厚生年金保険法
昭和二十九年五月十九日 法律 第百十五号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
平成二十五年六月二十六日 法律 第六十三号
条項号:
附則第百四十六条
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
附 則(平成二四・八・二二法六三)抄
附 則(平成二四・八・二二法六三)抄
最終改正:平成二四・一一・二六法九七
最終改正:平成二五・六・二六法六三
(施行期日)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
一
〔前略〕附則〔中略〕第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
二
〔省略〕
二
〔省略〕
三
附則第二十四条の規定、附則第九十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第六項の改正規定(「第二十一条第二項」を「第二十一条第七項」に改める部分に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
附則第二十四条の規定、附則第九十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第六項の改正規定(「第二十一条第二項」を「第二十一条第七項」に改める部分に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
五
〔省略〕
(用語の定義)
(用語の定義)
第四条
この条から附則第八十条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第四条
この条から附則第八十条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
一
改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二
旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二
旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
三
改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
三
改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
四
改正前国共済施行法 附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
四
改正前国共済施行法 附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
五
旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
五
旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六
改正前地共済法 第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
六
改正前地共済法 第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
七
改正前地共済施行法 附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。
七
改正前地共済施行法 附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。
八
旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
八
旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
九
改正前私学共済法 第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
九
改正前私学共済法 第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
十
旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十
旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十一
旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十一
旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十二
旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十二
旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十三
旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
十三
旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
第五条
昭和二十年十月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者であって、施行日において改正前厚生年金保険法第十二条第一号に掲げる者に該当するもののうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
第五条
昭和二十年十月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者であって、施行日において改正前厚生年金保険法第十二条第一号に掲げる者に該当するもののうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第六条
前条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、平成二十七年十月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
第六条
前条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、平成二十七年十月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第七条
旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間は、それぞれ第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
第七条
旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間は、それぞれ第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
一
改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
一
改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
二
改正前地共済法附則第二十八条の十三の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
二
改正前地共済法附則第二十八条の十三の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
三
改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
三
改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
四
旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
四
旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
五
旧地共済法第八十三条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
五
旧地共済法第八十三条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
六
旧私学共済法第二十五条において準用する旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
六
旧私学共済法第二十五条において準用する旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
七
昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
七
昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
八
昭和六十年地共済改正法附則第四十二条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
八
昭和六十年地共済改正法附則第四十二条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
九
改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
九
改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
十
前各号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの
十
前各号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの
2
前項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日前の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であった期間又は前項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、同日前の昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に三分の四を乗じて得た期間をもって第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間とする。
2
前項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日前の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であった期間又は前項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、同日前の昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に三分の四を乗じて得た期間をもって第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間とする。
