児童扶養手当法施行令
昭和三十六年十二月七日 政令 第四百五号

児童扶養手当法施行令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令
平成二十二年六月二日 政令 第百四十四号
条項号:第一条

-本則-
扶養親族等又は児童の数 金 額
一人 五七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、六七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、七二〇、〇〇〇円とする。)
二人以上 五七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
扶養親族等又は児童の数 金 額
一人 五七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、六七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、七二〇、〇〇〇円とする。)
二人以上 五七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき 一、九二〇、〇〇〇円 法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円を控除して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき 一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額) 法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)を控除して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき 一、九二〇、〇〇〇円 法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円を控除して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき 一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額) 法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)を控除して得た額
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・一部改正)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・一部改正)
第三条 法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金(次条第一項において「母子家庭自立支援給付金」という。)に係るものを除く。)★削除★とする。ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第九条第一項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。
第四条 法第九条第一項及び第九条の二から第十一条までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(母子家庭自立支援給付金に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)★削除★から八万円を控除した額とする。ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とする。
-改正附則-