所得税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十六号
所得税法施行令等の一部を改正する政令
平成三十年三月三十一日 政令 第百三十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第二章
課税所得の範囲
第二章
課税所得の範囲
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第二編
居住者の納税義務
第二編
居住者の納税義務
第一章
課税標準の計算
第一章
課税標準の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第四節
必要経費等の計算
第四節
必要経費等の計算
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条
)
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条
)
第二款
棚卸資産の評価
第二款
棚卸資産の評価
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第三款
有価証券の評価
第三款
有価証券の評価
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
第四款
減価償却資産の償却
第四款
減価償却資産の償却
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第八款
引当金
第八款
引当金
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百四十七条
)
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第二目
返品調整引当金
(
第百四十八条-第百五十二条
)
★削除★
第三目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第二目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入等
(
第百八十二条の二・第百八十二条の三
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入等
(
第百八十二条の二・第百八十二条の三
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第一款
延払条件付販売等
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第一款
リース譲渡
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第三款
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第三款
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第三章
税額控除
(
第二百二十一条-第二百二十六条の二
)
第三章
税額控除
(
第二百二十一条-第二百二十六条の二
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第五章
申告、納付及び還付
第五章
申告、納付及び還付
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三節
還付
第三節
還付
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第六章
修正申告の特例
(
第二百七十三条の二
)
第六章
修正申告の特例
(
第二百七十三条の二
)
第七章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第七章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第八章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第八章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第二章
非居住者の納税義務
第二章
非居住者の納税義務
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第三章
法人の納税義務
第三章
法人の納税義務
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第四編
源泉徴収
第四編
源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十三
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十三
)
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第二章
課税所得の範囲
第二章
課税所得の範囲
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第二編
居住者の納税義務
第二編
居住者の納税義務
第一章
課税標準の計算
第一章
課税標準の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第四節
必要経費等の計算
第四節
必要経費等の計算
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条
)
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条
)
第二款
棚卸資産の評価
第二款
棚卸資産の評価
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第三款
有価証券の評価
第三款
有価証券の評価
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
第三款の二
仮想通貨の評価
第三款の二
仮想通貨の評価
第一目
仮想通貨の評価の方法
(
第百十九条の二-第百十九条の五
)
第一目
仮想通貨の評価の方法
(
第百十九条の二-第百十九条の五
)
第二目
仮想通貨の取得価額
(
第百十九条の六・第百十九条の七
)
第二目
仮想通貨の取得価額
(
第百十九条の六・第百十九条の七
)
第四款
減価償却資産の償却
第四款
減価償却資産の償却
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第八款
引当金
第八款
引当金
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第二目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第二目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
(
第百八十二条の二
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
(
第百八十二条の二
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第一款
リース譲渡
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第一款
リース譲渡
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第三款
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第三款
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第三章
税額控除
(
第二百二十一条-第二百二十六条の二
)
第三章
税額控除
(
第二百二十条の二-第二百二十六条の二
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第五章
申告、納付及び還付
第五章
申告、納付及び還付
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三節
還付
第三節
還付
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第六章
修正申告の特例
(
第二百七十三条の二
)
第六章
修正申告の特例
(
第二百七十三条の二
)
第七章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第七章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第八章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第八章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第二章
非居住者の納税義務
第二章
非居住者の納税義務
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第三章
法人の納税義務
第三章
法人の納税義務
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第四編
源泉徴収
第四編
源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十三
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十三
)
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
-本則-
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「寡夫」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
第一条
この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「寡夫」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
2
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ法第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
一
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ法第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
二
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
二
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
三
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ法第二十二条第二項又は第三項(課税標準)に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
三
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ法第二十二条第二項又は第三項(課税標準)に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
四
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除 それぞれ法第二編第二章第四節(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除をいう。
四
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除 それぞれ法第二編第二章第四節(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除をいう。
五
課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 それぞれ法第八十九条第二項(課税総所得金額等の意義)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
五
課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 それぞれ法第八十九条第二項(課税総所得金額等の意義)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
★新設★
六
配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除 それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
予定納税基準額又は申告納税見積額 それぞれ法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額又は法第百十一条第四項(申告納税見積額の意義)に規定する申告納税見積額をいう。
七
予定納税基準額又は申告納税見積額 それぞれ法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額又は法第百十一条第四項(申告納税見積額の意義)に規定する申告納税見積額をいう。
3
この政令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
3
この政令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四三政九五・昭四六政七〇・昭五〇政五七・昭五五政二五〇・昭五六政七一・昭六〇政一二四・昭六二政三二九・平一〇政二八〇・平一二政四八二・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二三政一九五・平二七政一四一・平二九政一〇五・一部改正)
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四三政九五・昭四六政七〇・昭五〇政五七・昭五五政二五〇・昭五六政七一・昭六〇政一二四・昭六二政三二九・平一〇政二八〇・平一二政四八二・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二三政一九五・平二七政一四一・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(恒久的施設の範囲)
(恒久的施設の範囲)
第一条の二
法第二条第一項第八号の四イ(定義)に規定する政令で定める場所は、
★挿入★
次に掲げる場所とする。
第一条の二
法第二条第一項第八号の四イ(定義)に規定する政令で定める場所は、
国内にある
次に掲げる場所とする。
一
支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫(倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。)
一
事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
二
鉱山
★挿入★
、採石場その他の天然資源を採取する場所
二
鉱山
、石油又は天然ガスの坑井
、採石場その他の天然資源を採取する場所
三
その他事業を行う一定の場所
で前二号に掲げる場所に準ずるもの
三
その他事業を行う一定の場所
★削除★
2
次に掲げる場所は、前項の場所に含まれないものとする。
2
法第二条第一項第八号の四ロに規定する政令で定めるものは、非居住者又は外国法人の国内にある長期建設工事現場等(非居住者又は外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、非居住者又は外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第六項において同じ。)とする。
一
非居住者又は外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
二
非居住者又は外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
三
非居住者又は外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所
3
法第二条第一項第八号の四ハに規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(その者が、その事業に係る業務を、当該各号に規定する非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)とする。
3
前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の非居住者又は外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
一
非居住者又は外国法人のために、その事業に関し契約(その非居住者又は外国法人が資産を購入するための契約を除く。以下この項において同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを継続的に又は反復して行使する者(その非居住者又は外国法人の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその非居住者又は外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
二
非居住者又は外国法人のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
三
専ら又は主として一の非居住者(その親族その他その非居住者と特殊の関係のある者を含む。)又は外国法人(その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む。)のために、継続的に又は反復して、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者
★新設★
4
非居住者又は外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
一
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設
二
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
三
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
四
その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
五
その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
六
第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
★新設★
5
前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
一
第一項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該非居住者又は外国法人(国内において当該非居住者又は外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ
当該他の場所(当該他の場所において当該非居住者又は外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該非居住者又は外国法人の恒久的施設に該当すること。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
二
事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人及び当該非居住者又は外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ
当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
三
事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該非居住者又は外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ
当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
★新設★
6
非居住者又は外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する非居住者又は外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の非居住者又は外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
★新設★
7
法第二条第一項第八号の四ハに規定する政令で定める者は、国内において非居住者又は外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該非居住者若しくは外国法人によつて重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合にあつては、その組合せによる活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動を第五項各号の非居住者又は外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
一
当該非居住者又は外国法人の名において締結される契約
二
当該非居住者又は外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
三
当該非居住者又は外国法人による役務の提供のための契約
★新設★
8
国内において非居住者又は外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
★新設★
9
第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項において同じ。))又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係をいう。
(平二七政一四一・追加)
(平二七政一四一・追加、平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(公社債等運用投資信託の範囲等)
(公社債等運用投資信託の範囲等)
第二条の三
法第二条第一項第十五号の二(公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
第二条の三
法第二条第一項第十五号の二(公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一
公社債
一
公社債
二
手形
二
手形
三
法第二条第一項第十五号の二に規定する指名金銭債権
三
法第二条第一項第十五号の二に規定する指名金銭債権
四
合同運用信託
四
合同運用信託
2
法第二条第一項第十五号の二に規定する政令で定めるものは、証券投資信託以外の投資信託のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
2
法第二条第一項第十五号の二に規定する政令で定めるものは、証券投資信託以外の投資信託のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
一
その信託財産を前項第一号から第三号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託で、その信託財産を同項各号に掲げる資産にのみ運用するものであること。
一
その信託財産を前項第一号から第三号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託で、その信託財産を同項各号に掲げる資産にのみ運用するものであること。
二
当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)
第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。次条において同じ。)その他これに類する書類に当該投資信託が前号に規定する投資信託である旨の定めがあること。
二
当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律
★削除★
第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。次条において同じ。)その他これに類する書類に当該投資信託が前号に規定する投資信託である旨の定めがあること。
(平一二政四八二・追加、平一九政八二・一部改正・旧第二条の二繰下、平二五政一六五・一部改正)
(平一二政四八二・追加、平一九政八二・一部改正・旧第二条の二繰下、平二五政一六五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(寡婦の範囲)
(寡婦の範囲)
第十一条
法第二条第一項第三十号イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
第十一条
法第二条第一項第三十号イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一
太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
一
太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
二
前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
二
前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三
船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
三
船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四
前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
四
前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五
前各号に掲げる者のほか、三年以上その生死が明らかでない者
五
前各号に掲げる者のほか、三年以上その生死が明らかでない者
2
法第二条第一項第三十号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
基礎控除の額に相当する金額
以下のものとする。
2
法第二条第一項第三十号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
四十八万円
以下のものとする。
(昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四五政一〇五・昭四七政二二七・平一六政一〇〇・平二九政一〇五・一部改正)
(昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四五政一〇五・昭四七政二二七・平一六政一〇〇・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(寡夫の範囲)
(寡夫の範囲)
第十一条の二
法第二条第一項第三十一号(寡夫の意義)に規定する妻の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる者の夫とする。
第十一条の二
法第二条第一項第三十一号(寡夫の意義)に規定する妻の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる者の夫とする。
2
法第二条第一項第三十一号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
基礎控除の額に相当する金額
以下のものとする。
2
法第二条第一項第三十一号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
四十八万円
以下のものとする。
(昭五六政七一・追加、平一六政一〇〇・平二九政一〇五・一部改正)
(昭五六政七一・追加、平一六政一〇〇・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(非課税貯蓄に関する異動申告書)
(非課税貯蓄に関する異動申告書)
第四十三条
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、
その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更をする場合に限る。)
には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第三項又は次条第一項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の本人確認書類
★挿入★
を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書に記載されている変更後の氏名、住所又は個人番号が
当該本人確認書類
又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該申告書に当該確認した事実及び財務省令で定める事項の記載をしなければならない。
第四十三条
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、
次に掲げる場合に該当することとなつた場合
には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第三項又は次条第一項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の本人確認書類
(第一号に掲げる場合にあつては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)
を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書に記載されている変更後の氏名、住所又は個人番号が
当該本人確認等書類
又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該申告書に当該確認した事実及び財務省令で定める事項の記載をしなければならない。
★新設★
一
その者の氏名又は住所の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。)
★新設★
二
その者の個人番号の変更をした場合
2
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等(以下この条において「移管前の営業所等」という。)に対して当該預貯金等に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した移管前の営業所等に係る第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該預貯金等につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等(以下この条において「移管前の営業所等」という。)に対して当該預貯金等に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した移管前の営業所等に係る第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該預貯金等につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この条において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この条において「特定営業所等」という。)に係る第三十二条各号に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(当該事由が第一号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この条において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この条において「特定営業所等」という。)に係る第三十二条各号に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(当該事由が第一号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法律の規定に基づく措置として当該特定業務の停止を命ぜられたこと。
一
法律の規定に基づく措置として当該特定業務の停止を命ぜられたこと。
二
当該特定業務を廃止したこと。
二
当該特定業務を廃止したこと。
三
当該特定業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
三
当該特定業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
四
当該特定業務を行う特定営業所等に係る特定金融機関が解散したこと(既に前二号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
四
当該特定業務を行う特定営業所等に係る特定金融機関が解散したこと(既に前二号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
4
第二項又は前項
の申告書がこれらの規定に規定する移管先の営業所等に受理されたときは、これらの規定による移管があつた日以後における当該移管があつた預貯金等に係る法第十条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等又は特定営業所等の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第五項の規定による確認した旨の証印その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合において、当該申告書を提出した個人が同条第三項各号に掲げる事項(当該預貯金等と同一の種別の預貯金等に係る事項に限る。)につき既に当該移管先の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出しているときは、当該移管があつた日において、当該申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(同条第四項の申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)について、当該最高限度額を当該最高限度額と移管前の営業所等又は特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した同号に掲げる最高限度額との合計額に相当する金額とする変更があつたものとみなす。
4
前二項
の申告書がこれらの規定に規定する移管先の営業所等に受理されたときは、これらの規定による移管があつた日以後における当該移管があつた預貯金等に係る法第十条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等又は特定営業所等の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第五項の規定による確認した旨の証印その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合において、当該申告書を提出した個人が同条第三項各号に掲げる事項(当該預貯金等と同一の種別の預貯金等に係る事項に限る。)につき既に当該移管先の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出しているときは、当該移管があつた日において、当該申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(同条第四項の申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)について、当該最高限度額を当該最高限度額と移管前の営業所等又は特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した同号に掲げる最高限度額との合計額に相当する金額とする変更があつたものとみなす。
5
前項後段の規定の適用を受ける個人は、同項に規定する移管があつた日以後、遅滞なく、法第十条及びこの節に定めるところにより、同項後段の規定により変更があつたものとみなされる変更後の最高限度額につき、非課税貯蓄限度額変更申告書を提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、この項の規定の適用を受けて提出するものである旨を表示しなければならない。
5
前項後段の規定の適用を受ける個人は、同項に規定する移管があつた日以後、遅滞なく、法第十条及びこの節に定めるところにより、同項後段の規定により変更があつたものとみなされる変更後の最高限度額につき、非課税貯蓄限度額変更申告書を提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、この項の規定の適用を受けて提出するものである旨を表示しなければならない。
6
第一項から第三項までの規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
6
第一項から第三項までの規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
7
第二項の規定による預貯金等の移管又は第三項の規定による特定有価証券に関する事務の移管があつた後においては、これらの移管に係る預貯金等についての非課税貯蓄申込書は、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
7
第二項の規定による預貯金等の移管又は第三項の規定による特定有価証券に関する事務の移管があつた後においては、これらの移管に係る預貯金等についての非課税貯蓄申込書は、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
(昭五六政三一四・全改、昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平一〇政三・平一一政一一八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇三・平一四政三六三・平一九政八二・平一九政二三五・平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(昭五六政三一四・全改、昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平一〇政三・平一一政一一八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇三・平一四政三六三・平一九政八二・平一九政二三五・平二六政一七九・平二七政一四一・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
第六十一条
法第二十五条第一項第五号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
第六十一条
法第二十五条第一項第五号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
一
金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
二
店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
二
店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
四
事業の全部の譲受け
四
事業の全部の譲受け
五
合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
五
合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
六
適格分社型分割(法人税法第二条第十二号の十一(定義)に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
六
適格分社型分割(法人税法第二条第十二号の十一(定義)に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
七
法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による同項に規定する株式交換完全親法人からの交付
七
法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による同項に規定する株式交換完全親法人からの交付
八
合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
八
合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
九
会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十二条の四第一項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条(特定出資についての会社法の準用)又は第五十条第一項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
九
