高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年八月十七日 法律 第八十号
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
平成二十七年五月二十九日 法律 第三十一号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(定義)
(定義)
第七条
この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
第七条
この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
二
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
2
この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
2
この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
★新設★
3
この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、市町村及び国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるものをいう。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
4
この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
一
健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
一
健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
二
船員保険法の規定による被保険者
二
船員保険法の規定による被保険者
三
国民健康保険法の規定による被保険者
三
国民健康保険法の規定による被保険者
四
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
四
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
五
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
六
健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
六
健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
七
健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
七
健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
(昭五八法八二・昭五九法七七・昭六〇法三四・昭六一法一〇六・平三法八九・平六法五六・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六条繰下、平一九法三〇・平二七法三一・一部改正)
(昭五八法八二・昭五九法七七・昭六〇法三四・昭六一法一〇六・平三法八九・平六法五六・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六条繰下、平一九法三〇・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(前期高齢者交付金の額)
(前期高齢者交付金の額)
第三十三条
前条第一項の規定により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が
前々年度の確定前期高齢者交付金
の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が
前々年度の確定前期高齢者交付金
の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第三十三条
前条第一項の規定により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が
同年度の確定前期高齢者交付金
の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が
同年度の確定前期高齢者交付金
の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2
前項に規定する前期高齢者交付調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者交付金の額と確定前期高齢者交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
2
前項に規定する前期高齢者交付調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者交付金の額と確定前期高齢者交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(概算前期高齢者交付金)
(概算前期高齢者交付金)
第三十四条
前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
第三十四条
前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
一
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
二
当該年度における当該保険者に係る
第百十九条の規定により算定される後期高齢者支援金の額に当該年度
における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第三項及び
★挿入★
第三十八条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
二
当該年度における当該保険者に係る
第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度
における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第三項及び
第四項並びに
第三十八条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
三
当該年度における概算調整対象基準額
三
当該年度における概算調整対象基準額
2
前項第一号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
2
前項第一号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
当該年度における当該保険者の給付であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(
次号及び第五項において
「前期高齢者給付費見込額」という。)
一
当該年度における当該保険者の給付であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(
以下
「前期高齢者給付費見込額」という。)
二
当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、
すべて
の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、
全て
の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ
一人平均前期高齢者給付費見込額
ロ
一人平均前期高齢者給付費見込額
3
第一項第三号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
★挿入★
の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)
の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
★新設★
4
前項の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一
前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額(前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。第三号において同じ。)
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
三
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号及び次項の規定により算定される前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額
四
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号の規定により算定される前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における
すべて
の保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の
割合を当該年度
における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が
当該年度における下限割合(当該年度
における
すべて
の保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び
次条第四項
において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
5
第三項及び前項第一号
の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における
全て
の保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の
割合を同年度
における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が
同年度における下限割合(同年度
における
全て
の保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び
次条第五項
において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費見込額は、
すべて
の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
6
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費見込額は、
全て
の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(確定前期高齢者交付金)
(確定前期高齢者交付金)
第三十五条
第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
第三十五条
第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
一
前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
二
前々年度における当該保険者に係る
第百十九条の規定により算定される後期高齢者支援金の額に前々年度
における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第三項及び
★挿入★
第三十九条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
二
前々年度における当該保険者に係る
第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度
における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第三項及び
第四項並びに
第三十九条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
三
前々年度における確定調整対象基準額
三
前々年度における確定調整対象基準額
2
前項第一号の調整対象給付費額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
2
前項第一号の調整対象給付費額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
前々年度における当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(
次号及び第五項において
「前期高齢者給付費額」という。)
一
前々年度における当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(
以下
「前期高齢者給付費額」という。)
二
当該保険者が確定基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、前条第二項第二号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
当該保険者が確定基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、前条第二項第二号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ
一人平均前期高齢者給付費額
ロ
一人平均前期高齢者給付費額
3
第一項第三号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
★挿入★
の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を乗じて得た額)
の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
★新設★
4
前項の確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一
前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象基準額(前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。第三号において同じ。)
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
三
