刑事訴訟法
昭和二十三年七月十日 法律 第百三十一号
刑事訴訟法等の一部を改正する法律
平成二十八年六月三日 法律 第五十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
第一編
総則
(
第一条-第百八十八条の七
)
第一編
総則
(
第一条-第百八十八条の七
)
第一章
裁判所の管轄
(
第二条-第十九条
)
第一章
裁判所の管轄
(
第二条-第十九条
)
第二章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第二十条-第二十六条
)
第二章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第二十条-第二十六条
)
第三章
訴訟能力
(
第二十七条-第二十九条
)
第三章
訴訟能力
(
第二十七条-第二十九条
)
第四章
弁護及び補佐
(
第三十条-第四十二条
)
第四章
弁護及び補佐
(
第三十条-第四十二条
)
第五章
裁判
(
第四十三条-第四十六条
)
第五章
裁判
(
第四十三条-第四十六条
)
第六章
書類及び送達
(
第四十七条-第五十四条
)
第六章
書類及び送達
(
第四十七条-第五十四条
)
第七章
期間
(
第五十五条・第五十六条
)
第七章
期間
(
第五十五条・第五十六条
)
第八章
被告人の召喚、勾引及び勾留
(
第五十七条-第九十八条
)
第八章
被告人の召喚、勾引及び勾留
(
第五十七条-第九十八条
)
第九章
押収及び捜索
(
第九十九条-第百二十七条
)
第九章
押収及び捜索
(
第九十九条-第百二十七条
)
第十章
検証
(
第百二十八条-第百四十二条
)
第十章
検証
(
第百二十八条-第百四十二条
)
第十一章
証人尋問
(
第百四十三条-第百六十四条
)
第十一章
証人尋問
(
第百四十三条-第百六十四条
)
第十二章
鑑定
(
第百六十五条-第百七十四条
)
第十二章
鑑定
(
第百六十五条-第百七十四条
)
第十三章
通訳及び翻訳
(
第百七十五条-第百七十八条
)
第十三章
通訳及び翻訳
(
第百七十五条-第百七十八条
)
第十四章
証拠保全
(
第百七十九条・第百八十条
)
第十四章
証拠保全
(
第百七十九条・第百八十条
)
第十五章
訴訟費用
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第十五章
訴訟費用
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第十六章
費用の補償
(
第百八十八条の二-第百八十八条の七
)
第十六章
費用の補償
(
第百八十八条の二-第百八十八条の七
)
第二編
第一審
第二編
第一審
第一章
捜査
(
第百八十九条-第二百四十六条
)
第一章
捜査
(
第百八十九条-第二百四十六条
)
第二章
公訴
(
第二百四十七条-第二百七十条
)
第二章
公訴
(
第二百四十七条-第二百七十条
)
第三章
公判
第三章
公判
第一節
公判準備及び公判手続
(
第二百七十一条-第三百十六条
)
第一節
公判準備及び公判手続
(
第二百七十一条-第三百十六条
)
第二節
争点及び証拠の整理手続
第二節
争点及び証拠の整理手続
第一款
公判前整理手続
第一款
公判前整理手続
第一目
通則
(
第三百十六条の二-第三百十六条の十二
)
第一目
通則
(
第三百十六条の二-第三百十六条の十二
)
第二目
争点及び証拠の整理
(
第三百十六条の十三-第三百十六条の二十四
)
第二目
争点及び証拠の整理
(
第三百十六条の十三-第三百十六条の二十四
)
第三目
証拠開示に関する裁定
(
第三百十六条の二十五-第三百十六条の二十七
)
第三目
証拠開示に関する裁定
(
第三百十六条の二十五-第三百十六条の二十七
)
第二款
期日間整理手続
(
第三百十六条の二十八
)
第二款
期日間整理手続
(
第三百十六条の二十八
)
第三款
公判手続の特例
(
第三百十六条の二十九-第三百十六条の三十二
)
第三款
公判手続の特例
(
第三百十六条の二十九-第三百十六条の三十二
)
第三節
被害者参加
(
第三百十六条の三十三-第三百十六条の三十九
)
第三節
被害者参加
(
第三百十六条の三十三-第三百十六条の三十九
)
第四節
証拠
(
第三百十七条-第三百二十八条
)
第四節
証拠
(
第三百十七条-第三百二十八条
)
第五節
公判の裁判
(
第三百二十九条-第三百五十条
)
第五節
公判の裁判
(
第三百二十九条-第三百五十条
)
★新設★
第四章
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
第一節
合意及び協議の手続
(
第三百五十条の二-第三百五十条の六
)
第二節
公判手続の特例
(
第三百五十条の七-第三百五十条の九
)
第三節
合意の終了
(
第三百五十条の十-第三百五十条の十二
)
第四節
合意の履行の確保
(
第三百五十条の十三-第三百五十条の十五
)
第四章
即決裁判手続
第五章
即決裁判手続
第一節
即決裁判手続の申立て
(
第三百五十条の二・第三百五十条の三
)
第一節
即決裁判手続の申立て
(
第三百五十条の十六・第三百五十条の十七
)
第二節
公判準備及び公判手続の特例
(
第三百五十条の四-第三百五十条の十二
)
第二節
公判準備及び公判手続の特例
(
第三百五十条の十八-第三百五十条の二十六
)
第三節
証拠の特例
(
第三百五十条の十三
)
第三節
証拠の特例
(
第三百五十条の二十七
)
第四節
公判の裁判の特例
(
第三百五十条の十四・第三百五十条の十五
)
第四節
公判の裁判の特例
(
第三百五十条の二十八・第三百五十条の二十九
)
第三編
上訴
第三編
上訴
第一章
通則
(
第三百五十一条-第三百七十一条
)
第一章
通則
(
第三百五十一条-第三百七十一条
)
第二章
控訴
(
第三百七十二条-第四百四条
)
第二章
控訴
(
第三百七十二条-第四百四条
)
第三章
上告
(
第四百五条-第四百十八条
)
第三章
上告
(
第四百五条-第四百十八条
)
第四章
抗告
(
第四百十九条-第四百三十四条
)
第四章
抗告
(
第四百十九条-第四百三十四条
)
第四編
再審
(
第四百三十五条-第四百五十三条
)
第四編
再審
(
第四百三十五条-第四百五十三条
)
第五編
非常上告
(
第四百五十四条-第四百六十条
)
第五編
非常上告
(
第四百五十四条-第四百六十条
)
第六編
略式手続
(
第四百六十一条-第四百七十条
)
第六編
略式手続
(
第四百六十一条-第四百七十条
)
第七編
裁判の執行
(
第四百七十一条-第五百七条
)
第七編
裁判の執行
(
第四百七十一条-第五百七条
)
-本則-
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔弁護人を選任することができない被疑者の国選弁護〕
〔弁護人を選任することができない被疑者の国選弁護〕
第三十七条の二
死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁
錮
(
こ
)
に当たる事件について
被疑者に対して
勾
(
こう
)
留状
が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
第三十七条の二
★削除★
被疑者に対して
勾留状
が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
②
前項の請求は、
同項に規定する事件について
勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
②
前項の請求は、
★削除★
勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
(平一六法六二・追加・一部改正)
(平一六法六二・追加・一部改正、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔裁判官の職権による国選弁護人〕
〔裁判官の職権による国選弁護人〕
第三十七条の四
裁判官は、
第三十七条の二第一項に規定する事件について
被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
第三十七条の四
裁判官は、
★削除★
被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔書類及び証拠物の閲覧謄写権〕
〔書類及び証拠物の閲覧謄写権〕
第四十条
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
第四十条
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②
前項の規定にかかわらず、
第百五十七条の四第三項
に規定する記録媒体は、謄写することができない。
②
前項の規定にかかわらず、
第百五十七条の六第四項
に規定する記録媒体は、謄写することができない。
(平一二法七四・一部改正)
(平一二法七四・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔証人尋問開始前の免責請求〕
第百五十七条の二
