介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成二十三年十二月二日 政令 第三百七十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
介護認定審査会
(
第五条-第十条
)
第二章
介護認定審査会
(
第五条-第十条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
他の法令による給付との調整
(
第十一条
)
第一節
他の法令による給付との調整
(
第十一条
)
第二節
指定市町村事務受託法人の指定
(
第十一条の二-第十一条の六
)
第二節
指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
(
第十一条の二-第十一条の十一
)
第三節
認定
(
第十一条の七-第十四条
)
第三節
認定
(
第十一条の十二-第十四条
)
第四節
介護給付
(
第十五条-第二十二条の五
)
第四節
介護給付
(
第十五条-第二十二条の五
)
第五節
予防給付
(
第二十三条-第二十九条の五
)
第五節
予防給付
(
第二十三条-第二十九条の五
)
第六節
保険給付の制限等
(
第三十条-第三十五条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第三十条-第三十五条
)
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節
通則
(
第三十五条の二-第三十五条の八
)
第一節
通則
(
第三十五条の二-第三十五条の十四
)
第二節
介護支援専門員
(
第三十五条の九・第三十五条の十
)
第二節
介護支援専門員
(
第三十五条の十五・第三十五条の十六
)
第三節
介護老人保健施設
(
第三十六条・第三十七条
)
第三節
介護老人保健施設
(
第三十六条・第三十七条
)
第四節
介護サービス情報の公表
(
第三十七条の二-第三十七条の十二
)
第四節
介護サービス情報の公表
(
第三十七条の二-第三十七条の十二
)
第五章
地域支援事業
(
第三十七条の十三-第三十七条の十五
)
第五章
地域支援事業
(
第三十七条の十三-第三十七条の十五
)
第六章
保険料
(
第三十八条-第四十五条の七
)
第六章
保険料
(
第三十八条-第四十五条の七
)
第七章
審査請求
(
第四十六条-第五十一条
)
第七章
審査請求
(
第四十六条-第五十一条
)
第八章
雑則
(
第五十一条の二
)
第八章
雑則
(
第五十一条の二・第五十一条の三
)
第九章
施行法の経過措置に関する規定
(
第五十二条-第五十九条
)
第九章
施行法の経過措置に関する規定
(
第五十二条-第五十九条
)
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(特別会計の勘定)
(特別会計の勘定)
第一条
介護保険法(以下「法」という。)
第百十五条の四十七
に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
第一条
介護保険法(以下「法」という。)
第百十五条の四十八
に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
(平一二政三〇九・平一八政一五四・平二一政一〇・一部改正)
(平一二政三〇九・平一八政一五四・平二一政一〇・平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(特定疾病)
(特定疾病)
第二条
法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
第二条
法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
一
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二
関節リウマチ
二
関節リウマチ
三
筋
萎
(
い
)
縮性側索硬化症
三
筋萎縮性側索硬化症
四
後縦
靭
(
じん
)
帯骨化症
四
後縦
靭
(
じん
)
帯骨化症
五
骨折を伴う骨粗
鬆
(
しょう
)
症
五
骨折を伴う骨粗
鬆
(
しょう
)
症
六
初老期における認知症(法
第八条第十六項
に規定する認知症をいう。以下同じ。)
六
初老期における認知症(法
第五条の二
に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七
進行性核上性麻
痺
(
ひ
)
、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
七
進行性核上性麻
痺
(
ひ
)
、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八
脊
(
せき
)
髄小脳変性症
八
脊髄小脳変性症
九
脊
(
せき
)
柱管狭
窄
(
さく
)
症
九
脊柱管狭
窄
(
さく
)
症
十
早老症
十
早老症
十一
多系統
萎
(
い
)
縮症
十一
多系統萎縮症
十二
糖尿病性神経障害、
糖尿病性
腎
(
じん
)
症
及び糖尿病性網膜症
十二
糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症
及び糖尿病性網膜症
十三
脳血管疾患
十三
脳血管疾患
十四
閉
塞
(
そく
)
性動脈硬化症
十四
閉塞性動脈硬化症
十五
慢性閉
塞
(
そく
)
性肺疾患
十五
慢性閉塞性肺疾患
十六
両側の
膝
(
しつ
)
関節又は
股
(
こ
)
関節
に著しい変形を伴う変形性関節症
十六
両側の
膝
(
しつ
)
関節又は
股関節
に著しい変形を伴う変形性関節症
(平一七政二三一・平一八政一五四・一部改正)
(平一七政二三一・平一八政一五四・平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(指定市町村事務受託法人の指定)
(指定市町村事務受託法人の指定)
第十一条の二
法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「
受託事務
」という。)を受託しようとする者の申請により、
受託事務
を行う事務所(以下
この節において「事務所」
という。)ごとに行う。
第十一条の二
法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「
市町村事務
」という。)を受託しようとする者の申請により、
市町村事務
を行う事務所(以下
「市町村事務受託事務所」
という。)ごとに行う。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の二第一項の指定をしてはならない。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の二第一項の指定をしてはならない。
一
当該申請に係る
事務所
の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第二十四条の二第一項第二号の事務を受託しようとする場合に限る。)。
一
当該申請に係る
市町村事務受託事務所
の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第二十四条の二第一項第二号の事務を受託しようとする場合に限る。)。
二
申請者が、厚生労働省令で定める
受託事務
の運営に関する基準に従って適正な
受託事務
の運営をすることができないと認められるとき。
二
申請者が、厚生労働省令で定める
市町村事務
の運営に関する基準に従って適正な
市町村事務
の運営をすることができないと認められるとき。
三
申請者が、居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。第七号
及び第十一条の五第九号
において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、
この限りではない
。
三
申請者が、居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。第七号
、第十一条の五第九号、第十一条の七第二項第二号及び第六号並びに第十一条の十第八号
において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、
この限りでない
。
四
申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、第十一条の五第一項
★挿入★
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
五
申請者が、第十一条の五第一項
又は第十一条の十
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
六
申請者が、第十一条の五第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第一項の規定
による事業
の廃止の届出をした者(
当該事業
の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六
申請者が、第十一条の五第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第一項の規定
による市町村事務
の廃止の届出をした者(
当該市町村事務
の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は
受託事務
に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は
市町村事務若しくは都道府県事務(法第二十四条の三第一項各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)
に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
八
申請者の役員等(法第七十条第二項第六号に規定する役員等をいう
★挿入★
。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
八
申請者の役員等(法第七十条第二項第六号に規定する役員等をいう
。以下同じ
。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ
禁錮
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ
第四号又は前号に該当する者
ロ
第四号又は前号に該当する者
ハ
第十一条の五第一項
★挿入★
の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ハ
第十一条の五第一項
又は第十一条の十
の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ
第六号に規定する期間内に次条第一項の規定
による事業
の廃止の届出をした法人(
当該事業
の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
ニ
第六号に規定する期間内に次条第一項の規定
による市町村事務
の廃止の届出をした法人(
当該市町村事務
の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
(平一八政一五四・追加)
(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(変更の届出等)
(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第十一条の三
指定市町村事務受託法人は、当該指定に係る
事務所
