金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令
平成二十八年二月三日 政令 第三十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(登録の申請
★挿入★
に係る使用人)
(登録の申請
又は届出
に係る使用人)
第十五条の四
法第二十九条の二第一項第四号並びに第二十九条の四第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める使用人は、
法第二十九条の登録を受けようとする者の使用人で
次の各号のいずれかに該当する
者とする
。
第十五条の四
法第二十九条の二第一項第四号並びに第二十九条の四第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める使用人は、
★削除★
次の各号のいずれかに該当する
使用人とする
。
一
金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第十七条の十三第一号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
一
金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第十七条の十三第一号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二
投資助言業務(法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二
投資助言業務(法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
(平一九政二三三・全改、平二四政三二・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二四政三二・平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
第十五条の十の七
法第二十九条の五第三項に規定する金融商品取引業者(法第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十五条の十の七
法第二十九条の五第三項に規定する金融商品取引業者(法第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該金融商品取引業者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいう。)
一
当該金融商品取引業者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいう。)
二
当該金融商品取引業者の使用人
で第十五条の四各号のいずれかに該当する者
二
当該金融商品取引業者の使用人
★削除★
三
当該金融商品取引業者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
三
当該金融商品取引業者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
★新設★
四
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(平二四政三二・追加、平二七政二三三・旧第一五条の一〇の五繰下)
(平二四政三二・追加、平二七政二三三・旧第一五条の一〇の五繰下、平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第十五条の二十八
法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。
第十五条の二十八
法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。
2
法第三十六条第四項及び第五項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
2
法第三十六条第四項及び第五項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一
第一条の九各号に掲げる者
一
第一条の九各号に掲げる者
★新設★
二
特例業務届出者(法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び
前号
に掲げる者を除く。)
三
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び
前二号
に掲げる者を除く。)
イ
金融商品取引業
イ
金融商品取引業
ロ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業
ロ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業
ハ
保険業法第二条第一項に規定する保険業
ハ
保険業法第二条第一項に規定する保険業
3
法第三十六条第五項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第二項各号に掲げる者とする。
3
法第三十六条第五項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第二項各号に掲げる者とする。
(平二一政八・追加)
(平二一政八・追加、平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
第十六条の十七
法第四十六条の四及び第四十七条の三に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第四十六条の四又は第四十七条の三に規定する説明書類をいう。)を
備え置き、
公衆の縦覧に
供する
ことができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十六条の十七
法第四十六条の四及び第四十七条の三に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第四十六条の四又は第四十七条の三に規定する説明書類をいう。)を
備え置いて
公衆の縦覧に
供し、又は法第四十六条の四若しくは第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表する
ことができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(平一九政二三三・全改、平二六政三七二・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二六政三七二・平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)
(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)
第十七条の二の十
法第五十七条の十六に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
第十七条の二の十
法第五十七条の十六に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
2
法第五十七条の十六に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社(法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。次条第三項及び第十七条の二の十二第二項において同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から法第五十七条の十六の説明書類を
備え置き、
公衆の縦覧に
供する
ことができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
2
法第五十七条の十六に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社(法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。次条第三項及び第十七条の二の十二第二項において同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から法第五十七条の十六の説明書類を
備え置いて
公衆の縦覧に
供し、又は同条に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表する
ことができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(平二二政二五五・追加)
(平二二政二五五・追加、平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(適格機関投資家等特例業務)
(適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十二
法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者
とする
。
第十七条の十二
法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者
であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする
。
★新設★
一
国
★新設★
二
日本銀行
★新設★
三
地方公共団体
★新設★
四
金融商品取引業者等
★新設★
五
法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利に係る私募又は同項第五号若しくは第六号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号に掲げる行為を業として行う者
★新設★
六
前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
★新設★
七
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
★新設★
八
資本金の額が五千万円以上である法人
★新設★
九
純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
★新設★
十
特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
★新設★
十一
資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社
★新設★
十二
企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
★新設★
十三
外国法人
★新設★
十四
財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
★新設★
十五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
★新設★
2
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
一
当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
イ
出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券(投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
