海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
昭和四十五年十二月二十五日 法律 第百三十六号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律
平成二十二年五月十九日 法律 第三十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
船舶からの油の排出の規制
(
第四条-第九条
)
第二章
船舶からの油の排出の規制
(
第四条-第九条
)
第二章の二
船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第二章の二
船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第一節
船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(
第九条の二-第九条の六
)
第一節
船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(
第九条の二-第九条の六
)
第二節
登録確認機関
(
第九条の七-第九条の二十二
)
第二節
登録確認機関
(
第九条の七-第九条の二十二
)
第三章
船舶からの廃棄物の排出の規制
(
第十条-第十七条
)
第三章
船舶からの廃棄物の排出の規制
(
第十条-第十七条
)
第四章
海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制
(
第十八条-第十八条の六
)
第四章
海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制
(
第十八条-第十八条の六
)
第四章の二
油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制
(
第十八条の七-第十九条の二
)
第四章の二
油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制
(
第十八条の七-第十九条の二
)
第四章の三
船舶からの排出ガスの放出の規制
(
第十九条の三-第十九条の二十五
)
第四章の三
船舶からの排出ガスの放出の規制
(
第十九条の三-第十九条の二十五
)
第四章の四
船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
(
第十九条の二十六-第十九条の三十五
)
第四章の四
船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
(
第十九条の二十六-第十九条の三十五
)
第四章の五
船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備
★挿入★
の検査等
(
第十九条の三十六-第十九条の五十四
)
第四章の五
船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備
及び揮発性物質放出防止措置手引書
の検査等
(
第十九条の三十六-第十九条の五十四
)
第五章
廃油処理事業等
(
第二十条-第三十七条
)
第五章
廃油処理事業等
(
第二十条-第三十七条
)
第六章
海洋の汚染及び海上災害の防止措置
(
第三十八条-第四十二条の十二
)
第六章
海洋の汚染及び海上災害の防止措置
(
第三十八条-第四十二条の十二
)
第六章の二
独立行政法人海上災害防止センター
第六章の二
独立行政法人海上災害防止センター
第一節
総則
(
第四十二条の十三-第四十二条の二十
)
第一節
総則
(
第四十二条の十三-第四十二条の二十
)
第二節
役員及び職員
(
第四十二条の二十一-第四十二条の二十四
)
第二節
役員及び職員
(
第四十二条の二十一-第四十二条の二十四
)
第三節
業務等
(
第四十二条の二十五-第四十二条の三十二
)
第三節
業務等
(
第四十二条の二十五-第四十二条の三十二
)
第四節
雑則
(
第四十二条の三十三-第四十二条の三十九
)
第四節
雑則
(
第四十二条の三十三-第四十二条の三十九
)
第七章
雑則
(
第四十三条-第五十四条
)
第七章
雑則
(
第四十三条-第五十四条
)
第八章
罰則
(
第五十四条の二-第六十四条
)
第八章
罰則
(
第五十四条の二-第六十四条
)
第九章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(
第六十五条-第六十九条
)
第九章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(
第六十五条-第六十九条
)
-本則-
施行日:平成二十三年十一月九十九日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(油及び水バラストの積載の制限)
(油及び水バラストの積載の制限)
第五条の三
船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、油を積載してはならない。ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。
第五条の三
船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、油を積載してはならない。ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。
2
第五条第三項の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2
第五条第三項の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
★新設★
3
船舶から排出された油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要があるものとして政令で定める海域においては、当該海域において滞留するおそれのあるものとして国土交通省令で定める性状又は種類の油をばら積みの貨物又は燃料油として積載した船舶を航行させてはならない。ただし、船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合は、この限りでない。
(昭五八法五八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭五八法五八・追加、平一一法一六〇・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(油濁防止管理者)
(油濁防止管理者)
第六条
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を
行なう
べきときは、その者。以下同じ。)を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理
を行なわせる
ため、油濁防止管理者を選任しなければならない。
第六条
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を
行う
べきときは、その者。以下同じ。)を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理
(第八条の二第四項の船舶間貨物油積替作業管理者が行うものを除く。)を行わせる
ため、油濁防止管理者を選任しなければならない。
2
油濁防止管理者は、国土交通省令で定める油の取扱いに関する作業の経験その他の要件を備えた者でなければならない。
2
油濁防止管理者は、国土交通省令で定める油の取扱いに関する作業の経験その他の要件を備えた者でなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(油濁防止規程)
(油濁防止規程)
第七条
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項(次条第一項
★挿入★
に規定する事項を除く。)について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
第七条
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項(次条第一項
及び第八条の二第一項
に規定する事項を除く。)について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2
油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
2
油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
(昭五八法五八・平四法三八・平一一法一六〇・平一二法六四・一部改正)
(昭五八法五八・平四法三八・平一一法一六〇・平一二法六四・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
★新設★
(船舶間貨物油積替作業手引書等)
第八条の二
他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2
前項の規定による船舶間貨物油積替作業手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3
船舶間貨物油積替えは、第一項の船舶間貨物油積替作業手引書(以下「船舶間貨物油積替作業手引書」という。)に従つて行わなければならない。
4
第一項の船舶所有者は、当該タンカーの乗組員のうちから、船長を補佐して船舶間貨物油積替えに関する業務の管理を行わせるため、船舶間貨物油積替作業管理者を選任しなければならない。
5
前項の船舶間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替作業手引書に定められた事項を、当該タンカーの乗組員及び乗組員以外の者で当該タンカーに係る業務を行う者のうち船舶間貨物油積替えに関する作業を行うものに周知させなければならない。
6
第四項の船舶間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替えが行われたときは、その都度、積み替えられた貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
7
第一項のタンカーの船長は、前項の記録をその作成の日から三年間当該タンカー内に保存しなければならない。
8
第一項及び第三項から前項までの規定は、次の各号のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。
一
船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための船舶間貨物油積替え
二
船舶の損傷その他やむを得ない原因により貨物油が排出された場合において引き続く貨物油の排出を防止するための船舶間貨物油積替え
(平二二法三三・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
★新設★
(船舶間貨物油積替えの通報等)
第八条の三
(平二二法三三・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(船舶間貨物油積替えの通報等)
(船舶間貨物油積替えの通報等)
第八条の三
★新設★
第八条の三
日本国の内水、領海又は排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行う前条第一項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
★新設★
2
前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該タンカーの船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人もすることができる。
★新設★
3
海上保安庁長官は、第一項の規定により通報された事項、当該船舶間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象及び船舶交通の状況その他の事情から合理的に判断して、当該タンカーからの船舶間貨物油積替えに起因する油の排出のおそれがあると認めるときは、当該タンカーの船長に対し、当該油の排出の防止のために必要な限度において、当該船舶間貨物油積替えを行う時期又は海域の変更その他の当該油の排出を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
★新設★
4
第一項及び前項の規定は、前条第八項各号のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。
★新設★
5
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、第三項の規定による命令については、適用しない。
(平二二法三三・追加)
(平二二法三三・追加・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(適用除外)
(適用除外)
第九条
第五条第一項、第五条の三及び第六条から
前条
までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。
第九条
第五条第一項、第五条の三及び第六条から
第八条
までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。
2
第五条第三項の規定及び第五条の二(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて第三条第九号に規定するものについては、適用しない。
2
第五条第三項の規定及び第五条の二(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて第三条第九号に規定するものについては、適用しない。
3
第六条及び第七条の規定は、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。
3
第六条及び第七条の規定は、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。
(昭五五法四一・昭五八法五八・一部改正)
(昭五五法四一・昭五八法五八・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十三年十一月九十九日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(適用除外)
(適用除外)
第九条
第五条第一項、
第五条の三及び
第六条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。
第九条
第五条第一項、
第五条の三第一項及び第二項並びに
第六条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。
2
第五条第三項の規定及び第五条の二(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて第三条第九号に規定するものについては、適用しない。
2
第五条第三項の規定及び第五条の二(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて第三条第九号に規定するものについては、適用しない。
3
第六条及び第七条の規定は、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。
3
第六条及び第七条の規定は、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。
