労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和元年六月二十八日 厚生労働省 令 第二十号
条項号:
第四十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
(主要な部分の鋼材)
(主要な部分の鋼材)
第二百三十八条
事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、
日本工業規格G三一〇一
(一般構造用圧延鋼材)、
日本工業規格G三一〇六
(溶接構造用圧延鋼材)、
日本工業規格G三四四四
(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三三五〇(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は
日本工業規格Z二二四一
(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が三百三十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。
第二百三十八条
事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、
日本産業規格G三一〇一
(一般構造用圧延鋼材)、
日本産業規格G三一〇六
(溶接構造用圧延鋼材)、
日本産業規格G三四四四
(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三三五〇(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は
日本産業規格Z二二四一
(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が三百三十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。
鋼材の種類
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
伸び(単位 パーセント)
鋼管
三百三十以上四百未満
四百以上四百九十未満
四百九十以上
二十五以上
二十以上
十以上
鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼
三百三十以上四百未満
四百以上四百九十未満
四百九十以上五百九十未満
五百九十以上
二十一以上
十六以上
十二以上
八以上
棒鋼
三百三十以上四百未満
四百以上四百九十未満
四百九十以上
二十五以上
二十以上
十八以上
鋼材の種類
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
伸び(単位 パーセント)
鋼管
三百三十以上四百未満
四百以上四百九十未満
四百九十以上
二十五以上
二十以上
十以上
鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼
三百三十以上四百未満
四百以上四百九十未満
四百九十以上五百九十未満
五百九十以上
二十一以上
十六以上
十二以上
八以上
棒鋼
三百三十以上四百未満
四百以上四百九十未満
四百九十以上
二十五以上
二十以上
十八以上
(平一一労令三七・一部改正)
(平一一労令三七・令元厚労令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
(鋼管足場に使用する鋼管等)
(鋼管足場に使用する鋼管等)
第五百六十条
事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、
日本工業規格
A八九五一(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
第五百六十条
事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、
日本産業規格
A八九五一(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一
材質は、引張強さの値が三百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。
一
材質は、引張強さの値が三百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
伸び(単位 パーセント)
三百七十以上三百九十未満
二十五以上
三百九十以上五百未満
二十以上
五百以上
十以上
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
伸び(単位 パーセント)
三百七十以上三百九十未満
二十五以上
三百九十以上五百未満
二十以上
五百以上
十以上
二
肉厚は、外径の三十一分の一以上であること。
二
肉厚は、外径の三十一分の一以上であること。
2
事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第八第二号から第七号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。
2
事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第八第二号から第七号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。
(平八労令七・平二七厚労令三〇・一部改正)
(平八労令七・平二七厚労令三〇・令元厚労令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
(材料等)
(材料等)
第五百七十五条の二
事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され,材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが二メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
第五百七十五条の二
事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され,材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが二メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2
事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
2
事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
3
事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、
日本工業規格G三一〇一
(一般構造用圧延鋼材)、
日本工業規格G三一〇六
(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一九一(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G三一九二(熱間圧延形鋼)、
日本工業規格G三四四四
(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは
日本工業規格G三四六六
(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。
3
事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、
日本産業規格G三一〇一
(一般構造用圧延鋼材)、
日本産業規格G三一〇六
(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一九一(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G三一九二(熱間圧延形鋼)、
日本産業規格G三四四四
(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは
日本産業規格G三四六六
(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。
(昭五五労令三三・追加)
(昭五五労令三三・追加、令元厚労令二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八厚労令二〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。