ロ
投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。
二
やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
三
当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
四
当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を交付すること。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
3
法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六十三条第一項第一号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
4
法第六十三条第一項第一号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号
★挿入★
において同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
一
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号
及び次号イ
において同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
二
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が
適格機関投資家等(法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。)のうち適格機関投資家以外の者(同号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。ロにおいて「一般投資家」という。)
である場合 次に掲げる
すべて
の要件
二
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が
特例業務対象投資家(第一項に規定する者(第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者)であつて、法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
である場合 次に掲げる
全て
の要件
イ
当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一
の者
に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
イ
当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一
の適格機関投資家又は特例業務対象投資家
に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
ロ
当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する
一般投資家
の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した
一般投資家
の人数との合計が四十九名以下となること。
ロ
当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する
特例業務対象投資家
の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した
特例業務対象投資家
の人数との合計が四十九名以下となること。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
5
法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(特例業務届出者の使用人)
(特例業務届出者の使用人)
第十七条の十三
法第六十三条第二項第四号
★挿入★
に規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(
同項
に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
第十七条の十三
法第六十三条第二項第四号
並びに第七項第一号ハ及び第二号ハ
に規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(
同条第二項
に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条
及び次条
において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
一
適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二
適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二
適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
★新設★
(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十三の二
法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について、第十七条の十二第二項に規定する適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるもの(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)を相手方として行う適格機関投資家等特例業務とする。
(平二八政三八・追加)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
★新設★
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)
第十七条の十三の三
法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(平二八政三八・追加)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
★新設★
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
第十七条の十三の四
法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第六十三条の四第三項に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同項に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(平二八政三八・追加)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第十七条の十六
金融商品取引業者等
★挿入★
が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条の十六
金融商品取引業者等
又は特例業務届出者
が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十九条の二第二項第三号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十一条の二第一項
主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所
国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局)
第三十一条の四第一項及び第二項
取締役又は執行役
国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。)
第三十三条の三第一項第六号
本店その他の営業所又は事務所
本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
第三十三条の三第二項第四号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十六条の二第一項
営業所又は事務所
金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所
第四十二条の二第一号
取締役若しくは執行役
国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
第四十六条の四
すべて
の営業所又は事務所
金融商品取引業を行うため国内に設ける
すべて
の営業所又は事務所(以下この款及び第四十七条の三において「
すべて
の営業所又は事務所」という。)
第四十六条の五第一項
有価証券の売買
その
すべて
の営業所又は事務所における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十六条の五第二項
有価証券の売買
すべて
の営業所又は事務所における有価証券の売買
第四十八条の三第一項
有価証券の売買
その登録金融機関業務を行うため国内に設ける
すべて
の営業所又は事務所(次項において「
すべて
の営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十八条の三第二項
有価証券の売買
すべて
の営業所又は事務所における有価証券の売買
第五十条第一項第一号
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき
本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき
第五十条第一項第二号
第三十条第一項の認可
本店において第三十条第一項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可
第五十条第一項第三号
全部若しくは一部を承継したとき
全部又は一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)
全部若しくは一部を譲り受けたとき
全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。)
第五十条第一項第七号
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき
国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第五十条の二第一項第二号
金融商品取引業等を廃止したとき
金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。)
第五十条の二第一項第三号
法人を代表する役員
法人の役員
第五十条の二第一項第四号
破産手続開始の決定により解散したとき
破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人
その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第五十条の二第一項第五号
解散したとき
解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人
