金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号

金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令
平成二十八年二月三日 政令 第三十八号
条項号:第一条

-本則-
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十九条の二第二項第三号 定款、登記事項証明書 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十一条の二第一項 主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所 国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局)
第三十一条の四第一項及び第二項 取締役又は執行役 国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。)
第三十三条の三第一項第六号 本店その他の営業所又は事務所 本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
第三十三条の三第二項第四号 定款、登記事項証明書 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十六条の二第一項 営業所又は事務所 金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所
第四十二条の二第一号 取締役若しくは執行役 国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
第四十六条の四 すべての営業所又は事務所 金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(以下この款及び第四十七条の三において「すべての営業所又は事務所」という。)
第四十六条の五第一項 有価証券の売買 そのすべての営業所又は事務所における有価証券の売買
積み立てなければ その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十六条の五第二項 有価証券の売買 すべての営業所又は事務所における有価証券の売買
第四十八条の三第一項 有価証券の売買 その登録金融機関業務を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(次項において「すべての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買
積み立てなければ その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十八条の三第二項 有価証券の売買 すべての営業所又は事務所における有価証券の売買
第五十条第一項第一号 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき 本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき
第五十条第一項第二号 第三十条第一項の認可 本店において第三十条第一項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可
第五十条第一項第三号 全部若しくは一部を承継したとき 全部又は一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)
全部若しくは一部を譲り受けたとき 全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。)
第五十条第一項第七号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき 国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第五十条の二第一項第二号 金融商品取引業等を廃止したとき 金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。)
第五十条の二第一項第三号 法人を代表する役員 法人の役員
第五十条の二第一項第四号 破産手続開始の決定により解散したとき 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人 その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第五十条の二第一項第五号 解散したとき 解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人 その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
第五十条の二第一項第六号 事業の全部又は一部を承継させたとき 事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。)
第五十条の二第一項第七号 事業の全部又は一部を譲渡したとき 事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。)
第五十条の二第二項 事業の全部を承継させたとき 事業の一部を承継させたとき
事業の全部を譲渡したときに限る 事業の一部を譲渡したときを除く
第五十条の二第六項 廃止 廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)
承継 承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡 譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
すべての営業所又は事務所 金融商品取引業等を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所
第五十条の二第八項 承継 承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡 譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
第五十六条第一項 解散 解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を
廃止 廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を
第六十四条第三項第二号 代表者 国内における代表者
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十九条の二第二項第三号 定款、登記事項証明書 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十一条の二第一項 主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所 国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局)
第三十一条の四第一項及び第二項 取締役又は執行役 国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。)
第三十三条の三第一項第六号 本店その他の営業所又は事務所 本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
第三十三条の三第二項第四号 定款、登記事項証明書 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十六条の二第一項 営業所又は事務所 金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所
第四十二条の二第一号 取締役若しくは執行役 国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
第四十六条の四 全ての営業所又は事務所 金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(以下この款及び第四十七条の三において「全ての営業所又は事務所」という。)
第四十六条の五第一項 有価証券の売買 その全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
積み立てなければ その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十六条の五第二項 有価証券の売買 全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
第四十八条の三第一項 有価証券の売買 その登録金融機関業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項において「全ての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買
積み立てなければ その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十八条の三第二項 有価証券の売買 全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
第五十条第一項第一号 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき 本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき
第五十条第一項第二号 第三十条第一項の認可 本店において第三十条第一項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可
第五十条第一項第三号 全部若しくは一部を承継したとき 全部又は一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)
全部若しくは一部を譲り受けたとき 全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。)
第五十条第一項第七号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき 国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第五十条の二第一項第二号 金融商品取引業等を廃止したとき 金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。)
第五十条の二第一項第三号 法人を代表する役員 法人の役員
第五十条の二第一項第四号 破産手続開始の決定により解散したとき 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人 その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第五十条の二第一項第五号 解散したとき 解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人 その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
第五十条の二第一項第六号 事業の全部又は一部を承継させたとき 事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。)
第五十条の二第一項第七号 事業の全部又は一部を譲渡したとき 事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。)
第五十条の二第二項 事業の全部を承継させたとき 事業の一部を承継させたとき
事業の全部を譲渡したときに限る 事業の一部を譲渡したときを除く
第五十条の二第六項 廃止 廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)
承継 承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡 譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
すべての営業所又は事務所 金融商品取引業等を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所
第五十条の二第八項 承継 承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡 譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
第五十六条第一項 解散 解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を
廃止 廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を
第六十三条第六項及び第六十三条の四第三項 主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所 適格機関投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所若しくは事務所
第六十四条第三項第二号 代表者 国内における代表者
第三十八条の二 法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十並びに第二十七条の三十五の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第三十八条の二 法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十並びに第二十七条の三十五の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八並びに第百五十六条の八十の規定による権限並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八及び第百五十六条の八十の規定による権限並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 前項第十二号に掲げる権限で金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。第四十三条第三項並びに第四十四条第七項及び第八項において同じ。)とする法第五十六条の二第一項に規定する持株会社、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
 前項第十二号に掲げる権限で金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。第四十三条第三項並びに第四十四条第七項及び第八項において同じ。)とする法第五十六条の二第一項に規定する持株会社、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
 特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第二項第十二号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第五十七条の十第一項の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。第四十三条の二第一項並びに第四十四条第五項及び第二十項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
 特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第二項第十二号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第五十七条の十第一項の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。第四十三条の二第一項並びに第四十四条第五項及び第二十項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
 第一項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における前三項の規定の適用については、第二項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は特例業務支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の十第一項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、第三項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、前項中「第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。
 第一項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における前三項の規定の適用については、第二項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は特例業務支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の十第一項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、第三項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、前項中「第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。
-改正附則-