会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十二条の四第一項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条(特定出資についての会社法の準用)又は第五十条第一項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
十
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法人税法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第五十七条の四第三項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
十
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法人税法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第五十七条の四第三項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
十一
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
十一
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
十二
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)若しくは第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九(一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
十二
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)若しくは第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九(一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
2
法第二十五条第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2
法第二十五条第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
法第二十五条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度
をいう。)
終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第五号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号及び第五号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式、投資口又は出資を除く。
第六号イ
において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項
★挿入★
において同じ。)で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項
★挿入★
において同じ。)を乗じて計算した金額
一
法第二十五条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度
をいう。第五項において同じ。)
終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第五号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号及び第五号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式、投資口又は出資を除く。
以下この条
において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項
及び第五項
において同じ。)で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項
及び第五項
において同じ。)を乗じて計算した金額
二
法第二十五条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数
★挿入★
で除して計算した金額に
同項
に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
二
法第二十五条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数
(第四項第二号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数)
で除して計算した金額に
同条第一項
に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は同条第十八号に規定する利益積立金額(第五号イにおいて「利益積立金額」という。)若しくは同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
イ
当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は同条第十八号に規定する利益積立金額(第五号イにおいて「利益積立金額」という。)若しくは同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ
当該分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
ロ
当該分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
三
法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
三
法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
イ
当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ
当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
ロ
当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
四
法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
四
法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
イ
当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
ロ
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
五
法第二十四条第一項(配当所得)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額(当該直前の資本金等の額(以下この号において「直前資本金額」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額が零以下である場合には零と、直前資本金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済みの投資口(その有する自己の投資口を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
五
法第二十四条第一項(配当所得)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額(当該直前の資本金等の額(以下この号において「直前資本金額」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額が零以下である場合には零と、直前資本金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済みの投資口(その有する自己の投資口を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
イ
当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
イ
当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ
当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
ロ
当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
六
法第二十五条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
六
法第二十五条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
イ
当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ
当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(法人税法施行令第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
ロ
当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(法人税法施行令第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
3
法第二十五条第一項第一号に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。
3
法第二十五条第一項第一号に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。
★新設★
4
法第二十五条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割(法第二十四条第一項に規定する分割型分割をいう。第二号及び次項において同じ。)とする。
一
法人税法施行令第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの
二
法人税法施行令第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの
★新設★
5
法第二十五条第二項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、法人税法施行令第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法人税法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法人税法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法人税法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法人税法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
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4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
一
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
二
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
二
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
三
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人(法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第五号
及び第六号
において同じ。)を含む。)をいう。
三
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人(法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第五号
、第六号及び第十号
において同じ。)を含む。)をいう。
四
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
四
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
五
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人(信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
五
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人(信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
六
分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
六
分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
七
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
七
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
八
適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。
八
適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。
九
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
九
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
★新設★
十
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
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5
第一項
★挿入★
に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、
同項
に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。
7
第一項
又は第四項
に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、
第一項
に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。
(平一三政一三六・全改、平一三政二七四・平一四政二七一・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二六政一三七・平二七政一四一・平二九政一〇五・一部改正)
(平一三政一三六・全改、平一三政二七四・平一四政二七一・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二六政一三七・平二七政一四一・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(退職手当等とみなす一時金)
(退職手当等とみなす一時金)
第七十二条
法第三十一条第一号(退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
第七十二条
法第三十一条第一号(退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
一
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく一時金
一
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく一時金
二
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則の規定に基づく一時金
二
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則の規定に基づく一時金
三
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)
附則の規定又は同法第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
の規定に基づく一時金
★挿入★
三
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)
附則第三十条(特例一時金の支給)
の規定に基づく一時金
(同条第一項第一号に掲げる者に対して支給するものに限る。)
2
法第三十一条第二号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号(定義)に規定する厚生年金基金の加入員(次項第五号において「加入員」という。)の退職に基因して支払われるものとする。
2
法第三十一条第二号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号(定義)に規定する厚生年金基金の加入員(次項第五号において「加入員」という。)の退職に基因して支払われるものとする。
3
法第三十一条第三号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
3
法第三十一条第三号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
一
特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの
一
特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの
二
独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法第十条第一項(退職金)、第三十条第二項(退職金相当額の受入れ等)又は第四十三条第一項(退職金)の規定により支給するこれらの規定に規定する退職金
二
独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法第十条第一項(退職金)、第三十条第二項(退職金相当額の受入れ等)又は第四十三条第一項(退職金)の規定により支給するこれらの規定に規定する退職金
三
独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する次に掲げる一時金
三
独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する次に掲げる一時金
イ
法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約(以下この号において「小規模企業共済契約」という。)に基づいて支給される小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第一項(共済金)に規定する共済金
イ
法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約(以下この号において「小規模企業共済契約」という。)に基づいて支給される小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第一項(共済金)に規定する共済金
ロ
小規模企業共済法第二条第三項(定義)に規定する共済契約者で年齢六十五歳以上であるものが同法第七条第三項(契約の解除)の規定により小規模企業共済契約を解除したことにより支給される同法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金
ロ
小規模企業共済法第二条第三項(定義)に規定する共済契約者で年齢六十五歳以上であるものが同法第七条第三項(契約の解除)の規定により小規模企業共済契約を解除したことにより支給される同法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金
ハ
小規模企業共済法第七条第四項の規定により小規模企業共済契約が解除されたものとみなされたことにより支給される同法第十二条第一項に規定する解約手当金
ハ
小規模企業共済法第七条第四項の規定により小規模企業共済契約が解除されたものとみなされたことにより支給される同法第十二条第一項に規定する解約手当金
四
法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
四
法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
五
次に掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金で加入員又は確定給付企業年金法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
五
次に掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金で加入員又は確定給付企業年金法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
イ
平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第三項(基金中途脱退者に係る措置)、第四十三条第三項(解散基金加入員等に係る措置)、第四十六条第三項(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)、第四十七条第三項(終了制度加入者等に係る措置)又は第七十五条第二項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定
イ
平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第三項(基金中途脱退者に係る措置)、第四十三条第三項(解散基金加入員等に係る措置)、第四十六条第三項(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)、第四十七条第三項(終了制度加入者等に係る措置)又は第七十五条第二項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定
ロ
平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第一項(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項(中途脱退者に係る措置)の規定
ロ
平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第一項(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項(中途脱退者に係る措置)の規定
ハ
平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の三第三項(終了制度加入者等に係る措置)の規定
ハ
平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の三第三項(終了制度加入者等に係る措置)の規定
六
確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第二十八条第一号(給付の種類)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される一時金
六
確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第二十八条第一号(給付の種類)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される一時金
七
独立行政法人福祉医療機構が社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第七条(退職手当金の支給)の規定により支給する同条に規定する退職手当金
七
独立行政法人福祉医療機構が社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第七条(退職手当金の支給)の規定により支給する同条に規定する退職手当金
八
外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で法第三十一条第一号及び第二号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの
八
外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で法第三十一条第一号及び第二号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの
(昭六二政三五六・追加、平四政二三六・平七政一九三・平一〇政四四・平一一政一一八・平一一政二〇四・平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政九八・平二三政一五一・平二六政七三・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、平四政二三六・平七政一九三・平一〇政四四・平一一政一一八・平一一政二〇四・平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政九八・平二三政一五一・平二六政七三・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(公的年金等とされる年金)
(公的年金等とされる年金)
第八十二条の二
法第三十五条第三項第一号(公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。
第八十二条の二
法第三十五条第三項第一号(公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。
一
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく年金
一
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく年金
二
厚生年金保険法附則第二十八条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金
二
厚生年金保険法附則第二十八条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金
三
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「一元化法」という。)附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)又は第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく年金
三
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「一元化法」という。)附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)又は第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく年金
四
一元化法附則第三十六条第一項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前国共済法の規定に基づく年金
四
一元化法附則第三十六条第一項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前国共済法の規定に基づく年金
五
一元化法附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前国共済法の規定に基づく年金
五
一元化法附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前国共済法の規定に基づく年金
六
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条第一項若しくは第二項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第四条第一項(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第七条の二第一項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金
六
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条第一項若しくは第二項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第四条第一項(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第七条の二第一項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金
七
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則の規定に基づく年金
七
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則の規定に基づく年金
八
一元化法附則第六十条第一項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前地共済法の規定に基づく年金
八
一元化法附則第六十条第一項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前地共済法の規定に基づく年金
九
一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前地共済法の規定に基づく年金
九
一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前地共済法の規定に基づく年金
十
一元化法附則第七十八条第一項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前私学共済法の規定に基づく年金
十
一元化法附則第七十八条第一項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前私学共済法の規定に基づく年金
十一
一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる同条の改正前私学共済法の規定に基づく年金
十一
一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる同条の改正前私学共済法の規定に基づく年金
十二
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
附則の規定又は同法
第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法
の規定に基づく
年金
十二
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
★削除★
第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法
(昭和三十三年法律第九十九号)の規定に基づく
年金
十三
旧厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく年金
十三
旧厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく年金
2
法第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする。
2
法第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする。
一
第七十二条第三項第一号又は第八号(退職手当等とみなす一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
一
第七十二条第三項第一号又は第八号(退職手当等とみなす一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
二
中小企業退職金共済法第十二条第一項(退職金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第五項に規定する分割退職金
二
中小企業退職金共済法第十二条第一項(退職金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第五項に規定する分割退職金
三
第七十二条第三項第三号イに規定する小規模企業共済契約に基づいて小規模企業共済法第九条の三第一項(共済金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第五項に規定する分割共済金
三
第七十二条第三項第三号イに規定する小規模企業共済契約に基づいて小規模企業共済法第九条の三第一項(共済金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第五項に規定する分割共済金
四
法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該退職年金の額から当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る次条第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
四
法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該退職年金の額から当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る次条第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
五
第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける年金(同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される確定給付企業年金法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該年金の額から当該年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る次条第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
五
第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける年金(同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される確定給付企業年金法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該年金の額から当該年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る次条第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
六
確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第二十八条第一号(給付の種類)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される年金
六
確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第二十八条第一号(給付の種類)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される年金
3
前項第一号に掲げる給付は、第七十六条第一項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付(年金に該当するものに限る。)を含まないものとし、前項第四号に掲げる退職年金は、第七十六条第二項各号に掲げる給付(退職年金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
3
前項第一号に掲げる給付は、第七十六条第一項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付(年金に該当するものに限る。)を含まないものとし、前項第四号に掲げる退職年金は、第七十六条第二項各号に掲げる給付(退職年金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
4
前項に規定する給付として支給される金額は、法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得以外の雑所得に係る収入金額とする。
4
前項に規定する給付として支給される金額は、法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得以外の雑所得に係る収入金額とする。
(昭六二政三五六・追加、昭六二政三八七・平元政二八九・平三政八六・平六政三四七・平七政一九三・平一一政一七三・平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・平二三政一五一・平二六政七三・平二六政一三七・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、昭六二政三八七・平元政二八九・平三政八六・平六政三四七・平七政一九三・平一一政一七三・平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・平二三政一五一・平二六政七三・平二六政一三七・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(合併により取得した株式等の取得価額)
(合併により取得した株式等の取得価額)
第百十二条
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る
第六十一条第四項第五号
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する被合併法人(次項において「被合併法人」という。)の株主等に当該合併に係る
法人税法第二条第十二号(定義)
に規定する合併法人(
信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。
以下この項及び次項において「合併法人」という。)の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項及び第四項並びに第百十三条の二第三項(株式分配により取得した株式等の取得価額)において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により合併法人からその合併法人の株式又は合併親法人の株式を取得した場合には、その合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人の株式又は合併親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式(以下この項において「合併法人株式」という。)又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)を旧株一株について取得した合併法人株式又は合併親法人株式の数で除して計算した金額とする。
第百十二条
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る
第六十一条第六項第五号
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する被合併法人(次項において「被合併法人」という。)の株主等に当該合併に係る
同条第六項第十号
に規定する合併法人(
★削除★
以下この項及び次項において「合併法人」という。)の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項及び第四項並びに第百十三条の二第三項(株式分配により取得した株式等の取得価額)において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により合併法人からその合併法人の株式又は合併親法人の株式を取得した場合には、その合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人の株式又は合併親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式(以下この項において「合併法人株式」という。)又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)を旧株一株について取得した合併法人株式又は合併親法人株式の数で除して計算した金額とする。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、
法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併のうち
法人税法施行令第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもの
★挿入★
