会社計算規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十三号
会社法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十三年十一月十六日 法務省 令 第三十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十三年十一月十六日
~平成二十三年十一月十六日法務省令第三十三号~
第一編
総則
(
第一条-第三条
)
第一編
総則
(
第一条-第三条
)
第二編
会計帳簿
第二編
会計帳簿
第一章
総則
(
第四条
)
第一章
総則
(
第四条
)
第二章
資産及び負債
第二章
資産及び負債
第一節
資産及び負債の評価
第一節
資産及び負債の評価
第一款
通則
(
第五条・第六条
)
第一款
通則
(
第五条・第六条
)
第二款
組織変更等の際の資産及び負債の評価
(
第七条-第十条
)
第二款
組織変更等の際の資産及び負債の評価
(
第七条-第十条
)
第二節
のれん
(
第十一条
)
第二節
のれん
(
第十一条
)
第三節
株式及び持分に係る特別勘定
(
第十二条
)
第三節
株式及び持分に係る特別勘定
(
第十二条
)
第三章
純資産
第三章
純資産
第一節
株式会社の株主資本
第一節
株式会社の株主資本
第一款
株式の交付等
(
第十三条-第二十一条
)
第一款
株式の交付等
(
第十三条-第二十一条
)
第二款
剰余金の配当
(
第二十二条・第二十三条
)
第二款
剰余金の配当
(
第二十二条・第二十三条
)
第三款
自己株式
(
第二十四条
)
第三款
自己株式
(
第二十四条
)
第四款
株式会社の資本金等の額の増減
(
第二十五条-第二十九条
)
第四款
株式会社の資本金等の額の増減
(
第二十五条-第二十九条
)
第二節
持分会社の社員資本
(
第三十条-第三十二条
)
第二節
持分会社の社員資本
(
第三十条-第三十二条
)
第三節
組織変更に際しての株主資本及び社員資本
(
第三十三条・第三十四条
)
第三節
組織変更に際しての株主資本及び社員資本
(
第三十三条・第三十四条
)
第四節
吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本
第四節
吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本
第一款
吸収合併
(
第三十五条・第三十六条
)
第一款
吸収合併
(
第三十五条・第三十六条
)
第二款
吸収分割
(
第三十七条・第三十八条
)
第二款
吸収分割
(
第三十七条・第三十八条
)
第三款
株式交換
(
第三十九条
)
第三款
株式交換
(
第三十九条
)
第五節
吸収分割会社等の自己株式の処分
(
第四十条-第四十二条
)
第五節
吸収分割会社等の自己株式の処分
(
第四十条-第四十二条
)
第六節
設立時の株主資本及び社員資本
第六節
設立時の株主資本及び社員資本
第一款
通常の設立
(
第四十三条・第四十四条
)
第一款
通常の設立
(
第四十三条・第四十四条
)
第二款
新設合併
(
第四十五条-第四十八条
)
第二款
新設合併
(
第四十五条-第四十八条
)
第三款
新設分割
(
第四十九条-第五十一条
)
第三款
新設分割
(
第四十九条-第五十一条
)
第四款
株式移転
(
第五十二条
)
第四款
株式移転
(
第五十二条
)
第七節
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額
(
第五十三条・第五十四条
)
第七節
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額
(
第五十三条・第五十四条
)
第八節
新株予約権
(
第五十五条
)
第八節
新株予約権
(
第五十五条
)
第四章
更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則
(
第五十六条
)
第四章
更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則
(
第五十六条
)
第三編
計算関係書類
第三編
計算関係書類
第一章
総則
第一章
総則
第一節
表示の原則
(
第五十七条
)
第一節
表示の原則
(
第五十七条
)
第二節
株式会社の計算書類
(
第五十八条-第六十条
)
第二節
株式会社の計算書類
(
第五十八条-第六十条
)
第三節
株式会社の連結計算書類
(
第六十一条-第六十九条
)
第三節
株式会社の連結計算書類
(
第六十一条-第六十九条
)
第四節
持分会社の計算書類
(
第七十条・第七十一条
)
第四節
持分会社の計算書類
(
第七十条・第七十一条
)
第二章
貸借対照表等
(
第七十二条-第八十六条
)
第二章
貸借対照表等
(
第七十二条-第八十六条
)
第三章
損益計算書等
(
第八十七条-第九十五条
)
第三章
損益計算書等
(
第八十七条-第九十五条
)
第四章
株主資本等変動計算書等
(
第九十六条
)
第四章
株主資本等変動計算書等
(
第九十六条
)
第五章
注記表
(
第九十七条-第百十六条
)
第五章
注記表
(
第九十七条-第百十六条
)
第六章
附属明細書
(
第百十七条
)
第六章
附属明細書
(
第百十七条
)
第七章
雑則
(
第百十八条-第百二十条
)
第七章
雑則
(
第百十八条-第百二十条の二
)
第四編
計算関係書類の監査
第四編
計算関係書類の監査
第一章
通則
(
第百二十一条
)
第一章
通則
(
第百二十一条
)
第二章
会計監査人設置会社以外の株式会社における監査
(
第百二十二条-第百二十四条
)
第二章
会計監査人設置会社以外の株式会社における監査
(
第百二十二条-第百二十四条
)
第三章
会計監査人設置会社における監査
(
第百二十五条-第百三十二条
)
第三章
会計監査人設置会社における監査
(
第百二十五条-第百三十二条
)
第五編
計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件
第五編
計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件
第一章
計算書類等の株主への提供
(
第百三十三条・第百三十四条
)
第一章
計算書類等の株主への提供
(
第百三十三条・第百三十四条
)
第二章
計算書類等の承認の特則に関する要件
(
第百三十五条
)
第二章
計算書類等の承認の特則に関する要件
(
第百三十五条
)
第六編
計算書類の公告等
第六編
計算書類の公告等
第一章
計算書類の公告
(
第百三十六条
)
第一章
計算書類の公告
(
第百三十六条
)
第二章
計算書類の要旨の公告
第二章
計算書類の要旨の公告
第一節
総則
(
第百三十七条
)
第一節
総則
(
第百三十七条
)
第二節
貸借対照表の要旨
(
第百三十八条-第百四十二条
)
第二節
貸借対照表の要旨
(
第百三十八条-第百四十二条
)
第三節
損益計算書の要旨
(
第百四十三条
)
第三節
損益計算書の要旨
(
第百四十三条
)
第四節
雑則
(
第百四十四条-第百四十六条
)
第四節
雑則
(
第百四十四条-第百四十六条
)
第三章
雑則
(
第百四十七条・第百四十八条
)
第三章
雑則
(
第百四十七条・第百四十八条
)
第七編
株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第七編
株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第一章
株式会社の剰余金の額