その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
第五十条の二第一項第六号
事業の全部又は一部を承継させたとき
事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。)
第五十条の二第一項第七号
事業の全部又は一部を譲渡したとき
事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。)
第五十条の二第二項
事業の全部を承継させたとき
事業の一部を承継させたとき
事業の全部を譲渡したときに限る
事業の一部を譲渡したときを除く
第五十条の二第六項
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
すべての営業所又は事務所
金融商品取引業等を行うため国内に設ける
すべて
の営業所又は事務所
第五十条の二第八項
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
第五十六条第一項
解散
解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を
第六十四条第三項第二号
代表者
国内における代表者
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十九条の二第二項第三号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十一条の二第一項
主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所
国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局)
第三十一条の四第一項及び第二項
取締役又は執行役
国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。)
第三十三条の三第一項第六号
本店その他の営業所又は事務所
本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
第三十三条の三第二項第四号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十六条の二第一項
営業所又は事務所
金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所
第四十二条の二第一号
取締役若しくは執行役
国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
第四十六条の四
全て
の営業所又は事務所
金融商品取引業を行うため国内に設ける
全て
の営業所又は事務所(以下この款及び第四十七条の三において「
全て
の営業所又は事務所」という。)
第四十六条の五第一項
有価証券の売買
その
全て
の営業所又は事務所における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十六条の五第二項
有価証券の売買
全て
の営業所又は事務所における有価証券の売買
第四十八条の三第一項
有価証券の売買
その登録金融機関業務を行うため国内に設ける
全て
の営業所又は事務所(次項において「
全て
の営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十八条の三第二項
有価証券の売買
全て
の営業所又は事務所における有価証券の売買
第五十条第一項第一号
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき
本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき
第五十条第一項第二号
第三十条第一項の認可
本店において第三十条第一項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可
第五十条第一項第三号
全部若しくは一部を承継したとき
全部又は一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)
全部若しくは一部を譲り受けたとき
全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。)
第五十条第一項第七号
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき
国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第五十条の二第一項第二号
金融商品取引業等を廃止したとき
金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。)
第五十条の二第一項第三号
法人を代表する役員
法人の役員
第五十条の二第一項第四号
破産手続開始の決定により解散したとき
破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人
その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第五十条の二第一項第五号
解散したとき
解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人
その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
第五十条の二第一項第六号
事業の全部又は一部を承継させたとき
事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。)
第五十条の二第一項第七号
事業の全部又は一部を譲渡したとき
事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。)
第五十条の二第二項
事業の全部を承継させたとき
事業の一部を承継させたとき
事業の全部を譲渡したときに限る
事業の一部を譲渡したときを除く
第五十条の二第六項
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
すべての営業所又は事務所
金融商品取引業等を行うため国内に設ける
全て
の営業所又は事務所
第五十条の二第八項
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
第五十六条第一項
解散
解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を
第六十三条第六項及び第六十三条の四第三項
主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所
適格機関投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所若しくは事務所
第六十四条第三項第二号
代表者
国内における代表者
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二七政二三三・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二七政二三三・平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
★新設★
(金銭に類するもの)
第三十四条の二
法第百九十二条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
(平二八政三八・追加)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
第三十八条
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条及び第百六十三条から第百七十一条までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
第三十八条
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条及び第百六十三条から第百七十一条までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
2
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条の十三(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十八条(第八号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
2
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条の十三(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十八条(第八号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
★新設★
3
法第百九十四条の七第二項第二号の二に規定する政令で定める規定は、法第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第八号に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条及び第百六十三条から第百七十一条までの規定とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二並びに第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条及び第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
4
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二並びに第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条及び第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。
5
法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。
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★旧5から移動しました★
5
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
6
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
7
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
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7
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の次に掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
8
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の次に掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
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8