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項についての尋問を予定している場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、あらかじめ、裁判所に対し、当該証人尋問を次に掲げる条件により行うことを請求することができる。
一
尋問に応じてした供述及びこれに基づいて得られた証拠は、証人が当該証人尋問においてした行為が第百六十一条又は刑法第百六十九条の罪に当たる場合に当該行為に係るこれらの罪に係る事件において用いるときを除き、証人の刑事事件において、これらを証人に不利益な証拠とすることができないこと。
二
第百四十六条の規定にかかわらず、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができないこと。
②
裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、当該証人尋問を同項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔証人尋問開始後の免責請求〕
第百五十七条の三
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、裁判所に対し、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行うことを請求することができる。
②
裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第百五十七条の四に移動しました★
★旧第百五十七条の二から移動しました★
〔証人尋問の際の付添い〕
〔証人尋問の際の付添い〕
第百五十七条の二
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
第百五十七条の四
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
②
前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
②
前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
(平一二法七四・追加)
(平一二法七四・追加、平二八法五四・旧第一五七条の二繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第百五十七条の五に移動しました★
★旧第百五十七条の三から移動しました★
〔証人尋問の際の遮へい措置〕
〔証人尋問の際の遮へい措置〕
第百五十七条の三
裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項
★挿入★
に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
第百五十七条の五
裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項
及び第二項
に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
②
裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
②
裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
(平一二法七四・追加)
(平一二法七四・追加、平二八法五四・一部改正・旧第一五七条の三繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第百五十七条の六に移動しました★
★旧第百五十七条の四から移動しました★
〔証人尋問の方法の特例〕
〔証人尋問の方法の特例〕
第百五十七条の四
裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所
(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)
にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
第百五十七条の六
裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所
であつて、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるもの
にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
一
刑法第百七十六条から第百七十九条まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を
幇
(
ほう
)
助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
一
刑法第百七十六条から第百七十九条まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を
幇
(
ほう
)
助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
二
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪の被害者
二
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪の被害者
三
前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
三
前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
★新設★
②
裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、同一構内以外にある場所であつて裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
一
犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき。
二
同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人の身体若しくは財産に害を加え又は証人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
三
同一構内への出頭後の移動に際し尾行その他の方法で証人の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定されることにより、証人若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
四
証人が遠隔地に居住し、その年齢、職業、健康状態その他の事情により、同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
前項
に規定する方法により証人尋問を行う場合
★挿入★
において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができる。
③
前二項
に規定する方法により証人尋問を行う場合
(前項第四号の規定による場合を除く。)
において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができる。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
④
前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
(平一二法七四・追加、平一六法一五六・平一七法六六・平二三法七四・平二六法七九・平二九法七二・一部改正)
(平一二法七四・追加、平一六法一五六・平一七法六六・平二三法七四・平二六法七九・平二九法七二・一部改正、平二八法五四・一部改正・旧第一五七条の四繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔当事者の書類及び証拠物の閲覧謄写権〕
〔当事者の書類及び証拠物の閲覧謄写権〕
第百八十条
検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
第百八十条
検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
②
前項の規定にかかわらず、
第百五十七条の四第三項
に規定する記録媒体は、謄写することができない。
②
前項の規定にかかわらず、
第百五十七条の六第四項
に規定する記録媒体は、謄写することができない。
③
被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
③
被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
(平一二法七四・一部改正)
(平一二法七四・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔司法警察員の手続、検察官送致の時間の制限〕
〔司法警察員の手続、検察官送致の時間の制限〕
第二百三条
