民事執行規則
昭和五十四年十一月八日 最高裁判所 規則 第五号
民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則
平成二十年十月十五日 最高裁判所 規則 第十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
第一章
総則
(
第一条-第十五条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第十五条の二
)
第二章
強制執行
第二章
強制執行
第一節
総則
(
第十六条-第二十二条の三
)
第一節
総則
(
第十六条-第二十二条の三
)
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一目
強制競売
(
第二十三条-第六十二条
)
第一目
強制競売
(
第二十三条-第六十二条
)
第二目
強制管理
(
第六十三条-第七十三条
)
第二目
強制管理
(
第六十三条-第七十三条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第七十四条-第八十三条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第七十四条-第八十三条
)
第三款
航空機に対する強制執行
(
第八十四条・第八十五条
)
第三款
航空機に対する強制執行
(
第八十四条・第八十五条
)
第四款
自動車に対する強制執行
(
第八十六条-第九十七条
)
第四款
自動車に対する強制執行
(
第八十六条-第九十七条
)
第五款
建設機械及び小型船舶に対する強制執行
(
第九十八条・第九十八条の二
)
第五款
建設機械及び小型船舶に対する強制執行
(
第九十八条・第九十八条の二
)
第六款
動産に対する強制執行
(
第九十九条-第百三十二条
)
第六款
動産に対する強制執行
(
第九十九条-第百三十二条
)
第七款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第七款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目
債権執行等
(
第百三十三条-第百四十九条の二
)
第一目
債権執行等
(
第百三十三条-第百四十九条の二
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百四十九条の三-第百五十条
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百四十九条の三-第百五十条
)
第八款
預託株券等に関する強制執行
(
第百五十条の二-第百五十条の五
)
第八款
預託株券等に関する強制執行
(
第百五十条の二-第百五十条の五
)
第九款
振替社債等に関する強制執行
(
第百五十条の六-第百五十条の十一
)
第九款
振替社債等に関する強制執行
(
第百五十条の六-第百五十条の十一
)
★新設★
第十款
電子記録債権に関する強制執行
(
第百五十条の十二-第百五十条の十九
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百五十一条-第百六十九条
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百五十一条-第百六十九条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百七十条-第百八十一条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百七十条-第百八十一条
)
第四章
財産開示手続
(
第百八十二条-第百八十六条
)
第四章
財産開示手続
(
第百八十二条-第百八十六条
)
-本則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
(電子記録債権執行の開始)
第百五十条の十二
電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)に関する強制執行(以下「電子記録債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
(平二〇最裁規一五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
(差押命令)
第百五十条の十三
執行裁判所は、差押命令において、電子記録債権に関し、債務者に対し取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)の請求を禁止し、当該電子記録債権の債務者(以下この款において「第三債務者」という。)に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)に対し電子記録を禁止しなければならない。
2
差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関を審尋しないで発する。
3
差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関に送達しなければならない。
4
差押えの効力は、差押命令が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
5
債務者は、前項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録の請求をすることができる。
一
支払等記録(電子記録債権法第二十四条第一号に規定する支払等であつて差押債権者に対抗することができるものに係るものに限る。)
二
変更記録
三
根質権の担保すべき元本の確定の電子記録
四
差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分の分割(電子記録債権法第四十三条第一項に規定する分割をいう。)をする分割記録
五
前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
6
電子債権記録機関は、第四項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録をすることができる。
一
差押債権者が第百五十条の十八第一項において準用する法第百五十五条第二項の支払を受けたことによる支払等記録
二
質権の順位の変更の電子記録
三
転質の電子記録
四
前項第一号から第四号までに掲げる電子記録
五
前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
7
電子債権記録機関は、差押命令に抵触する電子記録がされているときは、当該電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあつては、当該第三者の承諾があるときに限る。
8
電子記録債権法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。
9
電子債権記録機関は、第七項の規定により電子記録の訂正をするときは、当該訂正の年月日をも記録しなければならない。
10
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(平二〇最裁規一五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
(支払等記録の届出等)
第百五十条の十四
電子債権記録機関は、前条第六項第一号の支払等記録をしたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
事件の表示
二
差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三
当該支払等記録において記録されている事項
3
第一項の規定による届出又は第百五十条の十八第一項において準用する法第百五十五条第三項の規定による届出により差押債権者の債権及び執行費用の総額に相当する金銭の支払があつたことが明らかになつたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該支払があつた旨を通知しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
(第三債務者の供託)
第百五十条の十五
第三債務者は、差押えに係る電子記録債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2
第三債務者は、取立訴訟(法第百五十七条第一項に規定する取立訴訟をいう。)の訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときはその電子記録債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、電子記録債権の元本の支払期日が到来するまでの間は、この限りでない。
3
第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。
4
差押えに係る電子記録債権について第一項又は第二項の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託をしたことによる支払等記録を嘱託しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
(配当要求があつた旨を記載した文書の送達の通知)