3
第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間又は第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に五分の六を乗じて得た期間をもって第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間とする。
3
第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間又は第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に五分の六を乗じて得た期間をもって第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第八条
旧国家公務員共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項の規定により旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬の月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により計算した額とする。)、旧地方公務員共済組合員期間(昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項の規定により旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前地共済法による掛金の標準となった給料の額(同日前の期間にあっては、昭和六十年地共済改正法附則第八条の規定の例により計算した額とする。)に政令で定める数値を乗じて得た額又は旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の改正前私学共済法による標準給与の月額(同日前の期間にあっては、昭和六十年私学共済改正法附則第四条の規定の例により計算した額とする。)は、それぞれ第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
第八条
旧国家公務員共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項の規定により旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬の月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により計算した額とする。)、旧地方公務員共済組合員期間(昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項の規定により旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前地共済法による掛金の標準となった給料の額(同日前の期間にあっては、昭和六十年地共済改正法附則第八条の規定の例により計算した額とする。)に政令で定める数値を乗じて得た額又は旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の改正前私学共済法による標準給与の月額(同日前の期間にあっては、昭和六十年私学共済改正法附則第四条の規定の例により計算した額とする。)は、それぞれ第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
2
旧国家公務員共済組合員期間の期末手当等(改正前国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前国共済法による標準期末手当等の額、旧地方公務員共済組合員期間の期末手当等(改正前地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前地共済法による掛金の標準となった期末手当等の額又は旧私立学校教職員共済加入者期間の賞与(改正前私学共済法第二十一条第二項に規定する賞与をいう。)を受けた月における改正前私学共済法による標準賞与の額は、それぞれ第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の賞与(厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。)を受けた月における厚生年金保険法による標準賞与額とみなす。
2
旧国家公務員共済組合員期間の期末手当等(改正前国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前国共済法による標準期末手当等の額、旧地方公務員共済組合員期間の期末手当等(改正前地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前地共済法による掛金の標準となった期末手当等の額又は旧私立学校教職員共済加入者期間の賞与(改正前私学共済法第二十一条第二項に規定する賞与をいう。)を受けた月における改正前私学共済法による標準賞与の額は、それぞれ第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の賞与(厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。)を受けた月における厚生年金保険法による標準賞与額とみなす。
(端数処理に関する経過措置)
(端数処理に関する経過措置)
第九条
改正後厚生年金保険法第三十五条第一項の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う保険給付を受ける権利の裁定若しくは保険給付の額の改定又は長期給付を受ける権利の決定若しくは長期給付の額の改定については、なお従前の例による。
第九条
改正後厚生年金保険法第三十五条第一項の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う保険給付を受ける権利の裁定若しくは保険給付の額の改定又は長期給付を受ける権利の決定若しくは長期給付の額の改定については、なお従前の例による。
2
附則第八十七条の規定による改正後の国民年金法第十七条第一項の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。
2
附則第八十七条の規定による改正後の国民年金法第十七条第一項の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。
(改正前国共済法等による従前の処分)
(改正前国共済法等による従前の処分)
第十条
この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第十条
この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一
改正前国共済法、旧国共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
一
改正前国共済法、旧国共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
二
改正前地共済法、旧地共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
二
改正前地共済法、旧地共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
三
改正前私学共済法、旧私学共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
三
改正前私学共済法、旧私学共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
第十一条
施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「平成二十四年国民年金等改正法」という。)附則第三十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四十条の規定により次に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
第十一条
施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「平成二十四年国民年金等改正法」という。)附則第三十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四十条の規定により次に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
一
改正前国共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
一
改正前国共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
二
改正前地共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
二
改正前地共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
三
改正前私学共済法による退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金
三
改正前私学共済法による退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金
2
施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条又は第四十条の規定により同項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
2
施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条又は第四十条の規定により同項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
3
施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条又は第四十条の規定により次に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
3
施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条又は第四十条の規定により次に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
一
改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金