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
9
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
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9
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
10
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一
法第百八十五条の七第十四項の規定による報告の受理
一
法第百八十五条の七第十四項の規定による報告の受理
二
法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
二
法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二六政一五・平二六政四九・平二六政三六三・平二七政二三三・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二六政一五・平二六政四九・平二六政三六三・平二七政二三三・平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第三十八条の二
法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十並びに第二十七条の三十五の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第三十八条の二
法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十並びに第二十七条の三十五の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
一
法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
二
法第二十三条の五第一項において読み替えて準用する法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
二
法第二十三条の五第一項において読み替えて準用する法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
三
法第二十七条の五本文(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第二項の規定による権限(法第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)
三
法第二十七条の五本文(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第二項の規定による権限(法第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)
2
長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条第七項及び第八項
、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八
並びに第百五十六条の八十
の規定による権限並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八
及び第百五十六条の八十
の規定による権限並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
3
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
4
長官権限のうち法第百九十二条の二の規定による権限(法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第百九十二条の二に規定する法令違反行為をいう。第四十四条の四の二において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
4
長官権限のうち法第百九十二条の二の規定による権限(法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第百九十二条の二に規定する法令違反行為をいう。第四十四条の四の二において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
(平一七政二三〇・追加、平一七政三五五・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二四政一四三・平二六政一五・平二六政三六三・平二七政二三三・一部改正)
(平一七政二三〇・追加、平一七政三五五・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二四政一四三・平二六政一五・平二六政三六三・平二七政二三三・平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十二条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者
(法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)
の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
★挿入★
第四十二条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者
★削除★
の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、第十三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第二十九条の二第一項の規定による登録申請書の受理
一
法第二十九条の二第一項の規定による登録申請書の受理
二
法第二十九条の三第一項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第二項の規定による登録
二
法第二十九条の三第一項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第二項の規定による登録
三
法第二十九条の三第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による金融商品取引業者登録簿の縦覧
三
法第二十九条の三第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による金融商品取引業者登録簿の縦覧
四
法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否
四
法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否
五
法第三十条第二項の規定による認可をした旨の付記
五
法第三十条第二項の規定による認可をした旨の付記
六
法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第五項の規定による申請書の受理
六
法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第五項の規定による申請書の受理
七
法第五十五条第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による認可をした旨の付記の抹消
七
法第五十五条第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による認可をした旨の付記の抹消
八
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものに限る。)
八
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものに限る。)
九
法第五十七条第三項の規定による通知(法第二十九条の登録に係るものに限る。)
九
法第五十七条第三項の規定による通知(法第二十九条の登録に係るものに限る。)
十
法第五十七条の二第七項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記
十
法第五十七条の二第七項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記
十一
法第五十七条の八第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消
十一
法第五十七条の八第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消
十二
法第六十三条第二項の規定による届出の受理
十二
法第六十三条第二項の規定による届出の受理
★新設★
十三
法第六十三条第五項の規定による縦覧
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
十四
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、
第十二号
に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、
第十号(法第六十三条の五第一項から第三項までの規定による処分に係る部分に限る。)、第十一号(同条第六項の規定による公告に係る部分に限る。)、第十二号、第十四号(同条第四項の規定による聴聞に係る部分に限る。)、第十五号(同条第五項の規定による通知に係る部分に限る。)及び第十九号
に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第三十条第一項及び第三十一条第六項の規定による認可
一
法第三十条第一項及び第三十一条第六項の規定による認可
二
法第三十条の二第一項の規定による認可の条件の付加
二
法第三十条の二第一項の規定による認可の条件の付加
三
法第三十条の三第一項の規定による認可申請書の受理
三
法第三十条の三第一項の規定による認可申請書の受理
四
法第三十一条第一項及び第三項、第三十一条の二第三項、第五項及び第八項、第三十一条の四第一項及び第二項、第三十五条第三項及び第六項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第四十六条の六第一項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項、第六十条の五、第六十条の七、
第六十三条第三項及び第六項
(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第六十三条の三第一項の規定による届出の受理
四
法第三十一条第一項及び第三項、第三十一条の二第三項、第五項及び第八項、第三十一条の四第一項及び第二項、第三十五条第三項及び第六項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第四十六条の六第一項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項、第六十条の五、第六十条の七、
第六十三条第八項及び第十三項
(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第六十三条の三第一項の規定による届出の受理
五
法第三十一条第四項の規定による変更登録申請書の受理
五