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号及び次項の規定により算定される前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象基準額
四
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号の規定により算定される前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度における
すべて
の保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の
割合を前々年度
における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その
割合が前々年度
における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
5
第三項及び前項第一号
の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度における
全て
の保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の
割合を同年度
における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その
割合が同年度
における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費額は、
すべて
の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
6
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費額は、
全て
の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(前期高齢者納付金の額)
(前期高齢者納付金の額)
第三十七条
前条第一項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が
前々年度の確定前期高齢者納付金
の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が
前々年度の確定前期高齢者納付金
の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第三十七条
前条第一項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が
同年度の確定前期高齢者納付金
の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が
同年度の確定前期高齢者納付金
の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2
前項に規定する前期高齢者納付調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者納付金の額と確定前期高齢者納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
2
前項に規定する前期高齢者納付調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者納付金の額と確定前期高齢者納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(概算前期高齢者納付金)
(概算前期高齢者納付金)
第三十八条
前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、
当該各号に掲げる
額とする。
第三十八条
前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、
当該各号に定める
額とする。
一
概算負担調整基準超過保険者(
★挿入★
負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える
もの
をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
一
概算負担調整基準超過保険者(
当該年度における
負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える
者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)
をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(1)
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2)
当該年度における当該保険者に係る
第百十九条の規定により算定される後期高齢者支援金の額
(2)
当該年度における当該保険者に係る
第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に
★挿入★
負担調整基準率を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に
当該年度の
負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
当該保険者
の給付に要する費用(健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。
第四項及び次条第一項第一号ロ(2)
において「保険者の給付に要する費用等」という。)の
当該年度における
見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2)
当該年度における当該保険者
の給付に要する費用(健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。
次号ロ(2)、次条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)
において「保険者の給付に要する費用等」という。)の
★削除★
見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
★新設★
二
特別概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2)
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
概算負担調整基準超過保険者
★挿入★
以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額
三
概算負担調整基準超過保険者
及び特別概算負担調整基準超過保険者
以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額
2
前項第一号
の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
2
前項各号
の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3
第一項第一号
の負担調整見込額は、当該年度における
すべての概算負担調整基準超過保険者に係る同号の負担調整対象見込額の総額
を、厚生労働省令で定めるところにより
算定した当該年度
における
すべての保険者
に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより
算定した当該年度
における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額
★挿入★
とする。
3
第一項各号
の負担調整見込額は、当該年度における
次の各号に掲げる額の合計額
を、厚生労働省令で定めるところにより
算定した同年度
における
全ての保険者
に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより
算定した同年度
における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額
に概算負担調整額調整率を乗じて得た額
とする。
★新設★
一
全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
★新設★
二
全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
★新設★
三
全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の二分の一
4
第一項第一号ロの負担調整基準率は、
すべての保険者に係る前期高齢者である加入者の増加の状況、保険者の給付に要する費用等の動向及び概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、各年度
ごとに政令で定める率とする。
4
第一項第一号ロの負担調整基準率は、
全ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度
ごとに政令で定める率とする。
★新設★
5
第一項第二号ロの特別負担調整基準率は、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
★新設★
6
第三項の概算負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(確定前期高齢者納付金)
(確定前期高齢者納付金)
第三十九条
第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、
当該各号に掲げる
額とする。
第三十九条
第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、
当該各号に定める
額とする。
一
確定負担調整基準超過保険者(
★挿入★
負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える
もの
をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
一
確定負担調整基準超過保険者(
前々年度における
負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える
者(次号の特別確定負担調整基準超過保険者を除く。)
をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(1)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2)
前々年度における当該保険者に係る
第百十九条の規定により算定される後期高齢者支援金の額
(2)
前々年度における当該保険者に係る
第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に前々年度の
前条第四項の規定により定められた
負担調整基準率を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に前々年度の
前条第一項第一号ロの
負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
当該保険者の給付に要する費用等の前々年度における額
(2)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
★新設★
二
特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2)
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ
次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの特別負担調整基準率を乗じて得た額
(1)
イに掲げる合計額
(2)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
確定負担調整基準超過保険者
★挿入★
以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額
三
確定負担調整基準超過保険者
及び特別確定負担調整基準超過保険者
以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額
2
前項第一号
の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、第三十五条第一項第三号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
2
前項各号
の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、第三十五条第一項第三号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3
第一項第一号
の負担調整額は、前々年度における
すべての確定負担調整基準超過保険者に係る同号の負担調整対象額の総額
を、厚生労働省令で定めるところにより
算定した前々年度
における
すべての保険者
に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより
算定した前々年度
における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額
★挿入★
とする。
3
第一項各号
の負担調整額は、前々年度における
次の各号に掲げる額の合計額
を、厚生労働省令で定めるところにより
算定した同年度
における
全ての保険者
に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより
算定した同年度
における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額
に確定負担調整額調整率を乗じて得た額
とする。
★新設★
一
全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
★新設★
二
全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
★新設★
三
全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整額の総額等」という。)の二分の一
★新設★
4
前項の確定負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(国の負担)
(国の負担)
第九十三条
国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
第九十三条