一
改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金
二
改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金
二
改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金
三
改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金
三
改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金
(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
第十二条
改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第十二条
改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2
前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第十六条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第十六条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)
(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)
第十三条
施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第二項及び附則第十五条第二項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する支給停止調整額をいう。次条第二項において同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第十三条
施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第二項及び附則第十五条第二項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する支給停止調整額をいう。次条第二項において同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
2
施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条に規定する者を除く。)が被保険者である日又は国会議員等である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項において「基本月額」という。)との合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額(その額が、総報酬月額相当額と基本月額の合計額から三十五万円を控除した額を超えるときは、総報酬月額相当額と基本月額の合計額から三十五万円を控除した額とする。)に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
2
施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条に規定する者を除く。)が被保険者である日又は国会議員等である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項において「基本月額」という。)との合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額(その額が、総報酬月額相当額と基本月額の合計額から三十五万円を控除した額を超えるときは、総報酬月額相当額と基本月額の合計額から三十五万円を控除した額とする。)に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
一
基本月額が支給停止調整開始額(改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の支給停止調整開始額をいう。以下この号から第四号までにおいて同じ。)以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額(改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の支給停止調整変更額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)以下であるとき 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
一
基本月額が支給停止調整開始額(改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の支給停止調整開始額をいう。以下この号から第四号までにおいて同じ。)以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額(改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の支給停止調整変更額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)以下であるとき 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
第十四条
厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び
第五項
の規定を適用する場合においては、
同条第一項
中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び
第四十四条の三第四項の
規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、
同条の規定
の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第十四条
厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項
の規定を適用する場合においては、
改正後厚生年金保険法第四十六条第一項
中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び
第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、
これらの規定
の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
2
前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3
第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び
第五項
の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
3
第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項
の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第十五条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、同条第一項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第八条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「定める額に」とあるのは「定める額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第十五条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、同条第一項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第八条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「定める額に」とあるのは「定める額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
2
前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3
第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
3
第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第十六条
附則第九十四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。次項において「改正前平成十六年改正法」という。)附則第四十三条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者について、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び
第五項
の規定を適用する場合においては、附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第十六条
附則第九十四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。次項において「改正前平成十六年改正法」という。)附則第四十三条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者について、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項
の規定を適用する場合においては、附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
改正前平成十六年改正法附則第四十三条第二項に規定する年金たる保険給付の受給権者について、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第六項(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
改正前平成十六年改正法附則第四十三条第二項に規定する年金たる保険給付の受給権者について、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第六項(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)
(改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)
第十七条
