児童扶養手当法施行令
昭和三十六年十二月七日 政令 第四百五号
児童扶養手当法施行令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令
平成二十二年六月二日 政令 第百四十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日政令第百四十四号~
(法第三条第一項及び
第四条第一項第三号
の政令で定める程度の障害の状態)
(法第三条第一項及び
第四条第一項第一号ハ
の政令で定める程度の障害の状態)
第一条
児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
第一条
児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2
法
第四条第一項第三号
に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
2
法
第四条第一項第一号ハ
に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
(昭六〇政二三六・追加)
(昭六〇政二三六・追加、平二二政一四四・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日政令第百四十四号~
(法
第四条第一項第五号
の政令で定める児童)
(法
第四条第一項第一号ホ
の政令で定める児童)
第一条の二
法
第四条第一項第五号
に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
第一条の二
法
第四条第一項第一号ホ
に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
一
父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下
次号において
同じ。)が引き続き一年以上遺棄している児童
一
父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下
★削除★
同じ。)が引き続き一年以上遺棄している児童
二
父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
二
父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
三
母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む
★挿入★
。)によらないで懐胎した児童
三
母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む
。以下同じ
。)によらないで懐胎した児童
四
前号に該当するかどうかが明らかでない児童
四
前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(昭三八政二八一・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第一条繰下、平一〇政二二四・一部改正)
(昭三八政二八一・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第一条繰下、平一〇政二二四・平二二政一四四・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日政令第百四十四号~
★新設★
(法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)
第一条の三
法第四条第一項第二号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
一
母が引き続き一年以上遺棄している児童
二
母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
三
母が婚姻によらないで懐胎した児童
四
前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(平二二政一四四・追加)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日政令第百四十四号~
(法第九条第一項の政令で定める児童)
(法第九条第一項の政令で定める児童)
第二条の三
法第九条第一項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
第二条の三
法第九条第一項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
一
第一条の二第二号に該当する児童であつて、母がないもの又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているもの
一
母がなく、かつ、父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
二
第一条の二第三号に該当する児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
二
母が婚姻によらないで懐胎した児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
三
第一条の二第四号に該当する児童
三
父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
四
父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
四
父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
★新設★
五
母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童
(昭六〇政二三六・追加、平二政四一・旧第二条の二繰下、平六政三四七・旧第二条の三繰上、平七政五九・旧第二条の二繰下、平一五政一五〇・一部改正)
(昭六〇政二三六・追加、平二政四一・旧第二条の二繰下、平六政三四七・旧第二条の三繰上、平七政五九・旧第二条の二繰下、平一五政一五〇・平二二政一四四・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日政令第百四十四号~
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
第二条の四
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、十九万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
第二条の四
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、十九万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
五七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、六七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、七二〇、〇〇〇円とする。)
二人以上
五七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
五七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、六七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、七二〇、〇〇〇円とする。)
二人以上
五七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
2
法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が、次の表の上欄に定める区分に応じて、同表の中欄に定める額未満であるときは手当のうち同表の下欄に定める額に〇・〇一八一六一八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額に相当する部分について、同表の中欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
2
法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が、次の表の上欄に定める区分に応じて、同表の中欄に定める額未満であるときは手当のうち同表の下欄に定める額に〇・〇一八一六一八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額に相当する部分について、同表の中欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき
一、九二〇、〇〇〇円
法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円を控除して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき
一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)を控除して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき
一、九二〇、〇〇〇円
法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円を控除して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき
一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)を控除して得た額
3
法第九条第二項の規定により受給資格者
(母に限る。以下この項において同じ。)
が支払を受けたものとみなす費用の金額は、
当該受給資格者の
監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)
★挿入★
とする。
3
法第九条第二項の規定により受給資格者
★削除★
が支払を受けたものとみなす費用の金額は、
当該受給資格者が母である場合にあつては、その
監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)
とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)
とする。
4
法第九条の二に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
4
法第九条の二に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
5
法第十条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
5
法第十条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
扶養親族等の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・一部改正)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日政令第百四十四号~
(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第三条
法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金(次条第一項において「母子家庭自立支援給付金」という。)に係るものを除く。)
及び法第九条第一項に規定する受給資格者(母に限る。)がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条第一項において同じ。)に係る所得
とする。
★挿入★
第三条
法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金(次条第一項において「母子家庭自立支援給付金」という。)に係るものを除く。)
★削除★
とする。
ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第九条第一項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。
2
法第十二条第二項各号に規定する所得は、同条第一項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。
2
法第十二条第二項各号に規定する所得は、同条第一項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。
(昭三八政二八一・全改、昭三九政二六〇・昭四一政二四九・平一四政二〇七・平一五政一五〇・一部改正)
(昭三八政二八一・全改、昭三九政二六〇・昭四一政二四九・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平二二政一四四・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日政令第百四十四号~
(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第四条
法第九条第一項及び第九条の二から第十一条までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(母子家庭自立支援給付金に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額
、同条第六項
に規定する条約適用配当等の額
並びに
法第九条第一項に規定する受給資格者(母に限る。)がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額
から八万円を控除した額とする。
★挿入★
第四条
法第九条第一項及び第九条の二から第十一条までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(母子家庭自立支援給付金に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額
並びに同条第六項
に規定する条約適用配当等の額
の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)
★削除★
から八万円を控除した額とする。
ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額と前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額と前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
一
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
二
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者(
母を除く
。)については、二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)
三
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者(
養育者に限る
。)については、二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)
四
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
四
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
五
当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
五
当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
3
前二項の規定は、法第十二条第二項各号に規定する所得の額の計算について準用する。この場合において、第一項中「その年」とあるのは、「法第十二条第一項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、法第十二条第二項各号に規定する所得の額の計算について準用する。この場合において、第一項中「その年」とあるのは、「法第十二条第一項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。
(昭三八政二八一・追加、昭三九政二六〇・昭四一政二四九・昭四二政二四三・昭四三政二二九・昭四四政二三〇・昭四五政一七〇・昭四六政一一七・昭四六政二九三・昭四七政二三八・昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五三政二六六・昭六〇政二三六・昭六三政一七三・平元政一六二・平二政二一九・平五政一九二・平八政二二六・平一一政一六二・平一三政二三四・平一四政一八二・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政一九七・平一八政一一二・平一八政一三四・平二二政五七・一部改正)
(昭三八政二八一・追加、昭三九政二六〇・昭四一政二四九・昭四二政二四三・昭四三政二二九・昭四四政二三〇・昭四五政一七〇・昭四六政一一七・昭四六政二九三・昭四七政二三八・昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五三政二六六・昭六〇政二三六・昭六三政一七三・平元政一六二・平二政二一九・平五政一九二・平八政二二六・平一一政一六二・平一三政二三四・平一四政一八二・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政一九七・平一八政一一二・平一八政一三四・平二二政五七・平二二政一四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日政令第百四十四号~
★新設★
附 則(平成二二・六・二政一四四)
この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。