国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
2
国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係るすべての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
2
国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係るすべての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
二
第百条第一項の後期高齢者負担率
二
第百条第一項の後期高齢者負担率
★新設★
3
国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の二分の一を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の二分の一を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の二分の一を交付するものとする。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(後期高齢者支援金の額)
(後期高齢者支援金の額)
第百十九条
前条第一項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が
前々年度の確定後期高齢者支援金
の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が
前々年度の確定後期高齢者支援金
の額に満たないときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第百十九条
前条第一項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が
同年度の確定後期高齢者支援金
の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が
同年度の確定後期高齢者支援金
の額に満たないときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2
前項に規定する後期高齢者調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算後期高齢者支援金の額と確定後期高齢者支援金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
2
前項に規定する後期高齢者調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算後期高齢者支援金の額と確定後期高齢者支援金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(概算後期高齢者支援金)
(概算後期高齢者支援金)
第百二十条
前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
第百二十条
前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
イ
当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
★新設★
2
前項第一号イの標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
一
全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)
二
共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
三
日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四
国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
3
第一項各号
の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(確定後期高齢者支援金)
(確定後期高齢者支援金)
第百二十一条
第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
第百二十一条
第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
イ
当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第二項に規定する標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
ロ
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額
二
被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
2
前項
の確定後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
2
前項各号
の確定後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例)
(前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例)
第十三条
附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項第二号、第三十五条第一項第二号、第三十八条第一項第一号イ(2)及び
第三十九条第一項第一号イ(2)
中「
後期高齢者支援金の額
」とあるのは、「
後期高齢者支援金の額
及び附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額の合計額」とする。
第十三条
附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項第二号、第三十五条第一項第二号、第三十八条第一項第一号イ(2)及び
第二号イ(2)並びに第三十九条第一項第一号イ(2)及び第二号イ(2)
中「
除して得た額
」とあるのは、「
除して得た額
及び附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額の合計額」とする。
2
国民健康保険法附則第十条第一項の規定により支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、同項に規定する被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定の適用については、第三十八条第一項第一号ロ(2)中「納付に要する費用を」とあるのは、「納付に要する費用及び国民健康保険法附則第十一条第一項に規定する療養給付費等拠出金の納付に要する費用を」とする。
2
国民健康保険法附則第十条第一項の規定により支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、同項に規定する被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定の適用については、第三十八条第一項第一号ロ(2)中「納付に要する費用を」とあるのは、「納付に要する費用及び国民健康保険法附則第十一条第一項に規定する療養給付費等拠出金の納付に要する費用を」とする。
(平一八法八三・追加)
(平一八法八三・追加、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(保険料の特例)
★削除★
第十四条
後期高齢者医療広域連合は、第百四条第二項の規定にかかわらず、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額が著しく低い市町村であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものの区域内に住所を有する被保険者の保険料については、平成二十年四月一日から起算して六年以内において後期高齢者医療広域連合の条例で定める期間に限り、政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
2
後期高齢者医療広域連合が前項の規定により不均一の保険料の賦課をした場合において、当該賦課により得られるべき保険料の総額が第百四条第二項本文の規定に基づく保険料の賦課を行うこととした場合に得られるべき保険料の総額に比べて減少することとなるときは、後期高齢者医療広域連合は、当該減少することとなる保険料の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を、政令で定めるところにより、一般会計から後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。
3
国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
4
都道府県は、政令で定めるところにより、第二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
(平一八法八三・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第十三条の二に移動しました★
★旧第十三条の五の七から移動しました★
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額の算定の特例)
第十三条の五の七
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に二分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
第十三条の二
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に二分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る
第三十五条第一項第一号
の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び
附則第十三条の五の九第一項第一号
において「調整対象給付費額等」という。)
一
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第十条の規定による改正前の第三十五条第一項第一号
の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び
次条第一項第一号
において「調整対象給付費額等」という。)
二
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る
附則第十四条の八第一項第一号
に規定する確定加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額(第四号及び
附則第十三条の五の九第一項第二号
において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
二
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る
附則第十四条の二第一項第一号
に規定する確定加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額(第四号及び
次条第一項第二号
において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
三
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十七年度における確定加入者調整率
★挿入★
を乗じて得た額をいう。
附則第十三条の五の九第一項第一号
において同じ。)
三
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十七年度における確定加入者調整率
(国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の第三十五条第一項第三号の確定加入者調整率をいう。以下同じ。)
を乗じて得た額をいう。
次条第一項第一号
において同じ。)
四
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に平成二十七年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。
附則第十三条の五の九第一項第二号
及び第三項において同じ。)
四
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に平成二十七年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。
次条第一項第二号
及び第三項において同じ。)
(平二七法三一・追加)
(平二七法三一・追加・一部改正・旧附則第一三条の五の七繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第十三条の三に移動しました★
★旧第十三条の五の九から移動しました★
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金の額の算定の特例)
第十三条の五の九
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る
第三十九条第一項第一号
の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合
★挿入★
にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
第十三条の三
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る
第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の第三十九条第一項の規定により算定される額とする。この場合において、同項第一号
の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合
(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。)
にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
一
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
一
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に二分の一を乗じて得た額
二
