所得税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十三号
所得税法等の一部を改正する法律
平成二十一年三月三十一日 法律 第十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第四十四条の二
居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年
以後の各年
においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第四十四条の二
居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年
以後七年内の各年
においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(平一七法二一・追加)
(平一七法二一・追加、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(家事関連費等の必要経費不算入等)
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
第四十五条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一
家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
一
家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
二
所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
二
所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
三
所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
三
所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
四
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
四
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
五
地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
五
地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
六
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又は
これに準ずる者として政令で定めるもの
が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
六
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又は
その地方公共団体
が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
七
損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
七
損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
八
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
八
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
九
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金
★挿入★
九
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金
(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
十
金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
十
金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
十一
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
十一
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
2
居住者が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
2
居住者が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
3
第一項第二号から第七号までに掲げるものの額又は前項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第一項又は前項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。
3
第一項第二号から第七号までに掲げるものの額又は前項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第一項又は前項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。
(昭四二法二三・昭四八法一二一・昭五二法六三・平九法五・平一〇法二四・平一六法九七・平一八法一〇・平一九法六・平一九法九九・一部改正)
(昭四二法二三・昭四八法一二一・昭五二法六三・平九法五・平一〇法二四・平一六法九七・平一八法一〇・平一九法六・平一九法九九・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第四十六条
居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する
外国所得税
の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該
外国所得税
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
第四十六条
居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する
控除対象外国所得税
の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該
控除対象外国所得税
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
(平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(外国税額控除)
(外国税額控除)
第九十五条
居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下
この条において同じ
。)を納付することとなる場合
(居住者が通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国所得税を納付することとなる場合を除く。)
には、第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額
★挿入★
をその年分の所得税の額から控除する。
第九十五条
居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下
この項及び第四項において同じ
。)を納付することとなる場合
★削除★
には、第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額
(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)
をその年分の所得税の額から控除する。
2
居住者が各年において納付することとなる
外国所得税
の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(以下この条において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
2
居住者が各年において納付することとなる
控除対象外国所得税
の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(以下この条において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
3
居住者が各年において納付することとなる
外国所得税の額
がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた
外国所得税の額
のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「
繰越外国所得税額
」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる
外国所得税の額
を控除した残額を限度として、その
繰越外国所得税額
をその年分の所得税の額から控除する。
3
居住者が各年において納付することとなる
控除対象外国所得税の額
がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた
控除対象外国所得税の額
のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「
繰越控除対象外国所得税額
」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる
控除対象外国所得税の額
を控除した残額を限度として、その
繰越控除対象外国所得税額
をその年分の所得税の額から控除する。
4
居住者が納付することとなつた外国所得税の額
の全部又は一部
につき前三項の規定の適用を受けた年の翌年
以後の各年
において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年の前三項の規定の適用については、政令で定めるところによる。
4
居住者が納付することとなつた外国所得税の額
★削除★
につき前三項の規定の適用を受けた年の翌年
以後七年内の各年
において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年の前三項の規定の適用については、政令で定めるところによる。
5
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、
外国所得税
を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の
添附
がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
5
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、
控除対象外国所得税の額
を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の
添付
がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
6
第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は
繰越外国所得税額
に係る年のうち最も古い年以後の各年について当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた
外国所得税の額
を記載した確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除限度額又は
繰越外国所得税額
の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を
添附した
場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各年分の確定申告書に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた
外国所得税の額
として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
6
第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は
繰越控除対象外国所得税額
に係る年のうち最も古い年以後の各年について当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた
控除対象外国所得税の額
を記載した確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除限度額又は
繰越控除対象外国所得税額
の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を
添付した
場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各年分の確定申告書に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた
控除対象外国所得税の額
として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
7
税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は前項に規定する控除限度額若しくは
外国所得税
の額の全部又は一部につき前二項の記載又は書類の
添附
がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の
添附
がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の
添附
がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。
7
税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は前項に規定する控除限度額若しくは
控除対象外国所得税
の額の全部又は一部につき前二項の記載又は書類の
添付
がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の
添付
がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の
添付
がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。
8
第九十二条第二項前段(配当控除)の規定は、第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額について準用する。
8
第九十二条第二項前段(配当控除)の規定は、第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額について準用する。
9
第一項から第三項までの規定による控除は、外国税額控除という。
9
第一項から第三項までの規定による控除は、外国税額控除という。
(昭四二法二〇・昭六三法一〇九・平一一法一六〇・平一三法六・平一七法二一・一部改正)
(昭四二法二〇・昭六三法一〇九・平一一法一六〇・平一三法六・平一七法二一・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(国内源泉所得)
(国内源泉所得)
第百六十一条
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
第百六十一条
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
一
国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第十二号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
一
国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第十二号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
一の二
国内において民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの
一の二
国内において民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの
一の三
国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
一の三
国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
二
国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
二
国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
三
国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
三
国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
四
第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
四
第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
イ
日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
イ
日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
ロ
外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの
ロ
外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの
ハ
国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金の利子
ハ
国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金の利子
ニ
国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
ニ
国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
五
第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
五
第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
イ
内国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
イ
内国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ
国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配
ロ
国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配
六
国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を
除く
。)
六
