介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成二十七年三月三十一日 政令 第百三十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
介護認定審査会
(
第五条-第十条
)
第二章
介護認定審査会
(
第五条-第十条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
他の法令による給付との調整
(
第十一条
)
第一節
他の法令による給付との調整
(
第十一条
)
第二節
指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
(
第十一条の二-第十一条の十一
)
第二節
指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
(
第十一条の二-第十一条の十一
)
第三節
認定
(
第十一条の十二-第十四条
)
第三節
認定
(
第十一条の十二-第十四条
)
第四節
介護給付
(
第十五条-第二十二条の五
)
第四節
介護給付
(
第十五条-第二十二条の五
)
第五節
予防給付
(
第二十三条-第二十九条の五
)
第五節
予防給付
(
第二十三条-第二十九条の五
)
第六節
保険給付の制限等
(
第三十条-第三十五条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第三十条-第三十五条
)
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節
通則
(
第三十五条の二-第三十五条の十四
)
第一節
通則
(
第三十五条の二-第三十五条の十四
)
第二節
介護支援専門員
(
第三十五条の十五・第三十五条の十六
)
第二節
介護支援専門員
(
第三十五条の十五・第三十五条の十六
)
第三節
介護老人保健施設
(
第三十六条・第三十七条
)
第三節
介護老人保健施設
(
第三十六条・第三十七条
)
第四節
介護サービス情報の公表
(
第三十七条の二-第三十七条の十二
)
第四節
介護サービス情報の公表
(
第三十七条の二-第三十七条の十二
)
第五章
地域支援事業
(
第三十七条の十三-第三十七条の十五
)
第五章
地域支援事業
(
第三十七条の十三-第三十七条の十六
)
第六章
保険料
(
第三十八条-第四十五条の七
)
第六章
保険料
(
第三十八条-第四十五条の七
)
第七章
審査請求
(
第四十六条-第五十一条
)
第七章
審査請求
(
第四十六条-第五十一条
)
第八章
雑則
(
第五十一条の二・第五十一条の三
)
第八章
雑則
(
第五十一条の二・第五十一条の三
)
第九章
施行法の経過措置に関する規定
(
第五十二条-第五十九条
)
第九章
施行法の経過措置に関する規定
(
第五十二条-第五十九条
)
-本則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(特別会計の勘定)
(特別会計の勘定)
第一条
介護保険法(以下「法」という。)
第百十五条の四十八
に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
第一条
介護保険法(以下「法」という。)
第百十五条の四十九
に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
(平一二政三〇九・平一八政一五四・平二一政一〇・平二三政三七六・一部改正)
(平一二政三〇九・平一八政一五四・平二一政一〇・平二三政三七六・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(法第八条第二項
及び第八条の二第二項
の政令で定める者)
(法第八条第二項
★削除★
の政令で定める者)
第三条
法第八条第二項
及び第八条の二第二項
の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)とする。
第三条
法第八条第二項
★削除★
の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)とする。
一
都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事
一
都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事
二
都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。) 当該介護員養成研修事業者
二
都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。) 当該介護員養成研修事業者
2
前項第二号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
2
前項第二号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一
厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。
一
厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。
二
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
二
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ
養成研修修了者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
イ
養成研修修了者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ロ
厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
ロ
厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
ハ
介護員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
ハ
介護員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
3
都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第二号の指定を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第二号の指定を取り消すことができる。
4
前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一三政一六・旧第二条の二繰下、平一八政一五四・平一八政二八五・一部改正)
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一三政一六・旧第二条の二繰下、平一八政一五四・平一八政二八五・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
(居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十六条
法第四十三条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十六条
法第四十三条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十
★挿入★
に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
一
法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十
(法第四十九条の二の規定が適用される場合にあっては、百分の八十。以下この条から第十八条までにおいて同じ。)
に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
二
法第四十三条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
二
法第四十三条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
三
法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
三
法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
(平一二政三〇九・平一八政一五四・一部改正)
(平一二政三〇九・平一八政一五四・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十七条
法第四十四条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条第十三項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における
同条第四項
に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
第十七条
法第四十四条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条第十三項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における
法第四十四条第四項
に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(平一二政三〇九・平一八政一五四・一部改正)
(平一二政三〇九・平一八政一五四・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
★新設★
(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
第二十二条の二
法第四十九条の二に規定する所得の額は、同条各号に掲げる介護給付に係るサービス(以下「介護給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第三項において同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)とする。
2
法第四十九条の二の政令で定める額は、百六十万円とする。
3
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。第二十九条の二第三項第一号において同じ。)の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合
二
介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日の属する年度(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。次条第五項第一号、第二十二条の三第六項第三号ニ並びに第七項第一号ニ及び第二号ニ並びに第二十九条の二の二第五項第一号を除き、以下同じ。)を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合
三
介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
(平二七政一三八・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(高額介護サービス費)
(高額介護サービス費)
第二十二条の二
法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第五十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
第二十二条の二
法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第五十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2
高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要介護被保険者
按
(
あん
)
分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要介護被保険者
按
(
あん
)
分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一
要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法第五十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から市町村特例割合を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。次項、第四項及び第八項において同じ。)を乗じて得た額
一
要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法第五十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から市町村特例割合を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。次項、第四項及び第八項において同じ。)を乗じて得た額
二
要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
二
要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
三
居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第二十九条の二第二項、第三項及び第五項において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第六十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二第一項において「市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。第二十九条の二において同じ。)を乗じて得た額
三
居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第二十九条の二第二項、第三項及び第五項において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第六十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二第一項において「市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。第二十九条の二において同じ。)を乗じて得た額
四
居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第二号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び第二十九条の二第三項において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
四
居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第二号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び第二十九条の二第三項において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
3
要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
3
要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4
要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4
要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
5
第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
5
第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
一
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から
六月
までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第二十二条の三第六項第三号ニ、同条第七項第一号ニ及び同項第二号ニを除き、以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第七項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
一
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から
七月
までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第二十二条の三第六項第三号ニ、同条第七項第一号ニ及び同項第二号ニを除き、以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第七項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
二
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
二
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
6
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
