健康保険法
大正十一年四月二十二日 法律 第七十号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十二日 法律 第九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
保険者
第二章
保険者
第一節
通則
(
第四条-第七条
)
第一節
通則
(
第四条-第七条
)
第二節
全国健康保険協会
(
第七条の二-第七条の四十二
)
第二節
全国健康保険協会
(
第七条の二-第七条の四十二
)
第三節
健康保険組合
(
第八条-第三十条
)
第三節
健康保険組合
(
第八条-第三十条
)
第三章
被保険者
第三章
被保険者
第一節
資格
(
第三十一条-第三十九条
)
第一節
資格
(
第三十一条-第三十九条
)
第二節
標準報酬月額及び標準賞与額
(
第四十条-第四十七条
)
第二節
標準報酬月額及び標準賞与額
(
第四十条-第四十七条
)
第三節
届出等
(
第四十八条-第五十一条の二
)
第三節
届出等
(
第四十八条-第五十一条の二
)
第四章
保険給付
第四章
保険給付
第一節
通則
(
第五十二条-第六十二条
)
第一節
通則
(
第五十二条-第六十二条
)
第二節
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二節
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十三条-第八十七条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十三条-第八十七条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第八十八条-第九十六条
)
第二款
訪問看護療養費の支給
(
第八十八条-第九十六条
)
第三款
移送費の支給
(
第九十七条
)
第三款
移送費の支給
(
第九十七条
)
第四款
補則
(
第九十八条
)
第四款
補則
(
第九十八条
)
第三節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第九十九条-第百九条
)
第三節
傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第九十九条-第百九条
)
第四節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第百十条-第百十四条
)
第四節
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(
第百十条-第百十四条
)
第五節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第百十五条・第百十五条の二
)
第五節
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第百十五条・第百十五条の二
)
第六節
保険給付の制限
(
第百十六条-第百二十二条
)
第六節
保険給付の制限
(
第百十六条-第百二十二条
)
第五章
日雇特例被保険者に関する特例
第五章
日雇特例被保険者に関する特例
第一節
日雇特例被保険者の保険の保険者
(
第百二十三条
)
第一節
日雇特例被保険者の保険の保険者
(
第百二十三条
)
第二節
標準賃金日額等
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第二節
標準賃金日額等
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第三節
日雇特例被保険者に係る保険給付
(
第百二十七条-第百四十九条
)
第三節
日雇特例被保険者に係る保険給付
(
第百二十七条-第百四十九条
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十条
)
第六章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十条-第百五十条の十
)
第七章
費用の負担
(
第百五十一条-第百八十三条
)
第七章
費用の負担
(
第百五十一条-第百八十三条
)
第八章
健康保険組合連合会
(
第百八十四条-第百八十八条
)
第八章
健康保険組合連合会
(
第百八十四条-第百八十八条
)
第九章
不服申立て
(
第百八十九条-第百九十二条
)
第九章
不服申立て
(
第百八十九条-第百九十二条
)
第十章
雑則
(
第百九十三条-第二百七条
)
第十章
雑則
(
第百九十三条-第二百七条
)
第十一章
罰則
(
第二百七条の二-第二百二十二条
)
第十一章
罰則
(
第二百七条の二-第二百二十二条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(定義)
(定義)
第三条
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
第三条
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
一
船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
一
船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
二
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
二
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ
日々雇い入れられる者
イ
日々雇い入れられる者
ロ
二月以内の期間を定めて使用される者
ロ
二月以内の期間を定めて使用される者
三
事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
三
事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
四
季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
四
季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
六
国民健康保険組合の事業所に使用される者
六
国民健康保険組合の事業所に使用される者
七
後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
七
後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
八
厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
八
厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
九
事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
九
事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ
一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
イ
一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
ロ
当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
ロ
当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ
報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
ハ
報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
ニ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
ニ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
2
この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
2
この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
一
適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
一
適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
二
任意継続被保険者であるとき。
二
任意継続被保険者であるとき。
三
その他特別の理由があるとき。
三
その他特別の理由があるとき。
3
この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
3
この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一
次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
一
次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
イ
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ロ
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ
鉱物の採掘又は採取の事業
ハ
鉱物の採掘又は採取の事業
ニ
電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ニ
電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ
貨物又は旅客の運送の事業
ホ
貨物又は旅客の運送の事業
ヘ
貨物積卸しの事業
ヘ
貨物積卸しの事業
ト
焼却、清掃又はとさつの事業
ト
焼却、清掃又はとさつの事業
チ
物の販売又は配給の事業
チ
物の販売又は配給の事業
リ
金融又は保険の事業
リ
金融又は保険の事業
ヌ
物の保管又は賃貸の事業
ヌ
物の保管又は賃貸の事業
ル
媒介周旋の事業
ル
媒介周旋の事業
ヲ
集金、案内又は広告の事業
ヲ
集金、案内又は広告の事業
ワ
教育、研究又は調査の事業
ワ
教育、研究又は調査の事業
カ
疾病の治療、助産その他医療の事業
カ
疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ
通信又は報道の事業
ヨ
通信又は報道の事業
タ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
タ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
二
前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
二
前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
4
この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
4
この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
5
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
5
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
6
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
7
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者
★挿入★
をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者
★挿入★
は、この限りでない。
7
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者
で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの
をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者
その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
は、この限りでない。
一
被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
一
被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二
被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二
被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四
