○PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令

平成二十二年五月二十六日厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百五十六号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第十七条第二項の規定に基づき、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第三条の三を実施するため、PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。

PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第一号から第三号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 PFOS等(第二条-第十一条)
第三章 業務用写真フィルム(第十二条-第十八条)
附則

第一章 総則
(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 PFOS等 PFOS又はその塩並びにエッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)及び半導体用のレジストをいう。
二 PFOS等取扱事業者 許可製造業者、業としてPFOS等を使用する者その他の業としてPFOS等を取り扱う者をいう。
三 汚染物 PFOS又はその塩を含む廃液又はPFOS又はその塩が付着している布その他の不要物をいう。
四 PFOS等移替え等 PFOS等が飛散し、又は流出する可能性のある移替え等の作業をいう。
五 配管等 廃液が通る配管、管継手及びバルブをいう。
六 業務用写真フィルム取扱事業者 業として業務用写真フィルムを使用する者その他の業として業務用写真フィルムを取り扱う者をいう。
七 現像作業 業務用写真フィルムの現像に係る作業をいう。
第二章 PFOS等
(PFOS等及び汚染物の保管)
第二条 PFOS等取扱事業者は、PFOS等又は汚染物を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。
一 関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。
二 PFOS等又は汚染物が漏れ、こぼれる等のおそれがない密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたものに収めること。
三 雨水等によるPFOS等の流出を防止するため、PFOS等又は汚染物を保管する容器は屋内に保管し、床面をコンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。
(PFOS等及び汚染物の保管場所等の表示)
第三条 PFOS等取扱事業者は、PFOS等を保管するときは、PFOS等を保管している場所の見やすい箇所に、当該場所にPFOS等を保管している旨を表示しなければならない。
2 PFOS等取扱事業者は、PFOS等を使用する機器の見やすい箇所に、当該機器がPFOS等を使用するものである旨を表示しなければならない。
3 PFOS等取扱事業者は、汚染物を保管するときは、汚染物を保管している容器の見やすい箇所に、当該容器に汚染物を保管している旨を表示しなければならない。
(PFOS等の運送)
第四条 PFOS等取扱事業者(運送の委託を受けた運送業者を除く。)は、PFOS等を運送するとき又はこれを他に委託するときは、PFOS等を保管する容器の転倒等を防止する措置を講じなければならない。
2 前項に規定するPFOS等を保管する容器は、転倒等の衝撃に耐えるものでなければならない。
(PFOS等移替え等)
第五条 PFOS等取扱事業者は、PFOS等移替え等を行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 PFOS等は室内において取り扱うこと。
二 PFOS等の移替えの回数が必要最小限となるようにすること。
三 PFOS等の飛散又は流出する量が最少の量となる措置を講ずること。
四 PFOS等が飛散又は流出した場合に備えて、PFOS等移替え等を行うときは、布等を準備するとともに、必要に応じてPFOS等を使用する機器に受皿を設けること。
五 PFOS等を使用して加工したものを洗浄する場合は、PFOS等の洗浄液への混入量が最少の量となるよう努めること。
六 PFOS等がPFOS等を使用する機器に残留しないよう努めること。
七 PFOS等を含む廃水については、これを可能な限り回収するための措置を講ずること。
八 前各号に掲げるもののほか、PFOS等移替え等を行うに当たって必要と認められる措置を講ずること。
(PFOS等を使用する機器等に係る措置)
第六条 PFOS等取扱事業者は、PFOS等を使用する機器等について次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 PFOS等を使用する機器については、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講ずること。
二 PFOS等を使用する機器については、PFOS等を使用する作業以外に用いないよう努めること。
三 PFOS等を使用する機器を設置する床面については、PFOS等の地下浸透を防止するため、コンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。
四 PFOS等が飛散すると見込まれる場合は、局所排気装置を設置するとともに、大気への排出を防止するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。
五 PFOS等を使用する機器からの配管等については、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置等を講ずること。
六 PFOS等を含む廃水については、地下浸透を防止できる材質の排水管又は排水路を使用すること。
七 前各号に掲げるもののほか、PFOS等を使用する機器等に必要と認められる措置を講ずること。
(PFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等の点検)
第七条 PFOS等取扱事業者は、PFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。
一 容器、機器又は配管等からPFOS等が漏出又は飛散していないこと。
二 容器、機器又は配管等に損傷又は腐食が生じていないこと。
三 床面等にひび割れがないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、PFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等に異常が認められないこと。
2 PFOS等取扱事業者は、前項に規定する点検の結果においてPFOS等を保管する容器又はPFOS等を使用する機器等に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
3 PFOS等取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。