6
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
7
要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から
六月
までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から
六月
までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
7
要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から
七月
までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から
七月
までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
8
要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第二十九条の二第八項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
8
要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第二十九条の二第八項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
9
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
9
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
10
要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
10
要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
11
高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
11
高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政二八・平一八政一五四・平二〇政一一六・一部改正)
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政二八・平一八政一五四・平二〇政一一六・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
★第二十二条の二の二に移動しました★
★旧第二十二条の二から移動しました★
(高額介護サービス費)
(高額介護サービス費)
第二十二条の二
法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法
第五十条
の規定が適用される場合に
あっては、
百分の百を
同条
に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「
市町村特例割合
」という。)で除して得た割合
★挿入★
)を乗じて得た額とする。
第二十二条の二の二
法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法
第四十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の百、法第五十条第一項
の規定が適用される場合に
あっては
百分の百を
同項
に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「
第一市町村特例割合
」という。)で除して得た割合
、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第二市町村特例割合」という。)で除して得た割合
)を乗じて得た額とする。
2
高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)
を除く。以下この項、
次項及び第五項
において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要介護被保険者
按
(
あん
)
分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(
被保護者
を除く。以下この項、
次項、第五項から第七項まで
において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要介護被保険者
按
(
あん
)
分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一
要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法
第五十条
の規定が適用される場合に
あっては、
百分の百から
市町村特例割合
を控除して得た割合を
市町村特例割合
で除して得た割合
★挿入★
。次項、第四項及び
第八項
において同じ。)を乗じて得た額
一
要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法
第四十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、法第五十条第一項
の規定が適用される場合に
あっては
百分の百から
第一市町村特例割合
を控除して得た割合を
第一市町村特例割合
で除して得た割合
、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から第二市町村特例割合を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合
。次項、第四項及び
第十項
において同じ。)を乗じて得た額
二
要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
二
要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
三
居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに
第二十九条の二第二項、第三項及び第五項
において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法
第六十条
の規定が適用される場合に
あっては、
百分の百から
同条
に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び
第二十九条の二第一項
において「
市町村特例割合
」という。)を控除して得た割合を
市町村特例割合
で除して得た割合
。第二十九条の二
において同じ。)を乗じて得た額
三
居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに
第二十九条の二の二第二項、第三項及び第五項から第七項まで
において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法
第五十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、法第六十条第一項
の規定が適用される場合に
あっては
百分の百から
同項
に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び
第二十九条の二の二第一項
において「
第一市町村特例割合
」という。)を控除して得た割合を
第一市町村特例割合
で除して得た割合
、法第六十条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二の二第一項において「第二市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合。第二十九条の二の二第三項、第四項及び第十項
において同じ。)を乗じて得た額
四
居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第二号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び
第二十九条の二第三項
において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
四
居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第二号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び
第二十九条の二の二第三項
において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
3
要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
3
要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4
要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4
要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
★新設★
5
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項及び次項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「四万四千四百円」とする。
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次条第六項第三号ニ並びに第七項第一号ニ及び第二号ニ並びに第二十九条の二の二第五項第一号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
二
当該居宅サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
★新設★
6
前項の規定は、要介護被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した居宅サービス等のあった月の属する年の前年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合には、適用しない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
7
第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
一
その属する世帯の世帯主及び
すべて
の世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)
の規定による市町村民税
(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第二十二条の三第六項第三号ニ、同条第七項第一号ニ及び同項第二号ニを除き、以下同じ。)
が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(
第七項において
「市町村民税世帯非課税者」という。)
一
その属する世帯の世帯主及び
全て
の世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法
★削除★
の規定による市町村民税
★削除★
が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(
第九項において
「市町村民税世帯非課税者」という。)
二
その属する世帯の世帯主及び
すべて
の世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び
第二十九条の二第二項
中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
二
その属する世帯の世帯主及び
全て
の世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び
第二十九条の二の二第二項
中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
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6
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及び
すべて
の世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び
第二十九条の二第二項
中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
8
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及び
全て
の世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び
第二十九条の二の二第二項
中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
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7
要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額
(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)
及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額
(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)
の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、
第五項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、
第五項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
9
要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額
★削除★
及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額
★削除★
の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、
第七項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、
第七項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
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8
要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(
第二十九条の二第八項
において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
10
要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(
第二十九条の二の二第十項
において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
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9
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
11
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
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10
要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
12
要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
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11
高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
13
高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政二八・平一八政一五四・平二〇政一一六・平二七政一三八・一部改正)
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政二八・平一八政一五四・平二〇政一一六・一部改正、平二七政一三八・一部改正・旧第二二条の二繰下)
施行日:平成二十七年八月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(高額医療合算介護サービス費)
(高額医療合算介護サービス費)
第二十二条の三
法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。
第二十二条の三
法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
二
船員保険法第八十三条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
二
船員保険法第八十三条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
七
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
七
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
