児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
児童福祉法施行令の一部を改正する政令
令和元年六月五日 政令 第二十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日政令第二十号~
第二十四条
法第二十一条の五の三第二項第二号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十五条の五第四項及び第二十七条の四第四項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十四条
法第二十一条の五の三第二項第二号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十五条の五第四項及び第二十七条の四第四項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から
第五号
までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
一
次号から
第六号
までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
二
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(同法附則第五条の四第六項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号から
第五号
までに掲げる者を除く。) 四千六百円
二
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(同法附則第五条の四第六項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号から
第六号
までに掲げる者を除く。) 四千六百円
★新設★
三
負担額算定基準者(通所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として厚生労働省令で定める者を含む。)をいう。以下この条及び第二十五条の二において同じ。)のうちに無償化対象通所児童(通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条及び第二十五条の二において同じ。)がいる通所給付決定保護者(次号から第六号までに掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロに掲げる者以外の者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童若しくは特例保育(子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育をいう。)若しくは家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育を受ける児童をいう。イ及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者(次号及び
第五号
に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
四
小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童若しくは特例保育(子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育をいう。)若しくは家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育を受ける児童をいう。イ及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者(次号及び
第六号
に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロに掲げる者以外の者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
イ
ロに掲げる者以外の者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(当該通所給付決定保護者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。(2)及び第二十五条の二において同じ。)である障害児
★挿入★
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(当該通所給付決定保護者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。(2)及び第二十五条の二において同じ。)である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児
★挿入★
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの イ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が
前号
に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの イ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が
第二号
に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
負担額算定基準者
(通所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として厚生労働省令で定める者を含む。)をいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)
が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
五
負担額算定基準者
★削除★
が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
イ
全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である障害児
★挿入★
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児
★挿入★
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ロ
負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が一人のみである通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が一人のみである通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児
★挿入★
に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ハ
負担額算定基準者のうちに小学校就学前負担額算定基準者以外の者が二人以上いる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ハ
負担額算定基準者のうちに小学校就学前負担額算定基準者以外の者が二人以上いる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。
第二十五条の二第二号ホ及び第二十七条の二第三号
において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。
★挿入★
第二十五条の十三第一項において同じ。)
又は通所給付決定保護者
及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者
★挿入★
零
六
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。
第二十五条の二第二号ヘ及び第二十七条の二第四号
において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。
第二十五条の六第二号及び
第二十五条の十三第一項において同じ。)
、通所給付決定保護者
及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者
又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者
零
(平二四政二六・全改、平二五政五・平二五政三一九・平二六政一二七・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二八政一八七・平二九政六三・平三〇政五四・平三〇政二三一・一部改正)
(平二四政二六・全改、平二五政五・平二五政三一九・平二六政一二七・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二八政一八七・平二九政六三・平三〇政五四・平三〇政二三一・令元政二〇・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日政令第二十号~
第二十五条
法第二十一条の五の四第一項第三号に規定する政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定
(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。第二十五条の五第一項において同じ。)
の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援(次条第二号において「基準該当通所支援」という。)を受けたときとする。
第二十五条
法第二十一条の五の四第一項第三号に規定する政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定
★削除★
の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援(次条第二号において「基準該当通所支援」という。)を受けたときとする。
(平二四政二六・全改)
(平二四政二六・全改、令元政二〇・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日政令第二十号~
第二十五条の二
法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十五条の二
法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイから
ホまで
に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイから
ホまで
に定める額
一
指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイから
ヘまで
に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイから
ヘまで
に定める額
イ
第二十四条第一号に掲げる通所給付決定保護者 三万七千二百円
イ
第二十四条第一号に掲げる通所給付決定保護者 三万七千二百円
ロ
第二十四条第二号に掲げる通所給付決定保護者 四千六百円
ロ
第二十四条第二号に掲げる通所給付決定保護者 四千六百円
★新設★
ハ
第二十四条第三号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