改正後厚生年金保険法第四十六条の規定並びに附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第十七条
改正後厚生年金保険法第四十六条の規定並びに附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定並びに附則第十三条第二項及び第十五条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定並びに附則第十三条第二項及び第十五条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金の支給要件の特例)
(障害厚生年金の支給要件の特例)
第十八条
厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
第十八条
厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2
施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下この項において「平成六年国共済改正法」という。)附則第八条第三項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第八条第三項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成六年国共済改正法附則第八条第三項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2
施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下この項において「平成六年国共済改正法」という。)附則第八条第三項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第八条第三項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成六年国共済改正法附則第八条第三項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3
前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
3
前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
(初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)
(初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)
第十九条
疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第十九条
疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第二十条
次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二十条
次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
一
改正前国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
一
改正前国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
二
改正前地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
二
改正前地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
三
改正前私学共済法による年金たる給付又は旧私学共済法による年金たる給付
三
改正前私学共済法による年金たる給付又は旧私学共済法による年金たる給付
(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
第二十一条
施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は第四十条の規定により同項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第二十一条
施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は第四十条の規定により同項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
第二十二条
附則第十四条及び第十五条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二十二条
附則第十四条及び第十五条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(脱退一時金の額の計算に係る経過措置)
(脱退一時金の額の計算に係る経過措置)
第二十三条
第二号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率(改正前国共済法第百条第三項の規定により国家公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十三条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
第二十三条
第二号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率(改正前国共済法第百条第三項の規定により国家公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十三条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
2
第三号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率(改正前地共済法第百十四条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に基づき政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
2
第三号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率(改正前地共済法第百十四条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に基づき政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
3
第四号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成四十年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率(改正前私学共済法第二十七条第三項の規定により共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第八十五条第二項において同じ。)で定める改正前私学共済法第二十七条第三項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)と、平成二十六年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率と、平成二十七年十月から平成三十八年十月までの月分にあっては附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)と、平成三十九年十月分及び平成四十年十月分にあってはそれぞれ厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する率(附則第八十五条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)とする。
3
第四号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成四十年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率(改正前私学共済法第二十七条第三項の規定により共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第八十五条第二項において同じ。)で定める改正前私学共済法第二十七条第三項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)と、平成二十六年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率と、平成二十七年十月から平成三十八年十月までの月分にあっては附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)と、平成三十九年十月分及び平成四十年十月分にあってはそれぞれ厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する率(附則第八十五条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第二十四条
附則第九十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「改正後施行法」という。)第十三条の二から第十三条の四までの規定並びに附則第九十八条の規定による改正後の昭和六十年国共済改正法附則第十六条第八項、第十七条第三項、第二十一条第二項から第六項まで、第二十八条第二項、第二十九条第三項及び第五十七条の二から第五十七条の四までの規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定する特例年金給付の受給権者(改正後施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間を有する者に限る。)については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間、適用しない。
第二十四条
附則第九十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「改正後施行法」という。)第十三条の二から第十三条の四までの規定並びに附則第九十八条の規定による改正後の昭和六十年国共済改正法附則第十六条第八項、第十七条第三項、第二十一条第二項から第六項まで、第二十八条第二項、第二十九条第三項及び第五十七条の二から第五十七条の四までの規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定する特例年金給付の受給権者(改正後施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間を有する者に限る。)については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間、適用しない。
