労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
平成三十年六月十九日 厚生労働省 令 第七十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(特別教育を必要とする業務)
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
第三十六条
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
一
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
二
動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
二
動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
三
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
三
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
四
高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
四
高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
五
最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
五
最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
五の二
最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の二
最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の三
最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の三
最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六
制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
六
制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
六の二
伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六の二
伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六の三
走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六の三
走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
七
機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
七
機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
七の二
簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
七の二
簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
八
胸高直径が七十センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が二十センチメートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が二十センチメートル以上であるものの処理の業務(第六号の二に掲げる業務を除く。)
八
胸高直径が七十センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が二十センチメートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が二十センチメートル以上であるものの処理の業務(第六号の二に掲げる業務を除く。)
八の二
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。)
八の二
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。)
九
機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
九
機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
九の二
令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
九の二
令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
九の三
令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
九の三
令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
十
令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十
令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十の二
令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
十の二
令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
十の三
ボーリングマシンの運転の業務
十の三
ボーリングマシンの運転の業務
十の四
建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
十の四
建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
十の五
作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十の五
作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
十一
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
十二
削除
十二
削除
十三
令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
十三
令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
十四
小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
十四
小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
十五
次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
十五
次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ
つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
イ
つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
ロ
つり上げ荷重が五トン以上の
跨
(
こ
)
線テルハ
ロ
つり上げ荷重が五トン以上の
跨
(
こ
)
線テルハ
十六
つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十六
つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十七
つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
十七
つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
十八
建設用リフトの運転の業務
十八
建設用リフトの運転の業務
十九
つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
十九
つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
二十
ゴンドラの操作の業務
二十
ゴンドラの操作の業務
二十の二
作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十の二
作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十一
高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十一
高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十二
気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十二
気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十三
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十三
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十四
再圧室を操作する業務
二十四
再圧室を操作する業務
二十四の二
高圧室内作業に係る業務
二十四の二
高圧室内作業に係る業務
二十五
令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
二十五
令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
二十六
令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十六
令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十七
特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
二十七
特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
二十八
エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
二十八
エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
二十八の二
加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十三条第二号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
二十八の二
加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十三条第二号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
二十八の三
原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務
二十八の三
原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務
二十八の四
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務
二十八の四
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務
二十八の五
電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務
二十八の五
電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務
二十九
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
二十九
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
三十
ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
三十
ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
三十一
マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
三十一
マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
三十二
産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
三十二
産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
三十三
自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
三十三
自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
三十四
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の三を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十四
