労働基準法施行規則
昭和二十二年八月三十日 厚生省 令 第二十三号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
平成三十年九月七日 厚生労働省 令 第百十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
〔使用者が明示すべき労働条件〕
〔使用者が明示すべき労働条件〕
第五条
使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
第五条
使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一
労働契約の期間に関する事項
一
労働契約の期間に関する事項
一の二
期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の二
期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
一の三
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
二
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三
賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三
賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四の二
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五
臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
五
臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六
労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
六
労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七
安全及び衛生に関する事項
七
安全及び衛生に関する事項
八
職業訓練に関する事項
八
職業訓練に関する事項
九
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
九
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十
表彰及び制裁に関する事項
十
表彰及び制裁に関する事項
十一
休職に関する事項
十一
休職に関する事項
★新設★
②
使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、
前項第一号
から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
③
法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、
第一項第一号
から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
★挿入★
④
法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
★新設★
一
ファクシミリを利用してする送信の方法
★新設★
二
電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
(昭二九労令一二・全改、昭四四労令二四・昭五一労令三一・昭六二労令三一・平一〇労令四五・平一二労令四一・平一五厚労令一六三・平二四厚労令一四九・一部改正)
(昭二九労令一二・全改、昭四四労令二四・昭五一労令三一・昭六二労令三一・平一〇労令四五・平一二労令四一・平一五厚労令一六三・平二四厚労令一四九・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
〔過半数代表者〕
〔過半数代表者〕
第六条の二
法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法
第三十二条の三
、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、
第三項及び第四項
、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号、法第三十九条第四項、第六項及び
第七項ただし書
並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
第六条の二
法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法
第三十二条の三第一項
、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、
第八項及び第九項
、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号、法第三十九条第四項、第六項及び
第九項ただし書
並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
一
法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二
法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者
である
こと。
二
法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者
であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでない
こと。
②
前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十九条第四項、第六項及び
第七項ただし書
並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。
②
前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十九条第四項、第六項及び
第九項ただし書
並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。
③
使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
③
使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
★新設★
④
使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
(平一〇労令四五・全改、平一一労令五一・平二一厚労令一一三・一部改正)
(平一〇労令四五・全改、平一一労令五一・平二一厚労令一一三・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
〔労働時間、休日の周知〕
〔労働時間、休日の周知〕
第十二条
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項に規定する同条第一項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「労働時間等設定改善法」という。)
第七条第一項
に規定する労働時間等設定改善委員会
(同条第二項の規定により労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)
の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
第十二条
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項に規定する同条第一項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「労働時間等設定改善法」という。)
第七条
に規定する労働時間等設定改善委員会
★削除★
の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
(昭二四労令二六・全改、昭二九労令一二・昭六二労令三一・平一〇労令四五・平一一労令五一・平一八厚労令九・一部改正)
(昭二四労令二六・全改、昭二九労令一二・昭六二労令三一・平一〇労令四五・平一一労令五一・平一八厚労令九・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
第十二条の三
法
第三十二条の三第四号
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十二条の三
法
第三十二条の三第一項(同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四号
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
標準となる一日の労働時間
一
標準となる一日の労働時間
二
労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
二
労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
三
労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
三
労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
★新設★
四
法第三十二条の三第一項第二号の清算期間が一箇月を超えるものである場合にあつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
★新設★
②
