海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
昭和四十五年十二月二十五日 法律 第百三十六号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律
平成二十二年五月十九日 法律 第三十三号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
検査対象船舶 設備等
海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項又は第十条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)
油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)が第七条の二第二項(第九条の四第九項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。) 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに第十九条の二十六第二項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。)
検査対象船舶 設備等
海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項又は第十条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)
油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)が第七条の二第二項(第九条の四第九項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。) 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに第十九条の二十六第二項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。)
原油タンカー 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書
検査対象船舶 設備等
海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項又は第十条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)
油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)が★挿入★第七条の二第二項(第九条の四第九項において準用する場合を含む。次条において同じ。)★挿入★に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。) 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに第十九条の二十六第二項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。)
原油タンカー 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書
検査対象船舶 設備等
海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項又は第十条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)
油濁防止緊急措置手引書若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)がそれぞれ第七条の二第二項(第九条の四第九項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第八条の二第二項に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。) 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに第十九条の二十六第二項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。)
原油タンカー 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書
-改正附則-
 第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六条第一項及び第七条第一項の改正規定、同法第八条の次に二条を加える改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第十九条の三十六の改正規定(同条の表の上欄中「又は有害液体汚染防止緊急措置手引書」を「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書」に、「又は海洋汚染防止緊急措置手引書」を「若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書」に改め、「という。)が」の下に「それぞれ」を、「において同じ。)」の下に「又は第八条の二第二項」を加える部分に限る。)、同法第十九条の三十七第一項の改正規定(「第七条の二第二項」の下に「若しくは第八条の二第二項」を加える部分に限る。)、同法第五十七条第二号の改正規定、同号の次に三号を加える改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同法第五十八条第二号の改正規定(「第八条第一項若しくは第三項」の下に「、第八条の二第七項」を加える部分に限る。)並びに同条第三号の次に一号を加える改正規定並びに附則第四条の規定 平成二十三年一月一日