国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を
除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む
。)
七
国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
七
国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
ハ
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
八
次に掲げる給与、報酬又は年金
八
次に掲げる給与、報酬又は年金
イ
俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
イ
俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
ロ
第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)
ロ
第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)
ハ
第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
ハ
第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
九
国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
九
国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十
国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約、損害保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金で第八号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十
国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約、損害保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金で第八号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十一
次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
十一
次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
イ
第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
イ
第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ
第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ロ
第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ
第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ハ
第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ
第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ
第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ
第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ホ
第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ
第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ヘ
第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
十二
国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十二
国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
(昭四六法一八・昭六二法九六・平二法一二・平二法五〇・平一〇法二四・平一二法九七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四六法一八・昭六二法九六・平二法一二・平二法五〇・平一〇法二四・平一二法九七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
第二百二十四条の三
株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
第二百二十四条の三
株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
一
その株式等の譲渡を受けた法人(次号及び第三号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
一
その株式等の譲渡を受けた法人(次号及び第三号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
二
その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第十一項に規定する登録金融機関
二
その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第十一項に規定する登録金融機関
三
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人
三
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人
2
前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。
2
前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。
一
株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
一
株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
二
特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)
二
特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)
三
新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
三
新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
四
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。)
四
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。)
五
公社債投資信託以外の証券投資信託
★挿入★
の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの
★挿入★
の受益権
五
公社債投資信託以外の証券投資信託
(第四項において「株式等証券投資信託」という。)
の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの
(同項において「非公社債等投資信託」という。)
の受益権
六
特定受益証券発行信託の受益権
六
特定受益証券発行信託の受益権
3
第一項の規定は、国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下
この条
において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。この場合において、第一項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下
この項
において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。この場合において、第一項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
★新設★
4
第一項の規定は、国内において株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
(昭六三法一〇九・追加、平五法四四・平一〇法一〇六・平一一法一〇・平一一法一六〇・平一二法九六・平一二法九七・平一三法六・平一三法一二九・平一四法一五・平一五法八・平一五法五四・平一六法一二四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭六三法一〇九・追加、平五法四四・平一〇法一〇六・平一一法一〇・平一一法一六〇・平一二法九六・平一二法九七・平一三法六・平一三法一二九・平一四法一五・平一五法八・平一五法五四・平一六法一二四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(先物取引の差金等決済をする者の告知)
(先物取引の差金等決済をする者の告知)
第二百二十四条の五
先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「商品取引員等」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品取引員等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該商品取引員等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
第二百二十四条の五
先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「商品取引員等」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品取引員等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該商品取引員等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
一
委託により商品先物取引(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホに掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該商品先物取引の委託を受けた同法第二条第十八項に規定する商品取引員(以下この号において「商品取引員」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引の委託の取次ぎにより当該商品取引員に当該商品先物取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品取引員の営業所等の長)
一
委託により商品先物取引(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホに掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該商品先物取引の委託を受けた同法第二条第十八項に規定する商品取引員(以下この号において「商品取引員」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引の委託の取次ぎにより当該商品取引員に当該商品先物取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品取引員の営業所等の長)
二
商品先物取引をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該商品先物取引の相手方である商品取引所法第二条第九項に規定する商品市場を開設した同条第一項に規定する商品取引所の長
二
商品先物取引をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該商品先物取引の相手方である商品取引所法第二条第九項に規定する商品市場を開設した同条第一項に規定する商品取引所の長
三
委託により市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引のうち、同項第一号から第三号までに掲げる取引であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る
★挿入★
。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長(市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
三
委託により市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引のうち、同項第一号から第三号までに掲げる取引であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る
。第五号において「金融商品取引業者」という
。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長(市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
四
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
四
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
★新設★
五
金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(同条第二十二項第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限る。以下この条において同じ。)の取得をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者
イ
当該有価証券の取得をした者が当該有価証券に表示される権利の行使又は放棄をする場合 国内において当該権利の行使又は放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長
ロ
当該有価証券の取得をした者が、当該有価証券の譲渡をし、国内においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合 当該有価証券の譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受けた法人(金融商品取引業者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
2
前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引
★挿入★
をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引
★挿入★
の区分に応じ当該各号に定める決済
★挿入★
をいう。
2
前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引
又は取得
をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引
又は取得
の区分に応じ当該各号に定める決済
又は行使若しくは放棄若しくは譲渡
をいう。
一
商品先物取引 当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
一
商品先物取引 当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
二
市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引 当該市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
二
市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引 当該市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
★新設★
三
金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得 当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡
(平二〇法二三・追加)
(平二〇法二三・追加、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(支払調書及び支払通知書)
(支払調書及び支払通知書)
第二百二十五条
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(
第十一号
に規定する交付
及び第十三号
に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第二百二十四条第四項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについては、その支払の確定した日から一月以内)に、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十五条
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(
第十号及び第十一号
に規定する交付
並びに第十三号
に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第二百二十四条第四項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについては、その支払の確定した日から一月以内)に、税務署長に提出しなければならない。
一
居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
一
居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
二
居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
二
居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
三
居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
三
居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
四
居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
四
居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
五
居住者又は内国法人に対し国内において第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約又は第二百七条第三号(源泉徴収義務)に掲げる契約に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