法第三十二条の三第四項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
(昭六二労令三一・追加、平一二労令四一・一部改正)
(昭六二労令三一・追加、平一二労令四一・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
〔時間外及び休日の労働〕
第十六条
使用者は、法第三十六条第一項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
第十六条
法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(同条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の二)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
②
前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
②
前項の規定にかかわらず、法第三十六条第十一項に規定する業務についての同条第一項の規定による届出は、様式第九号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
③
前二項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
③
法第三十六条第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前二項の届出に代えることができる。
(昭二九労令一二・全改、昭五三労令四三・昭五七労令二五・平四労令二七・平一〇労令四五・平一一労令五一・平一八厚労令九・一部改正)
(平三〇厚労令一一二・全改)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
第十七条
法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(第二十四条の二第四項の規定により法第三十八条の二第二項の協定の内容を法第三十六条第一項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第九号の二、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の三、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の四)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第十七条
法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第七号までの事項については、同条第一項の協定に同条第五項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一
法第三十六条第一項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め
二
法第三十六条第二項第四号の一年の起算日
三
法第三十六条第六項第二号及び第三号に定める要件を満たすこと。
四
法第三十六条第三項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合
五
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
六
限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率
七
限度時間を超えて労働させる場合における手続
②
法第三十六条第一項に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。
②
使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間保存しなければならない。
③
前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
(昭二九労令一二・全改、昭六二労令三一・平四労令二七・平一〇労令四五・平一一労令五一・平一八厚労令九・一部改正)
(平三〇厚労令一一二・全改)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
〔労働時間の延長制限〕
〔労働時間の延長制限〕
第十八条
法第三十六条第一項ただし書の規定による労働時間の延長が二時間を超えてはならない業務は、次のものとする。
第十八条
法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
一
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
一
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
二
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三
ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
三
ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
四
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五
異常気圧下における業務
五
異常気圧下における業務
六
削岩機、
鋲
(
びょう
)
打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
六
削岩機、
鋲
(
びょう
)
打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
七
重量物の取扱い等重激なる業務
七
重量物の取扱い等重激なる業務
八
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
八
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九
鉛、水銀、クロム、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
九
鉛、水銀、クロム、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
十
前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
十
前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
(昭二四労令九・昭三四労令三・平一〇労令四五・平一二労令四一・一部改正)
(昭二四労令九・昭三四労令三・平一〇労令四五・平一二労令四一・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
第十九条の二
使用者は、法第三十七条第三項の協定
★挿入★
をする場合には、
次の各号
に掲げる事項について、協定しなければならない。
第十九条の二
使用者は、法第三十七条第三項の協定
(労使委員会の決議、労働時間等設定改善委員会の決議及び労働時間等設定改善法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。)
をする場合には、
次
に掲げる事項について、協定しなければならない。
一
法第三十七条第三項の休暇(以下「代替休暇」という。)として与えることができる時間の時間数の算定方法
一
法第三十七条第三項の休暇(以下「代替休暇」という。)として与えることができる時間の時間数の算定方法
二
代替休暇の単位(一日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日又は半日を含む。)とする。)
二
代替休暇の単位(一日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日又は半日を含む。)とする。)
三
代替休暇を与えることができる期間(法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた当該一箇月の末日の翌日から二箇月以内とする。)
三
代替休暇を与えることができる期間(法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた当該一箇月の末日の翌日から二箇月以内とする。)
②
前項第一号の算定方法は、法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて一箇月について六十時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかつた場合に当該時間の労働について法第三十七条第一項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(次項において「換算率」という。)を乗じるものとする。
②
前項第一号の算定方法は、法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて一箇月について六十時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかつた場合に当該時間の労働について法第三十七条第一項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(次項において「換算率」という。)を乗じるものとする。
③
法第三十七条第三項の厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。
③
法第三十七条第三項の厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。
(平二一厚労令一一三・追加)