に限る。以下この項において「無対価合併」という。)が行われた場合には、その無対価合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価合併に係る被合併法人の株式でその居住者が当該無対価合併の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額
★挿入★
にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、
★削除★
法人税法施行令第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもの
で同項第二号ロに掲げる関係があるもの
に限る。以下この項において「無対価合併」という。)が行われた場合には、その無対価合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価合併に係る被合併法人の株式でその居住者が当該無対価合併の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額
(法第二十五条第一項第一号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)
にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3
居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合(当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等(以下この項において「併合投資信託等」という。)の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により併合投資信託等からその併合投資信託等の受益権を取得した場合には、その信託の併合のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による併合投資信託等の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した併合投資信託等の受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)を旧受益権一口について取得した併合投資信託等の受益権の口数で除して計算した金額とする。
3
居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合(当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等(以下この項において「併合投資信託等」という。)の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により併合投資信託等からその併合投資信託等の受益権を取得した場合には、その信託の併合のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による併合投資信託等の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した併合投資信託等の受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)を旧受益権一口について取得した併合投資信託等の受益権の口数で除して計算した金額とする。
(平一三政一三六・全改、平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二七政一四一・平二九政一〇五・一部改正)
(平一三政一三六・全改、平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二七政一四一・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
第百十三条
居住者が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人の法第二十四条第一項(配当所得)に規定する分割型分割(法人税法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る
第六十一条第四項第三号
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下第四項までにおいて「分割承継法人」という。)の株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下第四項までにおいて「分割承継親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式を取得した場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式」という。)又は分割承継親法人の株式(以下この項において「分割承継親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式一株について取得した分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
第百十三条
居住者が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人の法第二十四条第一項(配当所得)に規定する分割型分割(法人税法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る
第六十一条第六項第三号
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下第四項までにおいて「分割承継法人」という。)の株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下第四項までにおいて「分割承継親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式を取得した場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式」という。)又は分割承継親法人の株式(以下この項において「分割承継親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式一株について取得した分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第二十四条第一項に規定する分割型分割(
法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割のうち、
法人税法施行令第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するもの
★挿入★
に限る。以下この項及び次項において「無対価分割型分割」という。)が行われた場合には、その無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価分割型分割に係る
第六十一条第四項第六号
に規定する分割法人(次項及び第四項において「分割法人」という。)の株式でその居住者が当該無対価分割型分割の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額に当該無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額
★挿入★
を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第二十四条第一項に規定する分割型分割(
★削除★
法人税法施行令第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するもの
で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの
に限る。以下この項及び次項において「無対価分割型分割」という。)が行われた場合には、その無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価分割型分割に係る
第六十一条第六項第六号
に規定する分割法人(次項及び第四項において「分割法人」という。)の株式でその居住者が当該無対価分割型分割の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額に当該無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額
(法第二十五条第一項第二号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)
を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人の法第二十四条第一項に規定する分割型分割によりその居住者が分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合又は所有株式を発行した法人を分割法人とする無対価分割型分割が行われた場合には、その分割型分割又は無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額から所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割又は無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人の法第二十四条第一項に規定する分割型分割によりその居住者が分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合又は所有株式を発行した法人を分割法人とする無対価分割型分割が行われた場合には、その分割型分割又は無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額から所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割又は無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
4
第一項に規定する分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該分割型分割は、同項に規定する分割型分割に該当しないものとする。
4
第一項に規定する分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該分割型分割は、同項に規定する分割型分割に該当しないものとする。
5
第三項に規定する所有株式を発行した法人は、法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該分割型分割に係る第三項に規定する割合を通知しなければならない。
5
第三項に規定する所有株式を発行した法人は、法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該分割型分割に係る第三項に規定する割合を通知しなければならない。
6
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下第八項までにおいて同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその承継信託の受益権を取得した場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による承継信託の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した承継信託の受益権(以下この項において「承継信託受益権」という。)の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を旧受益権一口について取得した承継信託受益権の口数で除して計算した金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
6
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下第八項までにおいて同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその承継信託の受益権を取得した場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による承継信託の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した承継信託の受益権(以下この項において「承継信託受益権」という。)の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を旧受益権一口について取得した承継信託受益権の口数で除して計算した金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
一
当該信託の分割に係る分割信託の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該貸借対照表に記載された金額の合計額を控除した金額
一
当該信託の分割に係る分割信託の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該貸借対照表に記載された金額の合計額を控除した金額
二
当該信託の分割に係る承継信託が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
二
当該信託の分割に係る承継信託が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
7
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額から旧受益権一口の従前の取得価額に当該信託の分割に係る前項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
7
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額から旧受益権一口の従前の取得価額に当該信託の分割に係る前項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
8
第六項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の口数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、同項に規定する信託の分割に該当しないものとする。
8
第六項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の口数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、同項に規定する信託の分割に該当しないものとする。
9
第七項に規定する旧受益権に係る特定受益証券発行信託の受託者は、信託の分割を行つた場合には、当該旧受益権を有していた個人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
9
第七項に規定する旧受益権に係る特定受益証券発行信託の受託者は、信託の分割を行つた場合には、当該旧受益権を有していた個人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(平一三政一三六・全改、平一三政二七四・平一四政一〇三・平一四政二七一・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二九政一〇五・一部改正)
(平一三政一三六・全改、平一三政二七四・平一四政一〇三・平一四政二七一・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(株式分配により取得した株式等の取得価額)
(株式分配により取得した株式等の取得価額)
第百十三条の二
居住者が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人の行つた法第二十四条第一項(配当所得)に規定する株式分配(法人税法第二条第十二号の十五の二(定義)に規定する完全子法人(以下第三項までにおいて「完全子法人」という。)の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその完全子法人の株式を取得した場合には、その株式分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による完全子法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した完全子法人の株式(以下この項において「完全子法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に当該株式分配に係る第六十一条第二項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式一株について取得した完全子法人株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
第百十三条の二
居住者が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人の行つた法第二十四条第一項(配当所得)に規定する株式分配(法人税法第二条第十二号の十五の二(定義)に規定する完全子法人(以下第三項までにおいて「完全子法人」という。)の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその完全子法人の株式を取得した場合には、その株式分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による完全子法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した完全子法人の株式(以下この項において「完全子法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に当該株式分配に係る第六十一条第二項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式一株について取得した完全子法人株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人の行つた法第二十四条第一項に規定する株式分配によりその居住者が完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、その株式分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額から所有株式一株の従前の取得価額に当該株式分配に係る第六十一条第二項第三号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人の行つた法第二十四条第一項に規定する株式分配によりその居住者が完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、その株式分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額から所有株式一株の従前の取得価額に当該株式分配に係る第六十一条第二項第三号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3
第一項に規定する株式分配に係る完全子法人の株式が当該株式分配に係る
第六十一条第四項第九号
に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該株式分配は、第一項に規定する株式分配に該当しないものとする。
3
第一項に規定する株式分配に係る完全子法人の株式が当該株式分配に係る
第六十一条第六項第九号
に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該株式分配は、第一項に規定する株式分配に該当しないものとする。
4
第二項に規定する所有株式を発行した法人は、法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該株式分配に係る第二項に規定する割合を通知しなければならない。
4
第二項に規定する所有株式を発行した法人は、法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該株式分配に係る第二項に規定する割合を通知しなければならない。
(平二九政一〇五・追加)
(平二九政一〇五・追加、平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)
第百四十八条
法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第百四十八条から第百五十二条まで
削除
一
出版業
二
出版に係る取次業
三
医薬品(医薬部外品を含む。)、農薬、化粧品、既製服、蓄音機用レコード、磁気音声再生機用レコード又はデジタル式の音声再生機用レコードの製造業
四
前号に規定する物品の卸売業
(昭四三政九五・昭四九政七五・昭六二政三五六・一部改正)
(平三〇政一三一)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(返品調整引当金勘定の設定要件)
第百四十九条
法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める特約は、次に掲げる事項を内容とする特約とする。
第百四十八条から第百五十二条まで
削除
一
法第五十三条第一項の居住者において、販売先からの求めに応じ、その販売したたな卸資産を当初の販売価額によつて無条件に買い戻すこと。
二
販売先において、法第五十三条第一項の居住者からたな卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。
(平三〇政一三一)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(返品調整引当金勘定への繰入限度額)
第百五十条
法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第百四十八条各号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)に掲げる事業(以下この条において「指定事業」という。)の種類ごとに、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により計算した金額の合計額とする。
第百四十八条から第百五十二条まで
削除
一
その年十二月三十一日(法第五十三条第一項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次号において同じ。)における当該指定事業に係る売掛金(法第六十五条第三項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものに係る売掛金を除く。)の帳簿価額の合計額に当該指定事業に係る棚卸資産(同条第三項に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。以下この条において同じ。)の返品率を乗じて計算した金額に、その年における当該指定事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法
二
その年十二月三十一日以前二月間における当該指定事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額に当該指定事業に係る棚卸資産の返品率を乗じて計算した金額に、その年における当該指定事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法
2
前項各号に規定する当該指定事業に係るたな卸資産の返品率とは、その年及びその前年における当該指定事業に係るたな卸資産の販売の対価の額の合計額のうちに法第五十三条第一項に規定する特約に基づくその年及びその前年における当該指定事業に係るたな卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額の占める割合をいう。
3
第一項各号に規定する当該指定事業に係る売買利益率とは、その年における当該指定事業に係るたな卸資産の販売の対価の額の合計額から法第五十三条第一項に規定する特約に基づくその年における当該たな卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額を控除した残額のうちに当該販売に係る利益の総額(当該残額がその売上原価の額と販売手数料の額との合計額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額をいう。)の占める割合をいう。
(昭四一政七三・昭四四政八四・昭四八政五三・平一〇政一〇四・平一九政八二・一部改正)
(平三〇政一三一)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(返品調整引当金勘定への繰入れが認められない場合)
第百五十一条
法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める場合は、同項の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がないときとする。
第百四十八条から第百五十二条まで
削除
(平三〇政一三一)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(死亡の場合の返品調整引当金勘定の金額の処理)
第百五十二条
法第五十三条第一項(返品調整引当金)の居住者が死亡した場合において、同項の規定によりその居住者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額があるときは、当該返品調整引当金勘定の金額は、その居住者の相続人のうち、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第百四十八条から第百五十二条まで
削除
(平三〇政一三一)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(給与所得者の特定支出の範囲)
(給与所得者の特定支出の範囲)
第百六十七条の三
法第五十七条の二第二項第一号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
第百六十七条の三
法第五十七条の二第二項第一号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
一
交通機関を利用する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「特別車両料金等」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法による一月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額(特別車両料金等に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)
一
交通機関を利用する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「特別車両料金等」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法による一月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額(特別車両料金等に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)
二
自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(第百八十一条各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。
)で
その者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
二
自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(第百八十一条各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。
次項第三号において同じ。)で
その者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
三
交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合 前二号の規定に準じて計算した金額
三
交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合 前二号の規定に準じて計算した金額
★新設★
2
法第五十七条の二第二項第二号に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
一
当該旅行に要する運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるものを除く。次項第一号及び第五項第一号において同じ。)
二
当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金
三
前号の交通用具の修理のための支出(当該旅行に係る部分に限る。)
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第五十七条の二第二項第二号
に規定する政令で定める支出は、転任の事実が生じた日以後一年以内にする同項に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
3
法
第五十七条の二第二項第三号
に規定する政令で定める支出は、転任の事実が生じた日以後一年以内にする同項に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
一
当該転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃及び料金
(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるものを除く。第四項において同じ。)
の額
一
当該転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃及び料金
★削除★
の額
二
当該転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料の道路の料金の額
二
当該転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料の道路の料金の額
三
当該転居に伴う宿泊費の額(通常必要であると認められる額を著しく超える部分を除く。)
三
当該転居に伴う宿泊費の額(通常必要であると認められる額を著しく超える部分を除く。)
四
当該転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用(これに付随するものを含む。)の額
四
当該転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用(これに付随するものを含む。)の額
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第五十七条の二第二項第五号
に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を一にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなつた場合とする。
4
法
第五十七条の二第二項第六号
に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を一にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなつた場合とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
第五十七条の二第二項第五号に規定するその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する
運賃及び料金(一月に四往復を超えて当該旅行をした場合には、当該超えてした旅行に要する運賃及び料金を除く。)
とする。
5
法
第五十七条の二第二項第六号に規定する政令で定める支出
は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する
次に掲げる支出
とする。
★新設★
一
当該旅行に要する運賃及び料金
★新設★
二
当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法
第五十七条の二第二項第六号イ
に規定する政令で定める図書は、次に掲げる図書であつて職務に関連するものとする。
6
法
第五十七条の二第二項第七号イ
に規定する政令で定める図書は、次に掲げる図書であつて職務に関連するものとする。
一
書籍
一
書籍
二
新聞、雑誌その他の定期刊行物
二
新聞、雑誌その他の定期刊行物
三
前二号に掲げるもののほか、不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書
三
前二号に掲げるもののほか、不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法
第五十七条の二第二項第六号イ
に規定する政令で定める衣服は、次に掲げる衣服であつて勤務場所において着用することが必要とされるものとする。
7
法
第五十七条の二第二項第七号イ
に規定する政令で定める衣服は、次に掲げる衣服であつて勤務場所において着用することが必要とされるものとする。
一
制服
一
制服
二
事務服
二
事務服
三
作業服
三
作業服
四
前三号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第二項に規定する給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服
四
前三号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第二項に規定する給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服
(昭六二政三五六・追加、平一二政三〇七・平二四政一〇〇・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、平一二政三〇七・平二四政一〇〇・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(特定支出に関する明細書の記載事項)
(特定支出に関する明細書の記載事項)
第百六十七条の四
法第五十七条の二第三項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十七条の四
法第五十七条の二第三項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第五十七条の二第二項各号に掲げるそれぞれの支出につきその支出の内容、相手方の氏名又は名称、年月日及び金額並びに当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補される部分があり、かつ、その補される部分につき所得税が課されない場合における当該補される部分の金額及び当該支出につき同項に規定する教育訓練給付金、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分の金額
一
法第五十七条の二第二項各号に掲げるそれぞれの支出につきその支出の内容、相手方の氏名又は名称、年月日及び金額並びに当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補される部分があり、かつ、その補される部分につき所得税が課されない場合における当該補される部分の金額及び当該支出につき同項に規定する教育訓練給付金、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分の金額
二
次に掲げる支出の区分に応じそれぞれ次に定める事項
二
次に掲げる支出の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 同号に規定する通勤の経路及び方法
イ
法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 同号に規定する通勤の経路及び方法
★新設★
ロ
法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 同号に規定する勤務する場所及びその場所を離れて職務を遂行した場所
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
法
第五十七条の二第二項第二号
に掲げる支出 同号に規定する転任の前後の勤務する場所及び住所(住所がない場合には居所)
ハ
法
第五十七条の二第二項第三号
に掲げる支出 同号に規定する転任の前後の勤務する場所及び住所(住所がない場合には居所)
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
法
第五十七条の二第二項第三号
に掲げる支出 同号に規定する研修の内容
ニ
法
第五十七条の二第二項第四号
に掲げる支出 同号に規定する研修の内容
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
法
第五十七条の二第二項第四号
に掲げる支出 同号に規定する人の資格の内容
ホ
法
第五十七条の二第二項第五号
に掲げる支出 同号に規定する人の資格の内容
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
法
第五十七条の二第二項第五号
に掲げる支出 同号に規定するその者の勤務する場所又は居所とその者の配偶者その他の親族が居住する場所
ヘ
法
第五十七条の二第二項第六号
に掲げる支出 同号に規定するその者の勤務する場所又は居所とその者の配偶者その他の親族が居住する場所
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
法
第五十七条の二第二項第六号イ
に掲げる支出 同号イに規定する図書の内容又は同号イに規定する衣服の種類
ト
法
第五十七条の二第二項第七号イ
に掲げる支出 同号イに規定する図書の内容又は同号イに規定する衣服の種類
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
法
第五十七条の二第二項第六号ロ
に掲げる支出 同号ロに規定する接待、供応、贈答その他これらに類する行為の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
チ
法
第五十七条の二第二項第七号ロ
に掲げる支出 同号ロに規定する接待、供応、贈答その他これらに類する行為の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
(昭六二政三五六・追加、平二四政一〇〇・平二八政一四五・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、平二四政一〇〇・平二八政一四五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(特定支出の支出等を証する書類)
(特定支出の支出等を証する書類)
第百六十七条の五
法第五十七条の二第四項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第百六十七条の五
法第五十七条の二第四項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第五十七条の二第二項第一号から
第四号まで及び第六号
に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類
一
法第五十七条の二第二項第一号から
第五号まで、第六号(第百六十七条の三第五項第二号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)及び第七号
に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類
二
法
第五十七条の二第二項第五号
に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
二
法
第五十七条の二第二項第六号(第百六十七条の三第五項第一号に係る部分に限る。)
に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ
航空機を利用する場合 その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類
イ
航空機を利用する場合 その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類
ロ
鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「鉄道等」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。) その鉄道等を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、鉄道事業法第七条第一項(事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項(定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項(定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類
ロ
鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「鉄道等」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。) その鉄道等を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、鉄道事業法第七条第一項(事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項(定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項(定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類
(昭六二政三五六・追加、平一二政三〇七・平一六政一〇〇・平一七政二四九・平二〇政一九七・平二四政一〇〇・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、平一二政三〇七・平一六政一〇〇・平一七政二四九・平二〇政一九七・平二四政一〇〇・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)
(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)
第百六十七条の七
法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人(
第三項及び第四項
において「株式交換完全親法人」という。)との間に当該株式交換完全親法人の同条第一項に規定する発行済株式又は出資の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
第百六十七条の七
法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人(
第四項及び第五項
において「株式交換完全親法人」という。)との間に当該株式交換完全親法人の同条第一項に規定する発行済株式又は出資の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
★新設★
2
法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四条の三第十八項第二号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第五十七条の四第三項第五号に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
3
法第五十七条の四第三項第五号に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
一
新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額により交付された当該新株予約権
一
新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額により交付された当該新株予約権
二
役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として交付された新株予約権(前号に該当するものを除く。)
二
役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として交付された新株予約権(前号に該当するものを除く。)
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に第一項に規定する関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式交換により当該株式交換完全親法人に譲渡をした同条第一項に規定する旧株の取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額とする。
4
法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に第一項に規定する関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式交換により当該株式交換完全親法人に譲渡をした同条第一項に規定する旧株の取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する
適格株式交換等
により同項に規定する旧株を有しないこととなつた場合における所有株式(当該
適格株式交換等
の直後にその居住者が有する当該
適格株式交換等
に係る株式交換完全親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)に係る当該
適格株式交換等
の後の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該所有株式の当該
適格株式交換等
の直前の取得価額に当該旧株の当該
適格株式交換等
の直前の取得価額を加算した金額を当該所有株式の取得価額とする。
5
法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する
特定無対価株式交換
により同項に規定する旧株を有しないこととなつた場合における所有株式(当該
特定無対価株式交換
の直後にその居住者が有する当該
特定無対価株式交換
に係る株式交換完全親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)に係る当該
特定無対価株式交換
の後の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該所有株式の当該
特定無対価株式交換
の直前の取得価額に当該旧株の当該
特定無対価株式交換
の直前の取得価額を加算した金額を当該所有株式の取得価額とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第五十七条の四第二項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式移転により取得をした同項に規定する株式移転完全親法人の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式移転により当該株式移転完全親法人に譲渡をした同項に規定する旧株の取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式移転完全親法人の株式の取得価額とする。
6
法第五十七条の四第二項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式移転により取得をした同項に規定する株式移転完全親法人の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式移転により当該株式移転完全親法人に譲渡をした同項に規定する旧株の取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式移転完全親法人の株式の取得価額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第五十七条の四第三項の規定の適用を受けた居住者が同項各号に規定する事由により取得をした当該各号に定める株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次の各号に掲げる当該取得をした株式又は新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額を当該取得をした株式又は新株予約権の取得価額とする。
7
法第五十七条の四第三項の規定の適用を受けた居住者が同項各号に規定する事由により取得をした当該各号に定める株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次の各号に掲げる当該取得をした株式又は新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額を当該取得をした株式又は新株予約権の取得価額とする。
一
法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
一
法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
二
法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
二
法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
三
法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
三
法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ
当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
イ
当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
四
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
四
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
五
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
五
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ
当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
イ
当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
六
法第五十七条の四第三項第四号に規定する新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
六
法第五十七条の四第三項第四号に規定する新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
七
法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
七
法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
八
法第五十七条の四第三項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る同号に定める取得事由の発生による当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
八
法第五十七条の四第三項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る同号に定める取得事由の発生による当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
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★旧7から移動しました★
7
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)又は第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第五十七条の四第三項第一号又は第四号に規定する取得をする法人の株式に含まれるものとする。
8
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)又は第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第五十七条の四第三項第一号又は第四号に規定する取得をする法人の株式に含まれるものとする。
(平一八政一二四・追加、平一九政八二・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二九政一〇五・一部改正)
(平一八政一二四・追加、平一九政八二・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
第百七十条
法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第百六十一条第一項第十二号(国内源泉所得)に掲げる所得を生ずべきものとする。
第百七十条
法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第百六十一条第一項第十二号(国内源泉所得)に掲げる所得を生ずべきものとする。
一
第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式で、同項に規定する譲渡についての制限が解除されていないもの
一
第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式で、同項に規定する譲渡についての制限が解除されていないもの
二
第八十四条第二項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるものを表示する有価証券
二
第八十四条第二項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるものを表示する有価証券
2
法第六十条の二第四項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
2
法第六十条の二第四項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
3
法第六十条の二第五項に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
3
法第六十条の二第五項に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一
国内に住所又は居所を有していた期間(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く。)
一
国内に住所又は居所を有していた期間(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く。)
二
法第六十条の二第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をした日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る同日(同条第十三項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第一項、第五項、第八項又は第九項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
二
法第六十条の二第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をした日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る同日(同条第十三項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第一項、第五項、第八項又は第九項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
三
贈与、相続又は遺贈により法第百三十七条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する対象資産の移転を受けた日の属する年分の所得税につき同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る当該贈与の日又は相続の開始の日(同条第十五項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第一項、第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)
三
贈与、相続又は遺贈により法第百三十七条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する対象資産の移転を受けた日の属する年分の所得税につき同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る当該贈与の日又は相続の開始の日(同条第十五項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第一項、第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)
4
法第六十条の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
4
法第六十条の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一
法第六十条の二第一項に規定する有価証券等(以下この条及び次条において「有価証券等」という。)の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの
一
法第六十条の二第一項に規定する有価証券等(以下この条及び次条において「有価証券等」という。)の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの
二
有価証券等の譲渡をすることにより法第六十条の二第八項に規定する個人(その相続人を含む。)の国外転出の日の属する年分の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
二
有価証券等の譲渡をすることにより法第六十条の二第八項に規定する個人(その相続人を含む。)の国外転出の日の属する年分の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
5
法第六十条の二第八項第一号に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等(当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等がある場合には、当該有価証券等)について生じた当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等又は当該事由が生じた時前から引き続き有していた有価証券等に係る当該事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に、同項第一号の譲渡又は限定相続等があつた有価証券等の数を乗じて計算した金額とする。この場合において、有価証券等につき当該事由が生じた時後は、当該各号に定める金額を当該有価証券等に係る当該各号に規定する国外転出時評価額とみなす。
5
法第六十条の二第八項第一号に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等(当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等がある場合には、当該有価証券等)について生じた当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等又は当該事由が生じた時前から引き続き有していた有価証券等に係る当該事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に、同項第一号の譲渡又は限定相続等があつた有価証券等の数を乗じて計算した金額とする。この場合において、有価証券等につき当該事由が生じた時後は、当該各号に定める金額を当該有価証券等に係る当該各号に規定する国外転出時評価額とみなす。
一
株式(出資を含む。以下この号において同じ。)を発行した法人の法第六十条の二第十一項第一号に掲げる株式交換又は株式移転 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
株式(出資を含む。以下この号において同じ。)を発行した法人の法第六十条の二第十一項第一号に掲げる株式交換又は株式移転 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該株式交換により
第百六十七条の七第三項
(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式(以下この号において「親法人株式等」という。)を取得した場合又は当該株式移転により
同条第五項
に規定する株式移転完全親法人の株式を取得した場合 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の国外転出時評価額(有価証券等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該国外転出の時において有するその有価証券等の単位数で除して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株(出資については、一口)について取得した当該親法人株式等又は株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
イ
当該株式交換により
第百六十七条の七第四項
(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式(以下この号において「親法人株式等」という。)を取得した場合又は当該株式移転により
同条第六項
に規定する株式移転完全親法人の株式を取得した場合 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の国外転出時評価額(有価証券等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該国外転出の時において有するその有価証券等の単位数で除して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株(出資については、一口)について取得した当該親法人株式等又は株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
ロ
当該株式交換により親法人株式等を取得しなかつた場合 当該株式交換に係る親法人株式等の国外転出時評価額に、当該株式交換によつて有しないこととなつた株式の国外転出時評価額に当該国外転出の時において有する当該株式の数を乗じてこれをその国外転出の時において有する親法人株式等の数で除して計算した金額を加算した金額
ロ
当該株式交換により親法人株式等を取得しなかつた場合 当該株式交換に係る親法人株式等の国外転出時評価額に、当該株式交換によつて有しないこととなつた株式の国外転出時評価額に当該国外転出の時において有する当該株式の数を乗じてこれをその国外転出の時において有する親法人株式等の数で除して計算した金額を加算した金額
二
法第六十条の二第十一項第二号に規定する取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式、新株予約権付社債、取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債(以下この号において「取得請求権付株式等」という。)の同項第二号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使(以下この号において「請求権の行使等」という。) 当該請求権の行使等があつた取得請求権付株式等の国外転出時評価額を、当該請求権の行使等により当該取得請求権付株式等一単位について取得した株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の数で除して計算した金額
二
法第六十条の二第十一項第二号に規定する取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式、新株予約権付社債、取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債(以下この号において「取得請求権付株式等」という。)の同項第二号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使(以下この号において「請求権の行使等」という。) 当該請求権の行使等があつた取得請求権付株式等の国外転出時評価額を、当該請求権の行使等により当該取得請求権付株式等一単位について取得した株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の数で除して計算した金額
三
株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式又は受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十条第一項又は第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定に準じて計算した金額
三
株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式又は受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十条第一項又は第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定に準じて計算した金額
四
株式を発行した法人の第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
四
株式を発行した法人の第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
五
株式を発行した法人の第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
五
株式を発行した法人の第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
六
株式を発行した法人を第百十二条第一項に規定する合併法人とする同条第二項に規定する無対価合併 当該無対価合併に係る当該合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
六
株式を発行した法人を第百十二条第一項に規定する合併法人とする同条第二項に規定する無対価合併 当該無対価合併に係る当該合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
七
第百十二条第三項に規定する投資信託等(以下この号において「投資信託等」という。)の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合 当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
七
第百十二条第三項に規定する投資信託等(以下この号において「投資信託等」という。)の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合 当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
八
株式を発行した法人の第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
八
株式を発行した法人の第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該分割型分割に係る第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る
第六十一条第四項第六号
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割法人(ロ及び次号ロにおいて「分割法人」という。)の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
イ
当該分割型分割に係る第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る
第六十一条第六項第六号
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割法人(ロ及び次号ロにおいて「分割法人」という。)の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
九
株式を発行した法人を第百十三条第一項に規定する分割承継法人とする同条第二項に規定する無対価分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
九
株式を発行した法人を第百十三条第一項に規定する分割承継法人とする同条第二項に規定する無対価分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該無対価分割型分割に係る当該分割承継法人の株式 当該分割承継法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第二項の規定に準じて計算した金額
イ
当該無対価分割型分割に係る当該分割承継法人の株式 当該分割承継法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第二項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該無対価分割型分割の前から引き続き有している当該無対価分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該無対価分割型分割の前から引き続き有している当該無対価分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
十
特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第百十三条第六項に規定する信託の分割 次に掲げる受益権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
十
特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第百十三条第六項に規定する信託の分割 次に掲げる受益権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該信託の分割に係る第百十三条第六項に規定する承継信託受益権 当該信託の分割に係る同項に規定する分割信託(ロにおいて「分割信託」という。)の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
イ
当該信託の分割に係る第百十三条第六項に規定する承継信託受益権 当該信託の分割に係る同項に規定する分割信託(ロにおいて「分割信託」という。)の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該信託の分割の前から引き続き有している当該信託の分割に係る分割信託の受益権 当該分割信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第七項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該信託の分割の前から引き続き有している当該信託の分割に係る分割信託の受益権 当該分割信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第七項の規定に準じて計算した金額
十の二
株式を発行した法人の第百十三条の二第一項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
十の二
株式を発行した法人の第百十三条の二第一項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該株式分配に係る第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人(ロにおいて「現物分配法人」という。)の株式の国外転出時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
イ
当該株式分配に係る第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人(ロにおいて「現物分配法人」という。)の株式の国外転出時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
十一
株式を発行した法人の第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該個人が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十一
株式を発行した法人の第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該個人が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十二
法人の第百十四条第二項に規定する所有出資の同項に規定する払戻し 当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該法人の当該所有出資の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十二
法人の第百十四条第二項に規定する所有出資の同項に規定する払戻し 当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該法人の当該所有出資の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十三
オープン型の証券投資信託の受益権に係る収益の分配(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払われるものを除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれているものに限る。) 当該個人が当該収益の分配の前から引き続き有している当該オープン型の証券投資信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十四条第三項の規定に準じて計算した金額
十三
オープン型の証券投資信託の受益権に係る収益の分配(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払われるものを除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれているものに限る。) 当該個人が当該収益の分配の前から引き続き有している当該オープン型の証券投資信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十四条第三項の規定に準じて計算した金額
十四
株式を発行した法人の第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更 当該組織変更をした法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
十四
株式を発行した法人の第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更 当該組織変更をした法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
十五
新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等 当該合併等をした法人の新株予約権又は新株予約権付社債の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
十五
新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等 当該合併等をした法人の新株予約権又は新株予約権付社債の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
十六
新株予約権の行使 当該行使があつた当該新株予約権の国外転出時評価額と当該新株予約権の行使に際して当該新株予約権一個について払込みをした金銭の額との合計額を、当該新株予約権の行使により当該新株予約権一個について取得した有価証券等の数で除して計算した金額
十六
新株予約権の行使 当該行使があつた当該新株予約権の国外転出時評価額と当該新株予約権の行使に際して当該新株予約権一個について払込みをした金銭の額との合計額を、当該新株予約権の行使により当該新株予約権一個について取得した有価証券等の数で除して計算した金額
6
前項第三号から第十五号までの規定により第百十条、第百十一条第二項、第百十二条、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第百十三条の二第一項及び第二項、第百十四条第一項から第三項まで、第百十五条並びに第百十六条の規定に準じて計算する場合には、第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「第百七十条第五項第三号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項及び第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項中「
取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価合併
の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、
同条第三項中「取得価額は
、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価分割型分割の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、
同条第三項中「取得価額」
とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び第百十四条第一項から第三項までの規定中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十五条中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、第百十六条中「取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と読み替えるものとする。
6
前項第三号から第十五号までの規定により第百十条、第百十一条第二項、第百十二条、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第百十三条の二第一項及び第二項、第百十四条第一項から第三項まで、第百十五条並びに第百十六条の規定に準じて計算する場合には、第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「第百七十条第五項第三号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項及び第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項中「
取得価額は」とあるのは「国外転出時評価額は」と、「取得価額に」とあるのは「国外転出時評価額に」と、「当該無対価合併
の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、
「取得価額(法第二十五条第一項第一号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第三項中「取得価額は
、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価分割型分割の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、
「金額(法第二十五条第一項第二号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」
とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び第百十四条第一項から第三項までの規定中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十五条中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、第百十六条中「取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と読み替えるものとする。
7
法第六十条の二第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、第五項第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十号、第十号の二及び第十四号から第十六号までに掲げる事由とする。
7
法第六十条の二第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、第五項第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十号、第十号の二及び第十四号から第十六号までに掲げる事由とする。
8
国外転出の日の属する年分の所得税につき法第六十条の二第一項の規定の適用を受けるべき個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第八項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定は、まず当該国外転出の時後に取得した同一銘柄の有価証券等(贈与、相続又は遺贈により取得した同一銘柄の有価証券等のうち、当該贈与をした者又は当該相続若しくは遺贈に係る相続人が当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合における当該有価証券等(以下この項において「猶予適用有価証券等」という。)を除く。)の譲渡又は贈与をし、次に当該個人が当該国外転出の時に有していた有価証券等又は猶予適用有価証券等のうち先に法第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用があつたものから順次譲渡又は贈与をしたものとして行うものとする。
