国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号

国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成十九年十月三十一日 政令 第三百二十四号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十四条第一項 年金保険者は 年金保険者(国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者をいう。以下同じ。)は
六十五歳以上のもの 六十五歳以上七十五歳未満のもの
次項 同法第七十六条の四において準用する次項
第百三十四条第二項 前項第二号 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第二号
六十五歳以上 六十五歳以上七十五歳未満
第百三十四条第三項 前項各号 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項各号
第一項第二号 同条において準用する第一項第二号
第百三十四条第四項から第六項まで 第二項各号 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第二項各号
第一項第二号 同条において準用する第一項第二号
第百三十四条第七項 前各項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前各項
政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。) 同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら
第百三十四条第八項 第十項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第十項
第一項 同法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十四条第九項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 社会保険庁長官、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう社会保険庁長官に伝達することにより、これら
第百三十四条第十項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら
第百三十四条第十一項 第八項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第八項
第百三十六条 同条において準用する第百三十六条
第百三十五条第一項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
特別徴収の方法によって保険料 同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料
除く。次項及び第三項において同じ 除く
第百三十五条第二項 前項ただし書 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項ただし書
次項 同条において準用する次項
前条第二項 同条において準用する前条第二項
第一号被保険者 被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。)
第百三十五条第三項 前条第二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第二項
前項 同法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者に対して 被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して
同条第四項 同法第七十六条の四において準用する前条第四項
第一号被保険者について 被保険者である世帯主について
第百三十五条第四項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
前条第五項 同条において準用する前条第五項
同条第六項 同法第七十六条の四において準用する前条第六項
第百三十五条第五項 市町村は、第一項本文 市町村は、国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項本文
おいては、第一項本文 おいては、同条において準用する第一項本文
第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十五条第六項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第一項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第一項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第一項
第百三十六条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
前条第三項 同条において準用する前条第三項
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項
同項 同法第七十六条の四において準用する同項
第百三十七条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条
第百三十七条第五項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十七条第六項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 同法第七十六条の四において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 同法第七十六条の四において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
次項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 同法
同項 同条において準用する同項
第百四十条第一項 第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百四十条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
同項 同条において準用する同項
第百四十条第三項 前二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前二項
第百四十条第四項 第一項の 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項の
前項 同条において準用する前項
第二項の 同法第七十六条の四において準用する第二項の
準用する同条 準用する第百三十六条
第一項に 同法第七十六条の四において準用する第一項に
第二項に 同条において準用する第二項に
旨の同条 旨の同条において準用する前項において準用する第百三十六条
第百四十一条第一項 行う介護保険の 徴収に係る
第十三条第一項 国民健康保険法第百十六条の二第一項
第百四十一条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百四十一条の二 第百三十四条第二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項
第百三十五条第二項 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第二項
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第二項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 特別徴収対象被保険者が同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が同法第七十六条の四において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特定年金保険者 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 前年の八月三十一日 四月二十日
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
同項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
次項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する次項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
この法律 同法 同法
同項 同法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 同法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項
特定年金保険者 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
により特別徴収 により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第二項 前項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する前項
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日 を、当該年の十二月一日
当該特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十六条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 十月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
七月三十一日 十月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
七月三十一日 十月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
七月三十一日 十月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前条第一項
十月一日 十二月一日
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第百四十条第一項 十月一日 十二月一日
第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
老齢等年金給付 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付
第百四十条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
同項 同条第一項において準用する前項
第百四十条第三項 前二項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前二項
第百四十条第四項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
前項 同条第一項において準用する前項
第二項の 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第二項の
準用する同条 準用する第百三十六条
第二項に 同条第一項において準用する第二項に
旨の同条 旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
次項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する次項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法 国民健康保険法
同項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第三項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
により特別徴収 により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第二項 前項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する前項
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年 を、当該年の翌年の二月一日から
当該特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十六条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 十二月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
七月三十一日 十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
七月三十一日 十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