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の三を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十五
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十五
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
三十六
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
三十七
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項各号に掲げる作業に係る業務
三十七
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項各号に掲げる作業に係る業務
三十八
除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務
三十八
除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務
三十九
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
三十九
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
四十
高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務
四十
高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務
★新設★
四十一
高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
(昭四九労令一九・昭五〇労令五・昭五二労令二・昭五二労令二九・昭五二労令三二・昭五四労令一八・昭五五労令三三・昭五七労令一八・昭五八労令一八・平二労令一九・平六労令二〇・平一一労令三五・平一一労令四六・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平一五厚労令一七五・平一七厚労令二一・平一七厚労令一七〇・平一八厚労令一四七・平二三厚労令一五二・平二四厚労令九四・平二四厚労令一二九・平二五厚労令五七・平二五厚労令八九・平二五厚労令一二五・平二六厚労令一三二・平二七厚労令三〇・平二七厚労令一二九・平二七厚労令一三四・一部改正)
(昭四九労令一九・昭五〇労令五・昭五二労令二・昭五二労令二九・昭五二労令三二・昭五四労令一八・昭五五労令三三・昭五七労令一八・昭五八労令一八・平二労令一九・平六労令二〇・平一一労令三五・平一一労令四六・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平一五厚労令一七五・平一七厚労令二一・平一七厚労令一七〇・平一八厚労令一四七・平二三厚労令一五二・平二四厚労令九四・平二四厚労令一二九・平二五厚労令五七・平二五厚労令八九・平二五厚労令一二五・平二六厚労令一三二・平二七厚労令三〇・平二七厚労令一二九・平二七厚労令一三四・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(特別教育の細目)
(特別教育の細目)
第三十九条
前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで
、第三十九号及び第四十号
に掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第三十九条
前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで
及び第三十九号から第四十一号まで
に掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(昭四九労令一九・昭五五労令三三・昭五八労令一八・平二労令一九・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平二七厚労令三〇・平二七厚労令一二九・一部改正)
(昭四九労令一九・昭五五労令三三・昭五八労令一八・平二労令一九・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平二七厚労令三〇・平二七厚労令一二九・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(粉砕機等への転落等における危険の防止)
(粉砕機等への転落等における危険の防止)
第百三十条の五
事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、
安全帯(令第十三条第三項第二十八号の安全帯をいう。以下同じ。)
を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第百三十条の五
事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、
墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)
を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2
事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
2
事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
3
労働者は、第一項ただし書の場合において、
安全帯その他の命綱(以下「安全帯等」という。)
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
3
労働者は、第一項ただし書の場合において、
要求性能墜落制止用器具その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(平二五厚労令五八・追加)
(平二五厚労令五八・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(転落等の危険の防止)
(転落等の危険の防止)
第百四十二条
事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械を除く。)の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、
安全帯
を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第百四十二条
事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械を除く。)の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、
要求性能墜落制止用器具
を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2
事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
2
事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
3
労働者は、第一項ただし書の場合において、
安全帯等
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
3
労働者は、第一項ただし書の場合において、
要求性能墜落制止用器具等
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(昭五〇労令五・平一五厚労令一七五・平二五厚労令五八・一部改正)
(昭五〇労令五・平一五厚労令一七五・平二五厚労令五八・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(林業架線作業主任者の職務)
(林業架線作業主任者の職務)
第百五十一条の百二十七
事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
第百五十一条の百二十七
事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二
材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
二
材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三
作業中、
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
作業中、
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(平二五厚労令一二五・追加)
(平二五厚労令一二五・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(
安全帯等
の使用)
(
要求性能墜落制止用器具等
の使用)
第百九十四条の二十二
事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に
安全帯等
を使用させなければならない。
第百九十四条の二十二
事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に
要求性能墜落制止用器具等
を使用させなければならない。
2
前項の労働者は、
安全帯等
を使用しなければならない。
2
前項の労働者は、
要求性能墜落制止用器具等
を使用しなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第一九四条の一八繰下)
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第一九四条の一八繰下、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)
(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)
第二百四十七条
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
第二百四十七条
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二
材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
二
材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三
作業中、
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
作業中、
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(昭五〇労令五・平一五厚労令一七五・一部改正)
(昭五〇労令五・平一五厚労令一七五・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(地山の掘削作業主任者の職務)
(地山の掘削作業主任者の職務)
第三百六十条
事業者は、地山の掘削作業主任者に、次の事項を
行なわせなければ
ならない。
第三百六十条
事業者は、地山の掘削作業主任者に、次の事項を
行わせなければ
ならない。
一
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二
器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
二
器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(昭五〇労令五・一部改正)
(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(土止め支保工作業主任者の職務)
(土止め支保工作業主任者の職務)
第三百七十五条
事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を
行なわせなければ
ならない。
第三百七十五条
事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を
行わせなければ
ならない。
一
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二
材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
二
材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(昭五〇労令五・一部改正)
(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(ずい道等の掘削等作業主任者の職務)
(ずい道等の掘削等作業主任者の職務)
第三百八十三条の三
事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
第三百八十三条の三
事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二
器具、工具、
安全帯等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
二
器具、工具、
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(昭五五労令三三・追加)