(昭五五法四一・昭五八法五八・平二二法三三・一部改正)
(昭五五法四一・昭五八法五八・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第十九条の三
船舶に設置される原動機(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。)から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類
及び能力
に応じて、政令で定める。
第十九条の三
船舶に設置される原動機(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。)から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類
、能力及び用途
に応じて、政令で定める。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(放出量確認)
(放出量確認)
第十九条の四
船舶に設置される原動機(
その種類、出力、用途等が国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下同じ
。)の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「原動機製作者等」という。)は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。ただし、当該原動機が船舶に設置される前に当該確認を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合には、この限りでない。
第十九条の四
船舶に設置される原動機(
次の各号のいずれかに該当するものを除く
。)の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「原動機製作者等」という。)は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。ただし、当該原動機が船舶に設置される前に当該確認を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合には、この限りでない。
★新設★
一
その種類及び出力が、窒素酸化物の放出による大気の汚染の程度が小さいものとして国土交通省令で定める基準に該当する原動機
★新設★
二
窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の用に供される原動機であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けたもの
★新設★
三
前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める特別の用途に供される原動機
★新設★
2
前項第二号の承認には、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定は、次条の規定により原動機取扱手引書の承認を受けた後、その承認に係る原動機が船舶に設置される前に、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
3
前二項
の規定は、次条の規定により原動機取扱手引書の承認を受けた後、その承認に係る原動機が船舶に設置される前に、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(原動機取扱手引書)
(原動機取扱手引書)
第十九条の五
前条第一項本文(
同条第二項
において準用する場合を含む。)の確認(以下「放出量確認」という。)を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法その他の国土交通省令で定める事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第十九条の五
前条第一項本文(
同条第三項
において準用する場合を含む。)の確認(以下「放出量確認」という。)を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法その他の国土交通省令で定める事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(国際大気汚染防止原動機証書)
(国際大気汚染防止原動機証書)
第十九条の六
国土交通大臣は、第十九条の四第一項本文(
同条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書(以下「原動機取扱手引書」という。)を承認したときは、当該原動機製作者等に対し、国際大気汚染防止原動機証書を交付しなければならない。
第十九条の六
国土交通大臣は、第十九条の四第一項本文(
同条第三項
において準用する場合を含む。)の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書(以下「原動機取扱手引書」という。)を承認したときは、当該原動機製作者等に対し、国際大気汚染防止原動機証書を交付しなければならない。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(原動機の設置)
(原動機の設置)
第十九条の七
国土交通省令で定める船舶(以下「基準適合原動機設置対象船舶」という。)に原動機を設置する船舶所有者
は、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書(以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。)の交付を受けた原動機を設置しなければならない。
第十九条の七
船舶所有者は、船舶に原動機(第十九条の四第一項各号に掲げる原動機を除く。以下同じ。)を設置するとき
は、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書(以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。)の交付を受けた原動機を設置しなければならない。
2
船舶所有者は、第十九条の四第一項ただし書(
同条第二項
において準用する場合を含む。)に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を
基準適合原動機設置対象船舶
に設置したときは、当該
基準適合原動機設置対象船舶
に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確認に相当する確認を受け、かつ、原動機取扱手引書について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2
船舶所有者は、第十九条の四第一項ただし書(
同条第三項
において準用する場合を含む。)に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を
船舶
に設置したときは、当該
船舶
に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確認に相当する確認を受け、かつ、原動機取扱手引書について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
3
前項の規定は、原動機を
基準適合原動機設置対象船舶
に設置した後、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
3
前項の規定は、原動機を
船舶
に設置した後、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
4
基準適合原動機設置対象船舶
に設置する原動機は、国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
4
船舶
に設置する原動機は、国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)
(国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)
第十九条の八
船舶所有者は、
基準適合原動機設置対象船舶
に原動機を設置したときは、当該
基準適合原動機設置対象船舶
内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。
第十九条の八
船舶所有者は、
船舶
に原動機を設置したときは、当該
船舶
内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(原動機の運転)
(原動機の運転)
第十九条の九
基準適合原動機設置対象船舶
に設置された原動機は、承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
第十九条の九
船舶
に設置された原動機は、承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
一
基準適合原動機設置対象船舶
の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
一
船舶
の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
二
基準適合原動機設置対象船舶
の損傷その他やむを得ない原因により窒素酸化物が放出された場合において、引き続く窒素酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
二
船舶
の損傷その他やむを得ない原因により窒素酸化物が放出された場合において、引き続く窒素酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
★新設★
三
窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のため、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて運転する場合
★新設★
2
前項第三号の承認には、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(小型船舶検査機構の放出量確認等)
(小型船舶検査機構の放出量確認等)
第十九条の十
国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、総トン数が二十トン未満の
基準適合原動機設置対象船舶
に設置される原動機に係る放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。第十九条の十五第一項及び第二項において同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務」という。)を行わせることができる。
第十九条の十
国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、総トン数が二十トン未満の
船舶
に設置される原動機に係る放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。第十九条の十五第一項及び第二項において同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務」という。)を行わせることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないものとする。
4
機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における
第十九条の四から第十九条の七まで
、第十九条の十五第二項
及び
第十九条の十七第二項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。
4
機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における
第十九条の四第一項(第二号を除く。)、第十九条の五、第十九条の六、第十九条の七第二項及び第四項
、第十九条の十五第二項
並びに
第十九条の十七第二項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(船級協会の放出量確認等)
(船級協会の放出量確認等)
第十九条の十五
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を
基準適合原動機設置対象船舶
に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。
第十九条の十五
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を
船舶
に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。
2
前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が原動機からの窒素酸化物の放出量が第十九条の三の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る確認、承認された原動機取扱手引書及び交付された書面は、それぞれ国土交通大臣が行つた放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
2
前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が原動機からの窒素酸化物の放出量が第十九条の三の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る確認、承認された原動機取扱手引書及び交付された書面は、それぞれ国土交通大臣が行つた放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
3
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第一の二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。
3
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第一の二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(外国船舶に設置される原動機に関する特例)
(外国船舶に設置される原動機に関する特例)
第十九条の十六
第十九条の三から前条まで(第十九条の七第四項及び第十九条の九を除く。)の規定は、外国船舶に設置される原動機については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶に設置される原動機については、この限りでない。
第十九条の十六
第十九条の三から前条まで(第十九条の七第四項及び第十九条の九を除く。)の規定は、外国船舶に設置される原動機については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶に設置される原動機については、この限りでない。
2
外国船舶に設置される原動機(前項ただし書に規定するものを除く。)に係る第十九条の七第四項及び
第十九条の九
の規定の適用については、第十九条の七第四項中「国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令」とあり、及び
第十九条の九
中「承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。
