介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成二十三年十二月二日 政令 第三百七十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十七条第二項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十七条第三項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
第二十七条第四項 第二項 第二十九条第二項において準用する第二項
前項 第二十九条第二項において準用する前項
、第一項 、第二十九条第二項において準用する第一項
要介護状態に該当 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当
第二十七条第五項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十七条第六項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第三項 第二十九条第二項において準用する第三項
第二十七条第七項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
第二十七条第九項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
要介護者 要介護者又は要介護状態区分の変更を認定すべき者
第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
第二十七条第十項 、第一項 、第二十九条第二項において準用する第一項
第二項 第二十九条第二項において準用する第二項
第三項 第二十九条第二項において準用する第三項
第二十七条第十一項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
次項 第二十九条第二項において準用する次項
第二十七条第十二項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要介護状態区分の変更の認定に係る
第二十八条第六項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第七項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
次項 第二十九条第二項において準用する次項
前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第八項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十七条第二項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十七条第三項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
第二十七条第四項 第二項 第二十九条第二項において準用する第二項
前項 第二十九条第二項において準用する前項
、第一項 、第二十九条第二項において準用する第一項
要介護状態に該当 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当
第二十七条第五項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十七条第六項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第三項 第二十九条第二項において準用する第三項
第二十七条第七項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
第二十七条第九項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
要介護者 要介護者又は要介護状態区分の変更を認定すべき者
第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
第二十七条第十項 、第一項 、第二十九条第二項において準用する第一項
第二項 第二十九条第二項において準用する第二項
第三項 第二十九条第二項において準用する第三項
第二十七条第十一項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
次項 第二十九条第二項において準用する次項
第二十七条第十二項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項
前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要介護状態区分の変更の認定に係る
第二十八条第六項 前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第七項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
次項 第二十九条第二項において準用する次項
前項 第二十九条第二項において準用する前項
第二十八条第八項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第四十二条の二第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第七十八条の十二において準用する前項
第七十条の二第四項 前条 第七十八条の二
第一項 第七十八条の十二において準用する第一項
第七十一条第一項 病院等 病院又は診療所
保険医療機関又は保険薬局 保険医療機関
居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導 地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)
第四十一条第一項本文 第四十二条の二第一項本文
第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項 第七十八条の十
第七十一条第二項 前項 第七十八条の十二において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者
第四十一条第一項本文 第四十二条の二第一項本文
病院等 病院又は診療所
保険医療機関又は保険薬局 保険医療機関
第七十二条第一項 居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類 地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)
第四十一条第一項本文 第四十二条の二第一項本文
第七十二条第二項 前項 第七十八条の十二において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者
第四十一条第一項本文 第四十二条の二第一項本文
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十八条の十三第三項 当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所 当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所
当該市町村長指定期間の開始の際 当該拡張又は追加の効力が生ずる際
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十八条の二第二項 第四十二条の二第一項本文の指定 公募指定
第七十八条の二第四項 第一項の申請があった場合において、 当該公募指定に係る応募が
第四十二条の二第一項本文の指定を 当該応募に係る応募者を選考
申請者が 応募者が
当該申請 当該応募
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) 応募者が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) 応募者と密接な関係を有する者
第五号までを除く。)の規定により指定を 第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定を
第五号までを除く。)の規定による 第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
第七十八条の五第二項 第七十八条の五第二項(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)
又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日
届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退 届出
若しくは当該届出 又は当該届出
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日
指定の申請前 応募前
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 応募者が、法人
第七十八条の二第六項 第一項の申請があった場合において、 当該公募指定に係る応募が
第四十二条の二第一項本文の指定を 当該応募に係る応募者を選考
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) 応募者が、第七十八条の十第二号から第五号まで(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) 応募者と密接な関係を有する者