法第三十一条第四項の規定による変更登録申請書の受理
六
法第三十一条第五項において準用する法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否
六
法第三十一条第五項において準用する法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否
七
法第三十一条の二第四項、第四十六条の三第三項(法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十六条の三及び
第六十三条第五項
(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令
七
法第三十一条の二第四項、第四十六条の三第三項(法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十六条の三及び
第六十三条第十二項
(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令
八
法第三十五条第四項、第四十四条の三第一項ただし書及び第四十九条の四第二項の規定による承認
八
法第三十五条第四項、第四十四条の三第一項ただし書及び第四十九条の四第二項の規定による承認
九
法第四十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二
並びに第四十九条の三
(法第六十条の六において準用する場合を含む。
)の規定
による書類、書面及び報告の受理
九
法第四十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二
、第四十九条の三
(法第六十条の六において準用する場合を含む。
)並びに第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定
による書類、書面及び報告の受理
十
法第五十一条、第五十二条第一項、第二項及び第四項、第五十三条、第五十四条
並びに第六十条の八第一項
(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)及び第二項
★挿入★
の規定による処分
十
法第五十一条、第五十二条第一項、第二項及び第四項、第五十三条、第五十四条
、第六十条の八第一項
(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)及び第二項
並びに第六十三条の五第一項から第三項まで(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
の規定による処分
十一
法第五十四条の二
及び第六十条の八第三項
(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)
★挿入★
の規定による公告
十一
法第五十四条の二
、第六十条の八第三項
(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)
及び第六十三条の五第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
の規定による公告
十二
法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)並びに
第六十三条第七項及び第八項
の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号
及び第二号の規定並びに
第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
十二
法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)並びに
第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号
から第二号の二までの規定及び
第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
十三
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものを除く。)
十三
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものを除く。)
十四
法第五十七条第二項
及び第六十条の八第五項
(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)
★挿入★
の規定による聴聞
十四
法第五十七条第二項
、第六十条の八第五項
(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)
及び第六十三条の五第四項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
の規定による聴聞
十五
法第五十七条第三項(法第二十九条の登録に係るものを除く。)
及び第六十条の八第四項
(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)
★挿入★
の規定による通知
十五
法第五十七条第三項(法第二十九条の登録に係るものを除く。)
、第六十条の八第四項
(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)
及び第六十三条の五第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
の規定による通知
十六
法第六十条の四第一項及び第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
十六
法第六十条の四第一項及び第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
十七
法第六十条の四第二項及び第六十五条第二項の規定による支払の命令
十七
法第六十条の四第二項及び第六十五条第二項の規定による支払の命令
★新設★
十八
法第六十三条第九項及び第十項(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの受理
★新設★
十九
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第五項の規定による縦覧
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
法第六十五条の三第一項の規定による依頼の受理
二十
法第六十五条の三第一項の規定による依頼の受理
★二十一に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
法第六十五条の三第二項の規定による意見の陳述
二十一
法第六十五条の三第二項の規定による意見の陳述
★二十二に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第十三号に規定する審問及び第十四号に規定する聴聞に係るもの
二十二
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第十三号に規定する審問及び第十四号に規定する聴聞に係るもの
★二十三に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
法第百九十四条の六第二項及び第三項の規定による通知
二十三
法第百九十四条の六第二項及び第三項の規定による通知
★二十四に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
第十五条の十三第三号、第十五条の十五、第十六条の十七ただし書、第十六条の十八ただし書、第十六条の十九ただし書
並びに第十七条の十第一項ただし書
及び第三項ただし書
★挿入★
の規定による承認
二十四
第十五条の十三第三号、第十五条の十五、第十六条の十七ただし書、第十六条の十八ただし書、第十六条の十九ただし書
、第十七条の十第一項ただし書
及び第三項ただし書
、第十七条の十三の三ただし書並びに第十七条の十三の四ただし書
の規定による承認
★二十五に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
第十五条の十四の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
二十五
第十五条の十四の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
★二十六に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
第三十七条第六項の規定による協議
二十六
第三十七条第六項の規定による協議
★二十七に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
第三十七条第七項の規定による通知
二十七
第三十七条第七項の規定による通知
3
前項第十二号に掲げる権限で金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。第四十三条第三項並びに第四十四条第七項及び第八項において同じ。)とする法第五十六条の二第一項に規定する持株会社、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3
前項第十二号に掲げる権限で金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。第四十三条第三項並びに第四十四条第七項及び第八項において同じ。)とする法第五十六条の二第一項に規定する持株会社、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4
特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第二項第十二号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第五十七条の十第一項の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。第四十三条の二第一項並びに第四十四条第五項及び第二十項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4
特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第二項第十二号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第五十七条の十第一項の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。第四十三条の二第一項並びに第四十四条第五項及び第二十項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5
前二項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第四十四条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに第四十四条第三項及び第四項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
5
前二項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第四十四条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに第四十四条第三項及び第四項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
