青少年の雇用の促進等に関する法律
昭和四十五年五月二十五日 法律 第九十八号
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律
平成二十七年九月十八日 法律 第七十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
青少年雇用対策基本方針
(
第八条
)
第二章
青少年雇用対策基本方針
(
第八条
)
第三章
青少年の適職の選択に関する措置
第三章
青少年の適職の選択に関する措置
第一節
公共職業安定所による職業指導等
(
第九条-第十一条
)
第一節
公共職業安定所による職業指導等
(
第九条-第十二条
)
★新設★
第二節
労働者の募集を行う者等が講ずべき措置
(
第十三条・第十四条
)
第二節
基準に適合する事業主の認定等
(
第十二条-第十六条
)
第三節
基準に適合する事業主の認定等
(
第十五条-第十九条
)
第四章
青少年の職業能力の開発及び向上に関する措置
(
第十七条-第十九条
)
第四章
青少年の職業能力の開発及び向上に関する措置
(
第二十条-第二十二条
)
第五章
雑則
(
第二十条-第二十八条
)
第五章
雑則
(
第二十三条-第三十一条
)
第六章
罰則
(
第二十九条-第三十三条
)
第六章
罰則
(
第三十二条-第三十六条
)
-本則-
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
(事業主等の責務)
(事業主等の責務)
第四条
事業主は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善
★挿入★
並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない。
第四条
事業主は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善
、職業の選択に資する情報の提供
並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない。
2
職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう
★挿入★
。)、募集受託者(同法第三十九条に規定する募集受託者をいう
★挿入★
。)、労働者の募集に関する情報を提供することを業として行う者並びに青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言その他の措置を適切に行うように努めなければならない。
2
職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう
。第十四条において同じ
。)、募集受託者(同法第三十九条に規定する募集受託者をいう
。第十三条において同じ
。)、労働者の募集に関する情報を提供することを業として行う者並びに青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言その他の措置を適切に行うように努めなければならない。
(平二七法七二・一部改正)
(平二七法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
第八条
厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条及び
第二十四条
において「青少年雇用対策基本方針」という。)を定めるものとする。
第八条
厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条及び
第二十七条
において「青少年雇用対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2
青少年雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりである。
2
青少年雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりである。
一
青少年の職業生活の動向に関する事項
一
青少年の職業生活の動向に関する事項
二
青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
二
青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
三
前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
三
前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3
青少年雇用対策基本方針は、青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
3
青少年雇用対策基本方針は、青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
4
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
4
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6
前二項の規定は、青少年雇用対策基本方針の変更について準用する。
6
前二項の規定は、青少年雇用対策基本方針の変更について準用する。
(昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第六条繰下)
(昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(求人の不受理)
第十一条
公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(第十三条及び第十四条において「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした求人(同条において「学校卒業見込者等求人」という。)の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、職業安定法第五条の五の規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(国と地方公共団体の連携)
(国と地方公共団体の連携)
第十一条
国及び地方公共団体は、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため、相互に連携を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第十二条
国及び地方公共団体は、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため、相互に連携を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・旧第一一条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
(青少年雇用情報の提供)
第十三条
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集(次項において「学校卒業見込者等募集」という。)を行うときは、学校卒業見込者等に対し、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(同項及び次条において「青少年雇用情報」という。)を提供するように努めなければならない。
2
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★新設★
第十四条
求人者は、学校卒業見込者等求人の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。
2
公共職業安定所又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
(平二七法七二・追加)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(基準に適合する事業主の認定)
(基準に適合する事業主の認定)
第十二条
厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
第十五条
厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・旧第一二条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(表示等)
(表示等)
第十三条
前条の認定を受けた事業主(次条及び
第十五条
において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
第十六条
前条の認定を受けた事業主(次条及び
第十八条
において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2
何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2
何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第一三条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第十四条
厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、
第十二条
の認定を取り消すことができる。
第十七条
厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、
第十五条
の認定を取り消すことができる。
一
第十二条
に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
一
第十五条
に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
二
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
二
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三
不正の手段により
第十二条
の認定を受けたとき。
三
不正の手段により
第十五条
の認定を受けたとき。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(委託募集の特例等)
(委託募集の特例等)
第十五条
承認中小事業主団体の構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である認定事業主については、適用しない。
第十八条
承認中小事業主団体の構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である認定事業主については、適用しない。
2
この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員である認定事業主に対して青少年の募集及び採用を担当する者の募集についての相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。
2
この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員である認定事業主に対して青少年の募集及び採用を担当する者の募集についての相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。
3
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
3
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
4
承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
第十五条第四項
の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
5
職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
第十八条第四項
の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6
職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
第十五条第四項
の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
6
職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
第十八条第四項
の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
7
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
7
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
第十六条
公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。
第十九条
公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(職業能力の開発及び向上に関する啓発活動等)
(職業能力の開発及び向上に関する啓発活動等)
第十七条
