容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
平成七年十二月十四日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省 令 第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成十九年九月七日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省 令 第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年九月七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
★新設★
(再商品化に現に要した費用の総額の算定)
第七条の二
法第十条の二の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における法第二十一条第一項に規定する指定法人又は法第十六条第一項に規定する認定特定事業者(以下この条から第七条の五までにおいて「指定法人等」という。)が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。
(平一九財務・厚労・農水・経産・環境令一・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年九月七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
★新設★
(再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定)
第七条の三
法第十条の二の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに当該年度における第一号に掲げる量に第二号に掲げる単価を乗じて得た額を合算して得た額とする。
一
指定法人等が市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の量
二
特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに過去一定年間における平均単価を基礎として主務大臣が定める単価
(平一九財務・厚労・農水・経産・環境令一・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年九月七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
★新設★
(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)
第七条の四
法第十条の二の各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は、特定分別基準適合物ごとに、前条に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額から第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額を控除して得た額の二分の一の額に、各市町村ごとにそれぞれ第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た額を合算して得た額とする。
一
次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
イ
当該各市町村が、その分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与すると認められる市町村として特定分別基準適合物ごとに主務大臣が定めるものに該当する場合 当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量をこれらの各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量を合算して得た量で除して得た率に〇・五を乗じて得た率
ロ
当該各市町村が、その分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与すると認められる市町村として特定分別基準適合物ごとに主務大臣が定めるものに該当しない場合 零
二
当該各市町村ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が零以下である場合は零)を算定し、当該額をこれらの各市町村ごとに算定した額を合算して得た額で除して得た率に〇・五を乗じて得た率
イ
特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに当該年度における指定法人等が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量に前条第二号に掲げる単価を乗じて得た額を特定分別基準適合物ごとに合算して得た額
ロ
当該年度における指定法人等が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額
(平一九財務・厚労・農水・経産・環境令一・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年九月七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
★新設★
(各市町村に対する金銭の支払の期限)
第七条の五
指定法人等は法第十条の二の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。
2
主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期限について猶予することができる。
(平一九財務・厚労・農水・経産・環境令一・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年九月七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
(特定容器利用事業者の再商品化義務の履行期限等)
(特定容器利用事業者の再商品化義務の履行期限等)
第八条
特定容器利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする
年度内
に当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
第八条
特定容器利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする
年度の次年度の九月末日まで
に当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
2
特定容器利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第二条第六項に規定する主務大臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
2
特定容器利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第二条第六項に規定する主務大臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
3
主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。
3
主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。
(平八大・厚・農水・通令一・追加)
(平八大・厚・農水・通令一・追加、平一九財務・厚労・農水・経産・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年九月七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
(特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等)
(特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等)
第十一条の二
特定包装利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする
年度内
に当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
第十一条の二
特定包装利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする
年度の次年度の九月末日まで
に当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
2
特定包装利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
2
特定包装利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
3
主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。
3
主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。
(平一一大・厚・農水・通令三・追加)
(平一一大・厚・農水・通令三・追加、平一九財務・厚労・農水・経産・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年九月七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
第二十七条
法第二十九条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第二十七条
法第二十九条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
再商品化契約を締結した場合 当該再商品化契約についてのイからホまでに定める事項
一
再商品化契約を締結した場合 当該再商品化契約についてのイからホまでに定める事項
イ
契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ
契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ
再商品化契約を締結した年月日
ロ
再商品化契約を締結した年月日
ハ
再商品化契約により委託を受けた再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ
再商品化契約により委託を受けた再商品化をする特定分別基準適合物の量
ニ
再商品化契約に係る委託料金の額
ニ
再商品化契約に係る委託料金の額
ホ
再商品化契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
ホ
再商品化契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
二
再商品化契約により委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化をする場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
二
再商品化契約により委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化をする場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
イ
再商品化に必要な行為
イ
再商品化に必要な行為
ロ
再商品化をする特定分別基準適合物の量
ロ
再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ
再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ハ
再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ
再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ニ
再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ
再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ
再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
三
前号の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、再商品化実施契約を締結する場合 当該再商品化実施契約についてイからヌまでに定める事項
三
前号の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、再商品化実施契約を締結する場合 当該再商品化実施契約についてイからヌまでに定める事項
イ
再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為
イ
再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為
ロ
再商品化実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ
再商品化実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ
再商品化実施契約により委託を受けた者の有する再商品化実施契約に係る特定分別基準適合物の再商品化の用に供する施設
ハ
再商品化実施契約により委託を受けた者の有する再商品化実施契約に係る特定分別基準適合物の再商品化の用に供する施設
ニ
再商品化実施契約を締結した年月日
ニ
再商品化実施契約を締結した年月日
ホ
再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ホ
再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ヘ
再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ヘ
再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ト
再商品化実施契約に係る委託に係る料金の額
ト
再商品化実施契約に係る委託に係る料金の額
チ
再商品化実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
チ
再商品化実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
リ
再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
リ
再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヌ
再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヌ
再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
★新設★
四
前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
イ
第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額
ロ
第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額
ハ
第七条の三第一号に掲げる量
ニ
第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額
ホ
第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額
(平八大・厚・農水・通令一・一部改正・旧第一四条繰下)
(平八大・厚・農水・通令一・一部改正・旧第一四条繰下、平一九財務・厚労・農水・経産・環境令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年九月七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