の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該
受託事務
を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十一条の三
指定市町村事務受託法人は、当該指定に係る
市町村事務受託事務所
の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該
市町村事務
を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定市町村事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定市町村事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
(平一八政一五四・追加)
(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(報告)
(指定市町村事務受託法人による報告)
第十一条の四
都道府県知事は、
受託事務
の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定市町村事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
第十一条の四
都道府県知事は、
市町村事務
の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定市町村事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
(平一八政一五四・追加)
(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(指定の取消し等)
(指定市町村事務受託法人の指定の取消し等)
第十一条の五
都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第十一条の五
都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
法第二十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。
一
法第二十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。
二
指定市町村事務受託法人が、第十一条の二第二項第四号又は第八号のいずれかに該当するに至ったとき。
二
指定市町村事務受託法人が、第十一条の二第二項第四号又は第八号のいずれかに該当するに至ったとき。
三
指定市町村事務受託法人が、当該指定に係る
事務所
の介護支援専門員の人員について、厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三
指定市町村事務受託法人が、当該指定に係る
市町村事務受託事務所
の介護支援専門員の人員について、厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
四
指定市町村事務受託法人が、厚生労働省令で定める
受託事務
の運営に関する基準に従って適正な
受託事務
の運営をすることができなくなったとき。
四
指定市町村事務受託法人が、厚生労働省令で定める
市町村事務
の運営に関する基準に従って適正な
市町村事務
の運営をすることができなくなったとき。
五
指定市町村事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
指定市町村事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
指定市町村事務受託法人が、不正の手段により法第二十四条の二第一項の指定を受けたとき
★挿入★
。
六
指定市町村事務受託法人が、不正の手段により法第二十四条の二第一項の指定を受けたとき
(当該指定市町村事務受託法人が法第二十四条の三第一項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により同項の指定を受けたときを含む。)
。
七
前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、法及び
第三十五条の四各号
に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
七
前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、法及び
第三十五条の五各号
に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
八
前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、
受託事務
に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
★挿入★
。
八
前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、
市町村事務
に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
(当該指定市町村事務受託法人が指定都道府県事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)
。
九
指定市町村事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は
受託事務
に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
九
指定市町村事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は
市町村事務若しくは都道府県事務
に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2
市町村は、
受託事務
を行った指定市町村事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る
事務所
の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
2
市町村は、
市町村事務
を行った指定市町村事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る
市町村事務受託事務所
の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(平一八政一五四・追加)
(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(公示)
(指定市町村事務受託法人の指定等の公示)
第十一条の六
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第十一条の六
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
法第二十四条の二第一項の指定をしたとき。
一
法第二十四条の二第一項の指定をしたとき。
二
第十一条の三第一項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する
事業
の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
二
第十一条の三第一項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する
市町村事務
の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三
前条第一項の規定により法第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
三
前条第一項の規定により法第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(平一八政一五四・追加)
(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
(指定都道府県事務受託法人の指定)
第十一条の七
指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の三第一項の指定をしてはならない。
一
申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。
二
申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
三
申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
五
申請者が、第十一条の十の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七
申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ
第三号又は前号に該当する者
ハ
第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ
第五号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第十一条の八
指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
(指定都道府県事務受託法人による報告)
第十一条の九
都道府県知事は、都道府県事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定都道府県事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
(指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等)
第十一条の十
都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
法第二十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。
二
指定都道府県事務受託法人が、第十一条の七第二項第三号又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。
三
指定都道府県事務受託法人が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができなくなったとき。
四
指定都道府県事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
指定都道府県事務受託法人が、不正の手段により法第二十四条の三第一項の指定を受けたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により法第二十四条の二第一項の指定を受けたときを含む。)。
六
前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、法及び第三十五条の五各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
七
前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。
八
指定都道府県事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
(指定都道府県事務受託法人の指定等の公示)
第十一条の十一
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