五
居住者又は内国法人に対し国内において第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約又は第二百七条第三号(源泉徴収義務)に掲げる契約に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
六
生命保険契約又は損害保険契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
六
生命保険契約又は損害保険契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
七
居住者又は内国法人に対し国内において第二百二十四条第四項に規定する償還金の支払をする者
七
居住者又は内国法人に対し国内において第二百二十四条第四項に規定する償還金の支払をする者
八
非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一号の二若しくは第二号から第十二号までに掲げる国内源泉所得又は前号に規定する償還金の支払をする者
八
非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一号の二若しくは第二号から第十二号までに掲げる国内源泉所得又は前号に規定する償還金の支払をする者
九
前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
九
前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
十
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者
★挿入★
十
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者
又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする者
十一
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者
十一
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者
十二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
十二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
十三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条第二項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をする同条第一項に規定する商品取引員等
十三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条第二項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をする同条第一項に規定する商品取引員等
2
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一
国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者
★挿入★
一
国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者
(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
二
国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものの支払をする者
★挿入★
二
国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものの支払をする者
(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
3
前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
3
前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
4
前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。
4
前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。
(昭四二法二〇・昭四六法一八・昭四八法一六・昭五〇法一三・昭五六法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法六・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四二法二〇・昭四六法一八・昭四八法一六・昭五〇法一三・昭五六法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法六・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(支払調書及び支払通知書)
(支払調書及び支払通知書)
第二百二十五条
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第二百二十四条第四項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについては、その支払の確定した日から一月以内)に、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十五条
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第二百二十四条第四項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについては、その支払の確定した日から一月以内)に、税務署長に提出しなければならない。
一
居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
一
居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
二
居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
二
居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
三
居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
三
居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
四
居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
四
居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
五
居住者又は内国法人に対し国内において第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約又は第二百七条第三号(源泉徴収義務)に掲げる契約に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
五
居住者又は内国法人に対し国内において第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約又は第二百七条第三号(源泉徴収義務)に掲げる契約に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
六
生命保険契約又は損害保険契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
六
生命保険契約又は損害保険契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
七
居住者又は内国法人に対し国内において第二百二十四条第四項に規定する償還金の支払をする者
七
居住者又は内国法人に対し国内において第二百二十四条第四項に規定する償還金の支払をする者
八
非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一号の二若しくは第二号から第十二号までに掲げる国内源泉所得又は前号に規定する償還金の支払をする者
八
非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一号の二若しくは第二号から第十二号までに掲げる国内源泉所得又は前号に規定する償還金の支払をする者
九
前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
九
前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
十
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする者
十
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする者
十一
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者
十一
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者
十二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
十二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
十三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者
に対し国内において
前条第二項に規定する
先物取引の
同項に規定する
差金等決済をする同条第一項に規定する商品取引員等
十三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者
が国内において行つた
前条第二項に規定する
差金等決済に係る
同項に規定する
先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
2
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一
国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
一
国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
二
国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
二
国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
3
前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
3
前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
4
前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。
4
前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。
(昭四二法二〇・昭四六法一八・昭四八法一六・昭五〇法一三・昭五六法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法六・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
(昭四二法二〇・昭四六法一八・昭四八法一六・昭五〇法一三・昭五六法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法六・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(名義人受領の配当所得等の調書)
(名義人受領の配当所得等の調書)
第二百二十八条
業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条
業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
2
業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等
★挿入★
を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項
★挿入★
に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
2
業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等
及び同条第四項に規定する償還金等
を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項
及び第四項
に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
3
第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。
3
第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。
(昭五五法八・昭六〇法七・平一一法一六〇・平一九法六・一部改正)
(昭五五法八・昭六〇法七・平一一法一六〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
附 則(平成二一・三・三一法一三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次に掲げる規定 平成二十二年一月一日
イ
第一条中所得税法第二百二十四条の五の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第十三号の改正規定並びに附則第五条第二項の規定
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五条までにおいて「新所得税法」という。)第四十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に減額される新所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五条までにおいて「旧所得税法」という。)第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第三条
新所得税法第四十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるものについては、なお従前の例による。
2
前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第一項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同項第九号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。
(外国税額控除に関する経過措置)
第四条
新所得税法第九十五条第一項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に減額される同条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
(告知、支払調書及び支払通知書等に関する経過措置)
第五条
新所得税法第二百二十四条の三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する償還金等の交付について適用する。
2
新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十二年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3
新所得税法第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する譲渡の対価の支払及び償還金等の交付について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百二十五条第一項第十号に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。
4
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、施行日以後に支払う同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
5
新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
6
施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十四条の三第四項、第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第四項中「株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「株式等証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたものの終了又は一部の解約」と、「同項」とあるのは「第一項」とする。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条
第七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十三条第五項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百四条
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2
前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
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第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
一
個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
二
法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
三
消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
四
自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
五
資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
六
納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
七
地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
八
低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。