申請者が 応募者が
又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日
基づき第七十八条の十 基づき第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退 届出
若しくは当該届出 又は当該届出
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 応募者が、法人
第七十八条の二第七項 第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき又は前項第四号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするとき 公募指定を行おうとするとき
第七十八条の二第八項 第四十二条の二第一項本文の指定 公募指定
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十八条の十五第二項 市町村長指定期間の開始の際 市町村長指定区域の拡張又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる際
第七十八条の十三第三項 第七十八条の十三第四項において準用する同条第三項
指定期間開始時有効指定 指定区域拡張時等有効指定
第七十八条の十五第三項 指定期間開始時有効指定 指定区域拡張時等有効指定
第七十八条の十五第四項 当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所 当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第七十八条の十三第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所
当該市町村長指定期間の開始の際 当該拡張又は追加の効力が生ずる際
第二項 第七十八条の十五第五項において準用する第二項
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十八条の九第一項 第七十八条の二第八項 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項
当該指定を 第七十八条の十四第一項に規定する公募指定を
第七十八条の十 第四十二条の二第一項本文の指定 第七十八条の十四第一項に規定する公募指定
その指定 当該公募指定
第七十八条の二第四項第四号の二 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第四号の二
第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第五号の三
第七十八条の二第六項第三号から第三号の四まで 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第六項第三号又は第三号の三
第七十八条の二第八項 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項
当該指定を 当該公募指定を
第七十八条の十一 当該指定に 当該公募指定に
第四十二条の二第一項本文の指定 第七十八条の十四第一項に規定する公募指定
第七十八条の五第二項 第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する第七十八条の五第二項
前条 第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する前条
指定の 当該公募指定の
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十八条の二第四項 除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く 除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む
第五号までを除く。)の規定による 第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
第七十八条の五第二項 第七十八条の五第二項(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)
第七十八条の二第六項 申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号まで 申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号まで(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号を除き、以下この項において同じ。)
基づき第七十八条の十 基づき第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第七十八条の二第十一項 第七十八条の十の 第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の十一において準用する前項
第七十条の二第四項 前条 第百十五条の二
第一項 第百十五条の十一において準用する第一項
第七十一条第一項 居宅サービス 介護予防サービス
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十七条第一項 第百十五条の九第一項
第七十一条第二項 前項 第百十五条の十一において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十二条第一項 居宅サービス 介護予防サービス
短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十二条第二項 前項 第百十五条の十一において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の十一において準用する前項
第七十条の二第四項 前条 第百十五条の二
第一項 第百十五条の十一において準用する第一項
第七十一条第一項 居宅サービス 介護予防サービス
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十七条第一項 第百十五条の九第一項
第七十一条第二項 前項 第百十五条の十一において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十二条第一項 居宅サービス 介護予防サービス
短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
第七十二条第二項 前項 第百十五条の十一において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十八条の二第九項 第一項 第百十五条の十二第一項
と所在地市町村長 と所在地市町村長(第百十五条の十二第二項第四号の市町村長をいう。以下この条において同じ。)
第四項第四号 同号
第七十八条の二第十項 前項 第百十五条の十二第七項において準用する前項
第四項第四号 同条第二項第四号
、第一項 、同条第一項
第四十二条の二第一項本文 第五十四条の二第一項本文
地域密着型サービス事業 地域密着型介護予防サービス事業
から第一項 から第百十五条の十二第一項
第七十八条の二第十一項 第七十八条の十の 第百十五条の十九の
第四十二条の二第一項本文 第五十四条の二第一項本文
第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。) 第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第一項
前項 第百十五条の十二第七項において準用する前項
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条の十四第一項 厚生労働大臣 市町村長
第六十九条の十一第一項の登録を 当該市町村又は第百十五条の四十六第一項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者 地域包括支援センターの設置者
主たる事務所 当該地域包括支援センター
登録をした日 地域包括支援センターを設置した日
第六十九条の十四第二項 登録試験問題作成機関 地域包括支援センターの設置者(第百十五条の四十六第一項の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所 当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) 市町村長
第六十九条の十四第三項 厚生労働大臣 市町村長
前項 当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第百十五条の四十五第六項において準用する前項
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条の十四第一項 厚生労働大臣 市町村長
第六十九条の十一第一項の登録を 当該市町村又は第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者 地域包括支援センターの設置者
主たる事務所 当該地域包括支援センター
登録をした日 地域包括支援センターを設置した日
第六十九条の十四第二項 登録試験問題作成機関 地域包括支援センターの設置者(第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所 当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) 市町村長