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
第二百三条
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
②
前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
②
前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
③
司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
③
司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④
司法警察員は、
第三十七条の二第一項に規定する事件について
第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
④
司法警察員は、
★削除★
第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤
第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
⑤
第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔検察官の手続・勾留請求の時間の制限〕
〔検察官の手続・勾留請求の時間の制限〕
第二百四条
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
第二百四条
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
②
検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
②
検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
③
検察官は、
第三十七条の二第一項に規定する事件について
第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
③
検察官は、
★削除★
第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
④
第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
④
第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
⑤
前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
⑤
前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔司法警察員から送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限〕
〔司法警察員から送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限〕
第二百五条
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
第二百五条
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
②
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
②
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
③
前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
③
前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
④
第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
④
第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
⑤
前条第三項の規定は、検察官が、第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第二百三条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第一項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
★削除★
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔被疑者の勾留〕
〔被疑者の勾留〕
第二百七条
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
第二百七条
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
②
前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨
を告げ、第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に対しては、
貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
②
前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨
及び
貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
③
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
③
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④
第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
④
第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤
裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
⑤
裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔検察官の書類及び証拠物の閲覧謄写権〕
〔検察官の書類及び証拠物の閲覧謄写権〕
第二百七十条
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
第二百七十条
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
②
前項の規定にかかわらず、
第百五十七条の四第三項
に規定する記録媒体は、謄写することができない。
②
前項の規定にかかわらず、
第百五十七条の六第四項
に規定する記録媒体は、謄写することができない。
(平一二法七四・一部改正)
(平一二法七四・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔公判期日外の証人尋問中の被告人の退席〕
〔公判期日外の証人尋問中の被告人の退席〕
第二百八十一条の二
裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(
第百五十七条の三第一項
に規定する措置を採る場合
及び第百五十七条の四第一項
に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
第二百八十一条の二
裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(
第百五十七条の五第一項
に規定する措置を採る場合
並びに第百五十七条の六第一項及び第二項
に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
(昭三三法一〇八・追加、平一二法七四・一部改正)
(昭三三法一〇八・追加、平一二法七四・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔被害者等の意見の陳述〕
〔被害者等の意見の陳述〕
第二百九十二条の二
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
第二百九十二条の二
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
②
前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
②
前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③
裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
③
裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
④
訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
④
訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
⑤
裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
⑤
裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
⑥
第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項
の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
⑥
第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項及び第二項
の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
⑦
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
⑦
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
⑧
前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
⑧
前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
⑨
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
⑨
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
(平一二法七四・追加、平一九法九五・一部改正)
(平一二法七四・追加、平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔記録媒体の証拠調べの請求〕
第三百一条の二
次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。)又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。)の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。ただし、同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたことその他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでない。
一
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二
短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
三
司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件(前二号に掲げるものを除く。)
②
検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないときは、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない。
③
前二項の規定は、第一項各号に掲げる事件について、第三百二十四条第一項において準用する第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の供述であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項の弁解の機会に際してされた被告人の供述(被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。)をその内容とするものを証拠とすることに関し、被告人又は弁護人が、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べた場合にこれを準用する。
④
検察官又は検察事務官は、第一項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。司法警察職員が、第一項第一号又は第二号に掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百三条第一項(第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときも、同様とする。
一
記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができないとき。
二
被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
三
当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるとき。
四
前二号に掲げるもののほか、犯罪の性質、関係者の言動、被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし、被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔証人尋問中の被告人の退廷〕
〔証人尋問中の被告人の退廷〕
第三百四条の二
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(
第百五十七条の三第一項
に規定する措置を採る場合
及び第百五十七条の四第一項
に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
第三百四条の二
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(
第百五十七条の五第一項
に規定する措置を採る場合
並びに第百五十七条の六第一項及び第二項
に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
(昭三三法一〇八・追加、平一二法七四・一部改正)
(昭三三法一〇八・追加、平一二法七四・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔証拠書類に対する証拠調べの方式〕
〔証拠書類に対する証拠調べの方式〕
第三百五条
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
第三百五条
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
②
裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
②
裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
③
第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
③
第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
④
第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
④
第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
⑤
第百五十七条の四第三項
の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
⑤
第百五十七条の六第四項
の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
⑥
裁判所は、前項の規定により
第百五十七条の四第三項
に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、
第百五十七条の三
に規定する措置を採ることができる。
⑥
裁判所は、前項の規定により
第百五十七条の六第四項
に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、
第百五十七条の五
に規定する措置を採ることができる。
(平一二法七四・平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
(平一二法七四・平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔被告人以外の者の供述書・供述録取書の証拠能力〕
〔被告人以外の者の供述書・供述録取書の証拠能力〕
第三百二十一条
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
第三百二十一条
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一
裁判官の面前(
第百五十七条の四第一項
に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と
異つた
供述をしたとき。
一
裁判官の面前(
第百五十七条の六第一項及び第二項
に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と
異なつた
供述をしたとき。
二
