障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成十八年九月二十九日 厚生労働省 令 第百七十一号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十九年二月九日 厚生労働省 令 第五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第五号~
(就労)
(就労)
第百九十一条
指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
第百九十一条
指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2
指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
2
指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
★新設★
3
指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。
(平二九厚労令五・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第五号~
(賃金及び工賃)
(賃金及び工賃)
第百九十二条
指定就労継続支援A型事業者は、第百九十条第一項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
第百九十二条
指定就労継続支援A型事業者は、第百九十条第一項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
★新設★
2
指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定就労継続支援A型事業者は、第百九十条第二項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
3
指定就労継続支援A型事業者は、第百九十条第二項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4
指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項
の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。
5
第三項
の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。
★新設★
6
賃金及び第三項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(平二九厚労令五・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第五号~
★新設★
(運営規程)
第百九十六条の二
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
四
利用定員
五
指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
六
指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第百九十二条第三項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間
七
通常の事業の実施地域
八
サービスの利用に当たっての留意事項
九
緊急時等における対応方法
十
非常災害対策
十一
事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十二
虐待の防止のための措置に関する事項
十三
その他運営に関する重要事項
(平二九厚労令五・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第五号~
(準用)
(準用)
第百九十七条
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十六条から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十三条から第七十五条まで、第八十六条から
★挿入★
第九十二条まで、第百五十九条及び第百六十条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「
第百九十七条において準用する第八十九条
」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百九十七条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百九十七条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百九十七条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十八条」と、同項第四号中「第七十三条第二項」とあるのは「第百九十七条において準用する第七十三条第二項」と、同項第五号及び第六号中「次条」とあるのは「第百九十七条」と
、第八十九条中「第九十二条」とあるのは「第百九十七条において準用する第九十二条」と
、第九十二条中「前条」とあるのは「第百九十七条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第百九十七条
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十六条から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十三条から第七十五条まで、第八十六条から
第八十八条まで、第九十条から
第九十二条まで、第百五十九条及び第百六十条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「
第百九十六条の二
」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百九十七条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百九十七条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百九十七条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十八条」と、同項第四号中「第七十三条第二項」とあるのは「第百九十七条において準用する第七十三条第二項」と、同項第五号及び第六号中「次条」とあるのは「第百九十七条」と
★削除★
、第九十二条中「前条」とあるのは「第百九十七条において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・一部改正)
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平二九厚労令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第五号~
★新設★
附 則(平成二九・二・九厚労令五)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。