フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
平成十三年六月二十二日 法律 第六十四号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百七十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二十九条
都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第二十九条
都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人
又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
一
心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第二条第十一項に規定する引取業者をいう。第七十一条第二項及び第八十七条第二号において同じ。)、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等(使用済自動車再資源化法第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第五十一条第二号ロ及び第六十四条第二号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第二条第十一項に規定する引取業者をいう。第七十一条第二項及び第八十七条第二号において同じ。)、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等(使用済自動車再資源化法第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第五十一条第二号ロ及び第六十四条第二号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三
第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
三
第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四
第一種フロン類充回収業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類充回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
四
第一種フロン類充回収業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類充回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五
第三十五条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五
第三十五条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平一四法八七・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第一一条繰下)
(平一四法八七・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第一一条繰下、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第五十一条
主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
第五十一条
主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
一
その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人
又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ
心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ
この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ
第五十五条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
ハ
第五十五条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
ニ
第一種フロン類再生業者で法人であるものが第五十五条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類再生業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
ニ
第一種フロン類再生業者で法人であるものが第五十五条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類再生業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
ホ
第五十五条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ホ
第五十五条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ
法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
ヘ
法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
(平二五法三九・追加)
(平二五法三九・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第六十四条
主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
第六十四条
主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
一
その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人
又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ
心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ
この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ
第六十七条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
ハ
第六十七条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
ニ
フロン類破壊業者で法人であるものが第六十七条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
ニ
フロン類破壊業者で法人であるものが第六十七条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
ホ
第六十七条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ホ
第六十七条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ
法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
ヘ
法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
(平一四法八七・一部改正・旧第四五条繰上、平二五法三九・一部改正・旧第二六条繰下)
(平一四法八七・一部改正・旧第四五条繰上、平二五法三九・一部改正・旧第二六条繰下、令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。