検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に
異つた
供述をしたとき。
但し
、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
二
検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に
異なつた
供述をしたとき。
ただし
、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
三
前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、
且つ
、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
但し
、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
三
前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、
かつ
、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
ただし
、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
②
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
②
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
③
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
③
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
④
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
④
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
(平一二法七四・一部改正)
(平一二法七四・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔ビデオリンクによる証人尋問を記録した調書の証拠能力等〕
〔ビデオリンクによる証人尋問を記録した調書の証拠能力等〕
第三百二十一条の二
被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において
第百五十七条の四第一項
に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
第三百二十一条の二
被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において
第百五十七条の六第一項又は第二項
に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
②
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項ただし書の規定は、適用しない。
②
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項ただし書の規定は、適用しない。
③
第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。
③
第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。
(平一二法七四・追加、平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
(平一二法七四・追加、平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔他人の刑事事件における合意〕
第三百五十条の二
検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
一
次に掲げる行為
イ
第百九十八条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること。
ロ
証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。
ハ
検察官、検察事務官又は司法警察職員による証拠の収集に関し、証拠の提出その他の必要な協力をすること(イ及びロに掲げるものを除く。)。
二
次に掲げる行為
イ
公訴を提起しないこと。
ロ
公訴を取り消すこと。
ハ
特定の訴因及び罰条により公訴を提起し、又はこれを維持すること。
ニ
特定の訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること。
ホ
第二百九十三条第一項の規定による意見の陳述において、被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。
ヘ
即決裁判手続の申立てをすること。
ト
略式命令の請求をすること。
②
前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たるものを除く。)をいう。
一
刑法第九十六条から第九十六条の六まで若しくは第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪、同法第百五十七条の罪、同法第百五十八条の罪(同法第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪又は同法第百五十七条第一項若しくは第二項の罪に係るものに限る。)又は同法第百五十九条から第百六十三条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで、第百九十八条、第二百四十六条から第二百五十条まで若しくは第二百五十二条から第二百五十四条までの罪
二
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第一号から第四号まで、第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪、同項第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂罪又は組織的犯罪処罰法第十条若しくは第十一条の罪
三
前二号に掲げるもののほか、租税に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの
四
次に掲げる法律の罪
イ
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)
ロ
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
ハ
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
ニ
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
ホ
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
ヘ
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
ト
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
チ
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
五
刑法第百三条、第百四条若しくは第百五条の二の罪又は組織的犯罪処罰法第七条の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)若しくは組織的犯罪処罰法第七条の二の罪(いずれも前各号に掲げる罪を本犯の罪とするものに限る。)
③
第一項の合意には、被疑者若しくは被告人がする同項第一号に掲げる行為又は検察官がする同項第二号に掲げる行為に付随する事項その他の合意の目的を達するため必要な事項をその内容として含めることができる。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
第三百五十条の三
前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。
②
前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔協議〕
第三百五十条の四
第三百五十条の二第一項の合意をするため必要な協議は、検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし、被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔協議における供述の請求〕
第三百五十条の五
前条の協議において、検察官は、被疑者又は被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求めることができる。この場合においては、第百九十八条第二項の規定を準用する。
②