2
高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上医療合算支給総額(次項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額又は第七号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
2
高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上医療合算支給総額(次項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額又は第七号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
一
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十九条の三第三項において「計算期間」という。)において、当該市町村の行う介護保険の被保険者(計算期間の末日(以下この条において「基準日」という。)において被保険者である者に限る。以下この条において「基準日被保険者」という。)が受けた居宅サービス等に係る前条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
一
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十九条の三第三項において「計算期間」という。)において、当該市町村の行う介護保険の被保険者(計算期間の末日(以下この条において「基準日」という。)において被保険者である者に限る。以下この条において「基準日被保険者」という。)が受けた居宅サービス等に係る前条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二
計算期間において、基準日被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(
第二十九条の二第二項
の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二
計算期間において、基準日被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(
第二十九条の二の二第二項
の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三
計算期間において、基準日被保険者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前条第二項第一号から第四号までに掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合又は
第二十九条の二第二項
の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、これらの支給額の合計額を控除した額とする。)
三
計算期間において、基準日被保険者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前条第二項第一号から第四号までに掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合又は
第二十九条の二の二第二項
の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、これらの支給額の合計額を控除した額とする。)
四
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
四
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
五
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
五
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
六
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第三号に規定する合算額
六
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第三号に規定する合算額
七
次のイからリまでに掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれイからリまでに定める額
七
次のイからリまでに掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれイからリまでに定める額
イ
基準日において健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第四項において「健康保険被保険者」という。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「健康保険被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
イ
基準日において健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第四項において「健康保険被保険者」という。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「健康保険被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ロ
基準日において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第四項において同じ。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇特例被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる額の合算額
ロ
基準日において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第四項において同じ。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇特例被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる額の合算額
ハ
基準日において船員保険法の規定による被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第四項において「船員保険被保険者」という。)又はその被扶養者(船員保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「船員保険被扶養者」という。)である者 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
ハ
基準日において船員保険法の規定による被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第四項において「船員保険被保険者」という。)又はその被扶養者(船員保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「船員保険被扶養者」という。)である者 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
ニ
基準日において国民健康保険法の規定による被保険者(以下この条において「国民健康保険被保険者」という。)である者(基準日において同法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日から国民健康保険被保険者の資格を喪失することとなる者を除く。以下この条において同じ。) 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ニ
基準日において国民健康保険法の規定による被保険者(以下この条において「国民健康保険被保険者」という。)である者(基準日において同法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日から国民健康保険被保険者の資格を喪失することとなる者を除く。以下この条において同じ。) 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ホ
基準日において国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条において「自衛官等」という。)を除く。第四項において「国共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「国共済被扶養者」という。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ホ
基準日において国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条において「自衛官等」という。)を除く。第四項において「国共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「国共済被扶養者」という。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ヘ
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
ヘ
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
ト
基準日において地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(第四項において「地共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいう。同項において「地共済被扶養者」という。)である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ト
基準日において地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(第四項において「地共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいう。同項において「地共済被扶養者」という。)である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
チ
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第四項において「私学共済加入者」という。)又はその被扶養者(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法の規定による被扶養者をいう。同項において「私学共済被扶養者」という。)である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
チ
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第四項において「私学共済加入者」という。)又はその被扶養者(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法の規定による被扶養者をいう。同項において「私学共済被扶養者」という。)である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
リ
基準日において高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者(以下この条において「後期高齢者医療の被保険者」という。)である者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
リ
基準日において高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者(以下この条において「後期高齢者医療の被保険者」という。)である者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
3
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第七号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十歳以上医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に七十歳以上被保険者医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。
3
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第七号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十歳以上医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に七十歳以上被保険者医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。
4
第二項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
4
第二項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
基準日において被用者保険被保険者等(健康保険被保険者、日雇特例被保険者、船員保険被保険者、国共済組合員、自衛官等、地共済組合員又は私学共済加入者をいう。以下この条において同じ。)である者 基準日においてその被扶養者(健康保険被扶養者、日雇特例被扶養者、船員保険被扶養者、国共済被扶養者、地共済被扶養者又は私学共済被扶養者をいう。以下この条において同じ。)である者
一
基準日において被用者保険被保険者等(健康保険被保険者、日雇特例被保険者、船員保険被保険者、国共済組合員、自衛官等、地共済組合員又は私学共済加入者をいう。以下この条において同じ。)である者 基準日においてその被扶養者(健康保険被扶養者、日雇特例被扶養者、船員保険被扶養者、国共済被扶養者、地共済被扶養者又は私学共済被扶養者をいう。以下この条において同じ。)である者
二
基準日において被扶養者である者 基準日において当該者がその被扶養者である被用者保険被保険者等である者又は基準日において当該被用者保険被保険者等の被扶養者である当該者以外の者
二
基準日において被扶養者である者 基準日において当該者がその被扶養者である被用者保険被保険者等である者又は基準日において当該被用者保険被保険者等の被扶養者である当該者以外の者
三
基準日において国民健康保険被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険被保険者である者
三
基準日において国民健康保険被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険被保険者である者
四
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の後期高齢者医療の被保険者である者
四
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の後期高齢者医療の被保険者である者
5
第二項から前項までの規定は、当該計算期間において当該市町村が行う介護保険の被保険者であった者(基準日において当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
5
第二項から前項までの規定は、当該計算期間において当該市町村が行う介護保険の被保険者であった者(基準日において当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
6
第二項(前項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
6
第二項(前項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
一
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ
ロからホまでに掲げる者以外の者 六十七万円
イ
ロからホまでに掲げる者以外の者 六十七万円
ロ
基準日の属する月の標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が八十三万円以上の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 二百十二万円
ロ
基準日の属する月の標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が八十三万円以上の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 二百十二万円
ハ
基準日の属する月の標準報酬月額等が五十三万円以上八十三万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 百四十一万円
ハ
基準日の属する月の標準報酬月額等が五十三万円以上八十三万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 百四十一万円
ニ
基準日の属する月の標準報酬月額等が二十八万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ホに掲げる者を除く。) 六十万円
ニ
基準日の属する月の標準報酬月額等が二十八万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ホに掲げる者を除く。) 六十万円
ホ
