化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
昭和四十八年十月十六日 法律 第百十七号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百二十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第十九条
次の各号のいずれかに該当する者には、第十七条第一項の許可を与えない。
第十九条
次の各号のいずれかに該当する者には、第十七条第一項の許可を与えない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第三十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第三十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
成年被後見人
三
心身の故障により第一種特定化学物質の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
四
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
四
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
(平一一法一五一・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第八条繰下)
(平一一法一五一・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第八条繰下、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の基準等)
(許可の基準等)
第二十三条
経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請に係る第一種特定化学物質の輸入が当該第一種特定化学物質の需要を満たすため必要であると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
第二十三条
経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請に係る第一種特定化学物質の輸入が当該第一種特定化学物質の需要を満たすため必要であると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2
第十九条の規定は、前条第一項の許可に準用する。
★挿入★
2
第十九条の規定は、前条第一項の許可に準用する。
この場合において、第十九条第三号中「製造」とあるのは、「輸入」と読み替えるものとする。
(昭六一法四四・平一一法一六〇・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第一二条繰下)
(昭六一法四四・平一一法一六〇・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第一二条繰下、令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。