エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則
昭和五十四年九月二十九日 通商産業省 令 第七十四号
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十一年七月一日 経済産業省 令 第三十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年七月一日
~平成二十一年七月一日経済産業省令第三十九号~
(特定機器の適用除外)
(特定機器の適用除外)
第四十八条
令第二十一条第二号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
第四十八条
令第二十一条第二号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
一
圧縮用電動機を有しない構造のもの
一
圧縮用電動機を有しない構造のもの
二
電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
二
電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
三
機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
三
機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
四
専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
四
専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
五
スポットエアコンディショナー
五
スポットエアコンディショナー
六
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
六
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
七
室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
七
室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
八
冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
八
冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
九
高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
九
高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
十
専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
十
専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
十一
床暖房又は給湯の機能を有するもの
十一
床暖房又は給湯の機能を有するもの
十二
分離型であって一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
十二
分離型であって一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
十三
冷房の用のみに供するのもの
十三
冷房の用のみに供するのもの
十四
窓に設置される構造のもの
十四
窓に設置される構造のもの
十五
壁を貫通して設置される構造のもの
十五
壁を貫通して設置される構造のもの
★新設★
十六
冷房能力が二十八キロワットを超えるもののうち、分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの
2
令第二十一条第三号の経済産業省令で定める蛍光ランプのみを主光源とする照明器具は、次に掲げるものとする。
2
令第二十一条第三号の経済産業省令で定める蛍光ランプのみを主光源とする照明器具は、次に掲げるものとする。
一
耐熱型のもの
一
耐熱型のもの
二
防じん構造のもの
二
防じん構造のもの
三
耐食型のもの
三
耐食型のもの
四
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
四
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
五
四〇形未満の蛍光ランプを使用するもの(家庭用つりさげ型及び直付け形並びに卓上スタンド用けい光燈器具を除く。)
五
四〇形未満の蛍光ランプを使用するもの(家庭用つりさげ型及び直付け形並びに卓上スタンド用けい光燈器具を除く。)
3
令第二十一条第四号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
3
令第二十一条第四号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
一
水平周波数が三十三・八キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
一
水平周波数が三十三・八キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
二
海外からの旅行者向けのもの
二
海外からの旅行者向けのもの
三
背面投射型のもの
三
背面投射型のもの
四
ブラウン管を有するものであつて、その表示画面の対角外形寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
四
ブラウン管を有するものであつて、その表示画面の対角外形寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
五
液晶パネル及びプラズマディスプレイパネルを有するものであつて、その表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
五
液晶パネル及びプラズマディスプレイパネルを有するものであつて、その表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
六
ワイヤレス方式のもの
六
ワイヤレス方式のもの
七
液晶パネルを有するもののうち直視型の蛍光管バックライトを使用するもの以外のもの
七
液晶パネルを有するもののうち直視型の蛍光管バックライトを使用するもの以外のもの
八
プラズマディスプレイパネルを有するもののうち、垂直方向の画素数が千八十以上であつて水平方向の画素数が千九百二十以上のもの
八
プラズマディスプレイパネルを有するもののうち、垂直方向の画素数が千八十以上であつて水平方向の画素数が千九百二十以上のもの
九
電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
九
電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
4
令第二十一条第五号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
4
令第二十一条第五号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
一
A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
一
A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
二
毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
二
毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
三
印刷装置と構造上一体となつたもの
三
印刷装置と構造上一体となつたもの
四
ファクシミリ装置と構造上一体となつたもの
四
ファクシミリ装置と構造上一体となつたもの
5
令第二十一条第六号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
5
令第二十一条第六号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
一
複合理論性能(別表第四の上欄に掲げる電子計算機について同表の下欄に掲げるものとする。以下同じ。)が一秒につき五万メガ演算以上のもの
一
複合理論性能(別表第四の上欄に掲げる電子計算機について同表の下欄に掲げるものとする。以下同じ。)が一秒につき五万メガ演算以上のもの
二
二百五十六を超えるプロセッサからなる演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
二
二百五十六を超えるプロセッサからなる演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
三
入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき百メガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの
三
入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき百メガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの
四
複合理論性能が一秒につき百メガ演算未満のもの
四
複合理論性能が一秒につき百メガ演算未満のもの
五
専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるものであつて、磁気ディスク装置を内蔵していないもの
五
専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるものであつて、磁気ディスク装置を内蔵していないもの
6
令第二十一条第七号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、次に掲げるものとする。
6
令第二十一条第七号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、次に掲げるものとする。
一
ディスクの直径が四十ミリメートル以下のもの
一
ディスクの直径が四十ミリメートル以下のもの
二
最大データ転送速度が一秒につき七十ギガバイトを超えるもの
二
最大データ転送速度が一秒につき七十ギガバイトを超えるもの
7
令第二十一条第九号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
7
令第二十一条第九号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
一
音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
一
音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
二
走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
二
走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
三
再生機能のみを有する構造のもの
三
再生機能のみを有する構造のもの
四
デジタル放送受信機内蔵のもの
四
デジタル放送受信機内蔵のもの
8
令第二十一条第十号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
8
令第二十一条第十号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
吸収式のもの
二
吸収式のもの
9
令第二十一条第十一号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
9
令第二十一条第十一号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
吸収式のもの
二
吸収式のもの
10
令第二十一条第十二号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
10
令第二十一条第十二号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
一
都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二十五条第三項のガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
一
都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二十五条第三項のガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
二
半密閉式ガスストーブ
二
半密閉式ガスストーブ
三
最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
三
最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
四
最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
四
最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
11
令第二十一条第十三号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
11
令第二十一条第十三号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
三
ガスグリル
三
ガスグリル
四
ガスクッキングテーブル
四
ガスクッキングテーブル
五
カセットこんろ
五
カセットこんろ
12
令第二十一条第十四号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
12
令第二十一条第十四号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
三
浴室内に設置する構造のガスふろがまであつて、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
三
浴室内に設置する構造のガスふろがまであつて、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