2
外国船舶に設置される原動機(前項ただし書に規定するものを除く。)に係る第十九条の七第四項及び
第十九条の九第一項
の規定の適用については、第十九条の七第四項中「国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令」とあり、及び
第十九条の九第一項
中「承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(第二議定書締約国の政府が発行する原動機条約証書等)
(第二議定書締約国の政府が発行する原動機条約証書等)
第十九条の十七
基準適合原動機設置対象船舶である
日本船舶に千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)の締約国である外国(以下「第二議定書締約国」という。)において製造した原動機を設置しようとする者は、当該第二議定書締約国の政府から原動機取扱手引書に相当する図書の記載内容が第二議定書に照らし適正なものであることについての確認及び原動機条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該原動機が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
第十九条の十七
★削除★
日本船舶に千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)の締約国である外国(以下「第二議定書締約国」という。)において製造した原動機を設置しようとする者は、当該第二議定書締約国の政府から原動機取扱手引書に相当する図書の記載内容が第二議定書に照らし適正なものであることについての確認及び原動機条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該原動機が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2
前項の規定により確認を受けた図書及び交付を受けた原動機条約証書は、それぞれ第十九条の五の規定により国土交通大臣が承認をした原動機取扱手引書及び第十九条の六の規定により国土交通大臣が交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
2
前項の規定により確認を受けた図書及び交付を受けた原動機条約証書は、それぞれ第十九条の五の規定により国土交通大臣が承認をした原動機取扱手引書及び第十九条の六の規定により国土交通大臣が交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(燃料油の使用等)
(燃料油の使用等)
第十九条の二十一
何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油
★挿入★
を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
第十九条の二十一
何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油
(以下「基準適合燃料油」という。)
を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
一
船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
一
船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
二
船舶の損傷その他やむを得ない原因により
政令で定める基準に適合しない
燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による硫黄酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
二
船舶の損傷その他やむを得ない原因により
基準適合燃料油以外の
燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による硫黄酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
2
前項本文の規定は、政令で定める海域において硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置(船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。)を設置し、かつ、使用するとき、その他国土交通省令で定める技術的措置が講じられているときは、適用しない。
2
前項本文の規定は、政令で定める海域において硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置(船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。)を設置し、かつ、使用するとき、その他国土交通省令で定める技術的措置が講じられているときは、適用しない。
★新設★
3
第一項本文の規定は、基準適合燃料油の入手を予定していた場所において入手できなかつた場合にとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合における燃料油(国土交通省令で定める品質のものを除く。)の使用については、適用しない。
★新設★
4
前項の規定により第一項本文の規定を適用しないこととされた燃料油の使用をしようとする船舶(外国船舶にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。)の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
★新設★
5
第一項本文の規定は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶における燃料油の使用であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするものについては、適用しない。
★新設★
6
前項の承認には、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
★新設★
(燃料油変更作業手引書)
第十九条の二十一の二
航行中に、進入しようとする海域に係る前条第一項又は第二項の政令で定める基準に適合させるため、その使用する燃料油の変更(国土交通省令で定める方法によるものに限る。)をする船舶の船舶所有者は、当該燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した燃料油変更作業手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置かなければならない。
(平二二法三三・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
★新設★
(揮発性物質放出防止措置手引書)
第十九条の二十四の二
原油の輸送の用に供するタンカー(以下「原油タンカー」という。)の船舶所有者は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が、当該原油タンカーからの揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項について、揮発性物質放出防止措置手引書を作成し、これを当該原油タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2
前項の規定による揮発性物質放出防止措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3
原油タンカーの船長は、第一項の揮発性物質放出防止措置手引書(以下「揮発性物質放出防止措置手引書」という。)に定められた事項を、当該原油タンカーの乗組員及び乗組員以外の者で当該原油タンカーに係る業務を行う者のうち貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
(平二二法三三・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(オゾン層破壊物質)
(オゾン層破壊物質)
第十九条の二十五
船舶所有者は、オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める
船舶を
除く。)又はオゾン層破壊物質を含む設備
★挿入★
を設置した船舶(国土交通省令で定める
船舶を
除く。)を航行の用に供してはならない。
第十九条の二十五
船舶所有者は、オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める
特別の用途のものを
除く。)又はオゾン層破壊物質を含む設備
(オゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)
を設置した船舶(国土交通省令で定める
特別の用途のものを
除く。)を航行の用に供してはならない。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(定期検査)
(定期検査)
第十九条の三十六
次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
第十九条の三十六
次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
検査対象船舶
設備等
海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項又は第十条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)
油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)が第七条の二第二項(第九条の四第九項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。)
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに第十九条の二十六第二項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。)
検査対象船舶
設備等
海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項又は第十条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)
油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)が第七条の二第二項(第九条の四第九項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。)
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに第十九条の二十六第二項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。)
原油タンカー
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(定期検査)
(定期検査)
第十九条の三十六
次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
第十九条の三十六
次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
検査対象船舶
設備等
海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項又は第十条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)
油濁防止緊急措置手引書
又は有害液体汚染防止緊急措置手引書
を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書
又は海洋汚染防止緊急措置手引書
(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)が
★挿入★
第七条の二第二項(第九条の四第九項において準用する場合を含む。次条において同じ。)
★挿入★
に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。)
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに第十九条の二十六第二項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。)
原油タンカー
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書
検査対象船舶
設備等
海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項又は第十条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)
油濁防止緊急措置手引書
若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書
を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書
若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書
(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)が
それぞれ
第七条の二第二項(第九条の四第九項において準用する場合を含む。次条において同じ。)
又は第八条の二第二項
に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。)
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに第十九条の二十六第二項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。)
原油タンカー
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(海洋汚染等防止証書)
(海洋汚染等防止証書)
第十九条の三十七
国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
及び当該大気汚染防止検査対象設備
がそれぞれ第五条第四項、第五条の二、第九条の三第二項若しくは第三項若しくは第十条の二第二項、第七条の二第二項
又は第十九条の七第四項
、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項若しくは第十九条の二十六第二項
★挿入★
に規定する技術上の基準(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機にあつては、承認原動機取扱手引書の記載事項を含む。以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等
及び大気汚染防止検査対象設備
に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
第十九条の三十七
国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書
がそれぞれ第五条第四項、第五条の二、第九条の三第二項若しくは第三項若しくは第十条の二第二項、第七条の二第二項
、第十九条の七第四項