被疑者又は被告人が前条の協議においてした供述は、第三百五十条の二第一項の合意が成立しなかつたときは、これを証拠とすることができない。
③
前項の規定は、被疑者又は被告人が当該協議においてした行為が刑法第百三条、第百四条若しくは第百七十二条の罪又は組織的犯罪処罰法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるときは、これを適用しない。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔司法警察員との協議等〕
第三百五十条の六
検察官は、司法警察員が送致し若しくは送付した事件又は司法警察員が現に捜査していると認める事件について、その被疑者との間で第三百五十条の四の協議を行おうとするときは、あらかじめ、司法警察員と協議しなければならない。
②
検察官は、第三百五十条の四の協議に係る他人の刑事事件について司法警察員が現に捜査していることその他の事情を考慮して、当該他人の刑事事件の捜査のため必要と認めるときは、前条第一項の規定により供述を求めることその他の当該協議における必要な行為を司法警察員にさせることができる。この場合において、司法警察員は、検察官の個別の授権の範囲内で、検察官が第三百五十条の二第一項の合意の内容とすることを提案する同項第二号に掲げる行為の内容の提示をすることができる。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔合意内容書面の取調べの請求〕
第三百五十条の七
検察官は、被疑者との間でした第三百五十条の二第一項の合意がある場合において、当該合意に係る被疑者の事件について公訴を提起したときは、第二百九十一条の手続が終わつた後(事件が公判前整理手続に付された場合にあつては、その時後)遅滞なく、証拠として第三百五十条の三第二項の書面(以下「合意内容書面」という。)の取調べを請求しなければならない。被告事件について、公訴の提起後に被告人との間で第三百五十条の二第一項の合意をしたときも、同様とする。
②
前項の規定により合意内容書面の取調べを請求する場合において、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしているときは、検察官は、あわせて、同項の書面の取調べを請求しなければならない。
③
第一項の規定により合意内容書面の取調べを請求した後に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面の取調べを請求しなければならない。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
第三百五十条の八
被告人以外の者の供述録取書等であつて、その者が第三百五十条の二第一項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものについて、検察官、被告人若しくは弁護人が取調べを請求し、又は裁判所が職権でこれを取り調べることとしたときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
第三百五十条の九
検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百五十条の七第三項の規定を準用する。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔合意からの離脱〕
第三百五十条の十
次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める者は、第三百五十条の二第一項の合意から離脱することができる。
一
第三百五十条の二第一項の合意の当事者が当該合意に違反したとき その相手方
二
次に掲げる事由 被告人
イ
検察官が第三百五十条の二第一項第二号ニに係る同項の合意に基づいて訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を請求した場合において、裁判所がこれを許さなかつたとき。
ロ
検察官が第三百五十条の二第一項第二号ホに係る同項の合意に基づいて第二百九十三条第一項の規定による意見の陳述において被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述した事件について、裁判所がその刑より重い刑の言渡しをしたとき。
ハ
検察官が第三百五十条の二第一項第二号ヘに係る同項の合意に基づいて即決裁判手続の申立てをした事件について、裁判所がこれを却下する決定(第三百五十条の二十二第三号又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものに限る。)をし、又は第三百五十条の二十五第一項第三号若しくは第四号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合を除く。)となつたことを理由として第三百五十条の二十二の決定を取り消したとき。
ニ
検察官が第三百五十条の二第一項第二号トに係る同項の合意に基づいて略式命令の請求をした事件について、裁判所が第四百六十三条第一項若しくは第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとし、又は検察官が第四百六十五条第一項の規定により正式裁判の請求をしたとき。
三
次に掲げる事由 検察官
イ
被疑者又は被告人が第三百五十条の四の協議においてした他人の刑事事件についての供述の内容が真実でないことが明らかになつたとき。
ロ
第一号に掲げるもののほか、被疑者若しくは被告人が第三百五十条の二第一項の合意に基づいてした供述の内容が真実でないこと又は被疑者若しくは被告人が同項の合意に基づいて提出した証拠が偽造若しくは変造されたものであることが明らかになつたとき。
②
前項の規定による離脱は、その理由を記載した書面により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うものとする。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔合意の失効〕
第三百五十条の十一
検察官が第三百五十条の二第一項第二号イに係る同項の合意に基づいて公訴を提起しない処分をした事件について、検察審査会法第三十九条の五第一項第一号若しくは第二号の議決又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決があつたときは、当該合意は、その効力を失う。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔合意の失効による証拠の取扱い〕
第三百五十条の十二
前条の場合には、当該議決に係る事件について公訴が提起されたときにおいても、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠並びにこれらに基づいて得られた証拠は、当該被告人の刑事事件において、これらを証拠とすることができない。
②
前項の規定は、次に掲げる場合には、これを適用しない。
一
前条に規定する議決の前に被告人がした行為が、当該合意に違反するものであつたことが明らかになり、又は第三百五十条の十第一項第三号イ若しくはロに掲げる事由に該当することとなつたとき。
二
被告人が当該合意に基づくものとしてした行為又は当該協議においてした行為が第三百五十条の十五第一項の罪、刑法第百三条、第百四条、第百六十九条若しくは第百七十二条の罪又は組織的犯罪処罰法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるとき。
三
証拠とすることについて被告人に異議がないとき。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔合意違反における公訴の取扱い〕
第三百五十条の十三
検察官が第三百五十条の二第一項第二号イからニまで、ヘ又はトに係る同項の合意(同号ハに係るものについては、特定の訴因及び罰条により公訴を提起する旨のものに限る。)に違反して、公訴を提起し、公訴を取り消さず、異なる訴因及び罰条により公訴を提起し、訴因若しくは罰条の追加、撤回若しくは変更を請求することなく若しくは異なる訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回若しくは異なる訴因若しくは罰条への変更を請求して公訴を維持し、又は即決裁判手続の申立て若しくは略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは、判決で当該公訴を棄却しなければならない。
②
検察官が第三百五十条の二第一項第二号ハに係る同項の合意(特定の訴因及び罰条により公訴を維持する旨のものに限る。)に違反して訴因又は罰条の追加又は変更を請求したときは、裁判所は、第三百十二条第一項の規定にかかわらず、これを許してはならない。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔合意違反における証拠の取扱い〕
第三百五十条の十四
検察官が第三百五十条の二第一項の合意に違反したときは、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができない。
②