法第二十四条の三第一項の指定をしたとき。
二
第十一条の八の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する都道府県事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三
前条の規定により法第二十四条の三第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★第十一条の十二に移動しました★
★旧第十一条の七から移動しました★
(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)
(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)
第十一条の七
法第二十九条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十一条の十二
法第二十九条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十七条第二項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第二十七条第三項
第一項
第二十九条第二項において準用する第一項
第二十七条第四項
第二項
第二十九条第二項において準用する第二項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
、第一項
、第二十九条第二項において準用する第一項
要介護状態に該当
現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当
第二十七条第五項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第二十七条第六項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第三項
第二十九条第二項において準用する第三項
第二十七条第七項
第五項
第二十九条第二項において準用する第五項
第二十七条第九項
第五項
第二十九条第二項において準用する第五項
要介護者
要介護者又は要介護状態区分の変更を認定すべき者
第一項
第二十九条第二項において準用する第一項
第二十七条第十項
、第一項
、第二十九条第二項において準用する第一項
第二項
第二十九条第二項において準用する第二項
第三項
第二十九条第二項において準用する第三項
第二十七条第十一項
第一項
第二十九条第二項において準用する第一項
次項
第二十九条第二項において準用する次項
第二十七条第十二項
第一項
第二十九条第二項において準用する第一項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第五項
前項において準用する前条第二項の
要介護状態区分の変更の認定に係る
第二十八条第六項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第七項
第五項
第二十九条第二項において準用する第五項
次項
第二十九条第二項において準用する次項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第八項
第五項
第二十九条第二項において準用する第五項
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十七条第二項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第二十七条第三項
第一項
第二十九条第二項において準用する第一項
第二十七条第四項
第二項
第二十九条第二項において準用する第二項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
、第一項
、第二十九条第二項において準用する第一項
要介護状態に該当
現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当
第二十七条第五項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第二十七条第六項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第三項
第二十九条第二項において準用する第三項
第二十七条第七項
第五項
第二十九条第二項において準用する第五項
第二十七条第九項
第五項
第二十九条第二項において準用する第五項
要介護者
要介護者又は要介護状態区分の変更を認定すべき者
第一項
第二十九条第二項において準用する第一項
第二十七条第十項
、第一項
、第二十九条第二項において準用する第一項
第二項
第二十九条第二項において準用する第二項
第三項
第二十九条第二項において準用する第三項
第二十七条第十一項
第一項
第二十九条第二項において準用する第一項
次項
第二十九条第二項において準用する次項
第二十七条第十二項
第一項
第二十九条第二項において準用する第一項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第五項
前項において準用する前条第二項の
要介護状態区分の変更の認定に係る
第二十八条第六項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第七項
第五項
第二十九条第二項において準用する第五項
次項
第二十九条第二項において準用する次項
前項
第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第八項
第五項
第二十九条第二項において準用する第五項
(平一八政一五四・追加)
(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・旧第一一条の七繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)
(特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)
第十五条の三
法第四十二条の三第一項第三号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
第十五条の三
法第四十二条の三第一項第三号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
一
要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
一
要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
法第四十二条の三第一項第二号に規定する要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(法
第八条第二十項
に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
法第四十二条の三第一項第二号に規定する要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(法
第八条第二十一項
に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(平一八政一五四・追加)
(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(登録の拒否等に係る法律)
(登録の拒否等に係る法律)
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号
★挿入★
、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号
(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)
、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
三
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
三
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
四
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
四
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
七
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
七
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
九
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
九
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
十
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十一
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
十一
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
十二
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十二
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十三
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十三
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十四
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十五
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
十五
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
十六
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十六
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十七
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十七
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十八
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十八
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十九
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
十九
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
二十
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
二十
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
二十一
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
二十一
