障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
平成三十一年三月三十日 厚生労働省 令 第六十号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日厚生労働省令第六十号~
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第三十四条の二十八
指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市
の長
(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第三十四条の二十八
指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市
若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長
(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一
指定事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
一
指定事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
2
指定事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
2
指定事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
3
指定事業者等は、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
3
指定事業者等は、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・平三〇厚労令七八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・平三〇厚労令七八・平三一厚労令六〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日厚生労働省令第六十号~
(都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣
★挿入★
による通知)
(都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣
又は指定都市若しくは中核市の市長
による通知)
第三十四条の二十九
法第五十一条の三第四項の規定により厚生労働大臣
★挿入★
が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第三十四条の二十九
法第五十一条の三第四項の規定により厚生労働大臣
又は指定都市若しくは中核市の市長
が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、平三一厚労令六〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日厚生労働省令第六十号~
(法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣
★挿入★
による通知)
(法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣
又は指定都市若しくは中核市の市長
による通知)
第三十四条の三十
厚生労働大臣
★挿入★
は、指定事業者等が法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。
第三十四条の三十
厚生労働大臣
又は指定都市若しくは中核市の市長
は、指定事業者等が法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、平三一厚労令六〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日厚生労働省令第六十号~
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第三十四条の六十二
指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市
の長
又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第三十四条の六十二
指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市
若しくは中核市の市長
又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一
事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
一
事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が二十以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が二十以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)
2
指定相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
2
指定相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
3
指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
3
指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・平三一厚労令六〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日厚生労働省令第六十号~
(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣
又は都道府県知事
による通知)
(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長
による通知)
第三十四条の六十三
法第五十一条の三十二第四項の規定により厚生労働大臣
又は都道府県知事
が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第三十四条の六十三
法第五十一条の三十二第四項の規定により厚生労働大臣
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長
が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、平三一厚労令六〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日厚生労働省令第六十号~
(法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣
又は都道府県知事
による通知)
(法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長
による通知)
第三十四条の六十四
厚生労働大臣
又は都道府県知事
は、指定相談支援事業者が法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
第三十四条の六十四
厚生労働大臣
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長
は、指定相談支援事業者が法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、平三一厚労令六〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日厚生労働省令第六十号~
(大都市の特例)
(大都市の特例)
第七十条
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十条
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
厚生労働大臣
厚生労働大臣又は都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四
第三十四条の十五
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十四
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の四
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の四
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日厚生労働省令第六十号~
(中核市の特例)
(中核市の特例)
第七十一条
令第五十一条第二項の規定により、
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)
が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十一条
令第五十一条第二項の規定により、
中核市
が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の七
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第三項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四
第三十四条の十五
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第四項
都道府県知事
中核市の市長
場合又は
場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができ、
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十四
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の四
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の四
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日厚生労働省令第六十号~
★新設★
附 則(平成三一・三・三〇厚労令六〇)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。