七月三十一日 十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前条第一項
十月一日から翌年三月三十一日まで 翌年の二月一日から三月三十一日まで
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第百四十条第一項 十月一日から翌年の三月三十一日まで 翌年の二月一日から三月三十一日まで
第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
老齢等年金給付 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付
第百四十条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
同項 同条第一項において準用する前項
第百四十条第三項 前二項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前二項
第百四十条第四項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
前項 同条第一項において準用する前項
第二項の 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第二項の
準用する同条 準用する第百三十六条
第二項に 同条第一項において準用する第二項に
旨の同条 旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第一項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第二項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 前年の十二月二十日 四月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十二月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十二月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十二月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
次項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する次項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法 国民健康保険法
同項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(同法第七十六条の四において準用する前条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第四項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 翌年の二月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
七月三十一日 翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
七月三十一日 翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
七月三十一日 翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで 四月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
次項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法
同項 同条第一項において準用する前項
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第五項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
により特別徴収 により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 四月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで 六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
次項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法
同項 同条第一項において準用する前項
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第六項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
により特別徴収 により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 六月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
七月三十一日 六月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
七月三十一日 六月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
七月三十一日 六月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで 八月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
次項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法
同項 同条第一項において準用する前項
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
-改正附則-
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。次項及び次条において「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下この条において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項及び第三項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上七十五歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。
第百三十四条第七項 年金保険者 年金保険者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付の支払をする者をいう。以下同じ。)
前各項 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項
政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。) 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら
第百三十四条第八項 第十項、第百三十六条第三項及び第六項並びに第百三十七条第二項 改正令附則第二条第二項において準用する第十項
第一項から第六項まで 同条第一項
第百三十四条第九項 前項 改正令附則第二条第二項において準用する前項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 社会保険庁長官、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう社会保険庁長官に伝達することにより、これら
第百三十四条第十項 第一項から第六項まで 改正令附則第二条第一項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら
第百三十四条第十一項 第八項 改正令附則第二条第二項において準用する第八項
年金保険者(第百三十六条において「特定年金保険者」という。) 年金保険者
第百三十五条第五項 市町村は、第一項本文、第二項又は第三項 市町村は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項
特別徴収 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
第一項本文、第二項又は第三項に規定する第一号被保険者 改正令附則第二条第三項に規定する被保険者である世帯主
年金保険者 平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(改正令附則第二条第六項において準用する次項において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者
第百三十五条第六項 前条第一項から第六項まで 改正令附則第二条第一項
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 改正令附則第二条第一項
前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。) 同条第三項並びに同条第六項において準用する前条第五項及び第六項
支払回数割保険料額 改正令附則第二条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
第百三十六条第三項 第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第一項
特定年金保険者 同条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者(改正令附則第二条第六項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
当該年度の初日の属する年の八月三十一日 平成二十年二月二十九日
第百三十六条第四項 第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日 平成二十年一月三十一日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日 平成二十年一月三十一日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日 平成二十年一月三十一日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 改正令附則第二条第六項において準用する前条第一項
同項 改正令附則第二条第六項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 平成二十年四月一日から九月三十日まで
第百三十七条第二項 前項 改正令附則第二条第六項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 改正令附則第二条第三項から第五項まで並びに同条第六項において準用する第百三十五条第五項及び第六項
第百三十七条第五項 前項 改正令附則第二条第六項において準用する前項
第百三十七条第六項 第百三十四条第七項 改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第七項
前項 改正令附則第二条第六項において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第二項 前項 改正令附則第二条第六項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 同条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第七項
前項 改正令附則第二条第六項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十三条 平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
次項 改正令附則第二条第六項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 改正令附則第二条第六項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 平成二十年四月改正国保法
同項 同条第六項において準用する前項
第百四十一条第一項 行う介護保険の 徴収に係る
第十三条第一項 平成二十年四月改正国保法第百十六条の二第一項
第百四十一条第二項 前項 改正令附則第二条第六項において準用する前項
新介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 改正令附則第二条第六項において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 特別徴収対象被保険者が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
新介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項
特定年金保険者 改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 改正令附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら