地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成十一年四月七日 政令 第百四十三号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十一年三月三十一日 政令 第八十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
(特定排出者)
(特定排出者)
第五条
法第二十一条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は、次に掲げる者(第六号から第十一号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。
第五条
法第二十一条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は、次に掲げる者(第六号から第十一号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。
一
事業所を設置している者であって、その設置しているすべての事業所(その者が法第二十一条の二第二項に規定する連鎖化事業者である場合にあっては、その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)
第二条第一項
に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が千五百キロリットル以上であるもの
一
事業所を設置している者であって、その設置しているすべての事業所(その者が法第二十一条の二第二項に規定する連鎖化事業者である場合にあっては、その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)
第二条第二項
に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が千五百キロリットル以上であるもの
二
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第五十四条第二項に規定する特定貨物輸送事業者
二
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第五十四条第二項に規定する特定貨物輸送事業者
三
省エネルギー法第六十一条第二項に規定する特定荷主
三
省エネルギー法第六十一条第二項に規定する特定荷主
四
省エネルギー法第六十八条第二項に規定する特定旅客輸送事業者
四
省エネルギー法第六十八条第二項に規定する特定旅客輸送事業者
五
省エネルギー法第七十一条第三項に規定する特定航空輸送事業者
五
省エネルギー法第七十一条第三項に規定する特定航空輸送事業者
六
二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第七の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
六
二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第七の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
七
メタンの排出を伴う事業活動として別表第八の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
七
メタンの排出を伴う事業活動として別表第八の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
八
一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第九の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に三百十を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
八
一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第九の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に三百十を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
九
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第四号から第十六号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第十六号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
九
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第四号から第十六号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第十六号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十一の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条第十七号から第二十三号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第十七号から第二十三号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十一の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条第十七号から第二十三号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第十七号から第二十三号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十一
六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第十二の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千九百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
十一
六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第十二の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千九百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
(法の規定の適用に係る技術的読替え)
(法の規定の適用に係る技術的読替え)
第七条
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告
2
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第二十条第三項
★挿入★
の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第二十条第三項
(同条第六項において準用する場合を含む。)
の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条の三第二項
前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で
主務省令で
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第三項
★挿入★
の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項
★挿入★
の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項
★挿入★
の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業を行う
エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項
★挿入★
の規定による報告に係る
第二十一条の八第一項
第二十一条の二第一項の規定による報告に添えて、第二十一条の五第四項
第二十一条の五第四項
第二十一条の三第二項
前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で
主務省令で
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第三項
(同条第六項において準用する場合を含む。)
の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項
(同条第六項において準用する場合を含む。)
の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項
(同条第六項において準用する場合を含む。)
の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業を行う
エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項
(同条第六項において準用する場合を含む。)
の規定による報告に係る
第二十一条の八第一項
第二十一条の二第一項の規定による報告に添えて、第二十一条の五第四項
第二十一条の五第四項
3
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第五十六条第一項(省エネルギー法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第五十六条第一項(省エネルギー法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告
4
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第六十三条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第六十三条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告
(平一八政八八・追加、平二一政四〇・平二一政八六・一部改正)
(平一八政八八・追加、平二一政四〇・平二一政八六・一部改正)