児童扶養手当法施行規則
昭和三十六年十二月七日 厚生省 令 第五十一号
児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令
平成二十二年六月二日 厚生労働省 令 第七十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日厚生労働省令第七十六号~
(認定の請求)
(認定の請求)
第一条
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第六条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次の各号に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
第一条
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第六条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次の各号に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
一
受給資格者及びその者が監護し
又は養育する
法第四条に定める要件に
該当する児童
(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
一
受給資格者及びその者が監護し
、かつ、生計を同じくする児童、その者が監護する児童又はその者が養育する児童であつて、
法第四条に定める要件に
該当するもの
(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
★新設★
一の二
受給資格者が父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
二
受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
二
受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
三
受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父
(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)
及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
三
受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父
★削除★
及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
四
対象児童の父
★挿入★
が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「令」という。)別表第二に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
四
対象児童の父
又は母
が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「令」という。)別表第二に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第二号)
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第二号)
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
五
次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類
五
次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類
イ
対象児童の父又は母の生死が明らかでないこと。
イ
対象児童の父又は母の生死が明らかでないこと。
ロ
対象児童が父
★挿入★
から引き続き一年以上遺棄されていること。
ロ
対象児童が父
又は母
から引き続き一年以上遺棄されていること。
ハ
対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていること。
ハ
対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていること。
六
対象児童が令別表第一に定める程度の障害の状態(以下「障害の状態」という。)にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
六
対象児童が令別表第一に定める程度の障害の状態(以下「障害の状態」という。)にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
七
受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。次号において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
七
受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。次号において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
イ
所得の額(令第三条及び第四条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
イ
所得の額(令第三条及び第四条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
ロ
受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
ハ
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(1)
当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(1)
当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(2)
当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。以下同じ。)
(2)
当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。以下同じ。)
ニ
受給資格者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書(様式第三号)
ニ
受給資格者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書(様式第三号)
八
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条に規定する扶養義務者がある
母
である受給資格者若しくは法第十一条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
八
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条に規定する扶養義務者がある
父若しくは母
である受給資格者若しくは法第十一条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ
所得の額並びに法第十条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
所得の額並びに法第十条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
当該配偶者又は当該扶養義務者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書
ハ
当該配偶者又は当該扶養義務者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書
(昭三七厚令二二・昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四〇厚令二五・昭四一厚令二八・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四三厚令二八・昭四四厚令二六・昭四四厚令三九・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四八厚令三八・昭四九厚令二二・昭五一厚令四六・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五六厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・平二厚令四二・平六厚令四八・平七厚令二一・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・一部改正)
(昭三七厚令二二・昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四〇厚令二五・昭四一厚令二八・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四三厚令二八・昭四四厚令二六・昭四四厚令三九・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四八厚令三八・昭四九厚令二二・昭五一厚令四六・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五六厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・平二厚令四二・平六厚令四八・平七厚令二一・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・平二二厚労令七六・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日厚生労働省令第七十六号~