四
給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
四
給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
13
令第二十一条第十五号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
13
令第二十一条第十五号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
薪材を燃焼させる構造を有するもの
二
薪材を燃焼させる構造を有するもの
三
ゲージ圧力〇・一メガパスカルを超える温水ボイラー
三
ゲージ圧力〇・一メガパスカルを超える温水ボイラー
14
令第二十一条第十六号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。
14
令第二十一条第十六号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。
一
温水洗浄装置のみのもの
一
温水洗浄装置のみのもの
二
可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
二
可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
三
専ら鉄道車両において用いるためのもの
三
専ら鉄道車両において用いるためのもの
15
令第二十一条第十七号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
15
令第二十一条第十七号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
一
カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの
一
カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの
二
専ら鉄道車両において用いるためのもの
二
専ら鉄道車両において用いるためのもの
三
卓上型のもの
三
卓上型のもの
四
ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
四
ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
16
令第二十一条第十八号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
16
令第二十一条第十八号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
一
H種絶縁材料を使用するもの
一
H種絶縁材料を使用するもの
二
スコット結線変圧器
二
スコット結線変圧器
三
三以上の巻線を有するもの
三
三以上の巻線を有するもの
四
柱上変圧器
四
柱上変圧器
五
単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの
五
単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの
六
三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの
六
三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの
七
樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
七
樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
八
定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの
八
定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの
九
風冷式又は水冷式のもの
九
風冷式又は水冷式のもの
17
令第二十一条第十九号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。
17
令第二十一条第十九号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。
一
電子回路を有さないもの
一
電子回路を有さないもの
二
最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの
二
最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの
18
令第二十一条第二十号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。
18
令第二十一条第二十号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
定格入力電圧が二百ボルト専用のもの
二
定格入力電圧が二百ボルト専用のもの
三
庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの
三
庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの
四
システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
四
システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
19
令第二十一条第二十一号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。
19
令第二十一条第二十一号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。
一
ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの
一
ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの
二
ゲーム機能を有するもの
二
ゲーム機能を有するもの
三
サーバ機能を有するもの
三
サーバ機能を有するもの
四
光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの
四
光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの
★新設★
20
令第二十一条第二十二号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。
一
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの
二
インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき二百メガビットを超えるもの(第六号に掲げるものを除く。)
三
非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの
四
電力線に十キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの
五
電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が三以上のもの
六
インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき百メガビットを超えるもの
七
人工衛星を利用する機能を有するもの
八
直交周波数分割多重方式により、五十三以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの
九
仮想閉域網を設定する機能を有するもの
十
電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
★新設★
21
令第二十一条第二十三号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。
一
イーサネットのフレームを伝送交換しないもの
二
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの
三
電気通信信号を送受信するための接続口のうち二線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの
四
筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
五
電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの
六
主に電力を供給するためのものであつて経済産業大臣が定めるもの
(平五通令九一・全改、平六通令三五・平六通令六一・平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一二条繰下、平一八経産令八八・平一九経産令七四・平二一経産令三〇・一部改正)
(平五通令九一・全改、平六通令三五・平六通令六一・平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一二条繰下、平一八経産令八八・平一九経産令七四・平二一経産令三〇・平二一経産令三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年七月一日
~平成二十一年七月一日経済産業省令第三十九号~
★新設★
附 則(平成二一・七・一経産令三九)
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十一年七月一日
~平成二十一年七月一日経済産業省令第三十九号~
別表第五
(第四十九条関係)
別表第五
(第四十九条関係)
(平六通令六一・一部改正・旧別表第二繰下、平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧別表第三繰下)
(平六通令六一・一部改正・旧別表第二繰下、平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧別表第三繰下、平二一経産令三九・一部改正)
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(七)のエアコンディショナーを除く。)
一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
★挿入★
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(十五)の卓上スタンド用けい光燈器具を除く。)
経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機
経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、複合理論性能をメガ演算で表した数値で除して得られる数値
五 磁気ディスク装置
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷凍庫
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 ストーブ
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
九 ガス調理機器
一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十 ガス温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十一 石油温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 電気便座
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十三 自動販売機
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 変圧器
経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十五 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(七)のエアコンディショナーを除く。)
一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(十五)の卓上スタンド用けい光燈器具を除く。)
経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機
経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、複合理論性能をメガ演算で表した数値で除して得られる数値
五 磁気ディスク装置
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷凍庫
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 ストーブ
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
九 ガス調理機器
一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十 ガス温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十一 石油温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 電気便座
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十三 自動販売機
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 変圧器
経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十五 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十六 ルーティング機器
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十七 スイッチング機器
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値