介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成二十七年三月三十一日 政令 第百三十八号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
 要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
 要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
 居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第二十九条の二の二第二項、第三項及び第五項から第七項までにおいて同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第五十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二の二第一項において「第一市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第一市町村特例割合で除して得た割合、法第六十条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二の二第一項において「第二市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合。第二十九条の二の二第三項、第四項及び第十項において同じ。)を乗じて得た額
 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次条第六項第三号ニ並びに第七項第一号ニ及び第二号ニ並びに第二十九条の二の二第五項第一号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
 要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第五項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
 要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額★削除★及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額★削除★の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
 高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上医療合算支給総額(次項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額又は第七号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
 高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上医療合算支給総額(次項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額又は第七号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第七号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十歳以上医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に七十歳以上被保険者医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。
 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第七号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十歳以上医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に七十歳以上被保険者医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) 病院 入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) 病院 入所定員十九人以下
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号) 病院 入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) 病院 入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号) 病院 入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの 病院 当該命令を発する者が定めるもの
診療所 当該命令を発する者が定めるもの
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) 病院 入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号) 病院 入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) 病院 入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号) 病院 入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの 病院 当該命令を発する者が定めるもの
診療所 当該命令を発する者が定めるもの
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条の十四第一項 厚生労働大臣 市町村長
第六十九条の十一第一項の登録を 当該市町村又は第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者 地域包括支援センターの設置者
主たる事務所 当該地域包括支援センター
登録をした日 地域包括支援センターを設置した日
第六十九条の十四第二項 登録試験問題作成機関 地域包括支援センターの設置者(第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所 当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) 市町村長
第六十九条の十四第三項 厚生労働大臣 市町村長
前項 当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第百十五条の四十六第八項において準用する前項
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条の十四第一項 厚生労働大臣 市町村長
第六十九条の十一第一項の登録を 当該市町村又は第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者 地域包括支援センターの設置者
主たる事務所 当該地域包括支援センター
登録をした日 地域包括支援センターを設置した日
第六十九条の十四第二項 登録試験問題作成機関 地域包括支援センターの設置者(第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所 当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) 市町村長
第六十九条の十四第三項 厚生労働大臣 市町村長
前項 当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第百十五条の四十六第十一項において準用する前項
-改正本則-
第四条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
第二十二条の二第一項中「第五十条」を「第四十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の百、法第五十条第一項」に、「あっては、」を「あっては」に、「同条」を「同項」に、「市町村特例割合」を「第一市町村特例割合」に改め、「得た割合」の下に「、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第二市町村特例割合」という。)で除して得た割合」を加え、同条第二項中「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)」を「被保護者」に、「次項及び第五項」を「次項、第五項から第七項まで」に改め、同項第一号中「第五十条」を「第四十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、法第五十条第一項」に、「あっては、」を「あっては」に、「市町村特例割合」を「第一市町村特例割合」に改め、「で除して得た割合」の下に「、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から第二市町村特例割合を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合」を加え、「第八項」を「第十項」に改め、同項第三号中「第六十条」を「第五十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、法第六十条第一項」に、「あっては、」を「あっては」に、「同条」を「同項」に、「市町村特例割合」を「第一市町村特例割合」に改め、「で除して得た割合」の下に「、法第六十条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号において「第二市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合」を加え、同条中第十一項を第十三項とし、第八項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、同条第七項中「六月」を「七月」に改め、「(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)」及び「(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」を削り、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「すべて」を「全て」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「すべて」を「全て」に、「六月」を「七月」に改め、「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」及び「(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第二十二条の三第六項第三号ニ、同条第七項第一号ニ及び同項第二号ニを除き、以下同じ。)」を削り、「第七項において」を「第九項において」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項及び次項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「四万四千四百円」とする。
一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次条第六項第三号ニ並びに第七項第一号ニ及び第二号ニにおいて同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
二 当該居宅サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
6 前項の規定は、要介護被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した居宅サービス等のあった月の属する年の前年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合には、適用しない。
第二十二条の二を第二十二条の二の二とする。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
第二十二条の二 法第四十九条の二に規定する所得の額は、同条各号に掲げる介護給付に係るサービス(以下「介護給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第三項において同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)とする。
2 法第四十九条の二の政令で定める額は、百六十万円とする。
3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合
二 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日の属する年度(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。次条第五項第一号、第二十二条の三第六項第三号ニ並びに第七項第一号ニ及び第二号ニを除き、以下同じ。)を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合
三 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
第二十二条の三第六項第三号ニ中「(同法の規定による特別区民税を含む。次項第一号ニ及び第二号ニにおいて同じ。)」及び「(同令第七条第一項に規定する「他の所得と区分して計算される所得の金額」をいう。次項において同じ。)」を削り、同条第八項中「前条第十項」を「前条第十二項」に改める。
第三十三条中「(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)」を削り、「(法第六十九条第一項」を「(同項」に改める。
第三十五条の二第十六号中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。
第二十四条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号新介護保険法をいう。以下同じ。)の規定による保険給付については、医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める日までの間は、医療介護総合確保推進法第十六条の規定による改正後の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。次項において「新老人福祉法」という。)第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第五十条の規定による改正後の国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号。次項において「新国有財産特別措置法」という。)第二条第二項第四号ロの規定は適用せず、医療介護総合確保推進法第十六条の規定による改正前の老人福祉法(次項において「旧老人福祉法」という。)第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第五十条の規定による改正前の国有財産特別措置法(次項において「旧国有財産特別措置法」という。)第二条第二項第四号ロの規定は、なおその効力を有する。
 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、医療介護総合確保推進法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項に規定する特定市町村(以下「特定市町村」という。)の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村(特別区を含む。第二十六条第四項において同じ。)が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、新老人福祉法第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに新国有財産特別措置法第二条第二項第四号ロの規定は適用せず、旧老人福祉法第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに旧国有財産特別措置法第二条第二項第四号ロの規定は、なおその効力を有する。
第二十六条 医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第三条の規定、第六条の規定による改正後の老人福祉法施行令(第四項において「新老人福祉法施行令」という。)第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに第九条の規定による改正後の国有財産特別措置法施行令(第四項において「新国有財産特別措置法施行令」という。)第二条第五項の規定は適用せず、第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法施行令(第四項及び附則第四条において「旧介護保険法施行令」という。)第三条の規定、第六条の規定による改正前の老人福祉法施行令(第四項において「旧老人福祉法施行令」という。)第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに第九条の規定による改正前の国有財産特別措置法施行令(第四項において「旧国有財産特別措置法施行令」という。)第二条第五項の規定は、なおその効力を有する。
-改正附則-
 第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)〔中略〕並びに次条及び附則第五条〔中略〕の規定 平成二十七年八月一日