(手当額の改定の請求及び届出)
(手当額の改定の請求及び届出)
第二条
法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行われなければならない。
第二条
法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行われなければならない。
一
戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
一
戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
二
前条第二号、第三号
又は第六号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等
二
前条第一号の二から第三号まで
又は第六号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等
三
前条第四号又は第五号に該当する場合であつて、新たな対象児童の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等
三
前条第四号又は第五号に該当する場合であつて、新たな対象児童の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等
(昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四二厚令四八・昭四七厚令四九・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭六〇厚令三三・昭六一厚令一七・平一三厚労令二二〇・一部改正)
(昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四二厚令四八・昭四七厚令四九・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭六〇厚令三三・昭六一厚令一七・平一三厚労令二二〇・平二二厚労令七六・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日厚生労働省令第七十六号~
(一部支給停止の適用除外に関する届出)
(一部支給停止の適用除外に関する届出)
第三条の三
受給資格者(
母に限る
。以下この条、第二十四条の四第三項、第二十四条の五及び第二十六条第二項において同じ。)は、法第十三条の二第一項に規定する期間が満了する月(以下「五年等満了月」という。)の翌月以降において、令第八条各号に掲げる事由に該当する場合であつて、法第十三条の二第二項の規定の適用を受けようとするときは、同項の規定の適用を受けようとする日の属する月(以下「適用除外事由発生月」という。)の末日(適用除外事由発生月が七月であるときは八月末日)までに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(様式第五号の三)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じていることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
第三条の三
受給資格者(
養育者を除く
。以下この条、第二十四条の四第三項、第二十四条の五及び第二十六条第二項において同じ。)は、法第十三条の二第一項に規定する期間が満了する月(以下「五年等満了月」という。)の翌月以降において、令第八条各号に掲げる事由に該当する場合であつて、法第十三条の二第二項の規定の適用を受けようとするときは、同項の規定の適用を受けようとする日の属する月(以下「適用除外事由発生月」という。)の末日(適用除外事由発生月が七月であるときは八月末日)までに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(様式第五号の三)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じていることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
一
令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類
一
令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類
イ
就業している場合
雇用契約書
の写し又は受給資格者が事業主であること若しくは在宅就業等を行つていることを証する書類その他の受給資格者が就業していることを明らかにできる書類(適用除外事由発生月(適用除外事由発生月が七月であり、これに基づいて当該年の八月に児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を提出する場合にあつては、七月又は八月のいずれかの時。ロ及びハにおいて同じ。)において就業していることを明らかにできる書類に限る。)
イ
就業している場合
雇用されていることを証明することができる書類
の写し又は受給資格者が事業主であること若しくは在宅就業等を行つていることを証する書類その他の受給資格者が就業していることを明らかにできる書類(適用除外事由発生月(適用除外事由発生月が七月であり、これに基づいて当該年の八月に児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を提出する場合にあつては、七月又は八月のいずれかの時。ロ及びハにおいて同じ。)において就業していることを明らかにできる書類に限る。)
ロ
求職活動をしている場合 次に掲げるいずれかの書類(適用除外事由発生月において求職活動をしていることを明らかにできる書類に限る。)
ロ
求職活動をしている場合 次に掲げるいずれかの書類(適用除外事由発生月において求職活動をしていることを明らかにできる書類に限る。)
(1)
公共職業安定所、母子家庭就業支援事業(母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十条第一項第三号に規定する母子家庭就業支援事業をいう。第二十四条の四第一項において同じ。)を実施する機関又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。第二十四条の四第一項において同じ。)において就職に関する相談等を受けたことを明らかにできる書類
(1)
公共職業安定所、母子家庭就業支援事業(母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十条第一項第三号に規定する母子家庭就業支援事業をいう。第二十四条の四第一項において同じ。)を実施する機関又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。第二十四条の四第一項において同じ。)において就職に関する相談等を受けたことを明らかにできる書類
(2)
求人者に面接したことその他の就業するための活動を行つていることを明らかにできる書類
(2)
求人者に面接したことその他の就業するための活動を行つていることを明らかにできる書類
ハ
第二十四条の四第二項第一号に掲げる活動をしている場合 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図つていることを明らかにできる書類(適用除外事由発生月において同号に掲げる活動をしていることを明らかにできる書類に限る。)
ハ
第二十四条の四第二項第一号に掲げる活動をしている場合 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図つていることを明らかにできる書類(適用除外事由発生月において同号に掲げる活動をしていることを明らかにできる書類に限る。)
二
令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる書類等
二
令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる書類等
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、エックス線直接撮影写真
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、エックス線直接撮影写真
三
令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等
三
令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等
イ
第二十四条の四第三項第一号に該当する場合 医師又は歯科医師の診断書その他の疾病、負傷又は要介護状態にあることにより受給資格者が就業することが困難であることを明らかにできる書類等
イ
第二十四条の四第三項第一号に該当する場合 医師又は歯科医師の診断書その他の疾病、負傷又は要介護状態にあることにより受給資格者が就業することが困難であることを明らかにできる書類等
ロ
第二十四条の四第三項第二号に該当する場合 次に掲げるいずれかの書類等
ロ
第二十四条の四第三項第二号に該当する場合 次に掲げるいずれかの書類等