前項の規定は、当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には、これを適用しない。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔合意違反及び虚偽の供述等の処罰〕
第三百五十条の十五
第三百五十条の二第一項の合意に違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、五年以下の懲役に処する。
②
前項の罪を犯した者が、当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であつて、かつ、当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の十六に移動しました★
★旧第三百五十条の二から移動しました★
〔即決裁判手続の申立ての要件と手続〕
〔即決裁判手続の申立ての要件と手続〕
第三百五十条の二
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
第三百五十条の十六
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
②
前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
②
前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
③
検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
③
検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
④
被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
④
被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
⑤
被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
⑤
被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
⑥
第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
⑥
第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の二繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の十七に移動しました★
★旧第三百五十条の三から移動しました★
〔被疑者の同意確認のための弁護人の選任〕
〔被疑者の同意確認のための弁護人の選任〕
第三百五十条の三
前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
第三百五十条の十七
前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
②
第三十七条の三の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。
②
第三十七条の三の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の三繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の十八に移動しました★
★旧第三百五十条の四から移動しました★
〔職権による弁護人の選任〕
〔職権による弁護人の選任〕
第三百五十条の四
即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
第三百五十条の十八
即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の四繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の十九に移動しました★
★旧第三百五十条の五から移動しました★
〔証拠書類閲覧の機会〕
〔証拠書類閲覧の機会〕
第三百五十条の五
検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。
第三百五十条の十九
検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の五繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の二十に移動しました★
★旧第三百五十条の六から移動しました★
〔弁護人に対する同意の確認〕
〔弁護人に対する同意の確認〕
第三百五十条の六
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
第三百五十条の二十
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
②
弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
②
弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の六繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の二十一に移動しました★
★旧第三百五十条の七から移動しました★
〔公判期日の指定〕
〔公判期日の指定〕
第三百五十条の七
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
第三百五十条の二十一
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の七繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の二十二に移動しました★
★旧第三百五十条の八から移動しました★
〔即決裁判手続による審判の決定〕
〔即決裁判手続による審判の決定〕
第三百五十条の八
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第二百九十一条第四項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
第三百五十条の二十二
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第二百九十一条第四項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
一
第三百五十条の二第二項
又は第四項の同意が撤回されたとき。
一
第三百五十条の十六第二項
又は第四項の同意が撤回されたとき。
二
第三百五十条の六第一項
に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
二
第三百五十条の二十第一項
に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
三
前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
三
前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四
当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
四
当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
(平一六法六二・追加、平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
(平一六法六二・追加、平一九法九五・一部改正、平二八法五四・一部改正・旧第三五〇条の八繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の二十三に移動しました★
★旧第三百五十条の九から移動しました★
〔必要的弁護〕
〔必要的弁護〕
第三百五十条の九
前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
第三百五十条の二十三
前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の九繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の二十四に移動しました★
★旧第三百五十条の十から移動しました★
〔公判審理の方式〕
〔公判審理の方式〕
第三百五十条の十
第三百五十条の八
の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第二百八十四条、第二百八十五条、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から第三百七条までの規定は、これを適用しない。
第三百五十条の二十四
第三百五十条の二十二
の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第二百八十四条、第二百八十五条、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から第三百七条までの規定は、これを適用しない。
