土壌汚染対策法
平成十四年五月二十九日 法律 第五十三号
土壌汚染対策法の一部を改正する法律
平成二十九年五月十九日 法律 第三十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「特定有害物質」とは、鉛、
砒
(
ひ
)
素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
第二条
この法律において「特定有害物質」とは、鉛、
砒
(
ひ
)
素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2
この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び
★挿入★
第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
2
この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び
第三項本文並びに
第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
(平二一法二三・一部改正)
(平二一法二三・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条
土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
第四条
土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
一
軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
二
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
★新設★
2
前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県知事は、
前項
の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、
前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項
の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
★挿入★
3
都道府県知事は、
第一項
の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、
指定調査機関に前条第一項
の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。
(平二一法二三・追加、平二六法五一・一部改正)
(平二一法二三・追加、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条
都道府県知事は、第三条第一項本文
及び前条第二項
に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
第五条
都道府県知事は、第三条第一項本文
並びに前条第二項及び第三項本文
に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
(平二一法二三・一部改正・旧第四条繰下)
(平二一法二三・一部改正・旧第四条繰下、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(指定の申請)
(指定の申請)
第十四条
土地の所有者等は、第三条第一項本文、
第四条第二項
及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地
★挿入★
の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
第十四条
土地の所有者等は、第三条第一項本文、
第四条第三項本文
及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地
(第四条第二項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。)
の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2
前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
3
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
4
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(台帳)
(台帳)
第十五条
都道府県知事は、要措置区域の台帳
及び
形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
第十五条
都道府県知事は、要措置区域の台帳
、形質変更時要届出区域の台帳、第六条第四項の規定により同条第一項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第十一条第二項の規定により同条第一項の指定が解除された
形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2
台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
2
台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3
都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
3
都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(汚染土壌処理業)
(汚染土壌処理業)
第二十二条
汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
第二十二条
汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
汚染土壌処理施設の設置の場所
二
汚染土壌処理施設の設置の場所
三
汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
三
汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
四
汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
四
汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
五
その他環境省令で定める事項
五
その他環境省令で定める事項
3
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
一
汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
イ
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ
第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ロ
第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ
法人であって、その事業を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
ハ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(トにおいて「暴力団員等」という。)
★新設★
ニ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハのいずれかに該当するもの
★新設★
ホ
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者のあるもの
★新設★
ヘ
個人で政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者のあるもの
★新設★
ト
暴力団員等がその事業活動を支配する者
4
第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4
第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
6
汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。
6
汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。
7
汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を他人に委託してはならない。
7
汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を他人に委託してはならない。
8
汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設(当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
8
汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設(当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
9
汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
9
汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第二十五条
都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十五条
都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十二条第三項第二号イ又はハ
★挿入★
のいずれかに該当するに至ったとき。
一
第二十二条第三項第二号イ又はハ
からトまで
のいずれかに該当するに至ったとき。
二
汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
二
汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三
この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
三
この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四
不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。
四
不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
★新設★
(譲渡及び譲受)
第二十七条の二
汚染土壌処理業者が当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継する。
2
第二十二条第三項の規定は、前項の承認について準用する。
(平二九法三三・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
★新設★
(合併及び分割)
第二十七条の三
汚染土壌処理業者である法人の合併の場合(汚染土壌処理業者である法人と汚染土壌処理業者でない法人が合併する場合において、汚染土壌処理業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該汚染土壌処理業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業の全部を承継した法人は、汚染土壌処理業者の地位を承継する。
2
第二十二条第三項の規定は、前項の承認について準用する。
(平二九法三三・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
★新設★
(相続)
第二十七条の四
汚染土壌処理業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該汚染土壌処理業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項、次項及び第四項において同じ。)が当該汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2
相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二十二条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3
第二十二条第三項(第二号ホに係る部分を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。
4
第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る汚染土壌処理業者の地位を承継する。
(平二九法三三・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第三十五条
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を
変更しようとするとき
は、環境省令で定めるところにより、
変更しようとする日の十四日前までに
、その旨をその指定をした環境大臣又は都道府県知事(以下この章において「環境大臣等」という。)に届け出なければならない。
第三十五条
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を
変更したとき
は、環境省令で定めるところにより、
遅滞なく
、その旨をその指定をした環境大臣又は都道府県知事(以下この章において「環境大臣等」という。)に届け出なければならない。
(平二一法二三・一部改正・旧第一三条繰下、平二六法五一・一部改正)
(平二一法二三・一部改正・旧第一三条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(協議)
(協議)
第五十五条
都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第四項、
第四条第二項
、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
第五十五条
都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第四項、
第四条第三項
、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(平二一法二三・一部改正・旧第三〇条繰下、平二六法五一・一部改正)
(平二一法二三・一部改正・旧第三〇条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(環境大臣の指示)
(環境大臣の指示)
第五十七条
環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第五十七条
環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第三条第一項ただし書の確認に関する事務
一
第三条第一項ただし書の確認に関する事務
二
第三条第四項、
第四条第二項
、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条及び第二十七条第二項の命令に関する事務
二
第三条第四項、
第四条第三項
、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条及び第二十七条第二項の命令に関する事務
三
第三条第六項の確認の取消しに関する事務
三
第三条第六項の確認の取消しに関する事務
四
第五条第二項の調査に関する事務
四
第五条第二項の調査に関する事務
五
第六条第一項の指定に関する事務
五
第六条第一項の指定に関する事務
六
第六条第二項の公示に関する事務
六
第六条第二項の公示に関する事務
七
第六条第四項の指定の解除に関する事務
七
第六条第四項の指定の解除に関する事務
八
第七条第一項の指示に関する事務
八
第七条第一項の指示に関する事務
九
第七条第五項の指示措置に関する事務
九
第七条第五項の指示措置に関する事務
十
前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
十
前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(平二一法二三・一部改正・旧第三二条繰下、平二六法五一・一部改正)
(平二一法二三・一部改正・旧第三二条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況
★挿入★
に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
第六十一条
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況
及びその汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれ
に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
2
都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が
第四条第二項
の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
2
都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が
第四条第三項
の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
(平二一法二三・追加)
(平二一法二三・追加、平二九法三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
★新設★
(有害物質使用特定施設を設置していた者による土壌汚染状況調査への協力)
第六十一条の二
有害物質使用特定施設を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し、その求めに応じて、当該有害物質使用特定施設において製造し、使用し、又は処理していた特定有害物質の種類等の情報を提供するよう努めるものとする。
(平二九法三三・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第三条第四項、
第四条第二項
、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
一
第三条第四項、
第四条第三項
、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二
第九条の規定に違反した者
二
第九条の規定に違反した者
三
第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
三
第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四
第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
四
第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五
不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
五
不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六
第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
六
第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
(平二一法二三・一部改正・旧第三八条繰下、平二六法五一・一部改正)
(平二一法二三・一部改正・旧第三八条繰下、平二六法五一・平二九法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年五月十九日法律第三十三号~
★新設★
附 則(平成二九・五・一九法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第二八二号で同三一年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六条の規定 公布の日
二
第一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二九年政令第二六八号で同三〇年四月一日から施行〕
三
附則第四条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日〔平成三一年四月一日〕
(汚染の除去等の措置等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(次項において「旧法」という。)第七条第一項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置に要した費用の請求については、なお従前の例による。
(汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)
第三条
この法律による改正後の土壌汚染対策法(附則第七条において「新法」という。)第十六条第一項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同項に規定する汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。