(1)
医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の監護する児童が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当該児童を介護する必要があることを明らかにできる書類
(1)
医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の監護する児童が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当該児童を介護する必要があることを明らかにできる書類
(2)
医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当該親族を介護する必要があることを明らかにできる書類
(2)
医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当該親族を介護する必要があることを明らかにできる書類
2
五年等満了月の翌月において令第八条各号に掲げる事由に該当する見込みである受給資格者であつて、法第十三条の二第二項の規定の適用を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、五年等満了月の前々月の初日から五年等満了月の末日までの間に、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び同項各号に掲げる書類等を提出することができる。この場合において、同項第一号イからハまでに掲げる書類は、同号イからハまでの規定にかかわらず、五年等満了月の前々月の初日から五年等満了月の末日までのいずれかの時において、就業していること、求職活動をしていること又は第二十四条の四第一項第一号に掲げる活動をしていることを明らかにできるものとする。
2
五年等満了月の翌月において令第八条各号に掲げる事由に該当する見込みである受給資格者であつて、法第十三条の二第二項の規定の適用を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、五年等満了月の前々月の初日から五年等満了月の末日までの間に、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び同項各号に掲げる書類等を提出することができる。この場合において、同項第一号イからハまでに掲げる書類は、同号イからハまでの規定にかかわらず、五年等満了月の前々月の初日から五年等満了月の末日までのいずれかの時において、就業していること、求職活動をしていること又は第二十四条の四第一項第一号に掲げる活動をしていることを明らかにできるものとする。
3
現に法第十三条の二第二項の規定の適用を受けている受給資格者であつて、引き続き同項の規定の適用を受けようとするものは、第一項の規定にかかわらず、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書に同項各号に掲げる書類を添えて、毎年八月一日から三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。この場合において、同項第一号イからハまでに掲げる書類は、同号イからハまでの規定にかかわらず、当該年の六月一日から八月三十一日までのいずれかの時において、就業していること、求職活動していること又は第二十四条の四第一項第一号に掲げる活動をしていることを明らかにできるものとする。
3
現に法第十三条の二第二項の規定の適用を受けている受給資格者であつて、引き続き同項の規定の適用を受けようとするものは、第一項の規定にかかわらず、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書に同項各号に掲げる書類を添えて、毎年八月一日から三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。この場合において、同項第一号イからハまでに掲げる書類は、同号イからハまでの規定にかかわらず、当該年の六月一日から八月三十一日までのいずれかの時において、就業していること、求職活動していること又は第二十四条の四第一項第一号に掲げる活動をしていることを明らかにできるものとする。
4
前項に規定する受給資格者であつて、法第二十八条の二第一項又は第二項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受けたものについては、前項中「から三十一日まで」とあり、及び「から八月三十一日まで」とあるのは、「から九月三十日まで」とする。
4
前項に規定する受給資格者であつて、法第二十八条の二第一項又は第二項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受けたものについては、前項中「から三十一日まで」とあり、及び「から八月三十一日まで」とあるのは、「から九月三十日まで」とする。
5
前各項の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及びこれに添付する書類等の提出について、やむを得ない事情により期限までに提出できなかつた場合は、その事情が消滅してから速やかに提出しなければならない。
5
前各項の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及びこれに添付する書類等の提出について、やむを得ない事情により期限までに提出できなかつた場合は、その事情が消滅してから速やかに提出しなければならない。
(平二〇厚労令一二・追加)
(平二〇厚労令一二・追加、平二二厚労令七六・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日厚生労働省令第七十六号~
(現況の届出)
(現況の届出)
第四条
受給者は、児童扶養手当現況届(様式第六号)に第一条第七号(ニを除く。)及び第八号(ハを除く。)並びに次の各号に掲げる書類を添えて、毎年八月一日から三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、対象児童の父又は母が第三号の二イに該当する場合であつて、既に同号イに掲げる書類を提出しているときは、当該書類については、この限りでない。
第四条
受給者は、児童扶養手当現況届(様式第六号)に第一条第七号(ニを除く。)及び第八号(ハを除く。)並びに次の各号に掲げる書類を添えて、毎年八月一日から三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、対象児童の父又は母が第三号の二イに該当する場合であつて、既に同号イに掲げる書類を提出しているときは、当該書類については、この限りでない。
一
受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
一
受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
★新設★
一の二
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
二
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
二
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
三
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
三
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
三の二
受給者が法第九条第一項に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類
三の二
受給者が法第九条第一項に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類
イ
対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
イ
対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
ロ
対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
ロ
対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
ハ
対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
ハ
対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
ニ
対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
ニ
対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
四
受給者が法
第四条第一項第四号
に規定する児童を監護し
又は
養育しているとき(
第三号の二
に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)
★挿入★
は、当該児童の父
★挿入★
の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
四
受給者が法
第四条第一項第一号ニ
に規定する児童を監護し
若しくは
養育しているとき(
前号
に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)
