河川法施行令
昭和四十年二月十一日 政令 第十四号
河川法施行令の一部を改正する政令
平成二十八年十二月二日 政令 第三百六十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年十二月二日
~平成二十八年十二月二日政令第三百六十六号~
(流水占用料等の額の基準等)
(流水占用料等の額の基準等)
第十八条
法第三十二条第一項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。
第十八条
法第三十二条第一項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。
一
流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)の目的及び態様に応じて公正妥当なものであること。
一
流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)の目的及び態様に応じて公正妥当なものであること。
二
流水の占用等に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支障を及ぼすものでないこと。
二
流水の占用等に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支障を及ぼすものでないこと。
三
発電のための流水占用料等にあつては、河川の管理に要する費用、当該流水の占用等が河川の管理に及ぼす影響、河川の使用の態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること。
三
発電のための流水占用料等にあつては、河川の管理に要する費用、当該流水の占用等が河川の管理に及ぼす影響、河川の使用の態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること。
2
法第三十二条第一項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによらなければならない。
2
法第三十二条第一項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
流水の占用等をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る法第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は法第二十三条の二の登録をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収すること。
★挿入★
一
流水の占用等をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る法第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は法第二十三条の二の登録をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収すること。
ただし、当該期間における流水占用料等の総額その他の状況を勘案して、河川管理上支障がなく、かつ、流水占用料等の徴収を受ける者に過重な負担を課するものでないと認められる場合として条例で定める場合には、当該期間の分の流水占用料等を一括して徴収することができる。
二
法第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は法第二十三条の二の登録について、当該許可若しくは登録を受けた者の申請に基づき、又は法第七十五条第二項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となつた事項に変更があつたときは、その額を変更するものとし、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は返還すること。
二
法第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は法第二十三条の二の登録について、当該許可若しくは登録を受けた者の申請に基づき、又は法第七十五条第二項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となつた事項に変更があつたときは、その額を変更するものとし、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は返還すること。
三
二以上の都府県の区域にわたつて行われる水利使用については、当該都府県を統轄する都府県知事があらかじめ協議して、それぞれその徴収すべき流水占用料等の額を定めること。
三
二以上の都府県の区域にわたつて行われる水利使用については、当該都府県を統轄する都府県知事があらかじめ協議して、それぞれその徴収すべき流水占用料等の額を定めること。
(平一二政三一二・平二五政三三三・一部改正)
(平一二政三一二・平二五政三三三・平二八政三六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年十二月二日
~平成二十八年十二月二日政令第三百六十六号~
★新設★
附 則(平成二八・一二・二政三六六)
この政令は、公布の日から施行する。