第百五十条の十六
配当要求があつた旨を記載した文書が第三債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該文書が送達された旨及びその年月日を通知しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
(電子記録債権譲渡命令等)
第百五十条の十七
差押えに係る電子記録債権の元本が支払期日前であるとき、又は当該電子記録債権の取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、次に掲げる命令を発することができる。
一
当該電子記録債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「電子記録債権譲渡命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該電子記録債権を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「電子記録債権売却命令」という。)
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
裁判所書記官は、電子記録債権譲渡命令が確定したときは、当該電子記録債権譲渡命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録(電子記録債権法第二条第四項に規定する債権記録をいう。以下同じ。)に債権者として記録されている者の変更(当該電子記録債権譲渡命令による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
6
第一項第二号に規定する者は、電子記録債権売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、当該電子記録債権売却命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録に債権者として記録されている者の変更(当該売却による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
7
第百三十九条の規定は電子記録債権譲渡命令及び電子記録債権売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は電子記録債権譲渡命令について、法第百五十九条第六項の規定は電子記録債権譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項、第二項及び第四項の規定は電子記録債権売却命令について、法第六十五条の規定は電子記録債権売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の十七第一項」と、第百四十一条第二項及び第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、同項中「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
(債権執行等の規定の準用等)
第百五十条の十八
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで、法第百五十七条から法第百六十条まで、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十七条まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が確定した場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第二項」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十八第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十八第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十八第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第三項」とあるのは「第百五十条の十八第一項において準用する法第百五十五条第三項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十八第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十八第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十八第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十八第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する法第百五十三条第一項の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
(債権執行の手続への移行)
第百五十条の十九
第百五十条の十三第一項の差押命令が発せられている場合において、電子記録債権法第七十七条第一項の規定により差押えに係る電子記録債権が記録されている債権記録がその効力を失つたときは、事件は、当該電子記録債権の内容をその権利の内容とする指名債権に対する債権執行の手続に移行する。
2
前項の規定により債権執行の手続に移行したときは、既にされた執行処分その他の行為はなお効力を有する。
3
第三債務者に差押命令が送達されている場合において、電子債権記録機関に差押命令が送達されていないときは、第一項に規定する指名債権に対する差押えの効力は、同項の規定による移行の時に生ずる。
(平二〇最裁規一五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
(電子記録債権に関する担保権の実行等)
第百八十条の四
電子記録債権に関する担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(電子記録債権を目的とする質権については、電子記録債権法第八十七条第一項の規定により提供を受けた当該質権に関する事項を証明した書面)が提出されたときに限り、開始する。
2
電子記録債権を目的とする質権について承継があつた後当該質権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
3
法第百九十三条第一項前段の規定は電子記録債権に対する同項後段に規定する担保権の行使について、法第百八十二条から法第百八十四条まで及び法第百九十四条並びに前章第二節第十款(第百五十条の十八第一項において準用する法第百四十六条第二項及び法第百五十三条並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。)及び第百七十九条第一項の規定は電子記録債権に関する担保権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三条第一項後段に規定する担保権の行使について、法第百四十六条第二項及び法第百五十三条の規定は電子記録債権に関する一般の先取特権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三条第一項後段に規定する一般先取特権の行使について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
(財産開示期日における陳述において明示すべき事項)
(財産開示期日における陳述において明示すべき事項)
第百八十四条
法第百九十九条第二項(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百八十四条
法第百九十九条第二項(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
第二章第二節第三款から第五款まで
並びに第八款及び第九款
の規定による強制執行の申立てをするのに必要となる事項
一
第二章第二節第三款から第五款まで
及び第八款から第十款まで
の規定による強制執行の申立てをするのに必要となる事項
二
第百七十五条から第百七十七条の二まで
、第百八十条の二及び第百八十条の三
の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項
二
第百七十五条から第百七十七条の二まで
及び第百八十条の二から第百八十条の四まで
の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項
三
債務者の財産が動産である場合にあつては、その所在場所ごとに、主要な品目、その数量及び価格(他から購入した動産にあつては購入時期及び購入価格を含む。)
三
債務者の財産が動産である場合にあつては、その所在場所ごとに、主要な品目、その数量及び価格(他から購入した動産にあつては購入時期及び購入価格を含む。)
(平一五最裁規二二・追加)
(平一五最裁規二二・追加、平二〇最裁規一五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十月十五日最高裁判所規則第十五号~
★新設★
附 則(平成二〇・一〇・一五最裁規一五)
この規則は、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の施行の日〔平成二〇年一二月一日〕から施行する。