、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項若しくは第十九条の二十六第二項
又は第十九条の二十四の二第二項
に規定する技術上の基準(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機にあつては、承認原動機取扱手引書の記載事項を含む。以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等
、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書
に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
2
前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、五年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある船舶については、国土交通大臣は、三月を限りその有効期間を延長することができる。
2
前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、五年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある船舶については、国土交通大臣は、三月を限りその有効期間を延長することができる。
3
前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
3
前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
4
行政不服審査法に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
4
行政不服審査法に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5
第二項の規定にかかわらず、第十九条の四十六第二項に規定する検査対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該検査対象船舶に交付された海洋汚染等防止証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
5
第二項の規定にかかわらず、第十九条の四十六第二項に規定する検査対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該検査対象船舶に交付された海洋汚染等防止証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
6
国土交通大臣は、海洋汚染等防止証書を交付する場合には、当該検査対象船舶の用途、航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該海洋汚染等防止証書に記載することができる。
6
国土交通大臣は、海洋汚染等防止証書を交付する場合には、当該検査対象船舶の用途、航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該海洋汚染等防止証書に記載することができる。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(海洋汚染等防止証書)
(海洋汚染等防止証書)
第十九条の三十七
国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第五条第四項、第五条の二、第九条の三第二項若しくは第三項若しくは第十条の二第二項、第七条の二第二項
★挿入★
、第十九条の七第四項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項若しくは第十九条の二十六第二項又は第十九条の二十四の二第二項に規定する技術上の基準(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機にあつては、承認原動機取扱手引書の記載事項を含む。以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
第十九条の三十七
国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第五条第四項、第五条の二、第九条の三第二項若しくは第三項若しくは第十条の二第二項、第七条の二第二項
若しくは第八条の二第二項
、第十九条の七第四項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項若しくは第十九条の二十六第二項又は第十九条の二十四の二第二項に規定する技術上の基準(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機にあつては、承認原動機取扱手引書の記載事項を含む。以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
2
前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、五年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある船舶については、国土交通大臣は、三月を限りその有効期間を延長することができる。
2
前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、五年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある船舶については、国土交通大臣は、三月を限りその有効期間を延長することができる。
3
前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
3
前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
4
行政不服審査法に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
4
行政不服審査法に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5
第二項の規定にかかわらず、第十九条の四十六第二項に規定する検査対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該検査対象船舶に交付された海洋汚染等防止証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
5
第二項の規定にかかわらず、第十九条の四十六第二項に規定する検査対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該検査対象船舶に交付された海洋汚染等防止証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
6
国土交通大臣は、海洋汚染等防止証書を交付する場合には、当該検査対象船舶の用途、航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該海洋汚染等防止証書に記載することができる。
6
国土交通大臣は、海洋汚染等防止証書を交付する場合には、当該検査対象船舶の用途、航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該海洋汚染等防止証書に記載することができる。
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(中間検査)
(中間検査)
第十九条の三十八
海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等(ふん尿等排出防止設備を除く。)及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
★挿入★
について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。
第十九条の三十八
海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等(ふん尿等排出防止設備を除く。)及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
及び揮発性物質放出防止措置手引書
について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(臨時検査)
(臨時検査)
第十九条の三十九
海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
★挿入★
について国土交通省令で定める変更を行うとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
★挿入★
について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。
第十九条の三十九
海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
又は揮発性物質放出防止措置手引書
について国土交通省令で定める変更を行うとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
若しくは揮発性物質放出防止措置手引書
について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(証書の効力の停止)
(証書の効力の停止)
第十九条の四十
国土交通大臣は、前二条の検査の結果、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該検査対象船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
★挿入★
が技術基準に適合していないと認めるときは、技術基準に適合することとなつたと認めるまでの間、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
★挿入★
に係る海洋汚染等防止証書の効力を停止するものとする。
第十九条の四十
国土交通大臣は、前二条の検査の結果、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該検査対象船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
若しくは揮発性物質放出防止措置手引書
が技術基準に適合していないと認めるときは、技術基準に適合することとなつたと認めるまでの間、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
若しくは揮発性物質放出防止措置手引書
に係る海洋汚染等防止証書の効力を停止するものとする。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(臨時海洋汚染等防止証書)
(臨時海洋汚染等防止証書)
第十九条の四十一
有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
★挿入★
について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。
第十九条の四十一
有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
及び揮発性物質放出防止措置手引書
について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
★挿入★
が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶所有者に対し、第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分に従い、六月以内の有効期間を定めて臨時海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
及び揮発性物質放出防止措置手引書
が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶所有者に対し、第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分に従い、六月以内の有効期間を定めて臨時海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の臨時海洋汚染等防止証書(以下「臨時海洋汚染等防止証書」という。)を交付する場合には、当該検査対象船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該臨時海洋汚染等防止証書に記載することができる。
3
国土交通大臣は、前項の臨時海洋汚染等防止証書(以下「臨時海洋汚染等防止証書」という。)を交付する場合には、当該検査対象船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該臨時海洋汚染等防止証書に記載することができる。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年五月二十日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(船級協会の検査)
(船級協会の検査)
第十九条の四十六
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等
及び大気汚染防止検査対象設備
についての検査を行う者として登録する。
第十九条の四十六
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等
、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書
についての検査を行う者として登録する。
2
前項の規定による登録を受けた者(次項及び第五十一条の三第一項第五号において「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等及び当該大気汚染防止検査対象設備について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
2
前項の規定による登録を受けた者(次項及び第五十一条の三第一項第五号において「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等及び当該大気汚染防止検査対象設備について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
3
第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
3
第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
(平一六法三六・追加、平一八法六八・一部改正)
(平一六法三六・追加、平一八法六八・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(船級協会の検査)
(船級協会の検査)
第十九条の四十六
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。
第十九条の四十六
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。
2
前項の規定による登録を受けた者(次項及び第五十一条の三第一項第五号において「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等
