障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十九年二月九日 厚生労働省 令 第五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第五号~
(法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
(法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
第三十四条の二十
法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護
★挿入★
及び就労継続支援B型とする。
第三十四条の二十
法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護
、就労継続支援A型
及び就労継続支援B型とする。
(平一八厚労令一六八・追加)
(平一八厚労令一六八・追加、平二九厚労令五・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第五号~
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)
第三十四条の二十二
法第三十七条第一項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十四条の二十二
法第三十七条第一項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
生活介護 第三十四条の九第一号、第二号、第五号、第十号及び第十五号に掲げる事項並びに利用定員
一
生活介護 第三十四条の九第一号、第二号、第五号、第十号及び第十五号に掲げる事項並びに利用定員
★新設★
二
就労継続支援A型 第三十四条の十七第一号、第二号、第五号、第十号及び第十五号に掲げる事項並びに利用定員
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一号、第二号、第五号、第十号及び第十五号に掲げる事項並びに利用定員
三
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一号、第二号、第五号、第十号及び第十五号に掲げる事項並びに利用定員
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平二九厚労令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十九年二月九日厚生労働省令第五号~
★新設★
附 則(平成二九・二・九厚労令五)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。