(昭五五労令三三・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(ずい道等の覆工作業主任者の職務)
(ずい道等の覆工作業主任者の職務)
第三百八十三条の五
事業者は、ずい道等の覆工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
第三百八十三条の五
事業者は、ずい道等の覆工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二
器具、工具、
安全帯等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
二
器具、工具、
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(昭五五労令三三・追加)
(昭五五労令三三・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(採石のための掘削作業主任者の職務)
(採石のための掘削作業主任者の職務)
第四百四条
事業者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を
行なわせなければ
ならない。
第四百四条
事業者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を
行わせなければ
ならない。
一
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二
材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
二
材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
四
退避の方法を、あらかじめ、指示すること。
四
退避の方法を、あらかじめ、指示すること。
(昭五〇労令五・一部改正)
(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)
(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)
第五百十七条の五
事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
第五百十七条の五
事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二
器具、工具、
安全帯等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
二
器具、工具、
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(昭五二労令三二・追加、平四労令二四・一部改正)
(昭五二労令三二・追加、平四労令二四・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(鋼橋架設等作業主任者の職務)
(鋼橋架設等作業主任者の職務)
第五百十七条の九
事業者は、鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
第五百十七条の九
事業者は、鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二
器具、工具、
安全帯等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
二
器具、工具、
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(平四労令二四・追加)
(平四労令二四・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)
(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)
第五百十七条の十三
事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
第五百十七条の十三
事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一
作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
二
器具、工具、
安全帯等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
二
器具、工具、
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五一七条の八繰下)
(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五一七条の八繰下、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)
(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)
第五百十七条の十八
事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
第五百十七条の十八
事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二
器具、工具、
安全帯等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
二
器具、工具、
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五一七条の一三繰下)
(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五一七条の一三繰下、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(コンクリート橋架設等作業主任者の職務)
(コンクリート橋架設等作業主任者の職務)
第五百十七条の二十三
事業者は、コンクリート橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
第五百十七条の二十三
事業者は、コンクリート橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
一
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二
器具、工具、
安全帯等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
二
器具、工具、
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三
安全帯等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
三
要求性能墜落制止用器具等
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(平四労令二四・追加)
(平四労令二四・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(作業床の設置等)
(作業床の設置等)
第五百十八条
事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
第五百十八条
事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に
安全帯
を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に
要求性能墜落制止用器具
を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(昭五〇労令五・一部改正)
(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
第五百十九条
事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、
覆
(
おお
)
い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
第五百十九条
事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、
覆
(
おお
)
い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に
安全帯
を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に
要求性能墜落制止用器具
を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(昭五〇労令五・一部改正)
(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
第五百二十条
労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、
安全帯等
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第五百二十条
労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、
要求性能墜落制止用器具等
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(昭五〇労令五・一部改正)
(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(
安全帯等
の取付設備等)
(
要求性能墜落制止用器具等
の取付設備等)
第五百二十一条
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を
行なう
場合において、労働者に
安全帯等
を使用させるときは、
安全帯等
を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
第五百二十一条
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を
行う
場合において、労働者に
要求性能墜落制止用器具等
を使用させるときは、
要求性能墜落制止用器具等
を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2
事業者は、労働者に
安全帯等
を使用させるときは、
安全帯等
及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
2
事業者は、労働者に
要求性能墜落制止用器具等
を使用させるときは、
要求性能墜落制止用器具等
及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
(昭五〇労令五・一部改正)
(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(ホツパー等の内部における作業の制限)
(ホツパー等の内部における作業の制限)
第五百三十二条の二
事業者は、ホツパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により労働者に危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行わせてはならない。ただし、労働者に
安全帯
を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第五百三十二条の二
事業者は、ホツパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により労働者に危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行わせてはならない。ただし、労働者に
要求性能墜落制止用器具
を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(昭五二労令二・追加)
(昭五二労令二・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(煮沸
槽
(
そう
)
等への転落による危険の防止)
(煮沸
槽
(
そう
)
等への転落による危険の防止)
第五百三十三条
事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸
槽
(
そう
)
、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に
安全帯
を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第五百三十三条
事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸
槽
(
そう
)
、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に
要求性能墜落制止用器具
を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(昭五〇労令五・一部改正)
(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(ライフラインの設置)
(ライフラインの設置)
第五百三十九条の二
事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ(以下この節において「メインロープ」という。)以外のロープであつて、
安全帯