及び大気汚染防止検査対象設備
についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
及び当該大気汚染防止検査対象設備
について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
2
前項の規定による登録を受けた者(次項及び第五十一条の三第一項第五号において「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等
、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書
についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書
について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
3
第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
3
第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
(平一六法三六・追加、平一八法六八・平二二法三三・一部改正)
(平一六法三六・追加、平一八法六八・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(技術基準適合命令等)
(技術基準適合命令等)
第十九条の四十八
国土交通大臣は、当該船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
★挿入★
が技術基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の返納、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
★挿入★
の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十九条の四十八
国土交通大臣は、当該船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
若しくは揮発性物質放出防止措置手引書
が技術基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の返納、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
又は揮発性物質放出防止措置手引書
の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
3
国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、海洋環境の保全等を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
3
国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、海洋環境の保全等を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
4
国土交通大臣は、第二項の規定による処分に係る船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
4
国土交通大臣は、第二項の規定による処分に係る船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(外国船舶の監督)
(外国船舶の監督)
第十九条の五十一
国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。次項及び第三項において「監督対象外国船舶」という。)に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
★挿入★
が技術基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
★挿入★
の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十九条の五十一
国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。次項及び第三項において「監督対象外国船舶」という。)に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
若しくは揮発性物質放出防止措置手引書
が技術基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等
又は揮発性物質放出防止措置手引書
の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、監督対象外国船舶の乗組員のうち油、有害液体物質、排出ガス又は船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業を行うものが、当該取扱いに関し遵守すべき事項のうち国土交通省令で定めるもの(以下この項において「特定遵守事項」という。)に関する必要な知識を有しないと認めるとき、その他特定遵守事項に従つて作業を行うことができないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該乗組員に特定遵守事項に関する必要な知識を習得させることその他特定遵守事項に従つて作業を行わせるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、監督対象外国船舶の乗組員のうち油、有害液体物質、排出ガス又は船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業を行うものが、当該取扱いに関し遵守すべき事項のうち国土交通省令で定めるもの(以下この項において「特定遵守事項」という。)に関する必要な知識を有しないと認めるとき、その他特定遵守事項に従つて作業を行うことができないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該乗組員に特定遵守事項に関する必要な知識を習得させることその他特定遵守事項に従つて作業を行わせるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、監督対象外国船舶に使用される燃料油が第十九条の二十一第一項本文の政令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、同項本文の政令で定める基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、監督対象外国船舶に使用される燃料油が第十九条の二十一第一項本文の政令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、同項本文の政令で定める基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
第十九条の四十八第二項から第四項までの規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十九条の五十一第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
4
第十九条の四十八第二項から第四項までの規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十九条の五十一第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(第一議定書締約国等の政府が発行する海洋汚染防止条約証書等)
(第一議定書締約国等の政府が発行する海洋汚染防止条約証書等)
第十九条の五十二
検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第一議定書締約国の政府から海洋汚染防止条約証書(第一議定書締約国の政府が第一議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等が第一議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
第十九条の五十二
検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第一議定書締約国の政府から海洋汚染防止条約証書(第一議定書締約国の政府が第一議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等が第一議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2
検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第二議定書締約国の政府から大気汚染防止条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の大気汚染防止検査対象設備
★挿入★
が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2
検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第二議定書締約国の政府から大気汚染防止条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の大気汚染防止検査対象設備
及び揮発性物質放出防止措置手引書
が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
3
前二項の規定により交付を受けた海洋汚染防止条約証書及び大気汚染防止条約証書(以下「海洋汚染防止条約証書等」という。)は、第十九条の四十三第一項の規定により国土交通大臣が交付した国際海洋汚染等防止証書とみなす。
3
前二項の規定により交付を受けた海洋汚染防止条約証書及び大気汚染防止条約証書(以下「海洋汚染防止条約証書等」という。)は、第十九条の四十三第一項の規定により国土交通大臣が交付した国際海洋汚染等防止証書とみなす。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)
(第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)
第十九条の五十三
国土交通大臣は、第一議定書締約国の政府から当該第一議定書締約国の船舶(第十九条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている海洋汚染防止設備等及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている海洋汚染防止緊急措置手引書等について、第十九条の三十六の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び当該海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
第十九条の五十三
国土交通大臣は、第一議定書締約国の政府から当該第一議定書締約国の船舶(第十九条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている海洋汚染防止設備等及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている海洋汚染防止緊急措置手引書等について、第十九条の三十六の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び当該海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
2
国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(大気汚染防止検査対象設備
★挿入★
に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている大気汚染防止検査対象設備
★挿入★
について、第十九条の三十六の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該大気汚染防止検査対象設備
★挿入★
が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
2
国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(大気汚染防止検査対象設備
及び揮発性物質放出防止措置手引書
に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている大気汚染防止検査対象設備
及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている揮発性物質放出防止措置手引書
について、第十九条の三十六の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該大気汚染防止検査対象設備
及び当該揮発性物質放出防止措置手引書
が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)
第十九条の五十四
検査の申請書の様式、検査の実施方法その他海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等
及び大気汚染防止検査対象設備
の検査に関し必要な事項並びに海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書及び国際海洋汚染等防止証書の様式、これらの証書の交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第十九条の五十四
検査の申請書の様式、検査の実施方法その他海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等
、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書
の検査に関し必要な事項並びに海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書及び国際海洋汚染等防止証書の様式、これらの証書の交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
(事業の許可の取消し等)
(事業の許可の取消し等)
第三十三条
国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第二十条第一項の許可を取り消すことができる。
第三十三条
国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第二十条第一項の許可を取り消すことができる。
一
この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
一
この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
二
第二十二条第一号又は第三号に該当することとなつたとき。
二
第二十二条第一号又は第三号に該当することとなつたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法
(平成五年法律第八十八号)
第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法
★削除★
第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3