★新設★
附 則(平成一九・九・七財務・厚労・農水・経産・環境令一)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年九月七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
別表第五
(第三十条関係)
別表第五
(第三十条関係)
(平八大・厚・農水・通令一・追加、平一一大・厚・農水・通令三・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令三・一部改正)
(平八大・厚・農水・通令一・追加、平一一大・厚・農水・通令三・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令三・平一九財務・厚労・農水・経産・環境令一・一部改正)
特定容器利用事業者
1 法第十一条第一項の再商品化義務量
2 法第十一条第二項第二号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量
3 第十条第一項第一号又は第二号に掲げる量
4 第十条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量
5 第十条第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)
6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定容器の種類、量及びその輸出先
7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法
8 第十条第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
イ 再商品化に必要な行為
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 第十四条第一号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の市町村別の販売見込量
ト 第十四条第一号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
10
8の
再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為
ロ 契約を締結した年月日
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
へ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
★挿入★
11
再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項
イ 再商品化契約を締結した年月日
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
特定容器製造等事業者
1 法第十二条第一項の再商品化義務量
2 法第十二条第二項第二号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量
3 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年《振分始》厚 生 省《項段》通商産業省《振分終》令第一号)第二条第一項第一号又は第二号に掲げる量
4 同令第二条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量
5 同令第二条第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)
6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される特定容器の種類、量及びその輸出先
7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法
8 同令第二条第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
イ 再商品化に必要な行為
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 第十四条第二号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量
ト 第十四条第二号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の地域ブロック別の販売見込量
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
10
8の
再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為
ロ 契約を締結した年月日
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
へ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
★挿入★
11
再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項
イ 再商品化契約を締結した年月日
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
特定包装利用事業者
1 法第十三条第一項の再商品化義務量
2 法第十三条第二項第二号に規定する容器包装廃棄物として排出される見込量
3 第十一条の三第一項第一号又は第二号に掲げる量
4 第十一条の三第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量
5 第十一条の三第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)
6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定包装の種類、量及びその輸出先
7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定包装の種類、量及びその回収方法
8 第十一条の三第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定包装(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
イ 再商品化に必要な行為
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 第十四条第三号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量
ト 第十四条第三号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
10
8の
再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為
ロ 契約を締結した年月日
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
★挿入★
11
再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項
イ 再商品化契約を締結した年月日
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
特定容器利用事業者
1 法第十一条第一項の再商品化義務量
2 法第十一条第二項第二号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量
3 第十条第一項第一号又は第二号に掲げる量
4 第十条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量
5 第十条第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)
6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定容器の種類、量及びその輸出先
7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法
8 第十条第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
イ 再商品化に必要な行為
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 第十四条第一号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の市町村別の販売見込量
ト 第十四条第一号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
10
9の
再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為
ロ 契約を締結した年月日
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
へ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
11 前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
イ 第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額
ロ 第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額
ハ 第七条の三第一号に掲げる量
ニ 第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額
ホ 第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額
12
再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項
イ 再商品化契約を締結した年月日
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
特定容器製造等事業者
1 法第十二条第一項の再商品化義務量
2 法第十二条第二項第二号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量
3 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年《振分始》厚 生 省《項段》通商産業省《振分終》令第一号)第二条第一項第一号又は第二号に掲げる量
4 同令第二条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量
5 同令第二条第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)
6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される特定容器の種類、量及びその輸出先
7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法
8 同令第二条第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
イ 再商品化に必要な行為
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 第十四条第二号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量
ト 第十四条第二号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の地域ブロック別の販売見込量
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
10
9の
再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為
ロ 契約を締結した年月日
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
へ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
11 前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
イ 第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額
ロ 第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額
ハ 第七条の三第一号に掲げる量
ニ 第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額
ホ 第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額
12
再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項
イ 再商品化契約を締結した年月日
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
特定包装利用事業者
1 法第十三条第一項の再商品化義務量
2 法第十三条第二項第二号に規定する容器包装廃棄物として排出される見込量
3 第十一条の三第一項第一号又は第二号に掲げる量
4 第十一条の三第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量
5 第十一条の三第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)
6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定包装の種類、量及びその輸出先
7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定包装の種類、量及びその回収方法
8 第十一条の三第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定包装(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
イ 再商品化に必要な行為
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 第十四条第三号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量
ト 第十四条第三号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
10
9の
再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為
ロ 契約を締結した年月日
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
11 前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
イ 第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額
ロ 第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額
ハ 第七条の三第一号に掲げる量
ニ 第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額
ホ 第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額
12
再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項
イ 再商品化契約を締結した年月日
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日