(給付水準の下限に関する経過措置)
(給付水準の下限に関する経過措置)
第二十五条
平成二十七年度(施行日の属する月以後の期間に限る。)及び平成二十八年度における附則第九十四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条の規定の適用については、同条第一項第一号中「標準報酬平均額」とあるのは「標準報酬額等平均額」と、「厚生年金保険法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、同項第二号中「同法による」とあるのは「改正前厚生年金保険法による」とする。
第二十五条
平成二十七年度(施行日の属する月以後の期間に限る。)及び平成二十八年度における附則第九十四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条の規定の適用については、同条第一項第一号中「標準報酬平均額」とあるのは「標準報酬額等平均額」と、「厚生年金保険法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、同項第二号中「同法による」とあるのは「改正前厚生年金保険法による」とする。
(厚生年金保険事業に要する費用の特例)
(厚生年金保険事業に要する費用の特例)
第二十六条
附則第二十条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
第二十六条
附則第二十条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
(実施機関積立金の当初額)
(実施機関積立金の当初額)
第二十七条
各実施機関(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)の積立金のうち、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等(各実施機関に係る厚生年金保険法による保険給付に要する費用(改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分を含む。)及びこれに相当する給付に要する費用その他の政令で定める費用をいう。次項において同じ。)の額に、平成二十七年度において厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき厚生年金保険法による保険給付に要する費用(同条第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分を含む。)及びこれに相当する給付に要する費用その他の政令で定める費用に対する平成二十六年度の末日における改正後厚生年金保険法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額の比率(次項において「政府積立比率」という。)を乗じて得た額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、それぞれ実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。次項において同じ。)として積み立てられたものとみなす。
第二十七条
各実施機関(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)の積立金のうち、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等(各実施機関に係る厚生年金保険法による保険給付に要する費用(改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分を含む。)及びこれに相当する給付に要する費用その他の政令で定める費用をいう。次項において同じ。)の額に、平成二十七年度において厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき厚生年金保険法による保険給付に要する費用(同条第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分を含む。)及びこれに相当する給付に要する費用その他の政令で定める費用に対する平成二十六年度の末日における改正後厚生年金保険法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額の比率(次項において「政府積立比率」という。)を乗じて得た額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、それぞれ実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。次項において同じ。)として積み立てられたものとみなす。
2
前項の規定にかかわらず、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。以下この項において同じ。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金については、その総額は、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に政府積立比率を乗じて得た額に相当するものとし、当該総額のうち政令で定めるところにより地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会ごとに定めた額に相当する部分は、施行日において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
2
前項の規定にかかわらず、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。以下この項において同じ。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金については、その総額は、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に政府積立比率を乗じて得た額に相当するものとし、当該総額のうち政令で定めるところにより地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会ごとに定めた額に相当する部分は、施行日において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
(積立金基本指針等に関する経過措置)
(積立金基本指針等に関する経過措置)
第二十八条
主務大臣(改正後厚生年金保険法第百条の三の三第一項に規定する主務大臣をいう。)は、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の四の規定の例により、同条第一項に規定する積立金基本指針を定め、これを公表することができる。
第二十八条
主務大臣(改正後厚生年金保険法第百条の三の三第一項に規定する主務大臣をいう。)は、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の四の規定の例により、同条第一項に規定する積立金基本指針を定め、これを公表することができる。
2
管理運用主体(改正後厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に規定する管理運用主体をいう。次項において同じ。)は、前項の規定により積立金基本指針が定められたときは、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の五の規定の例により、同条第一項に規定する資産の構成の目標を定め、これを公表することができる。
2
管理運用主体(改正後厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に規定する管理運用主体をいう。次項において同じ。)は、前項の規定により積立金基本指針が定められたときは、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の五の規定の例により、同条第一項に規定する資産の構成の目標を定め、これを公表することができる。
3
管理運用主体は、前項の規定により資産の構成の目標が定められたときは、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の六の規定の例により、同条第一項に規定する管理運用の方針を定め、これを公表することができる。
3
管理運用主体は、前項の規定により資産の構成の目標が定められたときは、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の六の規定の例により、同条第一項に規定する管理運用の方針を定め、これを公表することができる。
4
第一項の規定により定められた積立金基本指針、第二項の規定により定められた資産の構成の目標及び前項の規定により定められた管理運用の方針は、施行日においてそれぞれ改正後厚生年金保険法第七十九条の四、第七十九条の五及び第七十九条の六の規定により定められたものとみなす。
4
第一項の規定により定められた積立金基本指針、第二項の規定により定められた資産の構成の目標及び前項の規定により定められた管理運用の方針は、施行日においてそれぞれ改正後厚生年金保険法第七十九条の四、第七十九条の五及び第七十九条の六の規定により定められたものとみなす。
(懲戒処分に関する経過措置)
(懲戒処分に関する経過措置)
第二十九条
改正後厚生年金保険法第七十九条の十二の規定は、改正後厚生年金保険法第七十九条の十に規定する運用職員による施行日以後の改正後厚生年金保険法第七十九条の十一の規定の違反について適用し、施行日前の同条の規定の違反に相当する違反に対する懲戒処分については、なお従前の例による。
第二十九条
改正後厚生年金保険法第七十九条の十二の規定は、改正後厚生年金保険法第七十九条の十に規定する運用職員による施行日以後の改正後厚生年金保険法第七十九条の十一の規定の違反について適用し、施行日前の同条の規定の違反に相当する違反に対する懲戒処分については、なお従前の例による。
(再評価率の適用の特例)
(再評価率の適用の特例)
第八十二条
附則第二十条各号に掲げる年金たる給付の額の改定については、これらの年金たる給付は厚生年金保険法による年金たる保険給付とみなして、同法第四十三条から第四十三条の五までの規定中同法第四十三条に規定する再評価率に関する部分を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第八十二条
附則第二十条各号に掲げる年金たる給付の額の改定については、これらの年金たる給付は厚生年金保険法による年金たる保険給付とみなして、同法第四十三条から第四十三条の五までの規定中同法第四十三条に規定する再評価率に関する部分を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(保険料率の特例)
