自然公園法
昭和三十二年六月一日 法律 第百六十一号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百六十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(指定認定機関)
(指定認定機関)
第二十五条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
第二十五条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2
指定認定機関の指定(以下この条から第二十九条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
2
指定認定機関の指定(以下この条から第二十九条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者
、成年被後見人又は被保佐人
一
未成年者
★削除★
二
破産者で復権を得ないもの
二
心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として環境省令で定める者
★新設★
三
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四
禁錮
以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十九条第二項又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五
第二十九条第二項又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
4
環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。
4
環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。
5
環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
5
環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
6
指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項及び第七項中「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、同条第二項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。
6
指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項及び第七項中「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、同条第二項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第一七条繰下)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第一七条繰下、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(指定認定機関に対する監督命令等)
(指定認定機関に対する監督命令等)
第二十九条
環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第二十九条
環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2
環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十五条第三項各号(
第四号
を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
2
環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十五条第三項各号(
第五号
を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
3
環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十七条の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
3
環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十七条の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
4
第二十五条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。
4
第二十五条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第二一条繰下)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第二一条繰下、令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第百六十六条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。