行政書士法
昭和二十六年二月二十二日 法律 第四号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第四十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第二条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
第二条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一
未成年者
一
未成年者
二
成年被後見人又は被保佐人
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
破産者で
復権を得ない
もの
二
破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない
者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に
処せられた者で
、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない
もの
三
禁錮
以上の刑に
処せられ
、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない
者
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
四
公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五
第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六
第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を
経過しない者
七
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を
経過しないもの
(平一五法一三一・追加、平一七法一〇二・平二〇法三・平二六法六七・一部改正)
(平一五法一三一・追加、平一七法一〇二・平二〇法三・平二六法六七・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第七条
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
第七条
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
一
第二条の二第二号から
第五号
まで、
第七号
又は
第八号
に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
一
第二条の二第二号から
第四号
まで、
第六号
又は
第七号
に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
二
その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
二
その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
三
死亡したとき。
三
死亡したとき。
四
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
2
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
2
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
一
引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
一
引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
二
心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
二
心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
3
第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の
抹消に
準用する。この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
3
第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の
抹消について
準用する。この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(昭四六法一〇一・昭五八法二・昭六〇法五八・平五法八九・平九法八四・平一一法一五一・平一五法一三一・平二〇法三・平二六法六九・一部改正)
(昭四六法一〇一・昭五八法二・昭六〇法五八・平五法八九・平九法八四・平一一法一五一・平一五法一三一・平二〇法三・平二六法六九・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第四十二条から第四十八条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。