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に二分の一を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
三
後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に二分の一を乗じて得た額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に二分の一を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額
★挿入★
に納付金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率
★挿入★
を乗じて得た額とする。
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額
(国保法等一部改正法第三条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)
に納付金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率
(国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の第百二十一条第一項の確定後期高齢者支援金調整率をいう。以下同じ。)
を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等
★挿入★
である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等
(国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。)
である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を、平成二十七年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
4
第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を、平成二十七年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額を平成二十七年度における当該各特定健康保険組合に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額を平成二十七年度における当該各特定健康保険組合に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
三
附則第十三条の五の七
の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
三
前条
の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
(平二七法三一・追加)
(平二七法三一・追加・一部改正・旧附則第一三条の五の九繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第十三条の四に移動しました★
★旧第十三条の七から移動しました★
(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額の算定の特例)
第十三条の七
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
第十三条の四
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る
第三十五条第一項第一号
の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率を乗じて得た額との合計額(第三号及び
附則第十三条の九第一項第一号
において「調整対象給付費額等」という。)
一
平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る
国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の第三十五条第一項第一号
の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率を乗じて得た額との合計額(第三号及び
次条第一項第一号
において「調整対象給付費額等」という。)
二
平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る
附則第十四条の十第一項第一号
に規定する補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に、同年度における当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計(
同項
において「補正後加入者数」という。)に対するハに掲げる数とニに掲げる数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(
次項
において「補正後前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額(第四号及び
附則第十三条の九第一項第二号
において「前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
二
平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る
附則第十四条の三第一項第一号
に規定する補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に、同年度における当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計(
同号
において「補正後加入者数」という。)に対するハに掲げる数とニに掲げる数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(
第三項
において「補正後前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額(第四号及び
次条第一項第二号
において「前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
イ
加入者(特定加入者である者を除く。)の数
イ
加入者(特定加入者(次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)である者を除く。)の数
(1)
健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(2)
船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(3)
国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(4)
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(5)
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(6)
第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
ロ
特定加入者である者の数に、特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
ロ
特定加入者である者の数に、特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
ハ
前期高齢者である加入者(特定加入者である者を除く。)の数
ハ
前期高齢者である加入者(特定加入者である者を除く。)の数
ニ
前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の数に特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
ニ
前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の数に特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
三
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十八年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。
附則第十三条の九第一項第一号
において同じ。)
三
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十八年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。
次条第一項第一号
において同じ。)
四
前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に平成二十八年度における補正後確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。
附則第十三条の九第一項第二号
及び第三項において同じ。)
四
前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に平成二十八年度における補正後確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。
次条第一項第二号
及び第三項において同じ。)
★新設★
2
前項第二号イの加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であつた期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項第四号
の補正後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十八年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を補正後前期高齢者加入率(その率が
第三十四条第四項
に規定する下限割合に満たないときは、当該下限割合とする。)で除して得た率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率とする。
3
第一項第四号
の補正後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十八年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を補正後前期高齢者加入率(その率が
第三十四条第五項
に規定する下限割合に満たないときは、当該下限割合とする。)で除して得た率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率とする。
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正)
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正、平二七法三一・一部改正・旧附則第一三条の七繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第十三条の五に移動しました★
★旧第十三条の九から移動しました★
(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金の額の算定の特例)
第十三条の九
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る
第三十九条第一項第一号
の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
第十三条の五
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る
第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の第三十九条第一項の規定により算定される額とする。この場合において、同項第一号
の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
一
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
一
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の一を乗じて得た額
二
前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の一を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
三
後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に三分の二を乗じて得た額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に三分の二を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に納付金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に納付金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、平成二十八年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、平成二十八年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を、平成二十八年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
4
第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を、平成二十八年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額を平成二十八年度における当該各特定健康保険組合に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額を平成二十八年度における当該各特定健康保険組合に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
三
附則第十三条の七
の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
三
前条
の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正)