第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
4
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(昭四八法五四・平五法八九・平一〇法六八・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四八法五四・平五法八九・平一〇法六八・平一一法一六〇・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
一
第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
一
第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
二
第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
二
第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
三
第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
三
第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
四
偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
四
偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
五
第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
五
第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
六
第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
六
第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
七
第十八条の十の規定による命令に違反した者
七
第十八条の十の規定による命令に違反した者
八
第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は
第十九条の九
の規定に違反して原動機を運転した者
八
第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は
第十九条の九第一項
の規定に違反して原動機を運転した者
九
第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
九
第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
十
第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
十
第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
十一
第十九条の二十六第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
十一
第十九条の二十六第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
十二
第三十九条第一項の規定に違反した者
十二
第三十九条第一項の規定に違反した者
十三
第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
十三
第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
十四
第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
十四
第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
2
過失により前項第一号、第二号、第三号又は第五号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。
2
過失により前項第一号、第二号、第三号又は第五号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平九法七八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・一部改正)
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平九法七八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
一
第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
一
第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
★新設★
一の二
第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
二
第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
二
第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
三
第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
三
第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
四
偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
四
偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
五
第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
五
第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
六
第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
六
第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
七
第十八条の十の規定による命令に違反した者
七
第十八条の十の規定による命令に違反した者
八
第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
八
第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
九
第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
九
第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
十
第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
十
第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
十一
第十九条の二十六第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
十一
第十九条の二十六第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
十二
第三十九条第一項の規定に違反した者
十二
第三十九条第一項の規定に違反した者
十三
第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
十三
第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
十四
第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
十四
第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
2
過失により前項第一号、第二号、第三号又は第五号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。
2
過失により前項第一号、第二号、第三号又は第五号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平九法七八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平九法七八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
一
第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
二
第十一条の規定に違反した者
二
第十一条の規定に違反した者
三
第十九条の二第四項の規定による命令に違反した者
三
第十九条の二第四項の規定による命令に違反した者
★新設★
三の二
第十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
四
偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
四
偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
★新設★
四の二
第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
五
第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
五
第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
六
第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
六
第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
七
偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
七
偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
八
第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者
九
第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平八法八四・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・一部改正)
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平八法八四・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の三第一項の規定に違反した者
一
第五条の三第一項の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
三
第九条の二第四項の規定に違反した者
三
第九条の二第四項の規定に違反した者
四
第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
五
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
六
第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
六の二
第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
七
第十九条の二十五の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
七
第十九条の二十五の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
八
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
八
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
九
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
九
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
十
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十一
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十一
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十二
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十二
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十三
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十三
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十四
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
十四
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
十五
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
十五
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
十六
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
十六
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・一部改正)
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の三第一項の規定に違反した者
一
第五条の三第一項の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項
★挿入★
、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項
、第八条の二第四項
、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
★新設★
二の二
第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
三
第九条の二第四項の規定に違反した者
三
第九条の二第四項の規定に違反した者
四
第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
五
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
六
第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六の二
第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
六の二