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項において同じ。)である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ及びハに掲げる者を除く。) 三十四万円
ホ
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項において同じ。)である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ及びハに掲げる者を除く。) 三十四万円
二
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからホまでに定める額
二
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ
ロからホまでに掲げる場合以外の場合 六十七万円
イ
ロからホまでに掲げる場合以外の場合 六十七万円
ロ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について基準日の属する年の前々年(第九項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。ハ及びニにおいて同じ。)の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合 二百十二万円
ロ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について基準日の属する年の前々年(第九項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。ハ及びニにおいて同じ。)の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合 二百十二万円
ハ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合 百四十一万円
ハ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合 百四十一万円
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(ホに掲げる者を除く。) 六十万円
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(ホに掲げる者を除く。) 六十万円
ホ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ(1)及び(2)に定める者の全てについて基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。次項において「市町村民税国保世帯非課税の場合」という。) 三十四万円
ホ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ(1)及び(2)に定める者の全てについて基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。次項において「市町村民税国保世帯非課税の場合」という。) 三十四万円
(1)
当該国民健康保険被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(1)
当該国民健康保険被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(2)
当該国民健康保険被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
(2)
当該国民健康保険被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
三
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
三
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニに掲げる者以外の者 五十六万円
イ
ロからニに掲げる者以外の者 五十六万円
ロ
基準日において療養の給付(高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に同法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 六十七万円
ロ
基準日において療養の給付(高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に同法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 六十七万円
ハ
市町村民税世帯非課税者(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項第三号の市町村民税世帯非課税者をいう。)(ニに掲げる者を除く。) 三十一万円
ハ
市町村民税世帯非課税者(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項第三号の市町村民税世帯非課税者をいう。)(ニに掲げる者を除く。) 三十一万円
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税
(同法の規定による特別区民税を含む。次項第一号ニ及び第二号ニにおいて同じ。)
に係る各種所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十五条第一項第四号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額
(同令第七条第一項に規定する「他の所得と区分して計算される所得の金額」をいう。次項において同じ。)
がない者 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税
★削除★
に係る各種所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十五条第一項第四号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額
★削除★
がない者 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
7
第三項(第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
7
第三項(第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
一
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 五十六万円
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 五十六万円
ロ
基準日において療養の給付(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に、健康保険法第七十四条第一項第三号、船員保険法第五十五条第一項第三号、国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号(私立学校教職員共済法第二十五条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号の規定が適用される被用者保険被保険者等又はその被扶養者 六十七万円
ロ
基準日において療養の給付(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に、健康保険法第七十四条第一項第三号、船員保険法第五十五条第一項第三号、国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号(私立学校教職員共済法第二十五条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号の規定が適用される被用者保険被保険者等又はその被扶養者 六十七万円
ハ
市町村民税非課税者である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ又はニに掲げる者を除く。) 三十一万円
ハ
市町村民税非課税者である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ又はニに掲げる者を除く。) 三十一万円
ニ
被用者保険被保険者等及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者のすべてが基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロに掲げる者を除く。) 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者又は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
ニ
被用者保険被保険者等及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者のすべてが基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロに掲げる者を除く。) 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者又は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
二
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからニまでに定める額
二
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニに掲げる場合以外の場合 五十六万円
イ
ロからニに掲げる場合以外の場合 五十六万円
ロ
基準日において当該国民健康保険被保険者が療養の給付(国民健康保険法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合において、同法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
ロ
基準日において当該国民健康保険被保険者が療養の給付(国民健康保険法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合において、同法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
ハ
市町村民税国保世帯非課税の場合(ニに掲げる場合を除く。) 三十一万円
ハ
市町村民税国保世帯非課税の場合(ニに掲げる場合を除く。) 三十一万円
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、前項第二号ハ(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1)及び(2)に定める者のすべてについて基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、前項第二号ハ(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1)及び(2)に定める者のすべてについて基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
三
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 前項第三号に定める額
三
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 前項第三号に定める額
8
要介護被保険者が計算期間における同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における第二項から第四項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び第五項から前項までの規定の適用については、
前条第十項
の規定を準用する。
8
要介護被保険者が計算期間における同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における第二項から第四項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び第五項から前項までの規定の適用については、
前条第十二項
の規定を準用する。
9
被保険者が計算期間において医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、この条の規定を適用する。
9
被保険者が計算期間において医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、この条の規定を適用する。
10
高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
10
高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・平二六政一二九・平二六政三六五・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・平二六政一二九・平二六政三六五・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
(介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第二十五条
法第五十五条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十五条
法第五十五条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十
★挿入★
に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
一
法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十
(法第五十九条の二の規定が適用される場合にあっては、百分の八十。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)
に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
二
法第五十五条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
二
法第五十五条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
三
法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
三
法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
(平一二政三〇九・平一八政一五四・一部改正)
(平一二政三〇九・平一八政一五四・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
(介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第二十六条
法第五十六条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法
第八条の二第十三項
に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における
同条第四項
に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
第二十六条
法第五十六条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法
第八条の二第十一項
に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における
法第五十六条第四項
に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(平一二政三〇九・平一八政一五四・平一八政二八五・一部改正)
(平一二政三〇九・平一八政一五四・平一八政二八五・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
★新設★
(介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
第二十九条の二
法第五十九条の二に規定する所得の額は、同条各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「予防給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第三項において同じ。)の合計所得金額とする。
2
法第五十九条の二の政令で定める額は、百六十万円とする。
3
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合
二
予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日の属する年度(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合
三
予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日において被保護者である場合
(平二七政一三八・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(高額介護予防サービス費)
(高額介護予防サービス費)
第二十九条の二
法第六十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法第六十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