を取り付けるためのもの(以下この節において「ライフライン」という。)を設けなければならない。
第五百三十九条の二
事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ(以下この節において「メインロープ」という。)以外のロープであつて、
要求性能墜落制止用器具
を取り付けるためのもの(以下この節において「ライフライン」という。)を設けなければならない。
(平二七厚労令一二九・追加・一部改正)
(平二七厚労令一二九・追加・一部改正、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(作業指揮者)
(作業指揮者)
第五百三十九条の六
事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせなければならない。
第五百三十九条の六
事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせなければならない。
一
第五百三十九条の三第二項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
一
第五百三十九条の三第二項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
二
作業中、
安全帯
及び保護帽の使用状況を監視すること。
二
作業中、
要求性能墜落制止用器具
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(平二七厚労令一二九・追加)
(平二七厚労令一二九・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(
安全帯
の使用)
(
要求性能墜落制止用器具
の使用)
第五百三十九条の七
事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に
安全帯
を使用させなければならない。
第五百三十九条の七
事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に
要求性能墜落制止用器具
を使用させなければならない。
2
前項の
安全帯
は、ライフラインに取り付けなければならない。
2
前項の
要求性能墜落制止用器具
は、ライフラインに取り付けなければならない。
3
労働者は、第一項の場合において、
安全帯
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
3
労働者は、第一項の場合において、
要求性能墜落制止用器具
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(平二七厚労令一二九・追加)
(平二七厚労令一二九・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(作業開始前点検)
(作業開始前点検)
第五百三十九条の九
事業者は、ロープ高所作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、メインロープ等、
安全帯
及び保護帽の状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
第五百三十九条の九
事業者は、ロープ高所作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、メインロープ等、
要求性能墜落制止用器具
及び保護帽の状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
(平二七厚労令一二九・追加)
(平二七厚労令一二九・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(架設通路)
(架設通路)
第五百五十二条
事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
第五百五十二条
事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一
丈夫な構造とすること。
一
丈夫な構造とすること。
二
勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
二
勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
三
勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
三
勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
四
墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
四
墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
イ
高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)
イ
高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)
ロ
高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)
ロ
高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)
五
たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。
五
たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。
六
建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。
六
建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。
2
前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
2
前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一
安全帯
を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に
安全帯
を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
一
要求性能墜落制止用器具
を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に
要求性能墜落制止用器具
を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
二
前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
二
前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
3
事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
3
事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4
労働者は、第二項の場合において、
安全帯
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
4
労働者は、第二項の場合において、
要求性能墜落制止用器具
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・一部改正)
(平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(作業床)
(作業床)
第五百六十三条
事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
第五百六十三条
事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
一
床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。
一
床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。
木 材 の 種 類
許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ
一、三二〇
すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが
一、〇三〇
かし
一、九一〇
くり、なら、ぶな又はけやき
一、四七〇
アピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板
一、六二〇
木 材 の 種 類
許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ
一、三二〇
すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが
一、〇三〇
かし
一、九一〇
くり、なら、ぶな又はけやき
一、四七〇
アピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板
一、六二〇
二
つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
二
つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
イ
幅は、四十センチメートル以上とすること。
イ
幅は、四十センチメートル以上とすること。
ロ
床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
ロ
床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
ハ
床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。
ハ
床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。
三
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。
三
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。
イ
わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。) 次のいずれかの設備
イ
わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。) 次のいずれかの設備
(1)
交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(1)
交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2)
手すりわく
(2)
手すりわく
ロ
わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等
ロ
わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等
四
腕木、布、はり、
脚立
(
きやたつ
)
その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。
四
腕木、布、はり、
脚立
(
きやたつ
)
その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。
五
つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。
五
つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。
六
作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。
六
作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。
2
前項第二号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、床材と建地との隙間が十二センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しない。
2
前項第二号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、床材と建地との隙間が十二センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しない。
一
はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が二十四センチメートル未満の場合
一
はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が二十四センチメートル未満の場合
二
はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を二十四センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合
二
はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を二十四センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合
3