第二十四条第三号イに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(2)
第二十四条第三号ロに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
第二十四条第三号に
掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ニ
第二十四条第四号に
掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
第二十四条第三号イ
に掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(1)
第二十四条第四号イ
に掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児
★挿入★
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児
★挿入★
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第三号ロ
に掲げる通所給付決定保護者 (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
第二十四条第四号ロ
に掲げる通所給付決定保護者 (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
第二十四条第四号に
掲げる通所給付決定保護者 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
ホ
第二十四条第五号に
掲げる通所給付決定保護者 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1)
第二十四条第四号イ
に掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(1)
第二十四条第五号イ
に掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児
★挿入★
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児
★挿入★
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第四号ロ
に掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
第二十四条第五号ロ
に掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児
★挿入★
に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(3)
第二十四条第四号ハ
に掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(3)
第二十四条第五号ハ
に掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
第二十四条第五号
に掲げる通所給付決定保護者 零
ヘ
第二十四条第六号
に掲げる通所給付決定保護者 零
二
基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次の
イからホまで
に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ
イからホまで
に定める額
二
基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次の
イからヘまで
に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ
イからヘまで
に定める額
イ
ロから
ホ
までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
イ
ロから
ヘ
までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハから
ホ
までに掲げる者を除く。) 四千六百円
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハから
ヘ
までに掲げる者を除く。) 四千六百円
★新設★
ハ
負担額算定基準者のうちに無償化対象通所児童がいる通所給付決定保護者(ニからヘまでに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
(2)に掲げる者以外の者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(2)
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
小学校就学前児童が二人以上いる通所給付決定保護者(
ニ及びホ
に掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ニ
小学校就学前児童が二人以上いる通所給付決定保護者(
ホ及びヘ
に掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
(2)に掲げる者以外の者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(1)
(2)に掲げる者以外の者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の三第二項第一号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児
★挿入★
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の四第三項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の三第二項第一号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児
★挿入★
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の四第三項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(
ホ
に掲げる者を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
ホ
負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(
ヘ
に掲げる者を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1)
第二十四条第四号イ
に掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(1)
第二十四条第五号イ
に掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の三第二項第一号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児
★挿入★
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の四第三項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の三第二項第一号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児
★挿入★
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の四第三項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第四号ロ
に掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
第二十四条第五号ロ
に掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の三第二項第一号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の四第三項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の三第二項第一号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児
★挿入★
に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の四第三項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児
(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)
に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(3)
第二十四条第四号ハ
に掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の三第二項第一号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(3)
第二十四条第五号ハ
に掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法
第二十一条の五の四第三項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)
又は通所給付決定保護者
及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者
★挿入★
零
ヘ
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)
、通所給付決定保護者
及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者
又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者
零
(平二四政二六・追加、平二五政五・平二六政一二七・平二六政三五七・平二八政一八七・平三〇政二三一・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二五政五・平二六政一二七・平二六政三五七・平二八政一八七・平三〇政二三一・令元政二〇・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日政令第二十号~
第二十五条の六
前条第一項の高額障害児通所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十五条の六
前条第一項の高額障害児通所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
第二十四条第一号から第四号まで
に掲げる者
★挿入★
三万七千二百円
一
第二十四条各号
に掲げる者
(次号に掲げる者を除く。)
三万七千二百円
二
第二十四条第五号に掲げる者
零
二
市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者
零
(平二四政二六・追加、平二六政一二七・平二八政一八七・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二六政一二七・平二八政一八七・令元政二〇・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日政令第二十号~