第二十九条の二
法第六十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法第六十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2
高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が三万七千二百円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が三万七千二百円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3
居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
3
居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4
居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4
居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
5
第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
5
第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
一
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から
六月
までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第七項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
一
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から
七月
までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第七項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
二
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二第二項及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
二
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二第二項及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
6
第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二第二項及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
6
第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二第二項及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
7
居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から
六月
までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から
六月
までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が八十万円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
7
居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から
七月
までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から
七月
までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が八十万円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
8
居宅要支援被保険者が法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は当該介護予防サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
8
居宅要支援被保険者が法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は当該介護予防サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
9
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
9
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
10
居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第二項から前項までの規定は、適用しない。
10
居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第二項から前項までの規定は、適用しない。
11
高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
11
高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政一五四・一部改正)
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政一五四・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
★第二十九条の二の二に移動しました★
★旧第二十九条の二から移動しました★
(高額介護予防サービス費)
(高額介護予防サービス費)
第二十九条の二
法第六十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法
第六十条
の規定が適用される場合に
あっては、
百分の百を
市町村特例割合
で除して得た割合
★挿入★
)を乗じて得た額とする。
第二十九条の二の二
法第六十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法
第五十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の百、法第六十条第一項
の規定が適用される場合に
あっては
百分の百を
第一市町村特例割合
で除して得た割合
、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第二市町村特例割合で除して得た割合
)を乗じて得た額とする。
2
高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が三万七千二百円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に
要支援被保険者按分率
(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る
第二十二条の二第二項第三号
及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が三万七千二百円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に
要支援被保険者
按
(
あん
)
分率
(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る
第二十二条の二の二第二項第三号
及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3
居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
3
居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4
居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4
居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
★新設★
5
第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項及び次項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上であるときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「四万四千四百円」とする。
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額
二
当該介護予防サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
★新設★
6
前項の規定は、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合には、適用しない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
7
第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
一
その属する世帯の世帯主及び
すべて
の世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(
第七項
において「市町村民税世帯非課税者」という。)
一
その属する世帯の世帯主及び
全て
の世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(
第九項
において「市町村民税世帯非課税者」という。)
二
その属する世帯の世帯主及び
すべて
の世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、
第二十二条の二第二項
及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
二
その属する世帯の世帯主及び
全て
の世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、
第二十二条の二の二第二項
及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及び
すべて
の世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、
第二十二条の二第二項
及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
8
第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及び
全て
の世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、
第二十二条の二の二第二項
及び第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
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7
居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が八十万円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、
第五項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、
第五項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
9
居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が八十万円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、
第七項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、
第七項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
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8
居宅要支援被保険者が法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は当該介護予防サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
10
居宅要支援被保険者が法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は当該介護予防サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
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9
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
11
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
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10
居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第二項から前項までの規定は、適用しない。
12
居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第二項から前項までの規定は、適用しない。
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11
高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
13
高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政一五四・平二七政一三八・一部改正)
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政一五四・一部改正、平二七政一三八・一部改正・旧第二九条の二繰下)
施行日:平成二十七年八月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(高額医療合算介護予防サービス費)
(高額医療合算介護予防サービス費)
第二十九条の三
法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。
第二十九条の三
法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。
2
高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第一号に掲げる」とあるのは、「第二号に掲げる」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる」とあるのは、「同項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。
2
高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第一号に掲げる」とあるのは、「第二号に掲げる」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる」とあるのは、「同項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。
3
居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定の適用については、
前条第十項
の規定を準用する。
3
居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定の適用については、
前条第十二項
の規定を準用する。
(平二〇政一一六・追加)
(平二〇政一一六・追加、平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(保険料徴収権消滅期間の算定方法)
(保険料徴収権消滅期間の算定方法)
第三十三条
法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者
(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)
であった各年度(要介護被保険者等が認定
(法第六十九条第一項
に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第二項において「算定対象年度」という。)について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
第三十三条
法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者
★削除★
であった各年度(要介護被保険者等が認定
(同項
に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第二項において「算定対象年度」という。)について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
一