(平二一厚労令一一三・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
第二十四条の五
使用者は、法第三十九条第七項ただし書の規定により同条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、当該有給休暇の日数のうち五日については、基準日(同条第七項の基準日をいう。以下この条において同じ。)より前の日であつて、十労働日以上の有給休暇を与えることとした日(以下この条及び第二十四条の七において「第一基準日」という。)から一年以内の期間に、その時季を定めることにより与えなければならない。
②
前項の規定にかかわらず、使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を基準日又は第一基準日に与えることとし、かつ、当該基準日又は第一基準日から一年以内の特定の日(以下この条及び第二十四条の七において「第二基準日」という。)に新たに十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、履行期間(基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から一年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を十二で除した数に五を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。
③
第一項の期間又は前項の履行期間が経過した場合においては、その経過した日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日を基準日とみなして法第三十九条第七項本文の規定を適用する。
④
使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇のうち十労働日未満の日数について基準日以前の日(以下この項において「特定日」という。)に与えることとした場合において、特定日が複数あるときは、当該十労働日未満の日数が合わせて十労働日以上になる日までの間の特定日のうち最も遅い日を第一基準日とみなして前三項の規定を適用する。この場合において、第一基準日とみなされた日より前に、同条第五項又は第六項の規定により与えた有給休暇の日数分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
(平三〇厚労令一一二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
第二十四条の六
使用者は、法第三十九条第七項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たつては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。
②
使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
(平三〇厚労令一一二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
第二十四条の七
使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後三年間保存しなければならない。
(平三〇厚労令一一二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
〔年次有給休暇中の賃金〕
〔年次有給休暇中の賃金〕
第二十五条
法
第三十九条第七項
の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、
次の各号
に定める方法によつて算定した金額とする。
第二十五条
法
第三十九条第九項
の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、
次
に定める方法によつて算定した金額とする。
一
時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
一
時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
二
日によつて定められた賃金については、その金額
二
日によつて定められた賃金については、その金額
三
週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
三
週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
四
月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
四
月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
五
月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
五
月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六
出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
六
出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
七
労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
七
労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
②
法
第三十九条第七項本文
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金
若しくは
前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。
②
法
第三十九条第九項本文
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金
又は
前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。
③
法
第三十九条第七項ただし書
の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。
③
法
第三十九条第九項ただし書
の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。
(昭二七労令二三・追加、昭二九労令一二・一部改正、昭五六労令五・旧第二五条の二繰上、昭六二労令三一・平二一厚労令一一三・平二八厚労令五五・一部改正)
(昭二七労令二三・追加、昭二九労令一二・一部改正、昭五六労令五・旧第二五条の二繰上、昭六二労令三一・平二一厚労令一一三・平二八厚労令五五・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
〔労働時間の特例〕
〔労働時間の特例〕
第二十五条の二
使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。
第二十五条の二
使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。
②
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使委員会における委員の五分の四以上の多数による決議及び労働時間等設定改善法
第七条第一項
の労働時間等設定改善委員会における委員の五分の四以上の多数による決議を含む。以下この条において同じ。)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない定めをした場合においては、前項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十四時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。
②
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使委員会における委員の五分の四以上の多数による決議及び労働時間等設定改善法
第七条
の労働時間等設定改善委員会における委員の五分の四以上の多数による決議を含む。以下この条において同じ。)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない定めをした場合においては、前項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十四時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。
③
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において、第一項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、一週間において四十四時間又は一日において八時間を超えて、労働させることができる。
③
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において、第一項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、一週間において四十四時間又は一日において八時間を超えて、労働させることができる。
一
この項の規定による労働時間により労働させることとされる労働者の範囲
一
この項の規定による労働時間により労働させることとされる労働者の範囲
二
清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
二
清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三