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正、平二七法三一・一部改正・旧附則第一三条の九繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第十三条の六に移動しました★
★旧第十三条の十から移動しました★
(延滞金の割合の特例)
(延滞金の割合の特例)
第十三条の十
第四十五条第一項(第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
第十三条の六
第四十五条第一項(第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
(平二六法八三・追加、平二七法三一・旧附則第一三条の五の六繰下)
(平二六法八三・追加、平二七法三一・旧附則第一三条の五の六繰下・旧附則第一三条の一〇繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第十三条の七に移動しました★
★旧第十三条の十一から移動しました★
(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)
(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)
第十三条の十一
指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該指定介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、第五十条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第五十五条第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
第十三条の七
指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該指定介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、第五十条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第五十五条第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
2
特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
2
特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一
継続して入院等をしていた二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
一
継続して入院等をしていた二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
二
継続して入院等をしていた二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
二
継続して入院等をしていた二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
3
前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を病院等とみなして、第五十五条の規定を適用する。
3
前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を病院等とみなして、第五十五条の規定を適用する。
(平二三法七二・追加、平二七法三一・旧附則第一三条の六繰下、平二六法八三・一部改正)
(平二三法七二・追加、平二七法三一・旧附則第一三条の六繰下、平二六法八三・一部改正、平二七法三一・旧附則第一三条の一一繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第十三条の八に移動しました★
★旧第十三条の十二から移動しました★
(市町村の特別会計への繰入れ等の特例)
(市町村の特別会計への繰入れ等の特例)
第十三条の十二
当分の間、第九十九条第二項の規定の適用については、同項中「同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、条例の」とあるのは、「条例の」とする。
第十三条の八
当分の間、第九十九条第二項の規定の適用については、同項中「同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、条例の」とあるのは、「条例の」とする。
(平二二法三五・追加、平二三法七二・旧附則第一三条の六繰下、平二七法三一・旧附則第一三条の七繰下)
(平二二法三五・追加、平二三法七二・旧附則第一三条の六繰下、平二七法三一・旧附則第一三条の七繰下・旧附則第一三条の一二繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十四条の二から移動しました★
(財政安定化基金の特例)
(財政安定化基金の特例)
第十四条の二
都道府県は、当分の間、第百十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に、財政安定化基金を充てることができる。
第十四条
都道府県は、当分の間、第百十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に、財政安定化基金を充てることができる。
(平二二法三五・追加)
(平二二法三五・追加、平二七法三一・旧附則第一四条の二繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第十四条の二に移動しました★
★旧第十四条の八から移動しました★
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金の額の算定の特例)
第十四条の八
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は
、第百二十一条第一項
の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
第十四条の二
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は
、第百二十一条第一項第一号
の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
一
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る
★挿入★
第百二十一条第一項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に二分の一を乗じて得た額
一
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る
国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の
第百二十一条第一項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に二分の一を乗じて得た額
二
確定総報酬割後期高齢者支援金額
二
確定総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に二分の一を乗じて得た額
三
特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に二分の一を乗じて得た額
2
前項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
2
前項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に二分の一を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
4
第二項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に二分の一を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(平二七法三一・追加)
(平二七法三一・追加・一部改正・旧附則第一四条の八繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第十四条の三に移動しました★
★旧第十四条の十から移動しました★
(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金の額の算定の特例)
第十四条の十
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、
第百二十一条第一項
の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
第十四条の三
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、
第百二十一条第一項第一号
の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
一
被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額(以下この条において「補正後確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の一を乗じて得た額
一
被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額(以下この条において「補正後確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の一を乗じて得た額
二
確定総報酬割後期高齢者支援金額
二
確定総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の二を乗じて得た額
三
特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の二を乗じて得た額
2
前項第一号の被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額は、平成二十八年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額
★挿入★
の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数を乗じて得た額とする。
2
前項第一号の被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額は、平成二十八年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額
(第百条第一項に規定する保険納付対象額をいう。)
の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数を乗じて得た額とする。
3
第一項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
4
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される平成二十八年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される平成二十八年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
5
第三項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に三分の二を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
5
第三項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に三分の二を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正)
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正、平二七法三一・一部改正・旧附則第一四条の一〇繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(後期高齢者支援金の算定に係る経過措置)
(特定健康保険組合に係る標準報酬総額の算定に係る経過措置)
第十五条
平成二十年度から平成二十四年度までの間の各年度に係る概算後期高齢者支援金調整率及び確定後期高齢者支援金調整率は、第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の規定にかかわらず、すべての保険者について、百分の百とする。
第十五条
特定健康保険組合に係る第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「被保険者」とあるのは、「被保険者(国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者を除く。)」とする。
(平一八法八三・追加)
(平二七法三一・全改)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の二
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。)をいう。以下同じ。)に係る第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十四条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入見込率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の四第一項第一号において「調整対象給付費見込額等」という。)
二
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の三第一項第一号の概算加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入見込率を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の四第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額」という。)
三
調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に当該各年度における概算加入者調整率(第三十四条第三項の概算加入者調整率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。附則第十三条の四第一項第一号において同じ。)