国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、青少年がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、青少年その他関係者に対して、職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行う等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二十条
国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、青少年がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、青少年その他関係者に対して、職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行う等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平一一法二〇・平一四法一七〇・平二三法二六・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第一一条繰下)
(平一一法二〇・平一四法一七〇・平二三法二六・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第一一条繰下・旧第一七条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(職業訓練等の措置)
(職業訓練等の措置)
第十八条
国は、青少年の職業能力の開発及び向上を図るため、地方公共団体その他の関係者と連携し、青少年に対して、職業訓練の推進、職業能力検定の活用の促進、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書の普及の促進その他必要な措置を総合的かつ効果的に講ずるように努めなければならない。
第二十一条
国は、青少年の職業能力の開発及び向上を図るため、地方公共団体その他の関係者と連携し、青少年に対して、職業訓練の推進、職業能力検定の活用の促進、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書の普及の促進その他必要な措置を総合的かつ効果的に講ずるように努めなければならない。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(職業訓練又は教育を受ける青少年に対する配慮)
(職業訓練又は教育を受ける青少年に対する配慮)
第十九条
事業主は、その雇用する青少年が職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する準則訓練又は学校教育法第四条第一項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該青少年が職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
第二十二条
事業主は、その雇用する青少年が職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する準則訓練又は学校教育法第四条第一項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該青少年が職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
(昭五三法四〇・昭六〇法五六・平三法七九・平一〇法一〇一・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第一二条繰下)
(昭五三法四〇・昭六〇法五六・平三法七九・平一〇法一〇一・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第一二条繰下・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(労働に関する法令に関する知識の付与)
(労働に関する法令に関する知識の付与)
第二十条
国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
第二十三条
国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・旧第二〇条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(事業主等に対する援助)
(事業主等に対する援助)
第二十一条
国は、青少年の福祉の増進を図るため、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
第二十四条
国は、青少年の福祉の増進を図るため、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
(平二七法七二・一部改正・旧第一八条繰下)
(平二七法七二・一部改正・旧第一八条繰下・旧第二一条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十二条
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主
及び職業紹介事業者等
に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
第二十五条
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主
、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者
に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(相談及び援助)
(相談及び援助)
第二十三条
公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
第二十六条
公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・旧第二三条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(調査等)
(調査等)
第二十四条
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
第二十七条
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第一九条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第一九条繰下・旧第二四条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十五条
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第二十八条
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・旧第二五条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第二十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第二十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・旧第二六条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第二十七条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第二項中「職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。
次条及び第二十三条において
同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、
第二十一条
中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、
第二十二条
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、
第二十三条中
「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、
第二十四条
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、
第二十五条第一項
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
第三十条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第二項中「職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。
以下
同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、
第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と、第十三条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第二十四条
中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、
第二十五条
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、
第二十六条中
「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、
第二十七条
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、
第二十八条第一項
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平二〇法二六・平二三法一〇五・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第二〇条繰下)
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平二〇法二六・平二三法一〇五・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第二〇条繰下・旧第二七条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第二十八条
第四条第一項、第六条、第七条、
第十二条から第十六条まで、第十九条、第二十一条及び第二十二条
の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
第三十一条
第四条第一項、第六条、第七条、
第十五条から第十九条まで、第二十二条、第二十四条及び第二十五条
の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
第二十九条
第十五条第五項
において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十二条
第十八条第五項
において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第二九条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十五条第四項
の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
一
第十八条第四項
の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
二
第十五条第五項
において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
二
第十八条第五項
において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
三
第十五条第五項
において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
三
第十八条第五項
において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第二項
の規定に違反した者
一
第十六条第二項
の規定に違反した者
二
第十五条第五項
において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第十八条第五項
において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第十五条第五項
において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三
第十八条第五項
において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・旧第三二条繰下)
施行日:平成二十八年三月一日
~平成二十七年九月十八日法律第七十二号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
第三十三条
第二十二条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十六条
第二十五条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第三三条繰下)