障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
平成三十一年三月三十日 厚生労働省 令 第六十号
条項号:第三条

-本則-
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
厚生労働大臣 厚生労働大臣又は都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等 指定都市
第三十四条の七
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四
第三十四条の十五
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事 指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事 指定都市の市長
市町村長 指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる を省略させる
第三十四条の六十四 都道府県知事又は 指定都市の市長又は
第六十五条の十四の四 都道府県 指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 派遣
当たっては、当該養成及び派遣については 当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う を行う
第六十五条の十五 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三 市町村 指定都市以外の市町村
別表第八号 都道府県 指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長 都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等 指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事 指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事 指定都市の市長
市町村長 指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる を省略させる
第三十四条の六十三 、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 又は都道府県知事
第三十四条の六十四 、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 又は都道府県知事
都道府県知事又は 指定都市の市長又は
第六十五条の十四の四 都道府県 指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 派遣
当たっては、当該養成及び派遣については 当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う を行う
第六十五条の十五 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三 市町村 指定都市以外の市町村
別表第八号 都道府県 指定都市
第三十四条の七
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第三項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四
第三十四条の十五
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事 中核市の市長
第三十四条の九第四項 都道府県知事 中核市の市長
場合又は 場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができ、
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事 中核市の市長
市町村長 中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる を省略させる
第三十四条の六十四 都道府県知事又は 中核市の市長又は
第六十五条の十四の四 都道府県 中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 派遣
当たっては、当該養成及び派遣については 当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う を行う
第六十五条の十五 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三 市町村 中核市以外の市町村
別表第八号 都道府県 中核市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長 都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事 中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事 中核市の市長
市町村長 中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる を省略させる
第三十四条の六十三 、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 又は都道府県知事
第三十四条の六十四 、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 又は都道府県知事
都道府県知事又は 中核市の市長又は
第六十五条の十四の四 都道府県 中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 派遣
当たっては、当該養成及び派遣については 当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う を行う
第六十五条の十五 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三 市町村 中核市以外の市町村
別表第八号 都道府県 中核市
-改正附則-