会社法施行規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十二号
会社法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十三年十一月十六日 法務省 令 第三十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年十一月十六日
~平成二十三年十一月十六日法務省令第三十三号~
(特別目的会社の特則)
(特別目的会社の特則)
第四条
前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、
当該特別目的会社に対する出資者又は
当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定する。
第四条
前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、
★削除★
当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定する。
一
当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。
一
当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。
二
当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
二
当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
(平二三法務令三三・一部改正)
施行日:平成二十三年十一月二十四日
~平成二十三年十一月十六日法務省令第三十三号~
(特別目的会社の特則)
(特別目的会社の特則)
第四条
前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定する。
第四条
前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定する。
一
当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する
特定目的借入れ
に係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。
一
当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する
特定借入れ
に係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。
二
当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
二
当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
(平二三法務令三三・一部改正)
(平二三法務令三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年十一月十六日
~平成二十三年十一月十六日法務省令第三十三号~
★新設★
附 則(平成二三・一一・一六法務令三三)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(会社法施行規則第四条第一号の改正規定に限る。)は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定(会社法施行規則第四条第一号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の会社法施行規則(以下「新会社法施行規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度の初日から適用し、同月一日前に開始する事業年度については、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の初日(同月一日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度については、この省令の施行の日)から、新会社法施行規則の規定を適用することができる。
2
第一条の規定による改正前の会社法施行規則(以下「旧会社法施行規則」という。)第四条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を前項ただし書の規定により新会社法施行規則の規定を適用することにより連結の範囲に含めた事業年度(平成二十三年四月一日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る計算書類及び連結計算書類は、当該特別目的会社が当該事業年度の初日に子会社であったと仮定して作成することができる。
3
旧会社法施行規則第四条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた事業年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針(会社計算規則第二条第三項第五十八号に規定する会計方針をいう。)の変更とみなして、会社計算規則第百二条の二第一項(第三号並びに第四号イ及びハを除く。)の規定を適用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)」とあるのは、「次に掲げる事項及び当該事業年度の期首における利益剰余金に対する影響額(これらのうち重要性の乏しいものを除く。)」とする。