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
(労働に関する法律の規定)
第三十五条の三
法第七十条第二項第五号の二(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号の二(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号の二(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号の二(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号の二(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
三
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★第三十五条の四に移動しました★
★旧第三十五条の三から移動しました★
(指定の拒否等に係る使用人の範囲)
(指定の拒否等に係る使用人の範囲)
第三十五条の三
法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第九十四条第三項第十一号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。
第三十五条の四
法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第九十四条第三項第十一号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正、平二三政三七六・旧第三五条の三繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★第三十五条の五に移動しました★
★旧第三十五条の四から移動しました★
(指定の取消し等に係る法律)
(指定の取消し等に係る法律)
第三十五条の四
法
第七十七条第一項第九号
、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十五条の九第一項第九号、第百十五条の十九第十一号及び第百十五条の二十九第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の五
法
第七十七条第一項第十号
、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十五条の九第一項第九号、第百十五条の十九第十一号及び第百十五条の二十九第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
健康保険法
一
健康保険法
二
児童福祉法
二
児童福祉法
三
栄養士法
三
栄養士法
四
医師法
四
医師法
五
歯科医師法
五
歯科医師法
六
保健師助産師看護師法
六
保健師助産師看護師法
七
歯科衛生士法
七
歯科衛生士法
八
医療法
八
医療法
九
身体障害者福祉法
九
身体障害者福祉法
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十一
社会福祉法
十一
社会福祉法
十二
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十二
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十三
薬事法
十三
薬事法
十四
薬剤師法
十四
薬剤師法
十五
老人福祉法
十五
老人福祉法
十六
理学療法士及び作業療法士法
十六
理学療法士及び作業療法士法
十七
高齢者の医療の確保に関する法律
十七
高齢者の医療の確保に関する法律
十八
社会福祉士及び介護福祉士法
十八
社会福祉士及び介護福祉士法
十九
義肢装具士法
十九
義肢装具士法
二十
精神保健福祉士法
二十
精神保健福祉士法
二十一
言語聴覚士法
二十一
言語聴覚士法
二十二
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十二
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十三
障害者自立支援法
二十三
障害者自立支援法
二十四
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
二十四
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・一部改正、平二三政三七六・一部改正・旧第三五条の四繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★第三十五条の六に移動しました★
★旧第三十五条の五から移動しました★
(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の五
法第七十八条の十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の六
法第七十八条の十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十条の二第一項
第四十一条第一項本文
第四十二条の二第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項
前項
第七十八条の十二において準用する前項
第七十条の二第四項
前条
第七十八条の二
第一項
第七十八条の十二において準用する第一項
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十条の二第一項
第四十一条第一項本文
第四十二条の二第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項
前項
第七十八条の十二において準用する前項
第七十条の二第四項
前条
第七十八条の二
第一項
第七十八条の十二において準用する第一項
第七十一条第一項
病院等
病院又は診療所
保険医療機関又は保険薬局
保険医療機関
居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導
地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)
第四十一条第一項本文
第四十二条の二第一項本文
第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項
第七十八条の十
第七十一条第二項
前項
第七十八条の十二において準用する前項
指定居宅サービス事業者
指定地域密着型サービス事業者
第四十一条第一項本文
第四十二条の二第一項本文
病院等
病院又は診療所
保険医療機関又は保険薬局
保険医療機関
第七十二条第一項
居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類
地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)
第四十一条第一項本文
第四十二条の二第一項本文
第七十二条第二項
前項
第七十八条の十二において準用する前項
指定居宅サービス事業者
指定地域密着型サービス事業者
第四十一条第一項本文
第四十二条の二第一項本文
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正、平二三政三七六・一部改正・旧第三五条の五繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
(公募指定に関する読替え)
第三十五条の七
法第七十八条の十三第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十八条の十三第三項
当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所
当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所
当該市町村長指定期間の開始の際
当該拡張又は追加の効力が生ずる際
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
第三十五条の八
法第七十八条の十四第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十八条の二第二項
第四十二条の二第一項本文の指定
公募指定
第七十八条の二第四項
第一項の申請があった場合において、
当該公募指定に係る応募が
第四十二条の二第一項本文の指定を
当該応募に係る応募者を選考
申請者が
応募者が
当該申請
当該応募
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)
応募者が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)
応募者と密接な関係を有する者
第五号までを除く。)の規定により指定を
第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定を
第五号までを除く。)の規定による
第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
第七十八条の五第二項
第七十八条の五第二項(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)
又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日
で、当該届出の日
届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退
届出
若しくは当該届出
又は当該届出
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日
で、当該届出の日
指定の申請前
応募前
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人
応募者が、法人
第七十八条の二第六項
第一項の申請があった場合において、
当該公募指定に係る応募が
第四十二条の二第一項本文の指定を
当該応募に係る応募者を選考
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)
応募者が、第七十八条の十第二号から第五号まで(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)
応募者と密接な関係を有する者
申請者が
応募者が
又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日
で、当該届出の日
基づき第七十八条の十
基づき第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退
届出
若しくは当該届出
又は当該届出
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日
で、当該届出の日
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人
応募者が、法人
第七十八条の二第七項
第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき又は前項第四号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするとき
公募指定を行おうとするとき
第七十八条の二第八項
第四十二条の二第一項本文の指定
公募指定
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
第三十五条の九