又は同項第二号ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)
は、当該児童の父
又は母
の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
五
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し
又は
養育しているとき
★挿入★
は、当該児童が父
★挿入★
から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
五
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し
若しくは
養育しているとき
又は令第一条の三第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき
は、当該児童が父
又は母
から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
六
受給者が令第一条の二第二号に規定する児童を監護し
又は
養育しているとき
★挿入★
は、当該児童の父
★挿入★
が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
六
受給者が令第一条の二第二号に規定する児童を監護し
若しくは
養育しているとき
又は令第一条の三第二号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき
は、当該児童の父
又は母
が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
七
受給者が令第一条の二第四号に規定する児童を
監護し又は
養育しているとき
★挿入★
は、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
七
受給者が令第一条の二第四号に規定する児童を
監護し若しくは
養育しているとき
又は令第一条の三第四号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき
は、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
(昭三八厚令四一・昭四七厚令四九・昭五三厚令三四・昭五五厚令二五・昭五六厚令五六・昭五六厚令六九・昭六〇厚令三三・平一〇厚令六四・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・一部改正)
(昭三八厚令四一・昭四七厚令四九・昭五三厚令三四・昭五五厚令二五・昭五六厚令五六・昭五六厚令六九・昭六〇厚令三三・平一〇厚令六四・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・平二二厚労令七六・一部改正)
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日厚生労働省令第七十六号~
(添付書類の省略等)
(添付書類の省略等)
第二十六条
対象児童の父
★挿入★
が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(障害の程度が同法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者に支給されるものに限る。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(障害の程度が同法別表に定める一級に該当する者に支給されるものに限る。)の支給を受けることができるときは、第一条の児童扶養手当認定請求書又は第二条の児童扶養手当額改定請求書に添えるべき第一条第四号に掲げる書類等を添えることを要しない。
第二十六条
対象児童の父
又は母
が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(障害の程度が同法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者に支給されるものに限る。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(障害の程度が同法別表に定める一級に該当する者に支給されるものに限る。)の支給を受けることができるときは、第一条の児童扶養手当認定請求書又は第二条の児童扶養手当額改定請求書に添えるべき第一条第四号に掲げる書類等を添えることを要しない。
2
手当の支給機関は、障害の状態にある児童、受給資格者又は受給資格者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該児童受給資格者又は受給資格者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。
2
手当の支給機関は、障害の状態にある児童、受給資格者又は受給資格者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該児童受給資格者又は受給資格者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。
3
第一条の児童扶養手当認定請求書、第三条の二第一項及び第二項(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当支給停止関係届並びに第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当現況届を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出する場合において、当該請求書又は届書に添えるべき第一条第七号イ及びロ並びに第八号イ及びロに規定する市町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは全部支給停止者の住所地の町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。この場合において、町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該請求書又は届書に記載しなければならない。
3
第一条の児童扶養手当認定請求書、第三条の二第一項及び第二項(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当支給停止関係届並びに第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当現況届を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出する場合において、当該請求書又は届書に添えるべき第一条第七号イ及びロ並びに第八号イ及びロに規定する市町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは全部支給停止者の住所地の町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。この場合において、町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該請求書又は届書に記載しなければならない。
4
手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4
手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
5
第一章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
5
第一章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
6
手当の支給機関は、第一章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
6
手当の支給機関は、第一章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(昭三八厚令四一・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四九厚令二一・昭五〇厚令三三・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五五厚令二五・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・昭六一厚令一七・平一三厚労令二二〇・平二〇厚労令一二・一部改正)
(昭三八厚令四一・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四九厚令二一・昭五〇厚令三三・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五五厚令二五・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・昭六一厚令一七・平一三厚労令二二〇・平二〇厚労令一二・平二二厚労令七六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日厚生労働省令第七十六号~
★新設★
附 則(平成二二・六・二厚労令七六)
(施行期日)
1
この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:平成二十二年八月一日
~平成二十二年六月二日厚生労働省令第七十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