第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
七
第十九条の二十五の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
七
第十九条の二十五の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
八
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
八
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
九
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
九
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
十
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十一
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十一
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十二
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十二
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十三
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十三
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十四
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
十四
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
十五
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
十五
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
十六
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
十六
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十三年十一月九十九日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の三第一項
★挿入★
の規定に違反した者
一
第五条の三第一項
又は第三項
の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
二の二
第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
二の二
第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
三
第九条の二第四項の規定に違反した者
三
第九条の二第四項の規定に違反した者
四
第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
五
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
六
第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六の二
第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
六の二
第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
七
第十九条の二十五の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
七
第十九条の二十五の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
八
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
八
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
九
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
九
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
十
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十一
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十一
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十二
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十二
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十三
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十三
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十四
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
十四
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
十五
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
十五
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
十六
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
十六
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
一
第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
二の二
第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
二の二
第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
★新設★
二の三
第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者
★新設★
二の四
第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)
三
第九条の二第四項の規定に違反した者
三
第九条の二第四項の規定に違反した者
四
第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
五
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
六
第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六の二
第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
六の二
第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
七
第十九条の二十五の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
七
第十九条の二十五の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
八
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
八
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
九
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
九
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
十
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十一
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十一
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十二
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十二
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十三
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十三
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十四
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
十四
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
十五
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
十五
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
十六
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
十六
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
第五十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者
一
第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者
二
第八条第一項若しくは第三項、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)
★挿入★
、第十九条の二十二第一項又は第十九条の二十六第三項の規定に違反した者
二
第八条第一項若しくは第三項、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)
、第十九条の二十一の二
、第十九条の二十二第一項又は第十九条の二十六第三項の規定に違反した者
三
第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は廃棄物処理記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
三
第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は廃棄物処理記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
四
第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五
第十三条第二項の規定に違反して第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
五
第十三条第二項の規定に違反して第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
六
第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七
第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第十九条の四十五の規定に違反して当該船舶を航行の用に供した者
八
第十九条の四十五の規定に違反して当該船舶を航行の用に供した者
九
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
九
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一
第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
十一
第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
十二
第二十六条第三項の規定による命令に違反した者
十二
第二十六条第三項の規定による命令に違反した者
十三
海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
十三
海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
十四
海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
十四
海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
十五
第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者
十五
第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者
十六
第四十八条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十六
第四十八条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十七
第四十八条第五項から第八項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項若しくは第七項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十七
第四十八条第五項から第八項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項若しくは第七項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十八
第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者
十八
第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平四法三八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・一部改正)
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平四法三八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
施行日:平成二十三年一月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
第五十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者
一
第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者
二
第八条第一項若しくは第三項
★挿入★
、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十二第一項又は第十九条の二十六第三項の規定に違反した者