(保険料率の特例)
第八十三条
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
第八十三条
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成二十七年十月から平成二十八年八月までの月分
《字SF》千分の百七十二・七八
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分
《字SF》千分の百七十六・三二
平成二十九年九月から平成三十年八月までの月分
《字SF》千分の百七十九・八六
平成二十七年十月から平成二十八年八月までの月分
《字SF》千分の百七十二・七八
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分
《字SF》千分の百七十六・三二
平成二十九年九月から平成三十年八月までの月分
《字SF》千分の百七十九・八六
第八十四条
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
第八十四条
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成二十七年十月から平成二十八年八月までの月分
《字SF》千分の百七十二・七八
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分
《字SF》千分の百七十六・三二
平成二十九年九月から平成三十年八月までの月分
《字SF》千分の百七十九・八六
平成二十七年十月から平成二十八年八月までの月分
《字SF》千分の百七十二・七八
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分
《字SF》千分の百七十六・三二
平成二十九年九月から平成三十年八月までの月分
《字SF》千分の百七十九・八六
第八十五条
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下この条において「第四号厚生年金被保険者」という。)の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
第八十五条
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下この条において「第四号厚生年金被保険者」という。)の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成二十七年十月から平成二十八年三月までの月分
《字SF》千分の百四十三・五四
平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分
《字SF》千分の百四十七・〇八
平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分
《字SF》千分の百五十・六二
平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分
《字SF》千分の百五十四・一六
平成三十一年四月から平成三十二年三月までの月分
《字SF》千分の百五十七・七〇
平成三十二年四月から平成三十三年三月までの月分
《字SF》千分の百六十一・二四
平成三十三年四月から平成三十四年三月までの月分
《字SF》千分の百六十四・七八
平成三十四年四月から平成三十五年三月までの月分
《字SF》千分の百六十八・三二
平成三十五年四月から平成三十六年三月までの月分
《字SF》千分の百七十一・八六
平成三十六年四月から平成三十七年三月までの月分
《字SF》千分の百七十五・四〇
平成三十七年四月から平成三十八年三月までの月分
《字SF》千分の百七十八・九四
平成三十八年四月から平成三十九年三月までの月分
《字SF》千分の百八十二・四八
平成二十七年十月から平成二十八年三月までの月分
《字SF》千分の百四十三・五四
平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分
《字SF》千分の百四十七・〇八
平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分
《字SF》千分の百五十・六二
平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分
《字SF》千分の百五十四・一六
平成三十一年四月から平成三十二年三月までの月分
《字SF》千分の百五十七・七〇
平成三十二年四月から平成三十三年三月までの月分
《字SF》千分の百六十一・二四
平成三十三年四月から平成三十四年三月までの月分
《字SF》千分の百六十四・七八
平成三十四年四月から平成三十五年三月までの月分
《字SF》千分の百六十八・三二
平成三十五年四月から平成三十六年三月までの月分
《字SF》千分の百七十一・八六
平成三十六年四月から平成三十七年三月までの月分
《字SF》千分の百七十五・四〇
平成三十七年四月から平成三十八年三月までの月分
《字SF》千分の百七十八・九四
平成三十八年四月から平成三十九年三月までの月分
《字SF》千分の百八十二・四八
2
厚生年金保険法第八十一条第四項及び前項の規定にかかわらず、第四号厚生年金被保険者の平成二十七年十月から平成四十一年八月までの月分の同法による保険料率については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。
2
厚生年金保険法第八十一条第四項及び前項の規定にかかわらず、第四号厚生年金被保険者の平成二十七年十月から平成四十一年八月までの月分の同法による保険料率については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。
一
平成二十七年十月から平成三十九年三月までの月分 前項の表の下欄に定める率から千分の十一・五一(九月から翌年三月までの月分にあっては、千分の七・九七)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率
一
平成二十七年十月から平成三十九年三月までの月分 前項の表の下欄に定める率から千分の十一・五一(九月から翌年三月までの月分にあっては、千分の七・九七)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率
二
平成三十九年四月から平成四十一年八月までの月分 厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率から千分の八・四九(平成三十九年九月から平成四十年八月までの月分にあっては千分の四・九五、同年九月から平成四十一年八月までの月分にあっては千分の一・四一)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率
二
平成三十九年四月から平成四十一年八月までの月分 厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率から千分の八・四九(平成三十九年九月から平成四十年八月までの月分にあっては千分の四・九五、同年九月から平成四十一年八月までの月分にあっては千分の一・四一)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率
3
日本私立学校振興・共済事業団は、前項の規定により保険料率を定めたときは、第一項の規定を適用するとした場合における保険料の総額と前項の規定による保険料の総額との差額に相当する金額については、文部科学省令で定めるところにより、実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金であって、日本私立学校振興・共済事業団に係るものをいう。)以外の積立金の一部をもって充てるものとする。
3
日本私立学校振興・共済事業団は、前項の規定により保険料率を定めたときは、第一項の規定を適用するとした場合における保険料の総額と前項の規定による保険料の総額との差額に相当する金額については、文部科学省令で定めるところにより、実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金であって、日本私立学校振興・共済事業団に係るものをいう。)以外の積立金の一部をもって充てるものとする。
4
第一項又は第二項の場合における第四号厚生年金被保険者(
厚生年金基金
の加入員である者に限る。)に係る厚生年金保険法による保険料率については、第一項又は第二項の規定による保険料率から
同法
第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率とする。
4
第一項又は第二項の場合における第四号厚生年金被保険者(
平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金
の加入員である者に限る。)に係る厚生年金保険法による保険料率については、第一項又は第二項の規定による保険料率から
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率とする。
(調整規定)
(調整規定)
第八十六条
施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における改正後厚生年金保険法附則第二条の三第一項の規定の適用については、同項中「、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園」とあるのは、「(法人を除き、その設置する一の幼稚園」とする。
第八十六条
施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における改正後厚生年金保険法附則第二条の三第一項の規定の適用については、同項中「、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園」とあるのは、「(法人を除き、その設置する一の幼稚園」とする。
(検討)
(検討)
第八十六条の二
政府は、国の組合の経過的長期給付について、その収支及び国の組合の経過的長期給付積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、国の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
第八十六条の二
政府は、国の組合の経過的長期給付について、その収支及び国の組合の経過的長期給付積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、国の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
第八十六条の三
政府は、地方の組合の経過的長期給付について、その収支並びに地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
第八十六条の三
政府は、地方の組合の経過的長期給付について、その収支並びに地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。