算定対象年度において当該要介護被保険者等が当該市町村に対して納付すべき保険料額(要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者となり、又は当該市町村の第一号被保険者でなくなった年度においては、当該年度の賦課期日に当該市町村の第一号被保険者となり、当該年度の末日に至るまで当該市町村の第一号被保険者であったものとみなして算定するものとする。)
一
算定対象年度において当該要介護被保険者等が当該市町村に対して納付すべき保険料額(要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者となり、又は当該市町村の第一号被保険者でなくなった年度においては、当該年度の賦課期日に当該市町村の第一号被保険者となり、当該年度の末日に至るまで当該市町村の第一号被保険者であったものとみなして算定するものとする。)
二
前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計
二
前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計
(平一二政三〇九・一部改正)
(平一二政三〇九・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(登録の拒否等に係る法律)
(登録の拒否等に係る法律)
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
三
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
三
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
四
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
四
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
七
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
七
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
九
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
九
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
十
生活保護法
十
生活保護法
十一
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十一
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
十三
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十三
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十四
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十四
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十五
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十五
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十六
高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号)
十六
高齢者の医療の確保に関する法律
★削除★
十七
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十七
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十八
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十八
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十九
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十九
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
二十
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
二十
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
二十一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
二十一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
二十二
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
二十二
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
二十三
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
二十三
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
二十四
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
二十四
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
二十五
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
二十五
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
二十六
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
二十六
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・平二三政三七六・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・平二三政三七六・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(指定の取消し等に係る法律)
(指定の取消し等に係る法律)
第三十五条の五
法第七十七条第一項第十号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十五条の九第一項第九号、第百十五条の十九第十一号
及び第百十五条の二十九第九号
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の五
法第七十七条第一項第十号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十五条の九第一項第九号、第百十五条の十九第十一号
、第百十五条の二十九第九号及び第百十五条の四十五の九第六号
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
健康保険法
一
健康保険法
二
児童福祉法
二
児童福祉法
三
栄養士法
三
栄養士法
四
医師法
四
医師法
五
歯科医師法
五
歯科医師法
六
保健師助産師看護師法
六
保健師助産師看護師法
七
歯科衛生士法
七
歯科衛生士法
八
医療法
八
医療法
九
身体障害者福祉法
九
身体障害者福祉法
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十一
生活保護法
十一
生活保護法
十二
社会福祉法
十二
社会福祉法
十三
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十三
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十四
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
十四
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
十五
薬剤師法
十五
薬剤師法
十六
老人福祉法
十六
老人福祉法
十七
理学療法士及び作業療法士法
十七
理学療法士及び作業療法士法
十八
高齢者の医療の確保に関する法律
十八
高齢者の医療の確保に関する法律
十九
社会福祉士及び介護福祉士法
十九
社会福祉士及び介護福祉士法
二十
義肢装具士法
二十
義肢装具士法
二十一
精神保健福祉士法
二十一
精神保健福祉士法
二十二
言語聴覚士法
二十二
言語聴覚士法
二十三
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十三
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十四
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
二十四
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
二十五
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
二十五
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
二十六
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
二十六
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
二十七
子ども・子育て支援法
二十七
子ども・子育て支援法
二十八
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
二十八
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
二十九
難病の患者に対する医療等に関する法律
二十九
難病の患者に対する医療等に関する法律
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・一部改正、平二三政三七六・一部改正・旧第三五条の四繰下、平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・一部改正、平二三政三七六・一部改正・旧第三五条の四繰下、平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(法第百六条の政令で定める規定等)
(法第百六条の政令で定める規定等)
第三十七条
法第百六条の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
第三十七条
法第百六条の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
一
健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定
一
健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定
二
船員保険法及び船員保険法施行令の規定
二
船員保険法及び船員保険法施行令の規定
三
消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定
三
消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定
四
医師法の規定(
★挿入★
第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
四
医師法の規定(
同法
第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
五
歯科医師法の規定(
★挿入★
第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
五
歯科医師法の規定(
同法
第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
六
社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定
六
社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定
七
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定(
★挿入★
第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(
★挿入★
第二条の三第一項に限る。)
七
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定(
同法
第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(
同令
第二条の三第一項に限る。)
八
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定
八
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定
九
生活保護法の規定
九
生活保護法の規定
十
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定
十
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定
十一
地方税法の規定(
★挿入★
第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。)
十一
地方税法の規定(
同法
第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。)
十二
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(
★挿入★
第十条第一項第一号に限る。)
十二
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(
同法
第十条第一項第一号に限る。)
十三
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(
★挿入★
第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第二項第一号に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定
十三
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(
同法
第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第二項第一号に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定
十四
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(
★挿入★
第二十二条第一項第一号に限る。)
十四
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(
同法
第二十二条第一項第一号に限る。)
十五
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定
十五
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定
十六
国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の規定
十六
国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の規定
十七
国民健康保険法、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の規定
十七
国民健康保険法、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の規定
十八
地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法施行令の規定
十八
地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法施行令の規定
十九
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定
十九
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定
二十
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定
二十
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定
二十一
高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の規定
二十一
高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の規定
二十二
過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の規定(
★挿入★
第十六条第一項第一号に限る。)
二十二
過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の規定(
同法
第十六条第一項第一号に限る。)
二十三
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定(
