児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
児童福祉法施行令の一部を改正する政令
平成二十八年三月三十一日 政令 第百八十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百八十七号~
第二十四条
法第二十一条の五の三第二項第二号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十五条の五第四項及び第二十七条の四第四項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十四条
法第二十一条の五の三第二項第二号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十五条の五第四項及び第二十七条の四第四項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から
第四号
までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
一
次号から
第五号
までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
二
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(同法附則第五条の四第六項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号
及び第四号
に掲げる者を除く。) 四千六百円
二
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(同法附則第五条の四第六項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号
から第五号まで
に掲げる者を除く。) 四千六百円
三
小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童
★挿入★
をいう。イ及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者(次号
★挿入★
に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
三
小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童
若しくは特例保育(子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育をいう。)若しくは家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育を受ける児童
をいう。イ及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者(次号
及び第五号
に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロに掲げる者以外の者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
イ
ロに掲げる者以外の者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(当該通所給付決定保護者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。(2)及び第二十五条の二において同じ。)である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(当該通所給付決定保護者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。(2)及び第二十五条の二において同じ。)である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの イ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの イ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
★新設★
四
負担額算定基準者(通所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として厚生労働省令で定める者を含む。)をいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ロ
負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が一人のみである通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ハ
負担額算定基準者のうちに小学校就学前負担額算定基準者以外の者が二人以上いる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十一項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。
第二十五条の二第二号ニ
及び第二十七条の二第三号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。第二十五条の十三第一項において同じ。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
五
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十一項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。
第二十五条の二第二号ホ
及び第二十七条の二第三号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。第二十五条の十三第一項において同じ。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
(平二四政二六・全改、平二五政五・平二五政三一九・平二六政一二七・平二六政三〇〇・平二六政三五七・一部改正)
(平二四政二六・全改、平二五政五・平二五政三一九・平二六政一二七・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二八政一八七・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百八十七号~
第二十五条の二
法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十五条の二
法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次の
イからニまで
に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ
イからニまで
に定める額
一
指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次の
イからホまで
に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ
イからホまで
に定める額
イ
第二十四条第一号に掲げる通所給付決定保護者 三万七千二百円
イ
第二十四条第一号に掲げる通所給付決定保護者 三万七千二百円
ロ
第二十四条第二号に掲げる通所給付決定保護者 四千六百円
ロ
第二十四条第二号に掲げる通所給付決定保護者 四千六百円
ハ
第二十四条第三号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ハ
第二十四条第三号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
第二十四条第三号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(1)
第二十四条第三号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第三号ロに掲げる通所給付決定保護者 (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
第二十四条第三号ロに掲げる通所給付決定保護者 (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
★新設★
ニ
第二十四条第四号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1)
第二十四条第四号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第四号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(3)
第二十四条第四号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
第二十四条第四号
に掲げる通所給付決定保護者 零
ホ
第二十四条第五号
に掲げる通所給付決定保護者 零
二
基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次の
イからニまで
に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ
イからニまで
に定める額
二
基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次の
イからホまで
に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ
イからホまで
に定める額
イ
ロから
ニ
までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
イ
ロから
ホ
までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハ
及びニ
に掲げる者を除く。) 四千六百円
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハ
からホまで
に掲げる者を除く。) 四千六百円
ハ
通所給付決定に係る小学校就学前児童が
二人以上いる通所給付決定保護者(ニ
★挿入★
に掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ハ
小学校就学前児童が
二人以上いる通所給付決定保護者(ニ
及びホ
に掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
(2)に掲げる者以外の者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(1)
(2)に掲げる者以外の者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
★新設★
ニ
負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(ホに掲げる者を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1)
第二十四条第四号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第四号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(3)
第二十四条第四号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
ホ
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
(平二四政二六・追加、平二五政五・平二六政一二七・平二六政三五七・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二五政五・平二六政一二七・平二六政三五七・平二八政一八七・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百八十七号~
第二十五条の六
前条第一項の高額障害児通所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十五条の六
前条第一項の高額障害児通所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
第二十四条第一号から
第三号
までに掲げる者 三万七千二百円
一
第二十四条第一号から
第四号
までに掲げる者 三万七千二百円
二
第二十四条第四号
に掲げる者 零
二
第二十四条第五号
に掲げる者 零
(平二四政二六・追加、平二六政一二七・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二六政一二七・平二八政一八七・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百八十七号~
〔施設の収容を解除する等の場合の措置〕
〔施設の収容を解除する等の場合の措置〕
第二十八条
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等又は法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の利用等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当たつている児童福祉施設の長、家庭的保育事業等
(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)
を行う者又は
同項
に規定する指定発達支援医療機関の長の意見を参考としなければならない。法第三十一条第一項から第三項までに規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達するまで、又はその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合においても、同様とする。
第二十八条
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等又は法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の利用等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当たつている児童福祉施設の長、家庭的保育事業等
★削除★
を行う者又は
法第六条の二の二第三項
に規定する指定発達支援医療機関の長の意見を参考としなければならない。法第三十一条第一項から第三項までに規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達するまで、又はその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合においても、同様とする。
(昭二八政二八三・追加、昭三二政一二八・一部改正、昭三四政七二・旧第九条繰下、昭四二政二二四・昭六一政二九一・一部改正、昭六二政四・一部改正・旧第九条繰下、平二政三四七・旧第九条の三繰下、平九政二九一・平一一政三九三・平一二政四四八・一部改正、平一四政一九七・旧第九条の四繰下、平一四政二五六・旧第九条の六繰下、平一五政五一六・平一六政四一二・平二六政三〇〇・平二六政三五七・一部改正)
(昭二八政二八三・追加、昭三二政一二八・一部改正、昭三四政七二・旧第九条繰下、昭四二政二二四・昭六一政二九一・一部改正、昭六二政四・一部改正・旧第九条繰下、平二政三四七・旧第九条の三繰下、平九政二九一・平一一政三九三・平一二政四四八・一部改正、平一四政一九七・旧第九条の四繰下、平一四政二五六・旧第九条の六繰下、平一五政五一六・平一六政四一二・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二八政一八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百八十七号~
★新設★
附 則(平成二八・三・三一政一八七)
(施行期日)
1
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の児童福祉法施行令第二十四条及び第二十五条の二の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援及び同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援(以下「指定通所支援等」という。)について適用し、同日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。