法第七十八条の十五第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十八条の十五第二項
市町村長指定期間の開始の際
市町村長指定区域の拡張又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる際
第七十八条の十三第三項
第七十八条の十三第四項において準用する同条第三項
指定期間開始時有効指定
指定区域拡張時等有効指定
第七十八条の十五第三項
指定期間開始時有効指定
指定区域拡張時等有効指定
第七十八条の十五第四項
当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所
当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第七十八条の十三第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所
当該市町村長指定期間の開始の際
当該拡張又は追加の効力が生ずる際
第二項
第七十八条の十五第五項において準用する第二項
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
第三十五条の十
法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定についての法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十八条の九第一項
第七十八条の二第八項
第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項
当該指定を
第七十八条の十四第一項に規定する公募指定を
第七十八条の十
第四十二条の二第一項本文の指定
第七十八条の十四第一項に規定する公募指定
その指定
当該公募指定
第七十八条の二第四項第四号の二
第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第四号の二
第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三
第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第五号の三
第七十八条の二第六項第三号から第三号の四まで
第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第六項第三号又は第三号の三
第七十八条の二第八項
第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項
当該指定を
当該公募指定を
第七十八条の十一
当該指定に
当該公募指定に
第四十二条の二第一項本文の指定
第七十八条の十四第一項に規定する公募指定
第七十八条の五第二項
第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する第七十八条の五第二項
前条
第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する前条
指定の
当該公募指定の
2
法第七十八条の十七の規定により法第七十八条の五第二項及び第七十八条の十の規定を読み替えて適用する場合における法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十八条の二第四項
除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く
除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む
第五号までを除く。)の規定による
第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
第七十八条の五第二項
第七十八条の五第二項(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)
第七十八条の二第六項
申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号まで
申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号まで(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号を除き、以下この項において同じ。)
基づき第七十八条の十
基づき第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第七十八条の二第十一項
第七十八条の十の
第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★第三十五条の十一に移動しました★
★旧第三十五条の六から移動しました★
(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
第三十五条の六
法第百十五条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の十一
法第百十五条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十条の二第一項
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項
前項
第百十五条の十一において準用する前項
第七十条の二第四項
前条
第百十五条の二
第一項
第百十五条の十一において準用する第一項
第七十一条第一項
居宅サービス
介護予防サービス
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
第七十七条第一項
第百十五条の九第一項
第七十一条第二項
前項
第百十五条の十一において準用する前項
指定居宅サービス事業者
指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
第七十二条第一項
居宅サービス
介護予防サービス
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
第七十二条第二項
前項
第百十五条の十一において準用する前項
指定居宅サービス事業者
指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十条の二第一項
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項
前項
第百十五条の十一において準用する前項
第七十条の二第四項
前条
第百十五条の二
第一項
第百十五条の十一において準用する第一項
第七十一条第一項
居宅サービス
介護予防サービス
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
第七十七条第一項
第百十五条の九第一項
第七十一条第二項
前項
第百十五条の十一において準用する前項
指定居宅サービス事業者
指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
第七十二条第一項
居宅サービス
介護予防サービス
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
第七十二条第二項
前項
第百十五条の十一において準用する前項
指定居宅サービス事業者
指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正、平二三政三七六・旧第三五条の六繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え)
第三十五条の十二
法第百十五条の十二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十八条の二第九項
第一項
第百十五条の十二第一項
と所在地市町村長
と所在地市町村長(第百十五条の十二第二項第四号の市町村長をいう。以下この条において同じ。)
第四項第四号
同号
第七十八条の二第十項
前項
第百十五条の十二第七項において準用する前項
第四項第四号
同条第二項第四号
、第一項
、同条第一項
第四十二条の二第一項本文
第五十四条の二第一項本文
地域密着型サービス事業
地域密着型介護予防サービス事業
から第一項
から第百十五条の十二第一項
第七十八条の二第十一項
第七十八条の十の
第百十五条の十九の
第四十二条の二第一項本文
第五十四条の二第一項本文
第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第一項
前項
第百十五条の十二第七項において準用する前項
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★第三十五条の十三に移動しました★
★旧第三十五条の七から移動しました★
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の七
法第百十五条の二十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の十三
法第百十五条の二十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十条の二第一項
第四十一条第一項本文
第五十四条の二第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項
前項
第百十五条の二十一において準用する前項
第七十条の二第四項
前条
第百十五条の十二
第一項
第百十五条の二十一において準用する第一項
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十条の二第一項
第四十一条第一項本文
第五十四条の二第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項
前項
第百十五条の二十一において準用する前項
第七十条の二第四項
前条
第百十五条の十二
第一項
第百十五条の二十一において準用する第一項
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正、平二三政三七六・旧第三五条の七繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★第三十五条の十四に移動しました★
★旧第三十五条の八から移動しました★
(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の八
法第百十五条の三十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条の十四
法第百十五条の三十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十条の二第一項
第四十一条第一項本文
第五十八条第一項
第七十条の二第二項及び第三項
前項
第百十五条の三十一において準用する前項
第七十条の二第四項
前条
第百十五条の二十二
第一項
第百十五条の三十一において準用する第一項
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十条の二第一項
第四十一条第一項本文
第五十八条第一項
第七十条の二第二項及び第三項
前項
第百十五条の三十一において準用する前項
第七十条の二第四項
前条
第百十五条の二十二
第一項
第百十五条の三十一において準用する第一項
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正、平二三政三七六・旧第三五条の八繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★第三十五条の十五に移動しました★
