河川法施行令
昭和四十年二月十一日 政令 第十四号
河川法施行令の一部を改正する政令
平成二十三年一月二十八日 政令 第八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年三月一日
~平成二十三年一月二十八日政令第八号~
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
第二条
法第九条第二項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。
第二条
法第九条第二項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。
一
法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。
一
法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。
二
河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
二
河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
三
水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。
三
水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。
イ
発電のためにするもの
★挿入★
イ
発電のためにするもの
。ただし、当該発電が、次に掲げる水利使用であつて法第二十三条の許可を受けたもののために取水した流水のみを利用するものである場合を除く。
★新設★
(1)
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル未満の水利使用であつて給水人口が一万人未満の水道のためにするもの
★新設★
(2)
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル未満の鉱工業用水道のためにするもの
★新設★
(3)
取水量が一秒につき最大一立方メートル未満の水利使用であつてかんがい面積が三百ヘクタール未満のかんがいのためにするもの
★新設★
(4)
発電、水道、鉱工業用水道又はかんがい以外のためにするもの
ロ
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの
ロ
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの
ハ
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの
ハ
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの
ニ
取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
ニ
取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
四
特定水利使用に関し、法第二十七条第一項、第三十条、第三十一条、第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第四十九条、第五十条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項、第七十八条第一項並びに第九十条第一項の規定による権限を行うこと。
四
特定水利使用に関し、法第二十七条第一項、第三十条、第三十一条、第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第四十九条、第五十条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項、第七十八条第一項並びに第九十条第一項の規定による権限を行うこと。
五
特定水利使用に関し、法第二十三条、第二十四条又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条から第二十七条までの許可の取消しその他の当該許可に係る法第七十五条の規定による処分を行うこと。
五
特定水利使用に関し、法第二十三条、第二十四条又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条から第二十七条までの許可の取消しその他の当該許可に係る法第七十五条の規定による処分を行うこと。
六
法第五十二条及び第五十三条第三項の規定による権限を行うこと。
六
法第五十二条及び第五十三条第三項の規定による権限を行うこと。
七
指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。
七
指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。
2
法第九条第五項の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。
2
法第九条第五項の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。
3
法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
3
法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
(平三政三三三・平七政三四五・平九政三四二・平一一政三五二・平一二政四五七・一部改正)
(平三政三三三・平七政三四五・平九政三四二・平一一政三五二・平一二政四五七・平二三政八・一部改正)
施行日:平成二十三年三月一日
~平成二十三年一月二十八日政令第八号~
(関係都道府県知事の意見を聴かなければならない一級河川の管理)
(関係都道府県知事の意見を聴かなければならない一級河川の管理)
第二十条の二
法第三十六条第三項の一級河川の管理で政令で定めるものは、特定水利使用以外の水利使用で次に掲げるものに関する法第二十三条又は第二十六条第一項の規定による処分とする。
第二十条の二
法第三十六条第三項の一級河川の管理で政令で定めるものは、特定水利使用以外の水利使用で次に掲げるものに関する法第二十三条又は第二十六条第一項の規定による処分とする。
一
取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上又は給水人口が五千人以上の水道のためにするもの
一
取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上又は給水人口が五千人以上の水道のためにするもの
二
取水量が一秒につき最大〇・三立方メートル以上又はかんがい面積が百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
二
取水量が一秒につき最大〇・三立方メートル以上又はかんがい面積が百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
三
取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上の水利使用であつて
水道
又はかんがい以外のためにするもの
三
取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上の水利使用であつて
発電、水道
又はかんがい以外のためにするもの
★新設★
四
前三号に掲げる水利使用であつて法第二十三条の許可を受けたもののために取水した流水のみを利用する発電のためにするもの
(平一二政四五七・追加)
(平一二政四五七・追加、平二三政八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年三月一日
~平成二十三年一月二十八日政令第八号~
★新設★
附 則(平成二三・一・二八政八)
この政令は、平成二十三年三月一日から施行する。