個人情報の保護に関する法律施行令
平成十五年十二月十日 政令 第五百七号
個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十年五月一日 政令 第百六十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年五月一日政令第百六十六号~
(個人情報取扱事業者から除外される者)
(個人情報取扱事業者から除外される者)
第二条
法第二条第三項第五号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等
で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合
であって、
これ
を編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
第二条
法第二条第三項第五号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等
★削除★
であって、
次の各号のいずれかに該当するもの
を編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
★新設★
一
個人情報として次に掲げるもののみが含まれるもの
イ
氏名
ロ
住所又は居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)
ハ
電話番号
★新設★
二
不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はできたもの
(平一六政三八九・一部改正)
(平一六政三八九・平二〇政一六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年五月一日
~平成二十年五月一日政令第百六十六号~
★新設★
附 則(平成二〇・五・一政一六六)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に個人情報の保護に関する法律第三十二条の規定により報告を求められ、又は同法第三十四条第二項若しくは第三項の規定による命令を受けた個人情報取扱事業者で、この政令による改正後の第二条第二号の規定の適用により個人情報取扱事業者に該当しなくなったものに係る当該報告の求め又は命令及びこれらに係る同法第五十七条又は第五十六条の違反行為に対する罰則の適用については、その個人情報取扱事業者に該当しなくなった後も、なお従前の例による。