8
国外転出の日の属する年分の所得税につき法第六十条の二第一項の規定の適用を受けるべき個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第八項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定は、まず当該国外転出の時後に取得した同一銘柄の有価証券等(贈与、相続又は遺贈により取得した同一銘柄の有価証券等のうち、当該贈与をした者又は当該相続若しくは遺贈に係る相続人が当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合における当該有価証券等(以下この項において「猶予適用有価証券等」という。)を除く。)の譲渡又は贈与をし、次に当該個人が当該国外転出の時に有していた有価証券等又は猶予適用有価証券等のうち先に法第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用があつたものから順次譲渡又は贈与をしたものとして行うものとする。
9
前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第六十条の二第十一項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第十一項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項の規定を適用する。
9
前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第六十条の二第十一項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第十一項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項の規定を適用する。
(平二七政一四一・全改、平二八政一四五・平二九政一〇五・一部改正)
(平二七政一四一・全改、平二八政一四五・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
第百七十条の三
法第六十条の四第一項又は第二項(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、同条第一項に規定する収入金額に算入することとされた金額及び同条第二項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額の法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額は、法第六十条の四第三項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
第百七十条の三
法第六十条の四第一項又は第二項(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、同条第一項に規定する収入金額に算入することとされた金額及び同条第二項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額の法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額は、法第六十条の四第三項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
2
法第六十条の四第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
2
法第六十条の四第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
国籍その他これに類するものを有しないこととなること。
一
国籍その他これに類するものを有しないこととなること。
二
外国が締結した所得に対する租税に関する
二重課税防止
のための条約の規定により当該条約の締約国若しくは締約者のうち一方の締約国若しくは締約者において法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三条第一項各号(双方居住者の取扱い)に掲げる場合に相当する場合その他これに類する場合に該当することにより同法第二条第三号(定義)に規定する外国(同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。)において法第九十五条の二第一項に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること。
二
外国が締結した所得に対する租税に関する
二重課税の回避
のための条約の規定により当該条約の締約国若しくは締約者のうち一方の締約国若しくは締約者において法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三条第一項各号(双方居住者の取扱い)に掲げる場合に相当する場合その他これに類する場合に該当することにより同法第二条第三号(定義)に規定する外国(同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。)において法第九十五条の二第一項に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること。
(平二七政一四一・追加、平二八政二二六・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二八政二二六・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
第百八十二条の二
居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第二項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
第百八十二条の二
居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第二項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
2
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
一
棚卸資産に係るものである場合
一
棚卸資産に係るものである場合
二
消費税法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
二
消費税法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
三
二十万円未満である場合
三
二十万円未満である場合
3
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。)につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
3
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。)につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
4
居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
4
居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
5
第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第十九条第一項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
5
第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第十九条第一項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
6
前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二の消費税であると仮定して
消費税法
の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
6
前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二の消費税であると仮定して
消費税に関する法令
の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
7
第三項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第三項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
9
居住者は、その年において第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
9
居住者は、その年において第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
(昭六三政三六二・追加、平三政八六・平九政一七・平一二政三〇七・平二三政三七八・平二五政五四・平二六政三一六・平二七政一四一・平三一政九五・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平三政八六・平九政一七・平一二政三〇七・平二三政三七八・平二五政五四・平二六政三一六・平二七政一四一・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
第百八十二条の二
居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第二項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
第百八十二条の二
居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第二項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
2
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
一
棚卸資産に係るものである場合
一
棚卸資産に係るものである場合
二
消費税法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
二
消費税法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
三
二十万円未満である場合
三
二十万円未満である場合
3
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。)につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
3
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。)につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
4
居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
4
居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
5
第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第十九条第一項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
5
第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第十九条第一項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
6
前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二
★挿入★
の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
6
前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二
(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十一号に規定する課税貨物が同項第十一号の二に規定する軽減対象課税貨物に該当するものである場合には、百分の一・七六)
の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
7
第三項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第三項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
9
居住者は、その年において第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
9
居住者は、その年において第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
(昭六三政三六二・追加、平三政八六・平九政一七・平一二政三〇七・平二三政三七八・平二五政五四・平二六政三一六・平二七政一四一・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平三政八六・平九政一七・平一二政三〇七・平二三政三七八・平二五政五四・平二六政三一六・平二七政一四一・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(延払基準の方法)
(延払基準の方法)
第百八十八条
法第六十五条第一項
(延払条件付販売等に
係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。
第百八十八条
法第六十五条第一項
(リース譲渡に
係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。
一
法
第六十五条第三項
に規定する
延払条件付販売等
(以下この款において「
延払条件付販売等
」という。)の対価の額及びその原価の額(その
延払条件付販売等
に要した手数料の額を含む。)にその
延払条件付販売等
に係る賦払金割合(
延払条件付販売等
の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつてその年においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既にその年の前年以前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、その年の翌年以後において支払の期日が到来する賦払金につきその年中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法
一
法
第六十五条第一項
に規定する
リース譲渡
(以下この款において「
リース譲渡
」という。)の対価の額及びその原価の額(その
リース譲渡
に要した手数料の額を含む。)にその
リース譲渡
に係る賦払金割合(
リース譲渡
の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつてその年においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既にその年の前年以前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、その年の翌年以後において支払の期日が到来する賦払金につきその年中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法
二
延払条件付販売等(法第六十五条第二項に規定する
リース譲渡
(以下この款において「リース譲渡」という。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)
に係るイ及びロに掲げる金額の合計額をその年分の収入金額とし、ハに掲げる金額をその年分の費用の額とする方法
二
★削除★
リース譲渡
★削除★
に係るイ及びロに掲げる金額の合計額をその年分の収入金額とし、ハに掲げる金額をその年分の費用の額とする方法
イ
当該
延払条件付販売等
の対価の額から利息相当額(当該
延払条件付販売等
の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法
第六十五条第二項
に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第三項において同じ。)の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
イ
当該
リース譲渡
の対価の額から利息相当額(当該
リース譲渡
の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法
第六十五条第一項
に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第三項において同じ。)の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
ロ
当該
延払条件付販売等
の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息相当額
ロ
当該
リース譲渡
の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息相当額
ハ
当該
延払条件付販売等
の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
ハ
当該
リース譲渡
の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
2
法第六十五条第二項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(次項において「利息相当額」という。)とする。
2
法第六十五条第二項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(次項において「利息相当額」という。)とする。
3
法第六十五条第二項に規定する収入金額として政令で定める金額は、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第三号に掲げる金額とする。
3
法第六十五条第二項に規定する収入金額として政令で定める金額は、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第三号に掲げる金額とする。
一
リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
一
リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
二
リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
二
リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
三
リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
三
リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
4
第一項第二号及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
第一項第二号及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平一九政八二・全改)
(平一九政八二・全改、平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
第百八十九条
法第六十五条第一項本文
(延払条件付販売等
に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者が
延払条件付販売等に該当する同項に規定する資産の販売等(以下この款において「資産の販売等」という。)
に係る収入金額及び費用の額につき、その
資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供
の日の属する年の翌年以後のいずれかの年において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、その
資産の販売等に係る収入金額
及び費用の額(その経理しなかつた年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
第百八十九条
法第六十五条第一項本文
(リース譲渡
に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者が
リース譲渡
に係る収入金額及び費用の額につき、その
リース譲渡
の日の属する年の翌年以後のいずれかの年において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、その
リース譲渡に係る収入金額
及び費用の額(その経理しなかつた年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
2
法第六十五条第二項の規定の適用を受けている居住者がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その解除又は移転をした日の属する年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
2
法第六十五条第二項の規定の適用を受けている居住者がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その解除又は移転をした日の属する年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
(昭四二政一〇五・旧第一九一条繰上、平一〇政一〇四・平一九政八二・一部改正)
(昭四二政一〇五・旧第一九一条繰上、平一〇政一〇四・平一九政八二・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(延払条件付販売等の要件)
第百九十条
法第六十五条第三項第三号(延払条件付販売等の意義)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額の三分の二以下となつていることとする。
第百九十条
削除
(昭四二政一〇五・一部改正・旧第一九二条繰上、平一〇政一〇四・平一九政八二・一部改正)
(平三〇政一三一)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(事業の廃止、死亡等の場合の
延払条件付販売等
に係る収入及び費用の帰属時期)
(事業の廃止、死亡等の場合の
リース譲渡
に係る収入及び費用の帰属時期)
第百九十一条
延払条件付販売等に該当する資産の販売等
に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第一項
(延払条件付販売等
に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がした
延払条件付販売等に該当する資産の販売等
に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
第百九十一条
リース譲渡
に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第一項
(リース譲渡
に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がした
リース譲渡
に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
一
その者が死亡した場合において、当該
延払条件付販売等
に係る事業を承継した相続人がないとき。
一
その者が死亡した場合において、当該
リース譲渡
に係る事業を承継した相続人がないとき。
二
その者が当該
延払条件付販売等
に係る事業の全部を譲渡し
又は
廃止した場合
二
その者が当該
リース譲渡
に係る事業の全部を譲渡し
、又は
廃止した場合
三
その者が出国をした場合
三
その者が出国をした場合
2
延払条件付販売等に該当する資産の販売等
に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第一項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の
当該延払条件付販売等
に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年以後の各年において同項に規定する延払基準の方法(以下この条において「延払基準の方法」という。)により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該収入金額及び費用の額に係る第百八十八条第一項第一号(延払基準の方法)の規定の適用については、同号中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した居住者が支払を受けている金額を含む。)」とする。
2
リース譲渡
に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第一項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の
当該リース譲渡
に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年以後の各年において同項に規定する延払基準の方法(以下この条において「延払基準の方法」という。)により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該収入金額及び費用の額に係る第百八十八条第一項第一号(延払基準の方法)の規定の適用については、同号中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した居住者が支払を受けている金額を含む。)」とする。
3
前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年においてその居住者の
延払条件付販売等に該当する資産の販売等
に係る収入金額及び費用の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、その居住者の
延払条件付販売等に該当する資産の販売等
に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
3
前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年においてその居住者の
リース譲渡
に係る収入金額及び費用の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、その居住者の
リース譲渡
に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
4
第一項の規定は、第二項の規定の適用を受けている同項の相続人が第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
4
第一項の規定は、第二項の規定の適用を受けている同項の相続人が第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
5
リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第二項の規定の適用を受けている居住者が第一項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がしたリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同条第二項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
5
リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第二項の規定の適用を受けている居住者が第一項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がしたリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同条第二項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
6
リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第二項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該居住者から同項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けたときは、当該死亡の日の属する年以後の各年分における当該相続人の同項の規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第百八十八条第一項第二号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該相続人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該居住者がした法
第六十五条第四項
の明細の記載は当該相続人がしたものと、それぞれみなす。
6
リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第二項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該居住者から同項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けたときは、当該死亡の日の属する年以後の各年分における当該相続人の同項の規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第百八十八条第一項第二号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該相続人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該居住者がした法
第六十五条第三項
の明細の記載は当該相続人がしたものと、それぞれみなす。
7
前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、法第六十五条第二項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
7
前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、法第六十五条第二項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
8
第五項の規定は、第六項の規定の適用を受けている同項の相続人が第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
8
第五項の規定は、第六項の規定の適用を受けている同項の相続人が第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
(昭四二政一〇五・一部改正・旧第一九四条繰上、昭五六政七一・平一〇政一〇四・平一九政八二・一部改正)
(昭四二政一〇五・一部改正・旧第一九四条繰上、昭五六政七一・平一〇政一〇四・平一九政八二・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
第二百五条
法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
基礎控除の額に相当する金額
以下であるものとする。
第二百五条
法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が
四十八万円
以下であるものとする。
2
前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合における法第七十二条第一項の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
2
前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合における法第七十二条第一項の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
一
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている居住者の親族とする。
一
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている居住者の親族とする。
二
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
二
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
イ
その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である居住者の親族とする。
イ
その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である居住者の親族とする。
ロ
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きい居住者の親族とする。
ロ
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きい居住者の親族とする。
(平二九政一〇五・一部改正)
(平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第二百十七条
法第七十八条第二項第三号(
公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金
)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第二百十七条
法第七十八条第二項第三号(
寄附金控除
)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
独立行政法人
一
独立行政法人
一の二
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から
第五号まで
(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、
同条第五号
に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)
第五条第一号
又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
一の二
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から
第六号まで
(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、
同条第六号
に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)
第六条第一号
又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
二
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
二
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
三
公益社団法人及び公益財団法人
三
公益社団法人及び公益財団法人
四
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
四
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
五
社会福祉法人
五
社会福祉法人
六
更生保護法人
六
更生保護法人
(昭四二政一〇五・追加、昭四二政二七〇・昭四四政八四・昭四四政二二三・昭四五政二〇〇・昭四六政七〇・昭四六政一八三・昭四六政二三九・昭四七政二二七・昭四七政三四〇・昭四八政五三・昭四八政一七三・昭四九政四二・昭四九政七五・昭五〇政二五〇・昭五一政五二・昭五二政六四・昭五五政三一三・昭五六政七一・昭五七政七〇・昭五八政五九・一部改正、昭五九政五七・一部改正・旧第二一五条繰下、昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六〇政五九・昭六〇政二一六・昭六一政五二・昭六一政七九・昭六一政二〇八・昭六一政二六三・昭六二政二七七・昭六三政七一・昭六三政二七七・平元政九二・平元政一九六・平元政二七二・平二政八五・平二政九二・平三政八六・平三政二五一・平四政八四・平四政三一四・平五政二一・平五政八五・平五政二〇八・平六政六五・平六政一〇八・平七政一五九・平七政二七八・平八政四二・平八政二四二・平九政一〇三・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一一八・平一二政一四四・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政六四・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一六政三四二・平一七政三七・平一七政九八・平一八政一二四・平一九政二五二・平一九政三六三・平二〇政一五五・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二六政一三七・平二八政三五三・一部改正)
(昭四二政一〇五・追加、昭四二政二七〇・昭四四政八四・昭四四政二二三・昭四五政二〇〇・昭四六政七〇・昭四六政一八三・昭四六政二三九・昭四七政二二七・昭四七政三四〇・昭四八政五三・昭四八政一七三・昭四九政四二・昭四九政七五・昭五〇政二五〇・昭五一政五二・昭五二政六四・昭五五政三一三・昭五六政七一・昭五七政七〇・昭五八政五九・一部改正、昭五九政五七・一部改正・旧第二一五条繰下、昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六〇政五九・昭六〇政二一六・昭六一政五二・昭六一政七九・昭六一政二〇八・昭六一政二六三・昭六二政二七七・昭六三政七一・昭六三政二七七・平元政九二・平元政一九六・平元政二七二・平二政八五・平二政九二・平三政八六・平三政二五一・平四政八四・平四政三一四・平五政二一・平五政八五・平五政二〇八・平六政六五・平六政一〇八・平七政一五九・平七政二七八・平八政四二・平八政二四二・平九政一〇三・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一一八・平一二政一四四・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政六四・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一六政三四二・平一七政三七・平一七政九八・平一八政一二四・平一九政二五二・平一九政三六三・平二〇政一五五・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二六政一三七・平二八政三五三・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
★新設★
(分配時調整外国税相当額)
第二百二十条の二
法第九十三条第一項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者が支払を受ける法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第百七十六条第三項の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税(第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき法第百八十一条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
二
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額に、当該収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき法第百八十一条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
(平三〇政一三一・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
第二百二十二条の二
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第二百二十二条の二
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
一
居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
二
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該居住者が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
二
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該居住者が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該居住者が当該利子につき納付した外国所得税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
イ
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該居住者が当該利子につき納付した外国所得税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ
当該利子に係る外国所得税の額(我が国が租税条約(法第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいう。以下この号及び第四項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この号及び第四項第四号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により当該居住者が納付したものとみなされるものの額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
ロ
当該利子に係る外国所得税の額(我が国が租税条約(法第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいう。以下この号及び第四項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この号及び第四項第四号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により当該居住者が納付したものとみなされるものの額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
2
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
2
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
一
法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
一
法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
二
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる
関係の
ある者
二
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる
関係に
ある者
イ
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
三
その者の前項に規定する居住者に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する居住者が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
三
その者の前項に規定する居住者に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する居住者が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
3
法第九十五条第一項に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
3
法第九十五条第一項に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
一
法第二十五条第一項各号(配当等とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国所得税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
一
法第二十五条第一項各号(配当等とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国所得税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
二
法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等から同号に規定する事業場等への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税の額
二
法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等から同号に規定する事業場等への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税の額
三
租税特別措置法第九条の八(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額
三
租税特別措置法第九条の八(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額
4
法第九十五条第一項に規定するその他政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
4
法第九十五条第一項に規定するその他政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
一
居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額
一
居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額
二
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の五第一項(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
二
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の五第一項(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
イ
租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
イ
租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の五第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の五第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
三
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の八第一項(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
三
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の八第一項(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
イ
租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
イ
租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の八第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の八第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
四
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国所得税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国所得税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
四
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国所得税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国所得税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
五
居住者の所得に対して課される外国所得税の額で租税条約の規定において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たつて考慮しないものとされるもの
五
居住者の所得に対して課される外国所得税の額で租税条約の規定において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たつて考慮しないものとされるもの
(平二一政一〇四・追加、平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政二二六・平二九政一〇五・一部改正)
(平二一政一〇四・追加、平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政二二六・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
第二百二十二条の二
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第二百二十二条の二
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
一
居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
二
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該居住者が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
二
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該居住者が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該居住者が当該利子につき納付した外国所得税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
イ
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該居住者が当該利子につき納付した外国所得税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ
当該利子に係る外国所得税の額(我が国が租税条約(法
第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
)に規定する
租税条約を
いう。以下この号及び第四項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この号及び
第四項第四号
において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により当該居住者が納付したものとみなされるものの額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
ロ
当該利子に係る外国所得税の額(我が国が租税条約(法
第二条第一項第八号の四ただし書(定義
)に規定する
条約を
いう。以下この号及び第四項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この号及び
同項第四号
において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により当該居住者が納付したものとみなされるものの額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
2
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
2
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
一
法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
一
法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
二
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
二
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
イ
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
三
その者の前項に規定する居住者に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する居住者が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
三
その者の前項に規定する居住者に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する居住者が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
3
法第九十五条第一項に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
3
法第九十五条第一項に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
一
法第二十五条第一項各号(配当等とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国所得税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
一
法第二十五条第一項各号(配当等とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国所得税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
二
法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等から同号に規定する事業場等への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税の額
二
法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等から同号に規定する事業場等への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税の額
三
租税特別措置法第九条の八(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額
三
租税特別措置法第九条の八(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額
4
法第九十五条第一項に規定するその他政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
4
法第九十五条第一項に規定するその他政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
一
居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額
一
居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額
二
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の五第一項(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
二
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の五第一項(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
イ
租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
イ
租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の五第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の五第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
三
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の八第一項(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
三
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の八第一項(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
イ
租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
イ
租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の八第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の八第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
四
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国所得税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国所得税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
四
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国所得税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国所得税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
五
居住者の所得に対して課される外国所得税の額で租税条約の規定において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たつて考慮しないものとされるもの
五
居住者の所得に対して課される外国所得税の額で租税条約の規定において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たつて考慮しないものとされるもの
(平二一政一〇四・追加、平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政二二六・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
(平二一政一〇四・追加、平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政二二六・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(国外事業所等に帰せられるべき所得)
(国外事業所等に帰せられるべき所得)
第二百二十五条の二
法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法
第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
)に規定する
租税条約をいい、
恒久的施設に相当するものに
関する定めを有する
ものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等
(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項において同じ。)
については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
第二百二十五条の二
法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法
第二条第一項第八号の四ただし書(定義
)に規定する
条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)内にある
恒久的施設に相当するものに
帰せられる所得に対して租税を課することができる旨の定めのある
ものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等
★削除★
については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
2
法第九十五条第四項第一号に規定する事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2
法第九十五条第四項第一号に規定する事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第二条第一項第八号の四イ
(定義)
に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
一
法第二条第一項第八号の四イ
★削除★
に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
二
法第二条第一項第八号の四ロに規定する
建設作業等を行う場所(当該建設作業等を含む。)
に相当するもの
二
法第二条第一項第八号の四ロに規定する
建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所
に相当するもの
三
法第二条第一項第八号の四ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
三
法第二条第一項第八号の四ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
四
前三号に掲げるものに準ずるもの
四
前三号に掲げるものに準ずるもの
(平二七政一四一・追加、平二八政二二六・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二八政二二六・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第二百二十五条の五
法第九十五条第四項第四号(外国税額控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第二百二十五条の五
法第九十五条第四項第四号(外国税額控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
一
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二
弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
二
弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三
科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第一項第八号の四ロ(定義)に規定する建設
、据付け、組立てその他の作業
の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
三
科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第一項第八号の四ロ(定義)に規定する建設
又は据付けの工事
の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(平二七政一四一・追加)
(平二七政一四一・追加、平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第二百五十八条
法第百二条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
第二百五十八条
法第百二条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
一
その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第二号に掲げる所得。第四項において同じ。)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、法第二編第二章第二節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
一
その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第二号に掲げる所得。第四項において同じ。)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、法第二編第二章第二節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
二
前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第二編第二章第一節及び第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
二
前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第二編第二章第一節及び第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
三
法第二編第二章第四節(所得控除)の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
三
法第二編第二章第四節(所得控除)の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
四
前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第二編第三章第一節(税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
四
前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第二編第三章第一節(税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
五
その者がその年において法第二編第三章第二節(税額控除)(法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行い、控除後の所得税の額を計算する。
五
その者がその年において法第二編第三章第二節(税額控除)(法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行い、控除後の所得税の額を計算する。
六
その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に定める国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
六
その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に定める国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
2
前項第一号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第四項若しくは法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第三十条第二項(退職所得)に規定する退職所得控除額、法第三十五条第四項に規定する公的年金等控除額又は法第三十二条第四項(山林所得)、第三十三条第四項(譲渡所得)若しくは第三十四条第三項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
2
前項第一号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第四項若しくは法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第三十条第二項(退職所得)に規定する退職所得控除額、法第三十五条第四項に規定する公的年金等控除額又は法第三十二条第四項(山林所得)、第三十三条第四項(譲渡所得)若しくは第三十四条第三項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
3
第一項第三号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
3
第一項第三号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
一
雑損控除 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの(
第二百九十二条第一項第十四号
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が法第七十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額を同条第一項第一号に定める金額とした場合における同項各号に定める金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
一
雑損控除 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの(
第二百九十二条第一項第十三号
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が法第七十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額を同条第一項第一号に定める金額とした場合における同項各号に定める金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
二
医療費控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費の金額が第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
二
医療費控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費の金額が第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三
社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除 その者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
三
社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除 その者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
四
生命保険料控除及び地震保険料控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料及び旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料、同条第三項に規定する新個人年金保険料及び旧個人年金保険料並びに法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料につき法第七十六条又は第七十七条の規定を適用した金額
四
生命保険料控除及び地震保険料控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料及び旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料、同条第三項に規定する新個人年金保険料及び旧個人年金保険料並びに法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料につき法第七十六条又は第七十七条の規定を適用した金額
4
第一項第五号の規定により外国税額控除を行う場合において、その者の非居住者期間内に生じた法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この項において「恒久的施設帰属所得」という。)があるときは、次に定めるところによる。
4
第一項第五号の規定により外国税額控除を行う場合において、その者の非居住者期間内に生じた法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この項において「恒久的施設帰属所得」という。)があるときは、次に定めるところによる。
一
その者の居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得の金額について法第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額にその年分のイに掲げる金額のうちにその年分のロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(以下この項において「控除限度額」という。)を限度として、その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額(法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額で居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得につき課されるもの及び法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額で非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得につき課されるものの合計額をいう。以下この項において同じ。)を第一項第四号の所得税の額から控除する。
一
その者の居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得の金額について法第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額にその年分のイに掲げる金額のうちにその年分のロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(以下この項において「控除限度額」という。)を限度として、その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額(法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額で居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得につき課されるもの及び法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額で非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得につき課されるものの合計額をいう。以下この項において同じ。)を第一項第四号の所得税の額から控除する。
イ
居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得について、法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
イ
居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得について、法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
ロ
居住者期間内に生じた法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第九十五条第一項に規定する国外所得金額に相当する金額及び非居住者期間内に生じた法第百六十五条の六第一項に規定する国外源泉所得に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第百六十五条の六第一項に規定する国外所得金額に相当する金額の合計額(当該合計額がイに掲げる合計額に相当する金額を超える場合には、当該合計額に相当する金額)
ロ
居住者期間内に生じた法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第九十五条第一項に規定する国外所得金額に相当する金額及び非居住者期間内に生じた法第百六十五条の六第一項に規定する国外源泉所得に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第百六十五条の六第一項に規定する国外所得金額に相当する金額の合計額(当該合計額がイに掲げる合計額に相当する金額を超える場合には、当該合計額に相当する金額)
二
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額と地方税控除限度額(地方税法施行令第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額をいう。)との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次号において「前三年以内の各年」という。)の法第百六十五条の六第一項に規定する控除限度額のうち同条第二項に規定する繰越控除限度額があるときは、当該繰越控除限度額を法第九十五条第二項に規定する繰越控除限度額とみなして、同条の規定を適用する。
二
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額と地方税控除限度額(地方税法施行令第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額をいう。)との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次号において「前三年以内の各年」という。)の法第百六十五条の六第一項に規定する控除限度額のうち同条第二項に規定する繰越控除限度額があるときは、当該繰越控除限度額を法第九十五条第二項に規定する繰越控除限度額とみなして、同条の規定を適用する。
三
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額のうち同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額があるときは、当該繰越控除対象外国所得税額を法第九十五条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額とみなして、同条の規定を適用する。
三
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額のうち同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額があるときは、当該繰越控除対象外国所得税額を法第九十五条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額とみなして、同条の規定を適用する。
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四七政二二七・昭五〇政五七・昭五六政七一・昭五九政五七・昭六二政三五六・昭六三政三六二・平一〇政一〇四・平一三政二七四・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二七政一四一・一部改正)
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四七政二二七・昭五〇政五七・昭五六政七一・昭五九政五七・昭六二政三五六・昭六三政三六二・平一〇政一〇四・平一三政二七四・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二七政一四一・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第二百五十八条
法第百二条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
第二百五十八条
法第百二条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
一
その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号(課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第二号に掲げる所得。第四項
★挿入★
において同じ。)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、法第二編第二章第二節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
一
その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号(課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第二号に掲げる所得。第四項
及び第五項
において同じ。)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、法第二編第二章第二節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
二
前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第二編第二章第一節及び第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
二