二
第八条第一項若しくは第三項
、第八条の二第七項
、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十二第一項又は第十九条の二十六第三項の規定に違反した者
三
第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は廃棄物処理記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
三
第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は廃棄物処理記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
★新設★
三の二
第八条の二第六項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
四
第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四
第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五
第十三条第二項の規定に違反して第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
五
第十三条第二項の規定に違反して第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
六
第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七
第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第十九条の四十五の規定に違反して当該船舶を航行の用に供した者
八
第十九条の四十五の規定に違反して当該船舶を航行の用に供した者
九
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
九
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一
第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
十一
第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
十二
第二十六条第三項の規定による命令に違反した者
十二
第二十六条第三項の規定による命令に違反した者
十三
海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
十三
海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
十四
海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
十四
海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
十五
第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者
十五
第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者
十六
第四十八条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十六
第四十八条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十七
第四十八条第五項から第八項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項若しくは第七項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十七
第四十八条第五項から第八項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項若しくは第七項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十八
第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者
十八
第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平四法三八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平四法三八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年五月二十日
~平成二十二年五月十九日法律第三十三号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一九法三三)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年七月一日(以下この条及び次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条及び第九条の規定 公布の日
二
第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定 施行日前の政令で定める日〔平成二二年政令第一三八号で同年五月二〇日から施行〕
三
第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六条第一項及び第七条第一項の改正規定、同法第八条の次に二条を加える改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第十九条の三十六の改正規定(同条の表の上欄中「又は有害液体汚染防止緊急措置手引書」を「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書」に、「又は海洋汚染防止緊急措置手引書」を「若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書」に改め、「という。)が」の下に「それぞれ」を、「において同じ。)」の下に「又は第八条の二第二項」を加える部分に限る。)、同法第十九条の三十七第一項の改正規定(「第七条の二第二項」の下に「若しくは第八条の二第二項」を加える部分に限る。)、同法第五十七条第二号の改正規定、同号の次に三号を加える改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同法第五十八条第二号の改正規定(「第八条第一項若しくは第三項」の下に「、第八条の二第七項」を加える部分に限る。)並びに同条第三号の次に一号を加える改正規定並びに附則第四条の規定 平成二十三年一月一日
四
第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五条の三に一項を加える改正規定、同法第九条第一項の改正規定(「第五条の三及び」を「第五条の三第一項及び第二項並びに」に改める部分に限る。)及び同法第五十七条第一号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五
附則第五条の規定 平成二十四年三月一日
六
第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第八条の次に二条を加える改正規定(第八条の三に係る部分に限る。)、同法第三十三条第二項の改正規定、同法第五十五条第一項第一号の次に一号を加える改正規定及び同法第五十七条第二号の次に三号を加える改正規定(同条第二号の三及び第二号の四に係る部分に限る。) 平成二十四年四月一日
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
国土交通大臣又は船級協会(第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十九条の四十六第一項の規定による登録を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、施行日前においても、新法第十九条の二十四の二第一項の揮発性物質放出防止措置手引書(以下この条において「揮発性物質放出防止措置手引書」という。)について、新法第十九条の三十六又は第十九条の四十六第二項に規定する検査に相当する検査(以下この条において「相当検査」という。)を行うことができる。
2
国土交通大臣が相当検査の結果当該揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通省令で定める新法第十九条の二十四の二第二項に規定する技術上の基準に相当する基準(第六項において「相当技術基準」という。)に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、揮発性物質放出防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書に相当する証書(以下この条において「相当証書」という。)を交付しなければならない。
3
前項の規定により交付した相当証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、揮発性物質放出防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
4
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一
国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者
二
相当証書の交付を受けようとする者(船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油の輸送の用に供するタンカーに係る相当証書の交付を受けようとする者に限る。)
三
相当証書の再交付又は書換えを受けようとする者
5
前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の相当検査、交付又は再交付若しくは書換えに係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
6
船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油の輸送の用に供するタンカーは、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該揮発性物質放出防止措置手引書について相当検査を行い、相当技術基準に適合すると認めたものとみなす。
7
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十九第二項、第二十五条の五十一、第二十五条の五十三、第二十五条の五十六、第二十五条の五十七(第二十五条の三十第四項及び第二十五条の五十五の規定の準用に係る部分を除く。)、第二十五条の五十八(第一項第一号、第二号、第三号(第二十五条の五十及び第二十五条の五十二に係る部分に限る。)、第七号(第二十五条の五十五に係る部分に限る。)及び第八号並びに第二項第一号(第二十五条の五十八第一項第一号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二号(第二十五条の五十七の規定により読み替えて準用する第二十五条の三十第四項及び第二十五条の五十五に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第二十五条の五十九から第二十五条の六十一まで及び第二十五条の六十二(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定は、第一項の規定により船級協会が相当検査を行う場合について準用する。
8
偽りその他不正の行為により相当証書の交付を受けた者は、二百万円以下の罰金に処する。
9
日本の船級協会の役員又は職員が、相当検査に関して、賄
賂
(
ろ
)
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
10
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
11
第九項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
12
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
13
第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
14
第七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした船級協会(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
15
第七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
16
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。
17
第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七項において準用する同条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
第三条
新法第十九条の四十六第一項の登録を受けようとする者は、附則第一条第二号に定める日前においても、その申請を行うことができる。新法第十九条の四十六第三項において準用する新法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。
第四条
新法第八条の二の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間は、適用しない。
一
附則第一条第三号に定める日前に建造され又は建造に着手された船舶(次号に掲げる船舶を除く。) 同日以後最初に行われる新法第十九条の三十六の表の下欄に掲げる設備等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)についての同条若しくは新法第十九条の三十八の規定による定期検査若しくは中間検査(新法第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行ったものとみなされる同項の検査を含む。)が開始される日又は附則第一条第六号に定める日のいずれか早い日
二
外国船舶 附則第一条第六号に定める日
第五条
新法第八条の三第一項の規定による通報は、同条の規定の例により、附則第一条第六号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第二条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条に規定する指定原動機については、同条の規定により指定した型式ごとに国土交通大臣が告示で定める日から起算して一年を経過する日以後最初に行われる当該指定原動機が設置されている船舶の新法第十九条の三十六の表の下欄に掲げる設備等(当該指定原動機を除く。)についての同条の規定による定期検査(新法第十九条の四十六第二項の規定により当該検査を行ったものとみなされる同項の検査を含む。)が開始される日までの間は、新法第十九条の三から第十九条の九までの規定は、適用しない。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第七条
この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。