地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成十一年四月七日 政令 第百四十三号

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十一年三月三十一日 政令 第八十六号
条項号:第二条

-本則-
第二十一条の四第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告
第二十一条の四第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告
第二十一条の三第二項 前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で 主務省令で
第二十一条の四第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第三項★挿入★の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項★挿入★の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項★挿入★の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項 事業所管大臣が所管する事業を行う エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項★挿入★の規定による報告に係る
第二十一条の八第一項 第二十一条の二第一項の規定による報告に添えて、第二十一条の五第四項 第二十一条の五第四項
第二十一条の三第二項 前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で 主務省令で
第二十一条の四第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項 事業所管大臣が所管する事業を行う エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る
第二十一条の八第一項 第二十一条の二第一項の規定による報告に添えて、第二十一条の五第四項 第二十一条の五第四項
第二十一条の四第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告
第二十一条の四第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告
第二十一条の四第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告
第二十一条の四第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告