厚生年金保険法施行令
昭和二十九年五月二十四日 政令 第百十号
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成三十一年四月五日 政令 第百四十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月五日政令第百四十六号~
(法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定)
(法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定)
第三条の三
法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
第三条の三
法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
一
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十九条及び第百条第四項
一
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十九条及び第百条第四項
一の二
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号
一の二
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号
二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書
二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書
三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書
三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書
四
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項
四
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項
五
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項
五
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項
六
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項
六
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項
七
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四十四条第六項
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書
七
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
八
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
九
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第三条の七ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
十
第三条の七ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項、第二項及び第五項
十一
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項、第二項及び第五項
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条
十二
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第二号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。)
十三
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第二号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。)
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第二号に係る部分に限る。)
十四
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第二号に係る部分に限る。)
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
十五
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
★十六に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)
十六
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)
★十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)
十七
平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)
(平一九政二七・全改、平一九政三二六・平一九政三三三・平二一政二九六・一部改正、平二一政三一〇・一部改正・旧第三条の四繰上、平二六政三一三・平二七政三四二・一部改正)
(平一九政二七・全改、平一九政三二六・平一九政三三三・平二一政二九六・一部改正、平二一政三一〇・一部改正・旧第三条の四繰上、平二六政三一三・平二七政三四二・平三一政一四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月五日政令第百四十六号~
(法第四十六条第六項に規定する政令で定める給付)
(法第四十六条第六項に規定する政令で定める給付)
第三条の七
法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
第三条の七
法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
一
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金及び障害年金
一
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金及び障害年金
一の二
国民年金法による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
一の二
国民年金法による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
二
昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金
二
昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金
三
平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
三
平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
三の二
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金
三の二
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金
四
平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
四
平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
四の二
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金
四の二
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金
五
平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「沖縄特別措置政令」という。)第六十四条第三号に規定するもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第六号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。第四条の二の二第七号及び第四条の二の四第一項第九号において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金
五
平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「沖縄特別措置政令」という。)第六十四条第三号に規定するもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第六号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。第四条の二の二第七号及び第四条の二の四第一項第九号において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金
六
移行農林共済年金(
平成十三年統合法附則第十六条第四項
に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又は沖縄特別措置政令第六十四条第四号に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)
並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十一号に掲げる特例障害農林年金をいう。第六条の六第七号において同じ。)
並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)
六
移行農林共済年金(
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項
に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又は沖縄特別措置政令第六十四条第四号に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)
★削除★
並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)
七
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
七
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
八
地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
八
地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
九
法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
九
法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十
執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。第五条第十一号において「旧執行官法」という。)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付
十
執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。第五条第十一号において「旧執行官法」という。)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付
十一
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十一
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十二
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金
十二
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金
(昭五五政二八二・追加、昭五七政二三六・昭五九政三五・一部改正、昭六〇政二三一・旧第三条の二繰下、昭六一政五三・一部改正・旧第三条の二の二繰下、平九政八四・平九政三五五・平一一政三九三・平一三政三三二・平一四政四三・平一六政二九七・平一六政三九四・平一九政二七・平一九政一一九・平二一政三一〇・平二六政九・平二六政七三・平二七政三四二・一部改正)
(昭五五政二八二・追加、昭五七政二三六・昭五九政三五・一部改正、昭六〇政二三一・旧第三条の二繰下、昭六一政五三・一部改正・旧第三条の二の二繰下、平九政八四・平九政三五五・平一一政三九三・平一三政三三二・平一四政四三・平一六政二九七・平一六政三九四・平一九政二七・平一九政一一九・平二一政三一〇・平二六政九・平二六政七三・平二七政三四二・平三一政一四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月五日政令第百四十六号~
(法附則第九条の二第五項第一号に規定する政令で定める年金たる給付)
(法附則第九条の二第五項第一号に規定する政令で定める年金たる給付)
第六条の六
法附則第九条の二第五項第一号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
第六条の六
法附則第九条の二第五項第一号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
障害厚生年金及び旧法による障害年金
一
障害厚生年金及び旧法による障害年金
二
国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金
二
国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金
三
旧船員保険法による障害年金
三
旧船員保険法による障害年金
四
平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
四
平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
四の二
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
四の二
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
五
平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
五
平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
五の二
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
五の二
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
六
平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金
六
平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金
七
移行障害共済年金
、特例障害農林年金
及び移行障害年金
七
移行障害共済年金
★削除★
及び移行障害年金
(平二六政九・追加、平二七政三四二・一部改正・旧第六条の五繰下)
(平二六政九・追加、平二七政三四二・一部改正・旧第六条の五繰下、平三一政一四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月五日政令第百四十六号~
★新設★
附 則(平成三一・四・五政一四六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。