★挿入★
第八十九条第一項第一号に限る。)
二十三
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定(
同法
第八十九条第一項第一号に限る。)
二十四
法の規定
二十四
法の規定
二十五
介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
二十五
介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
二十六
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定
二十六
教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定
二十七
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定
二十七
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定
二十八
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定
二十八
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定
二十九
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定
二十九
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定
三十
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定
三十
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定
三十一
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定
三十一
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定
三十二
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(
★挿入★
第四条第五号、第三十三条第四号、第五号及び第七号並びに第三十四条第二号に限る。)
三十二
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(
同令
第四条第五号、第三十三条第四号、第五号及び第七号並びに第三十四条第二号に限る。)
三十三
前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって当該命令を発する者が定めるもの
三十三
前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって当該命令を発する者が定めるもの
2
法第百六条の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
2
法第百六条の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)
病院
入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)
病院
入所定員十九人以下
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)
病院
入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)
病院
入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)
病院
入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの
病院
当該命令を発する者が定めるもの
診療所
当該命令を発する者が定めるもの
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)
病院
入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)
病院
入所定員十九人以下
診療所
入所定員二十人以上
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)
病院
入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)
病院
入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)
病院
入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの
病院
当該命令を発する者が定めるもの
診療所
当該命令を発する者が定めるもの
(平一二政一二・平一二政一七五・平一二政三〇九・平一四政六〇・平一四政一〇二・平一五政七二・平一八政一五四・平一八政二八六・平一九政三・平一九政二三五・平二〇政一一六・平二三政六八・平二六政一三四・平二六政二五一・一部改正)
(平一二政一二・平一二政一七五・平一二政三〇九・平一四政六〇・平一四政一〇二・平一五政七二・平一八政一五四・平一八政二八六・平一九政三・平一九政二三五・平二〇政一一六・平二三政六八・平二六政一三四・平二六政二五一・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(地域支援事業の額)
(地域支援事業の額)
第三十七条の十三
法第百十五条の四十五第四項に規定する政令で定める額は、各市町村につき、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。)に定める介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等に基づいて算定した各年度の介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)に要する費用の予想額(以下この条において「給付見込額」という。)に百分の三(法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち
介護予防等事業
(法
第百二十二条の二第一項
に規定する
介護予防等事業
をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び地域支援事業(
介護予防等事業
を除く。)については、それぞれ百分の二)を乗じて得た額とする。
第三十七条の十三
法第百十五条の四十五第四項に規定する政令で定める額は、各市町村につき、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。)に定める介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等に基づいて算定した各年度の介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)に要する費用の予想額(以下この条において「給付見込額」という。)に百分の三(法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち
介護予防・日常生活支援総合事業
(法
第百十五条の四十五第一項
に規定する
介護予防・日常生活支援総合事業
をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び地域支援事業(
介護予防・日常生活支援総合事業
を除く。)については、それぞれ百分の二)を乗じて得た額とする。
2
給付見込額は
、法第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業の全てを一括して行う市町村について前項の規定を適用する場合においては当該事業を行わないこととしたならば介護給付等に要することとなる費用の額に基づいて算定するものとし
、法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
2
給付見込額は
★削除★
、法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市町村にあっては、法第百十五条の四十五第四項に規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とすることができる。
3
第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市町村にあっては、法第百十五条の四十五第四項に規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とすることができる。
一
給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額が三百万円に満たない市町村 地域支援事業(
介護予防等事業
を除く。)に係る政令で定める額は三百万円とし、
介護予防等事業
に係る政令で定める額は給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額
一
給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額が三百万円に満たない市町村 地域支援事業(
介護予防・日常生活支援総合事業
を除く。)に係る政令で定める額は三百万円とし、
介護予防・日常生活支援総合事業
に係る政令で定める額は給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額
二
前号に掲げる市町村以外の
市町村であって、法第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業の全てを一括して行うもの(厚生労働大臣が被保険者の住み慣れた地域における自立した日常生活の支援に資するため同条第六項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を実施することが特に必要であると認める市町村に限り、
地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えず、かつ、
介護予防等事業
に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超えない市町村を除く。) イ又はロに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
二
前号に掲げる市町村以外の
市町村(
地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えず、かつ、
介護予防・日常生活支援総合事業
に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超えない市町村を除く。) イ又はロに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えず、かつ、
介護予防等事業
に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超える市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額とし、
介護予防等事業
に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額から地域支援事業(
介護予防等事業
を除く。)に要する費用の額を控除して得た額
イ
地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えず、かつ、
介護予防・日常生活支援総合事業
に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超える市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額とし、
介護予防・日常生活支援総合事業
に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額から地域支援事業(
介護予防・日常生活支援総合事業
を除く。)に要する費用の額を控除して得た額
ロ
地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超える市町村 (1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ロ
地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超える市町村 (1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
介護予防等事業
に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超えない市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の四を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし、
介護予防等事業
に係る政令で定める額は給付見込額に百分の二を乗じて得た額
(1)
介護予防・日常生活支援総合事業
に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超えない市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の四を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし、
介護予防・日常生活支援総合事業
に係る政令で定める額は給付見込額に百分の二を乗じて得た額
(2)
介護予防等事業
に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超える市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の四を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし、
介護予防等事業
に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額
(2)
介護予防・日常生活支援総合事業
に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超える市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の四を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし、
介護予防・日常生活支援総合事業
に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額
(平一八政二八・追加、平一八政一五四・旧第三七条の二繰下、平二一政一〇・平二三政三七六・平二四政一三一・一部改正)
(平一八政二八・追加、平一八政一五四・旧第三七条の二繰下、平二一政一〇・平二三政三七六・平二四政一三一・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
(地域包括支援センターに関する読替え)
(地域包括支援センターに関する読替え)
第三十七条の十四
法
第百十五条の四十六第八項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条の十四
法
第百十五条の四十六第十一項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条の十四第一項
厚生労働大臣
市町村長
第六十九条の十一第一項の登録を
当該市町村又は第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者
地域包括支援センターの設置者
主たる事務所
当該地域包括支援センター
登録をした日
地域包括支援センターを設置した日
第六十九条の十四第二項
登録試験問題作成機関
地域包括支援センターの設置者(第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所
当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)
市町村長
第六十九条の十四第三項
厚生労働大臣
市町村長
前項
当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は
第百十五条の四十六第八項
において準用する前項
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条の十四第一項
厚生労働大臣
市町村長
第六十九条の十一第一項の登録を
当該市町村又は第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者
地域包括支援センターの設置者
主たる事務所
当該地域包括支援センター
登録をした日
地域包括支援センターを設置した日
第六十九条の十四第二項
登録試験問題作成機関
地域包括支援センターの設置者(第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所
当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)
市町村長
第六十九条の十四第三項
厚生労働大臣
市町村長
前項
当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は
第百十五条の四十六第十一項
において準用する前項
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・平二三政三七六・平二五政一八三・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・平二三政三七六・平二五政一八三・平二七政一三八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
