職業能力開発促進法
昭和四十四年七月十八日 法律 第六十四号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第九十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(職業訓練指導員免許)
(職業訓練指導員免許)
第二十八条
準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県又は市町村の条例で定める者)でなければならない。
第二十八条
準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県又は市町村の条例で定める者)でなければならない。
2
前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう。
2
前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう。
3
職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。
3
職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。
一
指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者
一
指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者
二
第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者
二
第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者
三
職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
三
職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4
前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。
4
前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。
5
次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。
5
次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。
一
成年被後見人又は被保佐人
一
心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられた者
二
禁錮
以上の刑に処せられた者
三
職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から二年を経過しない者
三
職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から二年を経過しない者
(昭五三法四〇・昭六〇法五六・平四法六七・平一一法八七・平一一法一五一・平一一法一六〇・平二三法一〇五・一部改正)
(昭五三法四〇・昭六〇法五六・平四法六七・平一一法八七・平一一法一五一・平一一法一六〇・平二三法一〇五・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(職業訓練指導員試験)
(職業訓練指導員試験)
第三十条
職業訓練指導員試験は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。
第三十条
職業訓練指導員試験は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。
2
前項の職業訓練指導員試験(以下「職業訓練指導員試験」という。)は、実技試験及び学科試験によつて行なう。
2
前項の職業訓練指導員試験(以下「職業訓練指導員試験」という。)は、実技試験及び学科試験によつて行なう。
3
職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。
3
職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。
一
第四十四条第一項の技能検定に合格した者
一
第四十四条第一項の技能検定に合格した者
二
厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
二
厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
三
前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
三
前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4
前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。
4
前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して、第二項の実技試験又は学科試験の全部又は一部を免除することができる。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して、第二項の実技試験又は学科試験の全部又は一部を免除することができる。
6
第二十八条第五項各号のいずれか
に該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない。
6
第二十八条第五項第二号又は第三号
に該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三五・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三五・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(キャリアコンサルタントの登録)
(キャリアコンサルタントの登録)
第三十条の十九
キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。
第三十条の十九
キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
一
成年被後見人又は被保佐人
一
心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三
この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三
この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四
第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
3
第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
前項の更新に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
前項の更新に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加、令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。