宅地建物取引業法
昭和二十七年六月十日 法律 第百七十六号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百五十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(免許の基準)
(免許の基準)
第五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
第五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
二
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
★三に移動しました★
★旧二の二から移動しました★
二の二
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
三
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
★四に移動しました★
★旧二の三から移動しました★
二の三
前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
四
前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★六に移動しました★
★旧三の二から移動しました★
三の二
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。
第十八条第一項第五号の二
及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。
第十八条第一項第七号
及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★七に移動しました★
★旧三の三から移動しました★
三の三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
七
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
★八に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
八
免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
九
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
★新設★
十
心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
★十一に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
十一
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
★十二に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から
第五号
までのいずれかに該当する者のあるもの
十二
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から
第十号
までのいずれかに該当する者のあるもの
★十三に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
個人で政令で定める使用人のうちに第一号から
第五号
までのいずれかに該当する者のあるもの
十三
個人で政令で定める使用人のうちに第一号から
第十号
までのいずれかに該当する者のあるもの
★十四に移動しました★
★旧八の二から移動しました★
八の二
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十四
暴力団員等がその事業活動を支配する者
★十五に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者
十五
事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・一部改正・旧第四条繰下、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一四法四五・平一六法一四七・平二〇法二八・平二三法六一・平二四法五三・平二五法八六・平二六法八一・一部改正)
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・一部改正・旧第四条繰下、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一四法四五・平一六法一四七・平二〇法二八・平二三法六一・平二四法五三・平二五法八六・平二六法八一・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(宅地建物取引士の登録)
(宅地建物取引士の登録)
第十八条
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
第十八条
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
一
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二
成年被後見人又は被保佐人
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
破産者で復権を得ないもの
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
三
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
★四に移動しました★
★旧四の二から移動しました★
四の二
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
★五に移動しました★
★旧四の三から移動しました★
四の三
第五条第一項第二号の三
に該当する者
五
第五条第一項第四号
に該当する者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★七に移動しました★
★旧五の二から移動しました★
五の二
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
七
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★八に移動しました★
★旧五の三から移動しました★
五の三
暴力団員等
八
暴力団員等
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
九
第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
十
第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
十一
第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
★新設★
十二
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2
前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
2
前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一五法九六・平一六法一四七・平二五法八六・平二六法八一・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一五法九六・平一六法一四七・平二五法八六・平二六法八一・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(死亡等の届出)
(死亡等の届出)
第二十一条
第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
第二十一条
第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
一
死亡した場合 その相続人
一
死亡した場合 その相続人
二
第十八条第一項第一号
又は第三号から第五号の三まで
に該当するに至つた場合 本人
二
第十八条第一項第一号
から第八号までのいずれか
に該当するに至つた場合 本人
三
第十八条第一項第二号
に該当するに至つた場合
その後見人又は保佐人
三
第十八条第一項第十二号
に該当するに至つた場合
本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平二六法八一・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平二六法八一・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)
第四十七条の三
宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。
(令元法三七・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(指定等)
(指定等)
第五十条の二の五
第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。
第五十条の二の五
第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。
一
宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
一
宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
二
第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
二
第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
三
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
第五条第一項第一号、
第三号又は第三号の二
に該当する者
イ
第五条第一項第一号、
第五号又は第六号
に該当する者
ロ
指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ロ
指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
★新設★
ハ
心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2
国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
2
国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
3
指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(平七法六七・追加、平一二法九七・旧第五〇条の二繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一八法六六・旧第五〇条の二の四繰下、平一八法五〇・一部改正)
(平七法六七・追加、平一二法九七・旧第五〇条の二繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一八法六六・旧第五〇条の二の四繰下、平一八法五〇・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(指定の基準)
(指定の基準)
第五十二条
国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
第五十二条
国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
一
資本金の額が五千万円以上の株式会社でないこと。
一
資本金の額が五千万円以上の株式会社でないこと。
二
前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
二
前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
三
定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。
三
定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。
四
手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。
四
手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。
五
第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
五
第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
六
この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。
六
この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。
七
役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。
七
役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ニ
指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
★新設★
ホ
心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一七法八七・平二五法八六・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一七法八七・平二五法八六・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(指定)
(指定)
第六十四条の二
国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
第六十四条の二
国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
一
申請者が一般社団法人であること。
一
申請者が一般社団法人であること。
二
申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
二
申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
三
申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
四
申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
四
申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
第五条第一項第一号から
第四号
までのいずれかに該当する者
イ
第五条第一項第一号から
第八号
までのいずれかに該当する者
ロ
指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ロ
指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
★新設★
ハ
心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。
3
宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
5
第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
5
第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(昭四七法一〇〇・追加、昭五五法五六・平一一法一六〇・平一八法五〇・一部改正)
(昭四七法一〇〇・追加、昭五五法五六・平一一法一六〇・平一八法五〇・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(免許の取消し)
(免許の取消し)
第六十六条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
第六十六条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一
第五条第一項第一号、
第三号から第三号の三まで又は第八号の二
に該当するに至つたとき。
一
第五条第一項第一号、
第五号から第七号まで、第十号又は第十四号のいずれか
に該当するに至つたとき。
二
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から
第三号の三まで
のいずれかに該当するに至つたとき。
二
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から
第七号まで又は第十号
のいずれかに該当するに至つたとき。
三
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から
第三号の三まで
のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
三
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から
第七号まで又は第十号
のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四
個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から
第三号の三まで
のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四
個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から
第七号まで又は第十号
のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
五
第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。
五
第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。
六
免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
六
免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
七
第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
七
第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八
不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。
八
不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。
九
前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
九
前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
(昭四六法一一〇・追加、昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一六法一四七・平二三法六一・平二六法八一・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一六法一四七・平二三法六一・平二六法八一・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の消除)
(登録の消除)
第六十八条の二
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
第六十八条の二
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一
第十八条第一項第一号から
第五号の三まで
のいずれかに該当するに至つたとき。
一
第十八条第一項第一号から
第八号まで又は第十二号
のいずれかに該当するに至つたとき。
二
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
三
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四
前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
四
前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
2
第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
2
第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
一
第十八条第一項第一号から
第五号の三まで
のいずれかに該当するに至つたとき。
一
第十八条第一項第一号から
第八号まで又は第十二号
のいずれかに該当するに至つたとき。
二
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三
宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
三
宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
(昭五五法五六・追加、昭六三法二七・平五法八九・平七法六七・平二六法八一・一部改正)
(昭五五法五六・追加、昭六三法二七・平五法八九・平七法六七・平二六法八一・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。