第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
3
第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一
安全帯
を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に
安全帯
を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
一
要求性能墜落制止用器具
を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に
要求性能墜落制止用器具
を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
二
前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
二
前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
4
第一項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
4
第一項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一
幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。
一
幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。
イ
足場板は、三以上の支持物に掛け渡すこと。
イ
足場板は、三以上の支持物に掛け渡すこと。
ロ
足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。
ロ
足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。
ハ
足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。
ハ
足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。
二
幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。
二
幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。
5
事業者は、第三項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。
5
事業者は、第三項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。
6
労働者は、第三項の場合において、
安全帯
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
6
労働者は、第三項の場合において、
要求性能墜落制止用器具
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(昭五〇労令五・平一一労令三七・平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・一部改正)
(昭五〇労令五・平一一労令三七・平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(足場の組立て等の作業)
(足場の組立て等の作業)
第五百六十四条
事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
第五百六十四条
事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一
組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
一
組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
二
組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
二
組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
三
強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。
三
強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。
四
足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
四
足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
イ
幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。
イ
幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。
ロ
安全帯
を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に
安全帯
を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
ロ
要求性能墜落制止用器具
を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に
要求性能墜落制止用器具
を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
五
材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
五
材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2
労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において
安全帯
の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。
2
労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において
要求性能墜落制止用器具
の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。
(昭五〇労令五・平二七厚労令三〇・一部改正)
(昭五〇労令五・平二七厚労令三〇・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(足場の組立て等作業主任者の職務)
(足場の組立て等作業主任者の職務)
第五百六十六条
事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を
行なわせなければ
ならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
第五百六十六条
事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を
行わせなければ
ならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
一
材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
一
材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
二
器具、工具、
安全帯
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
二
器具、工具、
要求性能墜落制止用器具
及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
三
作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
四
安全帯
及び保護帽の使用状況を監視すること。
四
要求性能墜落制止用器具
及び保護帽の使用状況を監視すること。
(昭五〇労令五・平二七厚労令三〇・一部改正)
(昭五〇労令五・平二七厚労令三〇・平三〇厚労令七五・一部改正)
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
(作業構台についての措置)
(作業構台についての措置)
第五百七十五条の六
事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。
第五百七十五条の六
事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。
一
作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。
一
作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。
二
支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。
二
支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。
三
高さ二メートル以上の作業床の床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
三
高さ二メートル以上の作業床の床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
四
高さ二メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中桟等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
四
高さ二メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中桟等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
2
前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
2
前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一
安全帯
を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に
安全帯
を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
一
要求性能墜落制止用器具
を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に
要求性能墜落制止用器具
を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
二
前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
二
前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
3
事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
3
事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4
労働者は、第二項の場合において、
安全帯
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
4
労働者は、第二項の場合において、
要求性能墜落制止用器具
の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(昭五五労令三三・追加、平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・一部改正)
(昭五五労令三三・追加、平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・平三〇厚労令七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年二月一日
~平成三十年六月十九日厚生労働省令第七十五号~
★新設★
附 則(平成三〇・六・一九厚労令七五)
(施行期日)
1
この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。
(経過措置)
2
次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。
一
第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項及び第三項、第百四十二条第一項及び第三項、第百五十一条の百二十七、第百九十四条の二十二、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第三百八十三条の三、第三百八十三条の五、第四百四条、第五百十七条の五、第五百十七条の九、第五百十七条の十三、第五百十七条の十八、第五百十七条の二十三、第五百十八条第二項、第五百十九条第二項、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十二条の二、第五百三十三条、第五百三十九条の二、第五百三十九条の六、第五百三十九条の七、第五百三十九条の九、第五百五十二条第二項及び第四項、第五百六十三条第三項及び第六項、第五百六十四条、第五百六十六条並びに第五百七十五条の六第二項及び第四項
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