前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第二編第二章第一節及び第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
三
法第二編第二章第四節(所得控除)の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
三
法第二編第二章第四節(所得控除)の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
四
前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第二編第三章第一節(税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
四
前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第二編第三章第一節(税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
五
その者がその年において法第二編第三章第二節(税額控除)(法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除
★挿入★
及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行い、控除後の所得税の額を計算する。
五
その者がその年において法第二編第三章第二節(税額控除)(法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除
、分配時調整外国税相当額控除
及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行い、控除後の所得税の額を計算する。
六
その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
六
その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
2
前項第一号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第四項若しくは法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第三十条第二項(退職所得)に規定する退職所得控除額、法第三十五条第四項に規定する公的年金等控除額又は法第三十二条第四項(山林所得)、第三十三条第四項(譲渡所得)若しくは第三十四条第三項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
2
前項第一号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第四項若しくは法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第三十条第二項(退職所得)に規定する退職所得控除額、法第三十五条第四項に規定する公的年金等控除額又は法第三十二条第四項(山林所得)、第三十三条第四項(譲渡所得)若しくは第三十四条第三項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
3
第一項第三号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
3
第一項第三号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
一
雑損控除 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの(第二百九十二条第一項第十三号(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が法第七十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額を同条第一項第一号に定める金額とした場合における同項各号に定める金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
一
雑損控除 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの(第二百九十二条第一項第十三号(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が法第七十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額を同条第一項第一号に定める金額とした場合における同項各号に定める金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
二
医療費控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費の金額が第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
二
医療費控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費の金額が第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三
社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除 その者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
三
社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除 その者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
四
生命保険料控除及び地震保険料控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料及び旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料、同条第三項に規定する新個人年金保険料及び旧個人年金保険料並びに法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料につき法第七十六条又は第七十七条の規定を適用した金額
四
生命保険料控除及び地震保険料控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料及び旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料、同条第三項に規定する新個人年金保険料及び旧個人年金保険料並びに法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料につき法第七十六条又は第七十七条の規定を適用した金額
★新設★
4
第一項第五号の規定により分配時調整外国税相当額控除を行う場合において、その者が非居住者期間内に支払を受けた法第百六十五条の五の三第一項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額があるときは、その者の居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額について法第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額に相当する金額を限度として、その者の各年に係る分配時調整外国税相当額(法第九十三条第一項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する分配時調整外国税相当額で居住者期間に係るもの及び法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額で非居住者期間に係るものの合計額をいう。)を第一項第四号の所得税の額から控除する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項第五号の規定により外国税額控除を行う場合において、その者の非居住者期間内に生じた
法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この項において「
恒久的施設帰属所得
」という。)がある
ときは、次に定めるところによる。
5
第一項第五号の規定により外国税額控除を行う場合において、その者の非居住者期間内に生じた
★削除★
恒久的施設帰属所得
がある
ときは、次に定めるところによる。
一
その者の居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得の金額について法第八十九条から
第九十二条まで(税率及び配当控除)
の規定により計算したその年分の所得税の額にその年分のイに掲げる金額のうちにその年分のロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(以下この項において「控除限度額」という。)を限度として、その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額(法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額で居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得につき課されるもの及び法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額で非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得につき課されるものの合計額をいう。以下この項において同じ。)を第一項第四号の所得税の額から控除する。
一
その者の居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得の金額について法第八十九条から
第九十三条まで
の規定により計算したその年分の所得税の額にその年分のイに掲げる金額のうちにその年分のロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(以下この項において「控除限度額」という。)を限度として、その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額(法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額で居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得につき課されるもの及び法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額で非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得につき課されるものの合計額をいう。以下この項において同じ。)を第一項第四号の所得税の額から控除する。
イ
居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得について、法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
イ
居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得について、法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
ロ
居住者期間内に生じた国外源泉所得(法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得をいう。ロにおいて同じ。)に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第九十五条第一項に規定する国外所得金額(非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。)に相当する金額及び非居住者期間内に生じた法第百六十五条の六第一項に規定する国外源泉所得に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第百六十五条の六第一項に規定する国外所得金額に相当する金額の合計額(当該合計額がイに掲げる合計額に相当する金額を超える場合には、当該合計額に相当する金額)
ロ
居住者期間内に生じた国外源泉所得(法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得をいう。ロにおいて同じ。)に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第九十五条第一項に規定する国外所得金額(非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。)に相当する金額及び非居住者期間内に生じた法第百六十五条の六第一項に規定する国外源泉所得に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第百六十五条の六第一項に規定する国外所得金額に相当する金額の合計額(当該合計額がイに掲げる合計額に相当する金額を超える場合には、当該合計額に相当する金額)
二
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額と地方税控除限度額(地方税法施行令第七条の十九第三項(外国の所得税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(外国の所得税等の額の控除)の規定による限度額との合計額をいう。)との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次号において「前三年以内の各年」という。)の法第百六十五条の六第一項に規定する控除限度額のうち同条第二項に規定する繰越控除限度額があるときは、当該繰越控除限度額を法第九十五条第二項に規定する繰越控除限度額とみなして、同条の規定を適用する。
二
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額と地方税控除限度額(地方税法施行令第七条の十九第三項(外国の所得税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(外国の所得税等の額の控除)の規定による限度額との合計額をいう。)との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次号において「前三年以内の各年」という。)の法第百六十五条の六第一項に規定する控除限度額のうち同条第二項に規定する繰越控除限度額があるときは、当該繰越控除限度額を法第九十五条第二項に規定する繰越控除限度額とみなして、同条の規定を適用する。
三
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額のうち同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額があるときは、当該繰越控除対象外国所得税額を法第九十五条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額とみなして、同条の規定を適用する。
三
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額のうち同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額があるときは、当該繰越控除対象外国所得税額を法第九十五条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額とみなして、同条の規定を適用する。
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四七政二二七・昭五〇政五七・昭五六政七一・昭五九政五七・昭六二政三五六・昭六三政三六二・平一〇政一〇四・平一三政二七四・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二七政一四一・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四七政二二七・昭五〇政五七・昭五六政七一・昭五九政五七・昭六二政三五六・昭六三政三六二・平一〇政一〇四・平一三政二七四・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二七政一四一・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
第二百七十九条
法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百七十九条
法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第二条第一項第八号の四イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
一
法第二条第一項第八号の四イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
二
法第二条第一項第八号の四ロに規定する
建設作業等を行う場所(当該建設作業等を含む。)
に相当するもの
二
法第二条第一項第八号の四ロに規定する
建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所
に相当するもの
三
法第二条第一項第八号の四ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
三
法第二条第一項第八号の四ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
四
前三号に掲げるものに準ずるもの
四
前三号に掲げるものに準ずるもの
(平二七政一四一・全改)
(平二七政一四一・全改、平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
第二百八十一条
法第百六十一条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
第二百八十一条
法第百六十一条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一
国内にある不動産の譲渡による所得
一
国内にある不動産の譲渡による所得
二
国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の譲渡による所得
二
国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の譲渡による所得
三
国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
三
国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
四
内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第八号及び第九号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第三号まで又は第三十七条の十一第四項第一号及び第二号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
四
内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第八号及び第九号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第三号まで又は第三十七条の十一第四項第一号及び第二号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
イ
同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
イ
同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
ロ
内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
ロ
内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
五
不動産関連法人
の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(第九項において「投資口」という。)を含む。第八項及び第十項において同じ。)の譲渡による所得
五
法人(不動産関連法人に限る。)
の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(第九項において「投資口」という。)を含む。第八項及び第十項において同じ。)の譲渡による所得
六
国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
六
国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
七
国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
七
国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
八
前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
八
前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
2
前項第四号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
2
前項第四号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3
第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
3
第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4
第一項第四号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
4
第一項第四号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一
第一項第四号ロの内国法人の一の株主等
一
第一項第四号ロの内国法人の一の株主等
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5
前項第三号及び第十項第三号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
5
前項第三号及び第十項第三号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条(組合契約)に規定する組合契約 同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産
一
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条(組合契約)に規定する組合契約 同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産
二
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
二
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
四
外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
四
外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
6
第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第九項において「譲渡年」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
6
第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第九項において「譲渡年」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
一
譲渡年以前三年内のいずれかの時において、第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
一
譲渡年以前三年内のいずれかの時において、第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
二
譲渡年において、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
二
譲渡年において、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
7
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
7
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
一
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第三項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
一
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第三項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
イ
分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付される分割型分割
イ
分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付される分割型分割
ロ
分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない分割型分割
ロ
分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない分割型分割
二
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該株式分配に係る第百十三条の二第二項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する割合に、当該内国法人の当該株式分配の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該株式分配の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
二
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該株式分配に係る第百十三条の二第二項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する割合に、当該内国法人の当該株式分配の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該株式分配の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
イ
完全子法人の株式(出資を含む。ロにおいて同じ。)以外の資産が交付される株式分配
イ
完全子法人の株式(出資を含む。ロにおいて同じ。)以外の資産が交付される株式分配
ロ
株式分配に係る完全子法人の株式が当該株式分配に係る法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない株式分配
ロ
株式分配に係る完全子法人の株式が当該株式分配に係る法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない株式分配
三
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する払戻し等割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
三
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する払戻し等割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
8
第一項第五号に規定する不動産関連法人とは
★挿入★
、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
8
第一項第五号に規定する不動産関連法人とは
、その株式の譲渡の日から起算して三百六十五日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において
、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
一
国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
一
国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
二
その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
二
その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
三
前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
三
前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四
前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四
前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
9
第一項第五号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
9
第一項第五号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
一
譲渡年の前年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第五号の
不動産関連法人
の特殊関係株主等が当該
不動産関連法人
の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資(当該
不動産関連法人
が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
一
譲渡年の前年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第五号の
法人
の特殊関係株主等が当該
法人
の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資(当該
法人
が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
二
基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第五号の
不動産関連法人
の特殊関係株主等が当該
不動産関連法人
の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
二
基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第五号の
法人
の特殊関係株主等が当該
法人
の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10
前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
10
前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一
第一項第五号の
不動産関連法人
の一の株主等
一
第一項第五号の
法人
の一の株主等
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第五号の
不動産関連法人
の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第五号の
法人
の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
(平二七政一四一・全改、平二八政一四五・平二九政一〇五・一部改正)
(平二七政一四一・全改、平二八政一四五・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第二百八十二条
法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第二百八十二条
法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
一
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二
弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
二
弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三
科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第一項第八号の四ロ(定義)に規定する建設
、据付け、組立てその他の作業
の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
三
科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第一項第八号の四ロ(定義)に規定する建設
又は据付けの工事
の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(平二七政一四一・一部改正)
(平二七政一四一・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
第二百九十二条
非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項及び第四項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第百六十五条第一項の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
第二百九十二条
非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項及び第四項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第百六十五条第一項の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
一
法第二十六条(不動産所得)及び第三十三条(譲渡所得) 法第二十六条第一項及び第三十三条第一項に規定する他人は、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等(以下この項及び第四項において「事業場等」という。)を含むものとする。
一
法第二十六条(不動産所得)及び第三十三条(譲渡所得) 法第二十六条第一項及び第三十三条第一項に規定する他人は、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等(以下この項及び第四項において「事業場等」という。)を含むものとする。
二
法第四十五条(家事関連費等の必要経費不算入等) 同条第一項第二号から第五号までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものの額(法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額を除く。)を含むものとする。
二
法第四十五条(家事関連費等の必要経費不算入等) 同条第一項第二号から第五号までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものの額(法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額を除く。)を含むものとする。
三
法第四十七条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、非居住者の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
三
法第四十七条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、非居住者の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
四
法第四十九条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
四
法第四十九条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
五
法第五十条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
五
法第五十条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
六
法第五十一条(資産損失の必要経費算入) 同条第一項及び第四項に規定する資産並びに同条第三項に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、同条第二項に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
六
法第五十一条(資産損失の必要経費算入) 同条第一項及び第四項に規定する資産並びに同条第三項に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、同条第二項に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
七
法第五十二条(貸倒引当金) 同条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、非居住者が恒久的施設を通じて行うこれらの規定に規定する事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と事業場等との間の内部取引(法第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第四項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
七
法第五十二条(貸倒引当金) 同条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、非居住者が恒久的施設を通じて行うこれらの規定に規定する事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と事業場等との間の内部取引(法第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第四項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
八
法第五十三条(返品調整引当金) 同条第一項に規定する事業に係る棚卸資産の販売は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業に係る棚卸資産(法第六十五条第三項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の販売に限るものとする。
★削除★
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第五十四条(退職給与引当金) 同条第一項に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
八
法第五十四条(退職給与引当金) 同条第一項に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第五十八条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 次に定めるところによる。
九
法第五十八条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 次に定めるところによる。
イ
法第五十八条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとし、当該取得資産には事業場等からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
イ
法第五十八条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとし、当該取得資産には事業場等からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
ロ
法第五十八条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
ロ
法第五十八条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法第六十二条(生活に通常必要でない資産の災害による損失) 同条第一項に規定する生活に通常必要でない資産は、法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者の有する当該資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
十