前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四
前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
8
この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
8
この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
一
臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
イ
日々雇い入れられる者
イ
日々雇い入れられる者
ロ
二月以内の期間を定めて使用される者
ロ
二月以内の期間を定めて使用される者
二
季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
二
季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
三
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
三
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
9
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
9
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
10
この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。
10
この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平二四法六二・平三〇法七一・一部改正)
(平一四法一〇二・全改・一部改正、平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平二四法六二・平三〇法七一・令元法九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(薬価調査等についての厚生労働大臣の権限)
(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)
第七十七条
厚生労働大臣は、前条第二項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。
第七十七条
厚生労働大臣は、前条第二項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。
★新設★
2
厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関する前条第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。
★新設★
3
前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報(第百五十条の二第一項及び第百五十条の三において「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(平一四法一〇二・追加)
(平一四法一〇二・追加、令元法九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
(保健事業及び福祉事業)
第百五十条
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
第百五十条
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2
保険者は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律
第十六条第二項の情報
を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
2
保険者は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律
第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報
を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
3
保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
3
保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
4
保険者は、第一項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
4
保険者は、第一項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
5
厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第一項又は第三項の事業を行うことを命ずることができる。
5
厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第一項又は第三項の事業を行うことを命ずることができる。
6
厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
6
厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
7
前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
7
前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(平一四法一〇二・追加、平一四法一〇三・平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一四法一〇三・平一八法八三・平二七法三一・令元法九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)
第百五十条の二
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2
厚生労働大臣は、前項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(照合等の禁止)
第百五十条の三
前条第一項の規定により匿名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名診療等関連情報利用者」という。)は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名診療等関連情報の作成に用いられた診療等関連情報に係る本人を識別するために、当該診療等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名診療等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名診療等関連情報を他の情報と照合してはならない。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(消去)
第百五十条の四
匿名診療等関連情報利用者は、提供を受けた匿名診療等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名診療等関連情報を消去しなければならない。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(安全管理措置)
第百五十条の五
匿名診療等関連情報利用者は、匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(利用者の義務)
第百五十条の六
匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(立入検査等)
第百五十条の七
厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名診療等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(是正命令)
第百五十条の八
厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が第百五十条の三から第百五十条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(基金等への委託)
第百五十条の九
厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調査及び第百五十条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「基金等」という。)に委託することができる。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(手数料)
第百五十条の十
匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に納めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により基金等に納められた手数料は、基金等の収入とする。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
第二百七条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第百五十条の六の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
二
第百五十条の八の規定による命令に違反した者
(令元法九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第二百十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二百十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第百五十条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二
第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
三
第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・一部改正)
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・令元法九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
第二百十三条の三
第二百七条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
(令元法九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第二百十四条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
★挿入★
、第二百八条又は
前条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第二百十四条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
、第二百七条の三
、第二百八条又は
第二百十三条の二
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一四法一〇二・追加、平一六法一〇四・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一六法一〇四・令元法九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
附 則(令和元・五・二二法九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第十六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
第一条の規定(健康保険法第三条第七項の改正規定を除く。)〔中略〕 平成三十二年十月一日
四
第二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五
〔前略〕附則〔中略〕第十五条の規定 平成三十三年四月一日
六
第二条中健康保険法第百五十条の二第二項の改正規定及び同項を同条第三項とし同条第一項の次に一項を加える改正規定〔中略〕 平成三十四年四月一日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第十五条及び第十六条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。