6
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7
長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会(同条第一項に規定する協会をいう。第四十三条から第四十三条の三まで及び第四十四条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
7
長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会(同条第一項に規定する協会をいう。第四十三条から第四十三条の三まで及び第四十四条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一
法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
一
法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
二
法第六十四条第五項の規定による登録
二
法第六十四条第五項の規定による登録
三
法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
三
法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
四
法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
四
法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
五
法第六十四条の二第二項の規定による審問
五
法第六十四条の二第二項の規定による審問
六
法第六十四条の四の規定による届出の受理
六
法第六十四条の四の規定による届出の受理
七
法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
七
法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八
法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
八
法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
九
法第六十四条の六の規定による登録の抹消
九
法第六十四条の六の規定による登録の抹消
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二二政二五五・平二四政三二・平二六政一五・平二六政三四二・平二七政二三三・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二二政二五五・平二四政三二・平二六政一五・平二六政三四二・平二七政二三三・平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(金融機関に関する権限の財務局長等への委任)
(金融機関に関する権限の財務局長等への委任)
第四十三条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限る。)は、銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第四十三条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限る。)は、銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一
法第三十三条の三第一項の規定による登録申請書の受理
一
法第三十三条の三第一項の規定による登録申請書の受理
二
法第三十三条の四第一項及び第三十三条の六第二項の規定による金融機関登録簿への登録
二
法第三十三条の四第一項及び第三十三条の六第二項の規定による金融機関登録簿への登録
三
法第三十三条の四第二項の規定による金融機関登録簿の縦覧
三
法第三十三条の四第二項の規定による金融機関登録簿の縦覧
四
法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否
四
法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否
五
法第三十三条の五第二項の規定による登録の条件の付加
五
法第三十三条の五第二項の規定による登録の条件の付加
六
法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第五項の規定による申請書の受理
六
法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第五項の規定による申請書の受理
七
法第五十五条第一項の規定による登録の抹消
七
法第五十五条第一項の規定による登録の抹消
八
法第五十七条第一項の規定による審問
八
法第五十七条第一項の規定による審問
九
法第五十七条第三項の規定による通知(法第三十三条の二の登録に係るものに限る。)
九
法第五十七条第三項の規定による通知(法第三十三条の二の登録に係るものに限る。)
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号
★挿入★
に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号
及び第九号
に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第三十三条の六第一項及び第三項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項
、第六十三条の三第一項
並びに同条第二項において準用する法
第六十三条第三項及び第六項
並びに第六十三条の二第三項の規定による届出の受理
一
法第三十三条の六第一項及び第三項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項
並びに第六十三条の三第一項の規定
並びに同条第二項において準用する法
第六十三条第八項及び第十三項
並びに第六十三条の二第三項の規定による届出の受理
二
法第四十八条の二第一項及び第二項の規定
★挿入★
による書類及び報告の受理
二
法第四十八条の二第一項及び第二項の規定
並びに法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の四第二項の規定
による書類及び報告の受理
三
法第四十八条の二第三項
及び
第六十三条の三第二項において準用する法
第六十三条第五項
の規定による命令
三
法第四十八条の二第三項
の規定及び法
第六十三条の三第二項において準用する法
第六十三条第十二項
の規定による命令
四
法第五十一条の二、第五十二条の二第一項から第三項まで及び
第五十四条
の規定による処分
四
法第五十一条の二、第五十二条の二第一項から第三項まで及び
第五十四条の規定並びに法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第一項から第三項まで
の規定による処分
五
法第五十四条の二(第二号を除く。)の規定
★挿入★
による公告
五
法第五十四条の二(第二号を除く。)の規定
及び法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第六項の規定
による公告
六
法第五十六条の二第一項及び第三項の規定
★挿入★
による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号
の規定及び
第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
六
法第五十六条の二第一項及び第三項の規定
並びに法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の六の規定
による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号
及び第二号の二の規定並びに
第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
七
法第五十七条第二項の規定
★挿入★
による聴聞
七
法第五十七条第二項の規定
及び法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第四項の規定
による聴聞
八
法第五十七条第三項
の規定による通知(法第三十三条の二の登録に係るものを除く。)
八
法第五十七条第三項
(法第三十三条の二の登録に係るものを除く。)の規定及び法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第五項の規定による通知
★新設★
九
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第五項の規定による縦覧
★新設★
十
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第九項及び第十項の規定による契約書の写しの受理
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
十一
法第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第六十五条第二項の規定による支払の命令
十二
法第六十五条第二項の規定による支払の命令
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第七号に規定する聴聞に係るもの
十三
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第七号に規定する聴聞に係るもの
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
法第百九十四条の六第二項の規定による通知
十四
法第百九十四条の六第二項の規定による通知
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第十六条の十八ただし書
★挿入★
の規定による承認
十五
第十六条の十八ただし書
、第十七条の十三の三ただし書及び第十七条の十三の四ただし書
の規定による承認
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第三十七条第六項の規定による協議
十六
第三十七条第六項の規定による協議
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第三十七条第七項の規定による通知
十七
第三十七条第七項の規定による通知
3
前項第六号に掲げる権限で登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする法第五十六条の二第一項に規定する持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)又は当該登録金融機関(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3
