健康保険法
大正十一年四月二十二日 法律 第七十号
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十三号
条項号:
附則第百十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第百八条
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
第百八条
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
2
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。
2
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。
3
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額(第一項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)については、この限りでない。
3
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額(第一項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)については、この限りでない。
4
傷病手当金の支給を受けるべき者(第百四条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法
、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付
その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
4
傷病手当金の支給を受けるべき者(第百四条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法
又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付
その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
5
保険者は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
5
保険者は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
6
年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
6
年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平一九法一〇九・平一九法一一〇・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二四法六三・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(郵政会社等に関する経過措置)
(郵政会社等に関する経過措置)
第十条
国家公務員共済組合法
附則第二十条の三第二項
に規定する郵政会社等が保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定の申請を行う場合におけるこの法律の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条
国家公務員共済組合法
附則第二十条の二第二項
に規定する郵政会社等が保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定の申請を行う場合におけるこの法律の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十五条第三項第五号
高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
第七十条第二項
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。
国家公務員共済組合法(
第六十五条第三項第五号
高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
第七十条第二項
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。
国家公務員共済組合法(
(平一九法一一〇・追加、平二一法三六・旧附則第九条繰下)
(平一九法一一〇・追加、平二一法三六・旧附則第九条繰下、平二四法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
★新設★
附 則(平成二四・八・二二法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第百六十条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(障害共済年金が支給される者の特例)
第百十二条
附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る前条の規定による改正後の健康保険法第百八条の規定の適用については、同条第二項中「障害厚生年金の支給」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第五項において「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第五項において「地方公務員障害共済年金」という。)の支給」と、「障害厚生年金の額」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金の額」と、「障害厚生年金と」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金と」と、同条第五項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。