★旧第三十五条の九から移動しました★
(指定試験実施機関の指定の要件等)
(指定試験実施機関の指定の要件等)
第三十五条の九
法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
第三十五条の十五
法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一
法人であること。
一
法人であること。
二
試験事務(法第六十九条の二十七第一項に規定する試験事務をいう。次号ニにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
二
試験事務(法第六十九条の二十七第一項に規定する試験事務をいう。次号ニにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
三
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
三
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ
厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
イ
厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ
厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ロ
厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ
毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ハ
毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ニ
試験事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
ニ
試験事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
2
都道府県知事は、指定試験実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の二十七第一項の指定を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、指定試験実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の二十七第一項の指定を取り消すことができる。
一
不正な手段により法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたとき。
一
不正な手段により法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたとき。
二
法第六十九条の二十八第一項の規定に違反したとき。
二
法第六十九条の二十八第一項の規定に違反したとき。
三
法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。
三
法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。
四
前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
四
前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
3
都道府県知事は、法第六十九条の二十七第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
3
都道府県知事は、法第六十九条の二十七第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、指定試験実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
前三項に規定するもののほか、指定試験実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・平一三政二五八・一部改正、平一八政一五四・一部改正・旧第三五条の二繰下)
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・平一三政二五八・一部改正、平一八政一五四・一部改正・旧第三五条の二繰下、平二三政三七六・旧第三五条の九繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★第三十五条の十六に移動しました★
★旧第三十五条の十から移動しました★
(指定研修実施機関の指定の要件等)
(指定研修実施機関の指定の要件等)
第三十五条の十
法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
第三十五条の十六
法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一
研修事務(法第六十九条の三十三第一項に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
一
研修事務(法第六十九条の三十三第一項に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
二
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
二
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ
厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
イ
厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
ロ
厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ロ
厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
ハ
法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修及び法第六十九条の八第二項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ハ
法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修及び法第六十九条の八第二項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ニ
毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ニ
毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
ホ
研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
ホ
研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
2
都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の三十三第一項の指定を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の三十三第一項の指定を取り消すことができる。
一
不正な手段により法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたとき。
一
不正な手段により法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたとき。
二
法第六十九条の三十三第二項の規定により準用する法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。
二
法第六十九条の三十三第二項の規定により準用する法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。
三
前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
三
前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
3
都道府県知事は、法第六十九条の三十三第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
3
都道府県知事は、法第六十九条の三十三第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
前三項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一八政一五四・追加)
(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・旧第三五条の一〇繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(指定情報公表センターに関する読替え)
(指定情報公表センターに関する読替え)
第三十七条の十二
法第百十五条の四十二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条の十二
法第百十五条の四十二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百十五条の三十六第三項
第一項
第百十五条の四十二第一項
前条第二項の調査を受けようとする者
情報公表事務に係る第百十五条の三十五第一項の報告を行おうとする者
第百十五条の三十八第一項
次項
第百十五条の四十二第三項において準用する次項
第百十五条の四十第二項
前項
第百十五条の四十二第三項において準用する前項
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百十五条の三十八第一項
次項
第百十五条の四十二第三項において準用する次項
第百十五条の四十第二項
前項
第百十五条の四十二第三項において準用する前項
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(地域支援事業の額)
(地域支援事業の額)
第三十七条の十三
法
第百十五条の四十四第三項
に規定する政令で定める額は、各市町村につき、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。)に定める介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等に基づいて算定した各年度の介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の予想額(以下この条において「給付見込額」という。)に百分の三(法
第百十五条の四十四に
規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち
介護予防事業
(法第百二十二条の二第一項に規定する
介護予防事業
をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び地域支援事業(
介護予防事業
を除く。)については、それぞれ百分の二)を乗じて得た額とする。
第三十七条の十三
法
第百十五条の四十五第四項
に規定する政令で定める額は、各市町村につき、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。)に定める介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等に基づいて算定した各年度の介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の予想額(以下この条において「給付見込額」という。)に百分の三(法