(PFOS等を保管する場合又はPFOS等移替え等を行う場合における漏出処理措置)
第八条 PFOS等取扱事業者は、PFOS等を保管する場合又はPFOS等移替え等を行う場合において、PFOS等が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 PFOS等が漏出した旨を第十一条に規定する管理責任者に通報するとともに、速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。
二 漏出したPFOS等について回収するよう努めること。
三 回収したPFOS等又はPFOS等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管すること。
四 前三号に掲げるもののほか、漏出したPFOS等を取り扱うに当たって必要と認められる措置を講ずること。
(排出量の把握等)
第九条 PFOS等取扱事業者は、PFOS等移替え等を行うときは、事業所ごとに、毎年一回、事業所から排出される排出水につき、排出量を把握するに適したサンプリング及び分析を行うことにより、PFOS又はその塩の排出量を把握しなければならない。ただし、サンプリング及び分析によるPFOS又はその塩の排出量の把握が技術上困難な場合は、PFOS等の使用量等を用いて排出量を推定することができるものとする。
2 PFOS等取扱事業者は、PFOS等移替え等を行うときにおいて、PFOS等を排出する場合は、前項に規定するサンプリング及び分析等の結果を踏まえて、PFOS等の排出量の削減に係る措置を講ずるよう努めなければならない。
3 PFOS等取扱事業者は、第一項のサンプリング及び分析等を行ったときは、その結果を記載した帳簿を作成しなければならない。
4 前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
(帳簿)
第十条 PFOS等取扱事業者(許可製造業者及び届出使用者を除く。)は、事業所ごとに、PFOS等の保管数量又はPFOS等移替え等に係る数量を記載した帳簿を作成しなければならない。
2 前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
(管理責任者)
第十一条 PFOS等取扱事業者は、PFOS等を保管し、又はPFOS等移替え等を行う事業所ごとに、当該作業の管理について知識を有する者のうちから管理責任者を選任し、その者に次の各号に掲げる業務を管理させなければならない。
一 PFOS等及び汚染物の保管又は保管場所等の表示に関すること。
二 PFOS等の運送に関すること。
三 PFOS等移替え等に関すること。
四 PFOS等を使用する機器等に係る措置に関すること。
五 PFOS等を取り扱うに当たって使用する容器又は機器等の点検に関すること。
六 PFOS等を取り扱うに当たっての漏出処理措置に関すること。
七 PFOS等の排出量の把握等に関すること。
八 PFOS等の帳簿の記録及び保存に関すること。
第三章 業務用写真フィルム
(現像作業に係る措置)
第十二条 業務用写真フィルム取扱事業者は、現像作業を行うときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 使用済みの現像液及び定着液を回収すること。
二 現像液又は定着液が飛散又は流出した場合に備えて、布等を準備すること。
三 前二号に掲げるもののほか、現像作業を行うに当たって必要と認められる措置を講ずること。
(業務用写真フィルムを現像する機器等に係る措置)
第十三条 業務用写真フィルム取扱事業者は、業務用写真フィルムを現像する機器等について次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 業務用写真フィルムの現像を行う機器を設置する床面については、PFOS又はその塩の地下浸透を防止するため、コンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。
二 業務用写真フィルムを現像する機器からの配管等については、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置等を講ずること。
三 PFOS又はその塩を含む廃水については、地下浸透を防止できる材質の排水管又は排水路を使用すること。
(現像作業に係る汚染物の保管)
第十四条 業務用写真フィルム取扱事業者は、現像作業に係る汚染物を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。
一 関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。
二 現像作業に係る汚染物が漏れ、こぼれる等のおそれがない密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたものに収めること。
三 雨水等によるPFOS又はその塩を含む廃液の流出を防止するため、現像作業に係る汚染物を保管する容器は屋内に保管し、床面をコンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。
(現像作業に係る汚染物を保管している容器の表示)
第十五条 業務用写真フィルム取扱事業者は、現像作業に係る汚染物を保管するときは、汚染物を保管している容器の見やすい箇所に、当該容器に汚染物を保管している旨を表示しなければならない。
(現像に係る業務用写真フィルムの数量)
第十六条 業務用写真フィルム取扱事業者(届出使用者を除く。)は、事業所ごとに、業務用写真フィルムの現像を行った数量を把握するよう努めなければならない。
(現像作業に係る機器等の点検)
第十七条 業務用写真フィルム取扱事業者は、現像作業に係る機器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。
一 機器又は配管等からPFOS又はその塩を含む廃液が漏出していないこと。
二 機器又は配管等に損傷又は腐食が生じていないこと。
三 床面等にひび割れがないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、PFOS又はその塩を含む廃液を取り扱うに当たって現像作業に係る機器等に異常が認められないこと。
2 業務用写真フィルム取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
3 業務用写真フィルム取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。
(現像作業に係る漏出処理措置)
第十八条 業務用写真フィルム取扱事業者は、現像作業を行う場合において、PFOS又はその塩を含む廃液が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。
二 漏出したPFOS又はその塩を含む廃液について回収するよう努めること。
三 回収したPFOS又はその塩を含む廃液又はその廃液をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管すること。
四 前三号に掲げるもののほか、漏出したPFOS又はその塩を含む廃液を取り扱うに当たって必要と認められる措置を講ずること。

附 則
 この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。