高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
昭和四十六年五月二十五日 法律 第六十八号
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律
平成二十四年九月五日 法律 第七十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年九月五日法律第七十八号~
(高年齢者等職業安定対策基本方針)
(高年齢者等職業安定対策基本方針)
第六条
厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。
第六条
厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。
2
高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
2
高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一
高年齢者等の就業の動向に関する事項
一
高年齢者等の就業の動向に関する事項
二
高年齢者
(六十五歳未満の者に限る。)
の雇用の機会の増大の目標に関する事項
二
高年齢者
★削除★
の雇用の機会の増大の目標に関する事項
三
第四条第一項の事業主が行うべき職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等
、同条第二項
の事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助
並びに第九条の事業主が講ずべき同条に規定する高年齢者雇用確保措置
に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項
三
第四条第一項の事業主が行うべき職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等
並びに同条第二項
の事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助
★削除★
に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項
四
第九条に規定する高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
四
第九条に規定する高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
五
高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項
五
高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項
六
前各号に掲げるもののほか、高年齢者等の職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
六
前各号に掲げるもののほか、高年齢者等の職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
3
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、高年齢者等職業安定対策基本方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、高年齢者等職業安定対策基本方針の変更について準用する。
(平二法六〇・追加、平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二条の五繰下)
(平二法六〇・追加、平一一法一六〇・平一二法六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二条の五繰下、平二四法七八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年九月五日法律第七十八号~
(高年齢者雇用確保措置)
(高年齢者雇用確保措置)
第九条
定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
第九条
定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一
当該定年の引上げ
一
当該定年の引上げ
二
継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
二
継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三
当該定年の定めの廃止
三
当該定年の定めの廃止
2
事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす。
2
継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
★新設★
3
厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
★新設★
4
第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
(平一六法一〇三・全改)
(平一六法一〇三・全改、平二四法七八・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年九月五日法律第七十八号~
(指導、助言及び勧告)
(公表等)
第十条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
第十条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。
★新設★
3
厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平一六法一〇三・全改)
(平一六法一〇三・全改、平二四法七八・一部改正)
-附題-
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年九月五日法律第七十八号~
附 則 抄
附 則
-附則-
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年九月五日法律第七十八号~
(高年齢者雇用確保措置に関する特例等)
★削除★
第四条
次の表の上欄に掲げる期間における第九条第一項の規定の適用については、同項中「六十五歳」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで
六十二歳
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
六十三歳
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで
六十四歳
2
定年(六十五歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、平成二十五年三月三十一日までの間、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善その他の当該高年齢者の六十五歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平一六法一〇三・追加)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年九月五日法律第七十八号~
第五条
高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して三年を経過する日以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、第九条第二項に規定する協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、第九条第一項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす。
★削除★
2
中小企業の事業主(その常時雇用する労働者の数が政令で定める数以下である事業主をいう。)に係る前項の規定の適用については、前項中「三年」とあるのは「五年」とする。
3
厚生労働大臣は、第一項の政令で定める日までの間に、前項の中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(平一六法一〇三・追加)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年九月五日法律第七十八号~
(事業主による高年齢者等の再就職の援助等に関する経過措置)
★削除★
第六条
第十五条から第十七条までの規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、第十五条第一項中「解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)」とあるのは「定年、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由」と、第十六条第一項中「解雇等」とあるのは「前条第一項に規定する理由」と、第十七条第一項中「解雇等により」とあるのは「解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)により」とする。
(平一六法一〇三・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年九月五日法律第七十八号~
★新設★
附 則(平成二四・九・五法七八)
(施行期日)
1
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
この法律による改正後の第九条第三項に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第四項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第九条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる措置を講じたものとみなされている事業主については、同条第二項の規定は、平成三十七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「係る基準」とあるのは、この法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間については「係る基準(六十一歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間については「係る基準(六十二歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間については「係る基準(六十三歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間については「係る基準(六十四歳以上の者を対象とするものに限る。)」とする。