四
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に当該各年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の四第一項第二号及び第三項において同じ。)
(平二二法三五・追加、平二五法二六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第十三条の三
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
★削除★
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の五第一項第一号において「調整対象給付費額等」という。)
二
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の四第一項第一号の確定加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の五第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
三
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に当該各年度における確定加入者調整率(第三十五条第三項の確定加入者調整率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五第一項第一号において同じ。)
四
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に当該各年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五第一項第二号及び第三項において同じ。)
(平二二法三五・追加、平二五法二六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の四
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項第一号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。)にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
一
調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整対象給付費見込額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額(以下「標準報酬総額」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「標準報酬総額の見込額」という。)に納付金概算拠出率を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等(国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。)である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額の合計額
三
附則第十三条の二の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額の合計額
(平二二法三五・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第十三条の五
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第三十九条第一項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
★削除★
一
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に納付金確定拠出率を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額の合計額
三
附則第十三条の三の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額の合計額
(平二二法三五・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定の特例)
★削除★
第十四条の三
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、第百二十条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十条第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額(以下この条において「概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
二
概算総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第二号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に支援金概算拠出率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者の概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
(平二二法三五・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第十四条の四
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
★削除★
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十一条第一項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
二
確定総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者の確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(平二二法三五・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の五の二
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十四条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入見込率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の五の四第一項第一号において「調整対象給付費見込額等」という。)
二
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の五第一項第一号の概算加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入見込率を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の五の四第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額」という。)
三
調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に当該各年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五の四第一項第一号において同じ。)
四
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に当該各年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五の四第一項第二号及び第三項において同じ。)
(平二五法二六・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第十三条の五の三
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
★削除★
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の五の五第一項第一号において「調整対象給付費額等」という。)
二
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の六第一項第一号の確定加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の五の五第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
三
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に当該各年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五の五第一項第一号において同じ。)
四
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に当該各年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五の五第一項第二号及び第三項において同じ。)
(平二五法二六・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の五の四
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項第一号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
一
調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整対象給付費見込額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に納付金概算拠出率及び当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率(第百二十条第一項の概算後期高齢者支援金調整率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額を当該各年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額の合計額
三
附則第十三条の五の二の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額の合計額
(平二五法二六・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第十三条の五の五
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十九条第一項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
★削除★
一
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に納付金確定拠出率及び当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率(第百二十一条第一項の確定後期高齢者支援金調整率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を当該各年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額の合計額
三
附則第十三条の五の三の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額の合計額
(平二五法二六・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定の特例)
★削除★
第十四条の五
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、第百二十条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十条第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額(以下この条において「概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
二
概算総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第二号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に支援金概算拠出率及び当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る概算加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る概算加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を当該各年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
(平二五法二六・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第十四条の六
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
★削除★
一
当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十一条第一項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の二を乗じて得た額
二
確定総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額
2
前項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率及び当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(平二五法二六・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の五の六
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に二分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十四条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入見込率」という。)を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の五の八第一項第一号において「調整対象給付費見込額等」という。)