第百十五条の四十五に
規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち
介護予防等事業
(法第百二十二条の二第一項に規定する
介護予防等事業
をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び地域支援事業(
介護予防等事業
を除く。)については、それぞれ百分の二)を乗じて得た額とする。
2
法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、給付見込額は、法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
2
法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、給付見込額は、法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額が三百万円に満たない市町村にあっては、地域支援事業(
介護予防事業
を除く。)に係る政令で定める額は、これを三百万円とし、
介護予防事業
に係る政令で定める額は、給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額とすることができる。
3
第一項の規定にかかわらず、給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額が三百万円に満たない市町村にあっては、地域支援事業(
介護予防等事業
を除く。)に係る政令で定める額は、これを三百万円とし、
介護予防等事業
に係る政令で定める額は、給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額とすることができる。
(平一八政二八・追加、平一八政一五四・旧第三七条の二繰下、平二一政一〇・一部改正)
(平一八政二八・追加、平一八政一五四・旧第三七条の二繰下、平二一政一〇・平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(地域包括支援センターに関する読替え)
(地域包括支援センターに関する読替え)
第三十七条の十四
法第百十五条の四十五第六項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条の十四
法第百十五条の四十六第七項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条の十四第一項
厚生労働大臣
市町村長
第六十九条の十一第一項の登録を
当該市町村又は
第百十五条の四十六第一項
の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者
地域包括支援センターの設置者
主たる事務所
当該地域包括支援センター
登録をした日
地域包括支援センターを設置した日
第六十九条の十四第二項
登録試験問題作成機関
地域包括支援センターの設置者(
第百十五条の四十六第一項
の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所
当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)
市町村長
第六十九条の十四第三項
厚生労働大臣
市町村長
前項
当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は
第百十五条の四十五第六項
において準用する前項
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条の十四第一項
厚生労働大臣
市町村長
第六十九条の十一第一項の登録を
当該市町村又は
第百十五条の四十七第一項
の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者
地域包括支援センターの設置者
主たる事務所
当該地域包括支援センター
登録をした日
地域包括支援センターを設置した日
第六十九条の十四第二項
登録試験問題作成機関
地域包括支援センターの設置者(
第百十五条の四十七第一項
の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所
当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)
市町村長
第六十九条の十四第三項
厚生労働大臣
市町村長
前項
当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は
第百十五条の四十六第七項
において準用する前項
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(地域包括支援センターの職員に対する研修)
(地域包括支援センターの職員に対する研修)
第三十七条の十五
地域包括支援センター(法
第百十五条の四十五第一項
に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
第三十七条の十五
地域包括支援センター(法
第百十五条の四十六第一項
に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
2
前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。
2
前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(審査請求書の記載事項等)
(審査請求書の記載事項等)
第四十七条
法第百八十三条第一項の審査請求
★挿入★
においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
第四十七条
法第百八十三条第一項の審査請求
(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)
においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
一
原処分の
名あて人
たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
一
原処分の
名宛人
たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
二
審査請求人が原処分の
名あて人
たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係
二
審査請求人が原処分の
名宛人
たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係
(平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
(裁決書の記載事項)
(裁決書の記載事項)
第五十条
法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項
★挿入★
を記載しなければならない。
第五十条
法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項
(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)
を記載しなければならない。
一
審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
一
審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
二
原処分の
名あて人
たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
二
原処分の
名宛人
たる被保険者の氏名、住所、生年月日及び被保険者証の番号
三
審査請求人が原処分の
名あて人
たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び被保険者との関係
三
審査請求人が原処分の
名宛人
たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び被保険者との関係
四
審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
四
審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
五
原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地
五
原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地
六
裁決の主文
六
裁決の主文
七
裁決の理由
七
裁決の理由
八
裁決の年月日
八
裁決の年月日
(平二三政三七六・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
(大都市等の特例)
第五十一条の三
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一の二に定めるところによる。
(平二三政三七六・追加)
-附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
(平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第十四条
市町村は、第三十八条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第一項において同じ。)については、第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。
2
前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十四条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十四条第二項」とする。
3
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十四条第二項」とあるのは「附則第十四条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十四条第二項」とあるのは「附則第十四条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
5
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
第十五条
市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合については、同項の規定にかかわらず、特例標準割合を定めることができる。
2
前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十五条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十五条第二項」とする。
3
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十五条第二項」とあるのは「附則第十五条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十五条第二項」とあるのは「附則第十五条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