清算期間における総労働時間
三
清算期間における総労働時間
四
標準となる一日の労働時間
四
標準となる一日の労働時間
五
労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
五
労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
六
労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
六
労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
④
第一項に規定する事業については、法
第三十二条の四
又は第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合には、前三項の規定は適用しない。
④
第一項に規定する事業については、法
第三十二条の三第一項(同項第二号の清算期間が一箇月を超えるものである場合に限る。)、第三十二条の四
又は第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合には、前三項の規定は適用しない。
(昭六二労令三一・追加、平四労令二七・平六労令一・平一〇労令四五・平一一労令二八・平一一労令五一・平一八厚労令九・一部改正)
(昭六二労令三一・追加、平四労令二七・平六労令一・平一〇労令四五・平一一労令二八・平一一労令五一・平一八厚労令九・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
〔準用等〕
〔準用等〕
第二十五条の三
第六条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項に規定する労働者の過半数を代表する者について、
第六条の二第三項
の規定は前条第二項及び第三項の使用者について、第十二条及び第十二条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項による定めについて、第十二条の二の二第一項の規定は前条第二項の協定について、第十二条の六の規定は前条第二項の使用者について準用する。
第二十五条の三
第六条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項に規定する労働者の過半数を代表する者について、
第六条の二第三項及び第四項
の規定は前条第二項及び第三項の使用者について、第十二条及び第十二条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項による定めについて、第十二条の二の二第一項の規定は前条第二項の協定について、第十二条の六の規定は前条第二項の使用者について準用する。
②
使用者は、様式第三号の二により、前条第二項の協定を所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
②
使用者は、様式第三号の二により、前条第二項の協定を所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
(平一〇労令四五・追加)
(平一〇労令四五・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
〔労働者名簿と賃金台帳の併合調製〕
〔労働者名簿と賃金台帳の併合調製〕
第五十五条の二
使用者は
★挿入★
、第五十三条による労働者名簿
及び
第五十五条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
第五十五条の二
使用者は
、年次有給休暇管理簿
、第五十三条による労働者名簿
又は
第五十五条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
(昭二七労令二三・追加)
(昭二七労令二三・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
第六十六条
一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であつて、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であつて、次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、十六時間とする。
第六十六条
一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条
及び第六十九条第二項
において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であつて、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であつて、次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、十六時間とする。
一
当該業務に従事する労働者の労働時間(法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては当該労働時間を、休日に労働させた場合においては当該休日に労働させた時間を含む。以下この号において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して二十時間以上ある業務であること。
一
当該業務に従事する労働者の労働時間(法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては当該労働時間を、休日に労働させた場合においては当該休日に労働させた時間を含む。以下この号において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して二十時間以上ある業務であること。
二
始業及び終業の時刻が同一の日に属しない業務であること。
二
始業及び終業の時刻が同一の日に属しない業務であること。
(平九労令四・追加、平一〇労令四五・平一二労令四一・一部改正)
(平九労令四・追加、平一〇労令四五・平一二労令四一・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十五年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
第六十八条
法第百三十八条に規定する中小事業主の事業に係る第二十条第一項の規定の適用については、同項中「五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)」とあるのは、「五割以上」とする。
第六十八条
削除
(平二一厚労令一一三・追加)
(平三〇厚労令一一二)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
第六十九条
法第百三十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
法別表第一第三号に掲げる事業
二
事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第一第三号に掲げる事業である事業場における事業
三
工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)
②
法第百四十条第一項の厚生労働省令で定める業務は、一般乗用旅客自動車運送事業の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務、一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)の業務、一般貸切旅客自動車運送事業(同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の業務その他四輪以上の自動車の運転の業務とする。
(平三〇厚労令一一二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
第七十条
第十六条第一項の規定にかかわらず、法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項又は第百四十二条の規定により読み替えて適用する法第三十六条第一項(以下この条及び次条において「読替後の法第三十六条第一項」という。)の規定による届出は、平成三十六年三月三十一日までの間、様式第九号の四(第二十四条の二第四項の規定により法第三十八条の二第二項の協定の内容を読替後の法第三十六条第一項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第九号の五、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の六、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の七)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
②
第五十九条の二の規定は、前項の届出について準用する。
(平三〇厚労令一一二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
第七十一条
読替後の法第三十六条第一項の協定については、平成三十六年三月三十一日までの間、第十七条第一項第三号から第七号までの規定は適用しない。
(平三〇厚労令一一二・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
附 則(平成三〇・九・七厚労令一一二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働基準法施行規則第六十八条の改正規定は、平成三十五年四月一日から施行する。
〔経過措置〕
第四条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