第二十七条の二
法第二十四条の二第二項第二号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十七条の四第四項において「障害児入所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十七条の二
法第二十四条の二第二項第二号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十七条の四第四項において「障害児入所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号
及び第三号
に掲げる者以外の者 三万七千二百円
一
次号
から第四号まで
に掲げる者以外の者 三万七千二百円
二
入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号
★挿入★
に掲げる者を除く。) 九千三百円
二
入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号
及び第四号
に掲げる者を除く。) 九千三百円
★新設★
三
負担額算定基準者(入所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として厚生労働省令で定める者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)のうちに無償化対象入所児童(入所給付決定(法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をいう。以下この号及び第二十七条の四において同じ。)に係る三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条において同じ。)がいる入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロに掲げる者以外の者 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。
★挿入★
第二十七条の十三第一項において同じ。)
又は入所給付決定保護者
及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者
★挿入★
零
四
市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。
第二十七条の五第二号及び
第二十七条の十三第一項において同じ。)
、入所給付決定保護者
及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者
又は全ての負担額算定基準者が無償化対象入所児童である入所給付決定保護者
零
(平一八政三一九・追加、平二〇政二一二・平二二政一〇六・平二三政二九六・平二四政二六・平二六政三五七・平三〇政二三一・一部改正)
(平一八政三一九・追加、平二〇政二一二・平二二政一〇六・平二三政二九六・平二四政二六・平二六政三五七・平三〇政二三一・令元政二〇・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日政令第二十号~
第二十七条の四
高額障害児入所給付費は、利用者負担世帯合算額が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率(入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第二号に掲げる額及び購入等をした補装具であつて、入所給付決定
(法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をいう。)
に係る障害児が使用するものに係る
第二十五条の五第一項第四号
に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。
第二十七条の四
高額障害児入所給付費は、利用者負担世帯合算額が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率(入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第二号に掲げる額及び購入等をした補装具であつて、入所給付決定
★削除★
に係る障害児が使用するものに係る
同項第四号
に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。
②
入所給付決定保護者が、次条第二号に掲げる者であるときは、第二十五条の五第一項第五号に掲げる額は零とする。
②
入所給付決定保護者が、次条第二号に掲げる者であるときは、第二十五条の五第一項第五号に掲げる額は零とする。
③
入所給付決定保護者(第二十七条の二第二号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第一号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)、同条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該入所給付決定保護者に対して高額障害児入所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
③
入所給付決定保護者(第二十七条の二第二号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第一号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)、同条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該入所給付決定保護者に対して高額障害児入所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一
当該入所給付決定保護者に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者
按
(
あん
)
分率(通所給付決定保護者又は支給決定障害者等である入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る同項第二号に掲げる額を同項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
一
当該入所給付決定保護者に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者
按
(
あん
)
分率(通所給付決定保護者又は支給決定障害者等である入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る同項第二号に掲げる額を同項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二
調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に入所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率を乗じて得た額
二
調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に入所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率を乗じて得た額
④
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児入所支援負担上限月額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る障害児通所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
④
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児入所支援負担上限月額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る障害児通所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
⑤
第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する入所給付決定保護者(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第三項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
⑤
第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する入所給付決定保護者(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第三項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
⑥
高額障害児入所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
⑥
高額障害児入所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一八政三一九・追加、平一九政一五六・平二〇政一一六・平二〇政二一二・平二一政一八七・平二二政一〇六・平二四政二六・平二五政五・平三〇政五四・一部改正)
(平一八政三一九・追加、平一九政一五六・平二〇政一一六・平二〇政二一二・平二一政一八七・平二二政一〇六・平二四政二六・平二五政五・平三〇政五四・令元政二〇・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日政令第二十号~
第二十七条の五
前条第一項の高額障害児入所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十七条の五
前条第一項の高額障害児入所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
第二十七条の二第一号又は第二号
に掲げる者
★挿入★
三万七千二百円
一
第二十七条の二各号
に掲げる者
(次号に掲げる者を除く。)
三万七千二百円
二
第二十七条の二第三号に掲げる者
零
二
市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者
零
(平一八政三一九・追加、平二二政一〇六・平二四政二六・一部改正)
(平一八政三一九・追加、平二二政一〇六・平二四政二六・令元政二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日政令第二十号~
★新設★
附 則(令和元・六・五政二〇)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の児童福祉法施行令第二十四条、第二十五条の二、第二十五条の六、第二十七条の二及び第二十七条の五の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援、同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援及び同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援(以下「指定通所支援等」という。)について適用し、施行日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。