法第六十二条(生活に通常必要でない資産の災害による損失) 同条第一項に規定する生活に通常必要でない資産は、法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者の有する当該資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
法第六十五条
★挿入★
同条第一項に規定する
延払条件付販売等
は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該
延払条件付販売等
に限るものとする。
十一
法第六十五条
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)
同条第一項に規定する
リース譲渡
は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該
リース譲渡
に限るものとする。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法第六十七条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
十二
法第六十七条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第七十二条(雑損控除) 同条第一項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
十三
法第七十二条(雑損控除) 同条第一項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
2
非居住者の法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税(恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、同項の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2
非居住者の法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税(恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、同項の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六十四条第二項(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
支出した金額
支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額
価額)
価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。次項及び次条第一項において同じ。)
第八十二条の四第二項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
その支出した金額
その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第九十六条第二号(家事関連費)
取引
取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)
第百条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)
新たに
恒久的施設を通じて新たに
第百三条第一項第二号(棚卸資産の取得価額)
行為(
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第百二十一条の二第三項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
が他の者
が他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百二十三条第二項第一号(減価償却資産の償却の方法の選定)
新たに
恒久的施設を通じて新たに
第百二十三条第二項第三号
事業所を設けた居住者
国内に事業所を設けた非居住者(第一号に該当するものを除く。)
第百二十六条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)
又は製造(
又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第百二十六条第一項第三号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第百二十六条第一項第四号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第百七十四条第一項(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百七十四条第二項
に他の者
に他の者(法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この項において同じ。)
第百七十五条第一項(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)及び第百七十六条第一項(借地権の転貸に係る取得費)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)及び第百九十一条第七項(事業の廃止、死亡等の場合の
延払条件付販売等
に係る収入及び費用の帰属時期)
他の者
他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第六十四条第二項(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
支出した金額
支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額
価額)
価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。次項及び次条第一項において同じ。)
第八十二条の四第二項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
その支出した金額
その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第九十六条第二号(家事関連費)
取引
取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)
第百条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)
新たに
恒久的施設を通じて新たに
第百三条第一項第二号(棚卸資産の取得価額)
行為(
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第百二十一条の二第三項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
が他の者
が他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百二十三条第二項第一号(減価償却資産の償却の方法の選定)
新たに
恒久的施設を通じて新たに
第百二十三条第二項第三号
事業所を設けた居住者
国内に事業所を設けた非居住者(第一号に該当するものを除く。)
第百二十六条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)
又は製造(
又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第百二十六条第一項第三号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第百二十六条第一項第四号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第百七十四条第一項(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百七十四条第二項
に他の者
に他の者(法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この項において同じ。)
第百七十五条第一項(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)及び第百七十六条第一項(借地権の転貸に係る取得費)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)及び第百九十一条第七項(事業の廃止、死亡等の場合の
リース譲渡
に係る収入及び費用の帰属時期)
他の者
他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
3
法第百六十五条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、非居住者のその年の同号に規定する販売費等及び育成費等並びに支出した金額につき、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
3
法第百六十五条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、非居住者のその年の同号に規定する販売費等及び育成費等並びに支出した金額につき、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
4
非居住者の事業場等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該非居住者の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
4
非居住者の事業場等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該非居住者の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四四政八四・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五〇政一八七・昭五三政三四三・昭六二政三五六・昭六三政三六二・平二政九二・平一〇政一〇四・平一二政一四四・平一三政二七四・平一三政三七五・平一八政一二四・平一九政八二・平二三政一九五・平二四政一〇〇・平二七政一四一・一部改正)
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四四政八四・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五〇政一八七・昭五三政三四三・昭六二政三五六・昭六三政三六二・平二政九二・平一〇政一〇四・平一二政一四四・平一三政二七四・平一三政三七五・平一八政一二四・平一九政八二・平二三政一九五・平二四政一〇〇・平二七政一四一・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
★新設★
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額)
第二百九十二条の六の二
法第百六十五条の五の三第一項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該非居住者が支払を受ける法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配(法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)に係る次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第百七十六条第三項の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税(第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該非居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき法第二百十二条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
二
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額に、当該収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該非居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき法第二百十二条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
2
法第百六十五条の五の三第一項に規定する所得税の額に相当する金額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第二編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定に準じて計算した所得税の額(法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)とする。
(平三〇政一三一・追加)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
第二百九十二条の九
第二百二十二条の二第一項及び第二項(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める取引について準用する。
第二百九十二条の九
第二百二十二条の二第一項及び第二項(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める取引について準用する。
2
法第百六十五条の六第一項に規定する政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
2
法第百六十五条の六第一項に規定する政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
一
非居住者が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域(以下この項において「居住地国」という。)において課される外国所得税の額(当該非居住者が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として源泉徴収の方法に類する方法により課される外国所得税の額で、当該居住地国の法令の規定又は法
第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
)に規定する
租税条約(
次号において「租税条約」という。)の規定により、当該居住地国において当該非居住者に対して課される当該外国所得税以外の外国所得税の額から控除しないこととされるものを除く。)
一
非居住者が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域(以下この項において「居住地国」という。)において課される外国所得税の額(当該非居住者が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として源泉徴収の方法に類する方法により課される外国所得税の額で、当該居住地国の法令の規定又は法
第二条第一項第八号の四ただし書(定義
)に規定する
条約(
次号において「租税条約」という。)の規定により、当該居住地国において当該非居住者に対して課される当該外国所得税以外の外国所得税の額から控除しないこととされるものを除く。)
二
非居住者の居住地国以外の国又は地域において課される外国所得税の額のうち、当該外国所得税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国所得税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国所得税の課税標準となる所得を居住者の所得とした場合にその所得に対して当該外国所得税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
二
非居住者の居住地国以外の国又は地域において課される外国所得税の額のうち、当該外国所得税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国所得税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国所得税の課税標準となる所得を居住者の所得とした場合にその所得に対して当該外国所得税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(平二七政一四一・追加、平二八政二二六・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二八政二二六・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(信託財産について納付した所得税額の控除)
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第三百条
法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第二百十二条(
非居住者又は法人の所得に係る
源泉徴収義務)の規定による源泉徴収に係る所得税に相当するもの(以下この項
★挿入★
において「外国所得税」という。)のうち、当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき法第百八十一条(
利子所得及び配当所得に係る
源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分とする。
第三百条
法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第二百十二条(
★削除★
源泉徴収義務)の規定による源泉徴収に係る所得税に相当するもの(以下この項
、第三項及び第九項
において「外国所得税」という。)のうち、当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき法第百八十一条(
★削除★
源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分とする。
2
法第百七十六条第三項の規定により控除する所得税の額は、内国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるもの
★挿入★
に係るものである場合には、信託財産を
当該証券投資信託
の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託
でその設定に係る受益権の募集が法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募により行われたもの
の収益の分配とする。)につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
2
法第百七十六条第三項の規定により控除する所得税の額は、内国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるもの
(以下この項及び次項において「受託者取得目的証券投資信託」という。)
に係るものである場合には、信託財産を
当該受託者取得目的証券投資信託
の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託
(次項において「受益権投資目的証券投資信託」という。)
の収益の分配とする。)につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
★新設★
3
前項の場合において、法第百七十六条第三項の規定により控除する所得税の額のうちに同項の規定により控除する外国所得税の額があるときは、まず当該外国所得税以外の当該所得税の額を集団投資信託(同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の前項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除し、次に当該外国所得税の額を、当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の外貨建資産割合(集団投資信託の信託財産(当該集団投資信託が受益権投資目的証券投資信託である場合には、当該受益権投資目的証券投資信託に係る受託者取得目的証券投資信託の信託財産。以下この項において同じ。)において運用する外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。)の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を限度として、当該集団投資信託の当該収益の分配に係る所得税の額から控除するものとする。
★新設★
4
法第百七十六条第三項の規定の適用がある場合における第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)(第二百九十三条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二百六十四条中「の金額」とあるのは、「の金額及び法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の第三百条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する収益の分配(法第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この条において同じ。)に係る控除外国所得税の額(法第百七十六条第三項の規定により当該集団投資信託の第三百条第二項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項に規定する収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この条において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受けた当該集団投資信託の収益の分配につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)をいう。)」とする。
★新設★
5
集団投資信託を引き受けた内国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第百七十六条第三項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
★新設★
6
集団投資信託を引き受けた内国法人(法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第八項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
★新設★
7
前項に規定する内国法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
★新設★
8
集団投資信託を引き受けた内国法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
★新設★
9
前三項に規定する通知外国所得税の額とは、法第百七十六条第三項の規定により前三項の集団投資信託の第二項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前三項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受けた収益の分配につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)をいう。
★新設★
10
第六項から第八項までに規定する内国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十二項及び第十三項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
★新設★
11
前項本文の場合において、同項に規定する内国法人は、第六項から第八項までの規定による通知をしたものとみなす。
★新設★
12
第十項に規定する内国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
★新設★
13
前項の規定による承諾を得た同項に規定する内国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
★新設★
14
第六項から第八項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する内国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、法第二百二十五条第二項(支払調書及び支払通知書)又は租税特別措置法第八条の四第四項から第七項まで(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第六項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
(昭四六政七〇・昭四七政二二七・平五政三一・平八政八四・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一五政一三〇・平一九政八二・一部改正)
(昭四六政七〇・昭四七政二二七・平五政三一・平八政八四・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一五政一三〇・平一九政八二・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
第三百四条
法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第三百四条
法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法人税法第百四十九条第一項若しくは第二項(外国普通法人となつた旨の届出)又は第百五十条第三項若しくは第四項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していること。
一
法人税法第百四十九条第一項若しくは第二項(外国普通法人となつた旨の届出)又は第百五十条第三項若しくは第四項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していること。
二
会社法第九百三十三条第一項(外国会社の登記)又は民法第三十七条第一項(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること(会社法第九百三十三条第一項の規定による登記をしている恒久的施設(
法人税法第二条第十二号の十九イ
(定義)に掲げるもの
★挿入★
に限る。)を有する外国法人にあつては、
同項第二号
に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
二
会社法第九百三十三条第一項(外国会社の登記)又は民法第三十七条第一項(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること(会社法第九百三十三条第一項の規定による登記をしている恒久的施設(
法第二条第一項第八号の四イ
(定義)に掲げるもの
又は同号ただし書に規定する条約において恒久的施設と定められたもので同号イに掲げるものに相当するもの
に限る。)を有する外国法人にあつては、
会社法第九百三十三条第一項第二号
に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
三
法第百八十条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得が、法人税に関する法令(
日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための
条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
三
法第百八十条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得が、法人税に関する法令(
法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する
条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
四
偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
四
偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
五
法第百八十条第一項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
五
法第百八十条第一項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
(昭五〇政五七・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二七政一四一・平二九政一〇五・一部改正)
(昭五〇政五七・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二七政一四一・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(信託財産について納付した所得税額の控除)
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第三百六条の二
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で第三百条第二項(信託財産に
ついて納付した所得税額の控除
)に規定する財務省令で定めるもの
★挿入★
に係るものである場合には、信託財産を
当該証券投資信託
の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託
でその設定に係る受益権の募集が法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募により行われたもの
の収益の分配とする。)につき法第百八十一条(
利子所得及び配当所得に係る
源泉徴収義務)又は第二百十二条(
非居住者又は法人の所得に係る
源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
第三百六条の二
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で第三百条第二項(信託財産に
係る利子等の課税の特例
)に規定する財務省令で定めるもの
(以下この項において「受託者取得目的証券投資信託」という。)
に係るものである場合には、信託財産を
当該受託者取得目的証券投資信託
の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託
★削除★
の収益の分配とする。)につき法第百八十一条(
★削除★
源泉徴収義務)又は第二百十二条(
★削除★
源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
★新設★
2
第三百条第三項及び第四項の規定は、法第百八十条の二第三項の規定により所得税の額を控除する場合について準用する。この場合において、第三百条第四項中「第百七十六条第三項(」とあるのは「第百八十条の二第三項(」と、「第三百条第二項」とあるのは「第三百六条の二第一項」と、「(法第百七十六条第三項」とあるのは「(法第百八十条の二第三項」と、「同条第一項」とあるのは「第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百六条の二第一項」と読み替えるものとする。
★新設★
3
集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)を引き受けた外国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第百八十条の二第三項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
★新設★
4
集団投資信託を引き受けた外国法人(法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第六項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
★新設★
5
前項に規定する外国法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
★新設★
6
集団投資信託を引き受けた外国法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
★新設★
7
前三項に規定する通知外国所得税の額とは、法第百八十条の二第三項の規定により前三項の集団投資信託の第一項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除された第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第一項に規定する収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前三項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受けた収益の分配につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)をいう。
★新設★
8
第四項から第六項までに規定する外国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十項及び第十一項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
★新設★
9
前項本文の場合において、同項に規定する外国法人は、第四項から第六項までの規定による通知をしたものとみなす。
★新設★
10
第八項に規定する外国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
★新設★
11
前項の規定による承諾を得た同項に規定する外国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第八項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
★新設★
12
第四項から第六項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する外国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、法第二百二十五条第二項(支払調書及び支払通知書)又は租税特別措置法第八条の四第四項から第七項まで(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第四項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
(平一六政一〇〇・追加、平一九政八二・一部改正)
(平一六政一〇〇・追加、平一九政八二・平三〇政一三一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十一号~
(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)
(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)
第三百十九条
法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類又は電磁的記録印刷書面(第二百六十二条第一項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する電磁的記録印刷書面をいう。以下この条において同じ。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第三百十九条
法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類又は電磁的記録印刷書面(第二百六十二条第一項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する電磁的記録印刷書面をいう。以下この条において同じ。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一
当該申告書に法第百九十六条第一項第二号に規定する社会保険料(法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げるものに限る。)の金額を記載する場合 当該社会保険料の金額を証する書類
一
当該申告書に法第百九十六条第一項第二号に規定する社会保険料(法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げるものに限る。)の金額を記載する場合 当該社会保険料の金額を証する書類
二
当該申告書に法第百九十六条第一項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額を記載する場合 当該小規模企業共済等掛金の額を証する書類
二
当該申告書に法第百九十六条第一項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額を記載する場合 当該小規模企業共済等掛金の額を証する書類
三
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する新生命保険料の金額を記載する場合 当該新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面
三
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する新生命保険料の金額を記載する場合 当該新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。以下この条
及び次条第七項
において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面
四
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する旧生命保険料の金額を記載する場合において、当該旧生命保険料の金額に係る法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等のうちに当該旧生命保険契約等に基づきその年中に支払つた当該旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)が九千円を超えるものがあるとき 当該九千円を超える旧生命保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
四
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する旧生命保険料の金額を記載する場合において、当該旧生命保険料の金額に係る法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等のうちに当該旧生命保険契約等に基づきその年中に支払つた当該旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)が九千円を超えるものがあるとき 当該九千円を超える旧生命保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
五
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する介護医療保険料の金額を記載する場合 当該介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
五
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する介護医療保険料の金額を記載する場合 当該介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
六
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する新個人年金保険料の金額を記載する場合 当該新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
六
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する新個人年金保険料の金額を記載する場合 当該新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
七
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する旧個人年金保険料の金額を記載する場合 当該旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
七
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する旧個人年金保険料の金額を記載する場合 当該旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
八
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する地震保険料の金額を記載する場合 当該地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
八
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する地震保険料の金額を記載する場合 当該地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面