国民年金法施行令
昭和三十四年五月二十五日 政令 第百八十四号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
平成二十年三月三十一日 政令 第百十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十八号~
(法第九十四条第三項の政令で定める額)
(法第九十四条第三項の政令で定める額)
第十条
法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が
平成十七年三月
であつて、
平成十九年四月
に追納する場合は、この限りでない。
第十条
法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が
平成十八年三月
であつて、
平成二十年四月
に追納する場合は、この限りでない。
平成九年度
〇・二九三
平成十年度
〇・二二六
平成十一年度
〇・一七九
平成十二年度
〇・一三三
平成十三年度
〇・〇九〇
平成十四年度
〇・〇四八
平成十五年度
〇・〇三二
平成十六年度
〇・〇一八
平成十年度
〇・二四七
平成十一年度
〇・一九九
平成十二年度
〇・一五二
平成十三年度
〇・一〇八
平成十四年度
〇・〇六六
平成十五年度
〇・〇五〇
平成十六年度
〇・〇三五
平成十七年度
〇・〇一七
2
社会保険庁長官は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
2
社会保険庁長官は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
(昭六一政五三・全改、平七政七二・平一二政四七〇・平一三政三三二・平一七政七五・平一七政三四一・平一八政一四一・平一九政一〇〇・一部改正)
(昭六一政五三・全改、平七政七二・平一二政四七〇・平一三政三三二・平一七政七五・平一七政三四一・平一八政一四一・平一九政一〇〇・平二〇政一一八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十八号~
★新設★
附 則(平成二〇・三・三一政一一八)抄
1
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。〔後略〕