5
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
第十六条
市町村は、第三十九条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。
2
前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十六条第二項」とする。
3
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十六条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十六条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
5
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
(平二三政三七六・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
第十七条
市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、特例割合を定めることができる。
2
前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十七条第二項」とする。
3
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十七条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十七条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
5
市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
(平二三政三七六・追加)
-改正本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二三・一二・二政三七六)抄
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第十三条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
目次中「指定市町村事務受託法人」の下に「及び指定都道府県事務受託法人」を加え、「第十一条の六」を「第十一条の十一」に、「第十一条の七」を「第十一条の十二」に、「第三十五条の八」を「第三十五条の九」に、「第三十五条の九・第三十五条の十」を「第三十五条の十・第三十五条の十一」に改め、「第五十一条の二」の下に「・第五十一条の三」を加える。
第一条中「第百十五条の四十七」を「第百十五条の四十八」に改める。
「第二節指定市町村事務受託法人の指定」を「第二節指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定」に改める。
第十一条の二第一項中「受託事務」を「市町村事務」に、「この節において「事務所」」を「「市町村事務受託事務所」」に改め、同条第二項第一号中「事務所」を「市町村事務受託事務所」に改め、同項第二号中「受託事務」を「市町村事務」に改め、同項第三号中「及び第十一条の五第九号」を「、第十一条の五第九号、第十一条の七第二項第二号及び第六号並びに第十一条の十第八号」に改め、同号ただし書中「この限りではない」を「この限りでない」に改め、同項第五号中「第十一条の五第一項」の下に「又は第十一条の十」を加え、同項第六号中「による事業」を「による市町村事務」に、「当該事業」を「当該市町村事務」に改め、同項第七号中「受託事務」を「市町村事務若しくは都道府県事務(法第二十四条の三第一項各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)」に改め、同項第八号中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同号イ中「禁
錮
(
こ
)
」を「禁錮」に改め、同号ハ中「第十一条の五第一項」の下に「又は第十一条の十」を加え、同号ニ中「による事業」を「による市町村事務」に、「当該事業」を「当該市町村事務」に改める。
第十一条の三の見出しを「(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)」に改め、同条第一項中「事務所」を「市町村事務受託事務所」に、「受託事務」を「市町村事務」に改める。
第十一条の四の見出しを「(指定市町村事務受託法人による報告)」に改め、同条中「受託事務」を「市町村事務」に改める。
第十一条の五の見出しを「(指定市町村事務受託法人の指定の取消し等)」に改め、同条第一項第三号中「事務所」を「市町村事務受託事務所」に改め、同項第四号中「受託事務」を「市町村事務」に改め、同項第六号中「受けたとき」の下に「(当該指定市町村事務受託法人が法第二十四条の三第一項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により同項の指定を受けたときを含む。)」を加え、同項第八号中「受託事務」を「市町村事務」に改め、「したとき」の下に「(当該指定市町村事務受託法人が指定都道府県事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)」を加え、同項第九号中「受託事務」を「市町村事務若しくは都道府県事務」に改め、同条第二項中「受託事務」を「市町村事務」に、「事務所」を「市町村事務受託事務所」に改める。
第十一条の六の見出しを「(指定市町村事務受託法人の指定等の公示)」に改め、同条第二号中「事業」を「市町村事務」に改める。
第十一条の七を第十一条の十二とし、第三章第二節中第十一条の六の次に次の五条を加える。
(指定都道府県事務受託法人の指定)
第十一条の七 指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の三第一項の指定をしてはならない。
一 申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。
二 申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
三 申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
五 申請者が、第十一条の十の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第三号又は前号に該当する者
ハ 第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第五号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第十一条の八 指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(指定都道府県事務受託法人による報告)
第十一条の九 都道府県知事は、都道府県事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定都道府県事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
(指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等)
第十一条の十 都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 法第二十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。
二 指定都道府県事務受託法人が、第十一条の七第二項第三号又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 指定都道府県事務受託法人が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができなくなったとき。
四 指定都道府県事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 指定都道府県事務受託法人が、不正の手段により法第二十四条の三第一項の指定を受けたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により法第二十四条の二第一項の指定を受けたときを含む。)。
六 前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、法及び第三十五条の四各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。
八 指定都道府県事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(指定都道府県事務受託法人の指定等の公示)
第十一条の十一 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 法第二十四条の三第一項の指定をしたとき。
二 第十一条の八の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する都道府県事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三 前条の規定により法第二十四条の三第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
第四章第二節中第三十五条の十を第三十五条の十一とし、第三十五条の九を第三十五条の十とし、同章第一節中第三十五条の八を第三十五条の九とし、第三十五条の七を第三十五条の八とし、第三十五条の六を第三十五条の七とし、第三十五条の五の次に次の一条を加える。
(労働に関する法律の規定)
第三十五条の六 法第百七条第三項第四号の二(法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
第三十七条の十二の表第百十五条の三十六第三項の項を削る。
第三十七条の十三第一項中「第百十五条の四十四第三項」を「第百十五条の四十五第三項」に、「第百十五条の四十四に」を「第百十五条の四十五に」に改める。
第三十七条の十四中「法第百十五条の四十五第六項」を「法第百十五条の四十六第六項」に改め、同条の表第六十九条の十四第一項の項及び第六十九条の十四第二項の項中「第百十五条の四十六第一項」を「第百十五条の四十七第一項」に改め、同表第六十九条の十四第三項の項中「第百十五条の四十五第六項」を「第百十五条の四十六第六項」に改める。
第三十七条の十五第一項中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改める。
第四十七条中「の審査請求」の下に「(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)」を加え、同条各号中「名あて人」を「名宛人」に改める。
第五十条中「事項」の下に「(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)」を加え、同条第二号及び第三号中「名あて人」を「名宛人」に改める。
第八章中第五十一条の二の次に次の一条を加える。
(大都市等の特例)
第五十一条の三 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四に定めるところによる。
2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一の二に定めるところによる。
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。〔後略〕