二
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の七第一項第一号に規定する概算加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入見込率を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の五の八第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額」という。)
三
調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に平成二十七年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五の八第一項第一号において同じ。)
四
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に平成二十七年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五の八第一項第二号及び第三項において同じ。)
(平二七法三一・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の五の八
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項第一号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
一
調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整対象給付費見込額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額」という。)に二分の一を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に二分の一を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に納付金概算拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額は、平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を、平成二十七年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額を平成二十七年度における当該各特定健康保険組合に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
三
附則第十三条の五の六の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
(平二七法三一・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の六
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額に三分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十四条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率を乗じて得た額との合計額(第三号及び附則第十三条の八第一項第一号において「調整対象給付費見込額等」という。)
二
平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の九第一項第一号に規定する補正後概算加入者割後期高齢者支援金額に、同年度における当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計(同項において「補正後加入者見込数」という。)に対するハに掲げる数とニに掲げる数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(第三項において「補正後前期高齢者加入見込率」という。)を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の八第一項第二号において「前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額」という。)
イ
加入者(特定加入者(次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)である者を除く。)の見込数
(1)
健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(2)
船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(3)
国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(4)
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(5)
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
(6)
国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの平成二十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
ロ
特定加入者である者の見込数に、特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
ハ
前期高齢者である加入者(特定加入者である者を除く。)の見込数
ニ
前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の見込数に特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
三
調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に平成二十八年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の八第一項第一号において同じ。)
四
前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に平成二十八年度における補正後概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の八第一項第二号及び第三項において同じ。)
2
前項第二号イの加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であつた期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
3
第一項第四号の補正後概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十八年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を補正後前期高齢者加入見込率(その率が第三十四条第四項に規定する下限割合に満たないときは、当該下限割合とする。)で除して得た率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率とする。
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例)
★削除★
第十三条の八
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項第一号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額))とする。
一
調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整対象給付費見込額等を控除して得た額
二
前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額から前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額を控除して得た額(第四項第一号において「後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の一を乗じて得た額
三
後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額
四
特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に三分の二を乗じて得た額
2
前項第三号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に納付金概算拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額は、平成二十八年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を、平成二十八年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
一
各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二
各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額を平成二十八年度における当該各特定健康保険組合に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
三
附則第十三条の六の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額を控除した額を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定の特例)
★削除★
第十四条の七
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、第百二十条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
一
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十条第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額(以下この条において「概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)に二分の一を乗じて得た額
二
概算総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に二分の一を乗じて得た額
2
前項第二号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に支援金概算拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4
第二項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る概算加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る概算加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に二分の一を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
(平二七法三一・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定の特例)
★削除★
第十四条の九
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、第百二十条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
一
被用者保険等保険者に係る補正前概算後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者見込数及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額(以下この条において「補正後概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の一を乗じて得た額
二
概算総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る補正後概算加入者割後期高齢者支援金額に三分の二を乗じて得た額
2
前項第一号の被用者保険等保険者に係る補正前概算後期高齢者支援金総額は、平成二十八年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額(第百条第一項に規定する保険納付対象額をいう。次条第二項において同じ。)の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数を乗じて得た額とする。
3
第一項第二号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に支援金概算拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
4
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る補正後概算加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る補正後概算加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される平成二十八年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
5
第三項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る補正後概算加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る補正後概算加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例退職被保険者等に係る補正後概算加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に三分の二を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
(平二七法三一・追加、平二四法六二・一部改正)