前項第六号に掲げる権限で登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする法第五十六条の二第一項に規定する持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)又は当該登録金融機関(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4
第二項の金融庁長官の指定する登録金融機関に係る同項第六号に掲げる権限で、当該登録金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該登録金融機関と取引をする者又は当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4
第二項の金融庁長官の指定する登録金融機関に係る同項第六号に掲げる権限で、当該登録金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該登録金融機関と取引をする者又は当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5
前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
5
前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
6
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
7
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一
法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
一
法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
二
法第六十四条第五項の規定による登録
二
法第六十四条第五項の規定による登録
三
法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
三
法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
四
法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
四
法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
五
法第六十四条の二第二項の規定による審問
五
法第六十四条の二第二項の規定による審問
六
法第六十四条の四の規定による届出の受理
六
法第六十四条の四の規定による届出の受理
七
法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
七
法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八
法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
八
法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
九
法第六十四条の六の規定による登録の抹消
九
法第六十四条の六の規定による登録の抹消
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二四政三二・平二六政一五・平二六政三四二・平二七政二三三・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二四政三二・平二六政一五・平二六政三四二・平二七政二三三・平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
(委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十四条
長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、金融商品仲介業者、協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社等、自主規制法人、外国金融商品取引所又は証券金融会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の本店等又は国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
第四十四条
長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、金融商品仲介業者、協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社等、自主規制法人、外国金融商品取引所又は証券金融会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の本店等又は国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された同項各号(第八号を除く。)に掲げる権限
一
法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された同項各号(第八号を除く。)に掲げる権限
二
第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、
第六十三条第七項及び第八項
、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九並びに第百五十六条の三十四の規定による権限
二
第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、
第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九並びに第百五十六条の三十四の規定による権限
2
前項各号に掲げる委員会の権限で金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等(以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店等の所在地(当該金融商品取引業者等と取引をする者又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
2
前項各号に掲げる委員会の権限で金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等(以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店等の所在地(当該金融商品取引業者等と取引をする者又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3
前項の規定により金融商品取引業者等の対象支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により金融商品取引業者等の対象支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対し、検査等を行うことができる。
4
第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該金融商品取引所に上場されている金融商品等(法第八十四条第二項に規定する金融商品等をいう。以下この項において同じ。)についての当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し、当該金融商品等に係る有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは金融商品仲介業者の本店等、金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は金融商品仲介支店等(以下この項において「取引金融商品取引業者等」という。)に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引金融商品取引業者等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。
4
第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該金融商品取引所に上場されている金融商品等(法第八十四条第二項に規定する金融商品等をいう。以下この項において同じ。)についての当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し、当該金融商品等に係る有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは金融商品仲介業者の本店等、金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は金融商品仲介支店等(以下この項において「取引金融商品取引業者等」という。)に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引金融商品取引業者等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。
5
第一項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における前三項の規定の適用については、第二項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は特例業務支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の十第一項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、第三項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、前項中「第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。
5
第一項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における前三項の規定の適用については、第二項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は特例業務支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の十第一項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、第三項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、前項中「第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。
6
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
6
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7
第二項及び第四項に規定する「金融商品取引支店等」とは、金融商品取引業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引業者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社(同項に規定する持株会社をいう。次項において同じ。)、当該金融商品取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等をいう。