②
即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
②
即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正・旧第三五〇条の一〇繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の二十五に移動しました★
★旧第三百五十条の十一から移動しました★
〔決定の取消〕
〔決定の取消〕
第三百五十条の十一
裁判所は、
第三百五十条の八
の決定があつた事件について、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該決定を取り消さなければならない。
第三百五十条の二十五
裁判所は、
第三百五十条の二十二
の決定があつた事件について、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該決定を取り消さなければならない。
一
判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
一
判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
二
判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
二
判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
三
前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
三
前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四
当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
四
当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
②
前項の規定により
第三百五十条の八
の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
②
前項の規定により
第三百五十条の二十二
の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正・旧第三五〇条の一一繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の二十六に移動しました★
★旧第三百五十条の十二から移動しました★
〔公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の特例〕
〔公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の特例〕
第三百五十条の十二
即決裁判手続の申立てを却下する決定(
第三百五十条の八第三号
又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があつた事件について、当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、第三百四十条の規定にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として
第三百五十条の八の
決定が取り消された事件について、当該取消しの決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、同様とする。
第三百五十条の二十六
即決裁判手続の申立てを却下する決定(
第三百五十条の二十二第三号
又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があつた事件について、当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、第三百四十条の規定にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として
第三百五十条の二十二の
決定が取り消された事件について、当該取消しの決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、同様とする。
(平二八法五四・追加)
(平二八法五四・追加・一部改正・旧第三五〇条の一二繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の二十七に移動しました★
★旧第三百五十条の十三から移動しました★
〔証拠の特例〕
〔証拠の特例〕
第三百五十条の十三
第三百五十条の八
の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
第三百五十条の二十七
第三百五十条の二十二
の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の一二繰下)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正・旧第三五〇条の一二繰下・旧第三五〇条の一三繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の二十八に移動しました★
★旧第三百五十条の十四から移動しました★
〔即決裁判手続による審判の決定があった場合の即日判決の要請〕
〔即決裁判手続による審判の決定があった場合の即日判決の要請〕
第三百五十条の十四
裁判所は、
第三百五十条の八
の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
第三百五十条の二十八
裁判所は、
第三百五十条の二十二
の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の一三繰下)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正・旧第三五〇条の一三繰下・旧第三五〇条の一四繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の二十九に移動しました★
★旧第三百五十条の十五から移動しました★
〔懲役又は禁錮の言渡しをする場合の処理〕
〔懲役又は禁錮の言渡しをする場合の処理〕
第三百五十条の十五
即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
第三百五十条の二十九
即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
(平一六法六二・追加、平二五法四九・一部改正、平二八法五四・旧第三五〇条の一四繰下)
(平一六法六二・追加、平二五法四九・一部改正、平二八法五四・旧第三五〇条の一四繰下・旧第三五〇条の一五繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔略式命令の請求における合意内容書面の提出〕
第四百六十二条の二
検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。
②
前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔通常の規定による審判〕
〔通常の規定による審判〕
第四百六十三条
前条
の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
第四百六十三条
第四百六十二条
の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
②
検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、又は
前条第二項
に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
②
検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、又は
第四百六十二条第二項
に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
③
裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
③
裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
④
第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条の規定の適用があるものとする。但し、同条第二項に定める期間は、前項の通知があつた日から二箇月とする。
④
第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条の規定の適用があるものとする。但し、同条第二項に定める期間は、前項の通知があつた日から二箇月とする。
(昭二三法二六〇・昭二八法一七二・一部改正)
(昭二三法二六〇・昭二八法一七二・平二八法五四・一部改正)