★新設★
(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)
第三十七条の十六
法第百二十四条の三の規定による負担金は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者(法第十三条第三項に規定する住所地特例適用被保険者をいう。以下同じ。)が入所又は入居(次項において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下同じ。)の所在する施設所在市町村(法第十三条第三項に規定する施設所在市町村をいう。以下同じ。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、各年度、負担するものとする。
2
法第百二十四条の三の規定により市町村が負担する額は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用のうち、次に掲げる費用の合算額とする。
一
法第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。)
二
法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業(法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者によるものを除く。)に要する費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。)
(平二七政一三八・追加)
-改正本則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
★新設★
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二七・三・三一政一三八)抄
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第四条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
第二十二条の二第一項中「第五十条」を「第四十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の百、法第五十条第一項」に、「あっては、」を「あっては」に、「同条」を「同項」に、「市町村特例割合」を「第一市町村特例割合」に改め、「得た割合」の下に「、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第二市町村特例割合」という。)で除して得た割合」を加え、同条第二項中「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)」を「被保護者」に、「次項及び第五項」を「次項、第五項から第七項まで」に改め、同項第一号中「第五十条」を「第四十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、法第五十条第一項」に、「あっては、」を「あっては」に、「市町村特例割合」を「第一市町村特例割合」に改め、「で除して得た割合」の下に「、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から第二市町村特例割合を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合」を加え、「第八項」を「第十項」に改め、同項第三号中「第六十条」を「第五十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、法第六十条第一項」に、「あっては、」を「あっては」に、「同条」を「同項」に、「市町村特例割合」を「第一市町村特例割合」に改め、「で除して得た割合」の下に「、法第六十条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号において「第二市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合」を加え、同条中第十一項を第十三項とし、第八項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、同条第七項中「六月」を「七月」に改め、「(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)」及び「(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」を削り、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「すべて」を「全て」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「すべて」を「全て」に、「六月」を「七月」に改め、「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」及び「(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第二十二条の三第六項第三号ニ、同条第七項第一号ニ及び同項第二号ニを除き、以下同じ。)」を削り、「第七項において」を「第九項において」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項及び次項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「四万四千四百円」とする。
一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次条第六項第三号ニ並びに第七項第一号ニ及び第二号ニにおいて同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
二 当該居宅サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
6 前項の規定は、要介護被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した居宅サービス等のあった月の属する年の前年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合には、適用しない。
第二十二条の二を第二十二条の二の二とする。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
第二十二条の二 法第四十九条の二に規定する所得の額は、同条各号に掲げる介護給付に係るサービス(以下「介護給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第三項において同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)とする。
2 法第四十九条の二の政令で定める額は、百六十万円とする。
3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合
二 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日の属する年度(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。次条第五項第一号、第二十二条の三第六項第三号ニ並びに第七項第一号ニ及び第二号ニを除き、以下同じ。)を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合
三 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
第二十二条の三第六項第三号ニ中「(同法の規定による特別区民税を含む。次項第一号ニ及び第二号ニにおいて同じ。)」及び「(同令第七条第一項に規定する「他の所得と区分して計算される所得の金額」をいう。次項において同じ。)」を削り、同条第八項中「前条第十項」を「前条第十二項」に改める。
第三十三条中「(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)」を削り、「(法第六十九条第一項」を「(同項」に改める。
第三十五条の二第十六号中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。
(老人福祉法及び国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号新介護保険法をいう。以下同じ。)の規定による保険給付については、医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める日までの間は、医療介護総合確保推進法第十六条の規定による改正後の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。次項において「新老人福祉法」という。)第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第五十条の規定による改正後の国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号。次項において「新国有財産特別措置法」という。)第二条第二項第四号ロの規定は適用せず、医療介護総合確保推進法第十六条の規定による改正前の老人福祉法(次項において「旧老人福祉法」という。)第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第五十条の規定による改正前の国有財産特別措置法(次項において「旧国有財産特別措置法」という。)第二条第二項第四号ロの規定は、なおその効力を有する。
2
医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、医療介護総合確保推進法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項に規定する特定市町村(以下「特定市町村」という。)の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村(特別区を含む。第二十六条第四項において同じ。)が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、新老人福祉法第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに新国有財産特別措置法第二条第二項第四号ロの規定は適用せず、旧老人福祉法第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに旧国有財産特別措置法第二条第二項第四号ロの規定は、なおその効力を有する。
(介護保険法の一部改正に伴う調整交付金等に係る経過措置)
第二十五条
平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の二第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四項
総額から
総額及び法第百二十二条の二第二項の規定により交付する額の総額の合計額から
合計額
合計額及び次条第二項の規定により各市町村に対して交付すべき額の合計額
第五項
前項
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百三十八号)第二十五条の規定により読み替えられた前項
普通調整交付金
普通調整交付金及び法第百二十二条の二第二項の規定により交付する額
(医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付等に関する経過措置)
第二十六条
医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第三条の規定、第六条の規定による改正後の老人福祉法施行令(第四項において「新老人福祉法施行令」という。)第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに第九条の規定による改正後の国有財産特別措置法施行令(第四項において「新国有財産特別措置法施行令」という。)第二条第五項の規定は適用せず、第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法施行令(第四項及び附則第四条において「旧介護保険法施行令」という。)第三条の規定、第六条の規定による改正前の老人福祉法施行令(第四項において「旧老人福祉法施行令」という。)第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに第九条の規定による改正前の国有財産特別措置法施行令(第四項において「旧国有財産特別措置法施行令」という。)第二条第五項の規定は、なおその効力を有する。
2
医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業(以下「新地域支援事業」という。)については、第三条の規定による改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三、第二条第三項、第三条第三項及び第五条の二の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三、第二条第三項、第三条第三項及び第五条の二の規定は、なおその効力を有する。
3
医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う新地域支援事業(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号旧介護保険法をいう。附則第三条において同じ。)第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号に掲げる事業に限る。)については、第十九条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第四号(第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニ及び同項第二号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、第十九条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第四号(第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4
医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、新介護保険法施行令第三条の規定、新老人福祉法施行令第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに新国有財産特別措置法施行令第二条第五項の規定は適用せず、旧介護保険法施行令第三条の規定、旧老人福祉法施行令第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに旧国有財産特別措置法施行令第二条第五項の規定は、なおその効力を有する。
-改正附則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十八号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)〔中略〕並びに次条及び附則第五条〔中略〕の規定 平成二十七年八月一日
二
〔省略〕
(経過措置)
第二条
第二条の規定(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二又は第二十九条の二の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等について適用し、第一号施行日前に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等については、なお従前の例による。
第三条
新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定は、平成二十七年度以後の各年度における新地域支援事業について適用し、平成二十六年度以前の各年度における第三号旧介護保険法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業については、なお従前の例による。
第四条
前条の規定にかかわらず、医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十一日以後のときは、平成二十七年度から当該条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が平成二十八年三月三十一日又は平成二十九年三月三十一日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における当該特定市町村が行う新地域支援事業については、新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定は適用せず、旧介護保険法施行令第三十七条の十三の規定は、なおその効力を有する。
第五条
第四条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二の二の規定は、第一号施行日以後に介護保険の要介護被保険者が受けた健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス等について適用し、第一号施行日前に当該要介護被保険者が受けた同条の規定による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス等については、なお従前の例による。