7
第二項及び第四項に規定する「金融商品取引支店等」とは、金融商品取引業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引業者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社(同項に規定する持株会社をいう。次項において同じ。)、当該金融商品取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等をいう。
8
第二項及び第四項に規定する「金融支店等」とは、登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等をいう。
8
第二項及び第四項に規定する「金融支店等」とは、登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等をいう。
9
第二項及び第四項に規定する「取引所取引許可業者従属事務所等」とは、取引所取引許可業者の国内の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該取引所取引許可業者と取引をする者又は当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
9
第二項及び第四項に規定する「取引所取引許可業者従属事務所等」とは、取引所取引許可業者の国内の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該取引所取引許可業者と取引をする者又は当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
10
第二項に規定する「特例業務支店等」とは、特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該特例業務届出者と取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
10
第二項に規定する「特例業務支店等」とは、特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該特例業務届出者と取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
11
第二項及び第四項に規定する「金融商品仲介支店等」とは、金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者をいう。
11
第二項及び第四項に規定する「金融商品仲介支店等」とは、金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者をいう。
12
第二項に規定する「協会従属事務所等」とは、協会の主たる事務所以外の事務所、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
12
第二項に規定する「協会従属事務所等」とは、協会の主たる事務所以外の事務所、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
13
第二項に規定する「取引所従属事務所等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
13
第二項に規定する「取引所従属事務所等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
14
第二項に規定する「取引所持株会社支店等」とは、金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社をいう。
14
第二項に規定する「取引所持株会社支店等」とは、金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社をいう。
15
第二項に規定する「自主規制法人従属事務所等」とは、自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
15
第二項に規定する「自主規制法人従属事務所等」とは、自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
16
第二項に規定する「外国金融商品取引所従属事務所等」とは、外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
16
第二項に規定する「外国金融商品取引所従属事務所等」とは、外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
17
第二項に規定する「証券金融支店等」とは、証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
17
第二項に規定する「証券金融支店等」とは、証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
18
長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の二十三の規定による権限で指定親会社の指定親会社支店等に関するものについては、当該指定親会社支店等の所在地(当該指定親会社と取引をする者又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
18
長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の二十三の規定による権限で指定親会社の指定親会社支店等に関するものについては、当該指定親会社支店等の所在地(当該指定親会社と取引をする者又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
19
前項の規定により指定親会社の指定親会社支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対し、検査等を行うことができる。
19
前項の規定により指定親会社の指定親会社支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対し、検査等を行うことができる。
20
前二項に規定する「指定親会社支店等」とは、指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
20
前二項に規定する「指定親会社支店等」とは、指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二六政四九・平二六政三四二・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二六政四九・平二六政三四二・平二八政三八・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
(委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任)
(委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十四条の五
長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第一号に掲げる権限は、法第百九十二条の規定による申立て(第三項及び第四項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
第四十四条の五
長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第一号に掲げる権限は、法第百九十二条の規定による申立て(第三項及び第四項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2
前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により関係人等に対して法第百八十七条第一項の規定による処分(以下この条において「調査のための処分」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。
3
前項の規定により関係人等に対して法第百八十七条第一項の規定による処分(以下この条において「調査のための処分」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。
4
第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。
4
第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。
5
長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第二号に掲げる権限は、被申立人の住所の所在地又は法
第百九十二条第一項に規定する
行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
5
長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第二号に掲げる権限は、被申立人の住所の所在地又は法
第百九十二条第一項各号に定める
行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
6
前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、第一項又は第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。
6
前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、第一項又は第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。
(平二二政一三七・追加、平二三政三三九・平二六政一五・一部改正)
(平二二政一三七・追加、平二三政三三九・平二六政一五・平二八政三八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十八年二月三日政令第三十八号~
★新設★
附 則(平成二八・二・三政三八)
(施行期日)
1
この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
(財務局長等への権限の委任)
2
改正法附則第七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、改正法附則第三条第一項の規定による書面の受理は、同項の規定により書面の提出をする者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
(経過措置)
3
この政令の施行の日前に、同種の新規発行権利(第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第十七条の十二第四項第二号ロに規定する同種の新規発行権利をいう。)が有価証券として発行されている場合における同号ロの規定の適用については、同号ロ中「取得した特例業務対象投資家」とあるのは、「取得した特例業務対象投資家(金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三十八号)の施行の日前に発行されている同種の新規発行権利にあつては、適格機関投資家以外の者で、法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないもの)」とする。