国民年金法施行令
昭和三十四年五月二十五日 政令 第百八十四号
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成三十一年四月五日 政令 第百四十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月五日政令第百四十六号~
(法第二十条の二第四項の政令で定める法令の規定等)
(法第二十条の二第四項の政令で定める法令の規定等)
第四条の四の二
法第二十条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
第四条の四の二
法第二十条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
一
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第三号
一
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第三号
二
厚生年金保険法第四十四条第一項ただし書
二
厚生年金保険法第四十四条第一項ただし書
三
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項第一号、第十二条、第十三条、第十三条の二第一項及び第四項、第十三条の三第一項及び第四項並びに第十三条の四第一項及び第四項
三
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項第一号、第十二条、第十三条、第十三条の二第一項及び第四項、第十三条の三第一項及び第四項並びに第十三条の四第一項及び第四項
四
法第四十九条第一項ただし書及び第五十二条の二第一項ただし書
四
法第四十九条第一項ただし書及び第五十二条の二第一項ただし書
五
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書
五
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書
六
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項第一号、第十三条の二第一項及び第四項、第二十二条、第二十二条の二第一項及び第四項、第二十七条並びに第二十七条の二第一項及び第四項
六
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項第一号、第十三条の二第一項及び第四項、第二十二条、第二十二条の二第一項及び第四項、第二十七条並びに第二十七条の二第一項及び第四項
七
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書
七
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書
八
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項
八
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項
九
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項
九
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項
十
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項
十
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項
十一
昭和六十年改正法附則第七十三条第一項ただし書
十一
昭和六十年改正法附則第七十三条第一項ただし書
十二
昭和六十年国家公務員共済改正法附則第二十条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第二十一条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第二項及び第五項並びに第三十条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
十二
昭和六十年国家公務員共済改正法附則第二十条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第二十一条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第二項及び第五項並びに第三十条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
十三
平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第二十六条
十三
平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第二十六条
十四
昭和六十年地方公務員共済改正法附則第二十条第二項、第二十一条第一項、第二項及び第五項並びに第三十一条第一項
十四
昭和六十年地方公務員共済改正法附則第二十条第二項、第二十一条第一項、第二項及び第五項並びに第三十一条第一項
十五
平成十三年統合法附則第三十一条第四項第一号、第三十二条第五項第一号及び第四十四条第八項第一号
★削除★
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書
十五
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書
★十六に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
十六
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
★十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)、第十四条、第十五条及び第十六条
十七
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)、第十四条、第十五条及び第十六条
★十八に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第一号の二に係る部分に限る。)
十八
厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第一号の二に係る部分に限る。)
★十九に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項、第二項、第四項及び第五項
十九
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項、第二項、第四項及び第五項
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条
二十
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条
★二十一に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第一号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。)
二十一
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第一号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。)
★二十二に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第一号に係る部分に限る。)
二十二
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第一号に係る部分に限る。)
★二十三に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
経過措置政令第二十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
二十三
経過措置政令第二十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
★二十四に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第二十一条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
二十四
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第二十一条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
★二十五に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第四項並びに第三十一条の二第一項及び第四項
二十五
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第四項並びに第三十一条の二第一項及び第四項
★二十六に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)
二十六
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)
★二十七に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)
二十七
平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)
★二十八に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十九条第一項第一号、第二項及び第三項
二十八
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十九条第一項第一号、第二項及び第三項
2
前項第四号に掲げる法令の規定について、法第二十条の二第四項の規定を適用する場合においては、同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。
2
前項第四号に掲げる法令の規定について、法第二十条の二第四項の規定を適用する場合においては、同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。
(平一九政二七・追加、平一九政三二六・平一九政三三三・平二一政二九六・平二五政二二六・平二五政二二七・平二六政三一三・平二七政三四二・一部改正)
(平一九政二七・追加、平一九政三二六・平一九政三三三・平二一政二九六・平二五政二二六・平二五政二二七・平二六政三一三・平二七政三四二・平三一政一四六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月五日政令第百四十六号~
(法第八十九条第一項第一号の政令で定める給付等)
(法第八十九条第一項第一号の政令で定める給付等)
第六条の五
法第八十九条第一項第一号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
第六条の五
法第八十九条第一項第一号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金(障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。)
一
厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金(障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。)
二
移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第一号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当するもの
又は平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十一号に掲げる特例障害農林年金(次項第一号ハにおいて「特例障害農林年金」という。)で障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当するもの
二
移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第一号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当するもの
★削除★
三
旧法による障害年金
三
旧法による障害年金
四
旧厚生年金保険法による障害年金
四
旧厚生年金保険法による障害年金
五
旧船員保険法による障害年金
五
旧船員保険法による障害年金
六
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)
六
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)
七
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
七
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
八
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
八
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
九
旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
九
旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
十
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
十
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
十一
互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び旧国会議員互助年金法第十条第一項の公務傷病年金
十一
互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び旧国会議員互助年金法第十条第一項の公務傷病年金
十二
存続共済会が支給する平成二十三年地共済改正法附則第八条の旧公務傷病年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十七条第一項の特例公務傷病年金
十二
存続共済会が支給する平成二十三年地共済改正法附則第八条の旧公務傷病年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十七条第一項の特例公務傷病年金
十三
遺族援護法による障害年金
十三
遺族援護法による障害年金
2
法第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
2
法第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一
次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
一
次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
イ
障害基礎年金
イ
障害基礎年金
ロ
厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金
ロ
厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金
ハ
移行障害共済年金
又は特例障害農林年金
ハ
移行障害共済年金
★削除★
二
旧法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
二
旧法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
三
旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
三
旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
四
旧船員保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
四
旧船員保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
五
国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であつて、最後に旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
五
国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であつて、最後に旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
六
地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方の施行法第三条の規定により支給される旧地方の施行法第二条第十六号に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後に旧地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
六
地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方の施行法第三条の規定により支給される旧地方の施行法第二条第十六号に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後に旧地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
七
日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
七
日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
八
移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて、最後に旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
八
移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて、最後に旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
(昭六一政五三・全改、平六政三四七・平九政八四・平九政三五五・平一二政三〇九・平一四政四三・平一八政七三・平一九政一一九・平二三政一五一・平二六政九・平二七政三四二・一部改正)
(昭六一政五三・全改、平六政三四七・平九政八四・平九政三五五・平一二政三〇九・平一四政四三・平一八政七三・平一九政一一九・平二三政一五一・平二六政九・平二七政三四二・平三一政一四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月五日政令第百四十六号~
★新設★
附 則(平成三一・四・五政一四六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。