第六十九条の十四第三項 厚生労働大臣 市町村長
前項 当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第百十五条の四十六第七項において準用する前項
-附則-
-改正本則-
第十三条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
目次中「指定市町村事務受託法人」の下に「及び指定都道府県事務受託法人」を加え、「第十一条の六」を「第十一条の十一」に、「第十一条の七」を「第十一条の十二」に、「第三十五条の八」を「第三十五条の九」に、「第三十五条の九・第三十五条の十」を「第三十五条の十・第三十五条の十一」に改め、「第五十一条の二」の下に「・第五十一条の三」を加える。
第一条中「第百十五条の四十七」を「第百十五条の四十八」に改める。
「第二節指定市町村事務受託法人の指定」を「第二節指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定」に改める。
第十一条の二第一項中「受託事務」を「市町村事務」に、「この節において「事務所」」を「「市町村事務受託事務所」」に改め、同条第二項第一号中「事務所」を「市町村事務受託事務所」に改め、同項第二号中「受託事務」を「市町村事務」に改め、同項第三号中「及び第十一条の五第九号」を「、第十一条の五第九号、第十一条の七第二項第二号及び第六号並びに第十一条の十第八号」に改め、同号ただし書中「この限りではない」を「この限りでない」に改め、同項第五号中「第十一条の五第一項」の下に「又は第十一条の十」を加え、同項第六号中「による事業」を「による市町村事務」に、「当該事業」を「当該市町村事務」に改め、同項第七号中「受託事務」を「市町村事務若しくは都道府県事務(法第二十四条の三第一項各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)」に改め、同項第八号中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同号イ中「禁()」を「禁錮」に改め、同号ハ中「第十一条の五第一項」の下に「又は第十一条の十」を加え、同号ニ中「による事業」を「による市町村事務」に、「当該事業」を「当該市町村事務」に改める。
第十一条の三の見出しを「(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)」に改め、同条第一項中「事務所」を「市町村事務受託事務所」に、「受託事務」を「市町村事務」に改める。
第十一条の四の見出しを「(指定市町村事務受託法人による報告)」に改め、同条中「受託事務」を「市町村事務」に改める。
第十一条の五の見出しを「(指定市町村事務受託法人の指定の取消し等)」に改め、同条第一項第三号中「事務所」を「市町村事務受託事務所」に改め、同項第四号中「受託事務」を「市町村事務」に改め、同項第六号中「受けたとき」の下に「(当該指定市町村事務受託法人が法第二十四条の三第一項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により同項の指定を受けたときを含む。)」を加え、同項第八号中「受託事務」を「市町村事務」に改め、「したとき」の下に「(当該指定市町村事務受託法人が指定都道府県事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)」を加え、同項第九号中「受託事務」を「市町村事務若しくは都道府県事務」に改め、同条第二項中「受託事務」を「市町村事務」に、「事務所」を「市町村事務受託事務所」に改める。
第十一条の六の見出しを「(指定市町村事務受託法人の指定等の公示)」に改め、同条第二号中「事業」を「市町村事務」に改める。
第十一条の七を第十一条の十二とし、第三章第二節中第十一条の六の次に次の五条を加える。
(指定都道府県事務受託法人の指定)
第十一条の七 指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の三第一項の指定をしてはならない。
一 申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。
二 申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
三 申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
五 申請者が、第十一条の十の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第三号又は前号に該当する者
ハ 第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第五号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第十一条の八 指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(指定都道府県事務受託法人による報告)
第十一条の九 都道府県知事は、都道府県事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定都道府県事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
(指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等)
第十一条の十 都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 法第二十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。
二 指定都道府県事務受託法人が、第十一条の七第二項第三号又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 指定都道府県事務受託法人が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができなくなったとき。
四 指定都道府県事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 指定都道府県事務受託法人が、不正の手段により法第二十四条の三第一項の指定を受けたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により法第二十四条の二第一項の指定を受けたときを含む。)。
六 前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、法及び第三十五条の四各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。
八 指定都道府県事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(指定都道府県事務受託法人の指定等の公示)
第十一条の十一 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 法第二十四条の三第一項の指定をしたとき。
二 第十一条の八の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する都道府県事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三 前条の規定により法第二十四条の三第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
第四章第二節中第三十五条の十を第三十五条の十一とし、第三十五条の九を第三十五条の十とし、同章第一節中第三十五条の八を第三十五条の九とし、第三十五条の七を第三十五条の八とし、第三十五条の六を第三十五条の七とし、第三十五条の五の次に次の一条を加える。
(労働に関する法律の規定)
第三十五条の六 法第百七条第三項第四号の二(法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
第三十七条の十二の表第百十五条の三十六第三項の項を削る。
第三十七条の十三第一項中「第百十五条の四十四第三項」を「第百十五条の四十五第三項」に、「第百十五条の四十四に」を「第百十五条の四十五に」に改める。
第三十七条の十四中「法第百十五条の四十五第六項」を「法第百十五条の四十六第六項」に改め、同条の表第六十九条の十四第一項の項及び第六十九条の十四第二項の項中「第百十五条の四十六第一項」を「第百十五条の四十七第一項」に改め、同表第六十九条の十四第三項の項中「第百十五条の四十五第六項」を「第百十五条の四十六第六項」に改める。
第三十七条の十五第一項中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改める。
第四十七条中「の審査請求」の下に「(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)」を加え、同条各号中「名あて人」を「名宛人」に改める。
第五十条中「事項」の下に「(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)」を加え、同条第二号及び第三号中「名あて人」を「名宛人」に改める。
第八章中第五十一条の二の次に次の一条を加える。
(大都市等の特例)
第五十一条の三 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四に定めるところによる。
2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一の二に定めるところによる。
-改正附則-