(
第百四十九条・第百五十条
)
第一章
株式会社の剰余金の額
(
第百四十九条・第百五十条
)
第二章
資本金等の額の減少
(
第百五十一条・第百五十二条
)
第二章
資本金等の額の減少
(
第百五十一条・第百五十二条
)
第三章
剰余金の処分
(
第百五十三条
)
第三章
剰余金の処分
(
第百五十三条
)
第四章
剰余金の配当に際しての金銭分配請求権
(
第百五十四条
)
第四章
剰余金の配当に際しての金銭分配請求権
(
第百五十四条
)
第五章
剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件
(
第百五十五条
)
第五章
剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件
(
第百五十五条
)
第六章
分配可能額
(
第百五十六条-第百六十一条
)
第六章
分配可能額
(
第百五十六条-第百六十一条
)
第八編
持分会社の計算に係る計数等に関する事項
(
第百六十二条-第百六十六条
)
第八編
持分会社の計算に係る計数等に関する事項
(
第百六十二条-第百六十六条
)
-本則-
施行日:平成二十三年十一月十六日
~平成二十三年十一月十六日法務省令第三十三号~
(連結計算書類)
(連結計算書類)
第六十一条
法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。
第六十一条
法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。
一
この編(第百二十条
★挿入★
を除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの
一
この編(第百二十条
及び第百二十条の二
を除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの
イ
連結貸借対照表
イ
連結貸借対照表
ロ
連結損益計算書
ロ
連結損益計算書
ハ
連結株主資本等変動計算書
ハ
連結株主資本等変動計算書
ニ
連結注記表
ニ
連結注記表
二
第百二十条の規定に従い作成されるもの
二
第百二十条の規定に従い作成されるもの
★新設★
三
第百二十条の二の規定に従い作成されるもの
(平二一法務令七・追加、平二一法務令四六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二一法務令四六・平二三法務令三三・一部改正)
施行日:平成二十三年十一月十六日
~平成二十三年十一月十六日法務省令第三十三号~
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
第百二条
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
第百二条
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
一
連結の範囲に関する次に掲げる事項
一
連結の範囲に関する次に掲げる事項
イ
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
イ
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
ロ
非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項
ロ
非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項
(1)
主要な非連結子会社の名称
(1)
主要な非連結子会社の名称
(2)
非連結子会社を連結の範囲から除いた理由
(2)
非連結子会社を連結の範囲から除いた理由
ハ
株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由
ハ
株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由
ニ
第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
ニ
第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
ホ
開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により
当該特別目的会社に対する出資者又は
当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
ホ
開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により
★削除★
当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
(1)
開示対象特別目的会社の概要
(1)
開示対象特別目的会社の概要
(2)
開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
(2)
開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
二
持分法の適用に関する次に掲げる事項
二
持分法の適用に関する次に掲げる事項
イ
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
イ
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
ロ
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項
ロ
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項
(1)
当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称
(1)
当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称
(2)
当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由
(2)
当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由
ハ
当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
ハ
当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
ニ
持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
ニ
持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
三
会計処理基準に関する次に掲げる事項
三
会計処理基準に関する次に掲げる事項
イ
重要な資産の評価基準及び評価方法
イ
重要な資産の評価基準及び評価方法
ロ
重要な減価償却資産の減価償却の方法
ロ
重要な減価償却資産の減価償却の方法
ハ
重要な引当金の計上基準
ハ
重要な引当金の計上基準
ニ
その他連結計算書類の作成のための重要な事項
ニ
その他連結計算書類の作成のための重要な事項
2
連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
2
連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・平二三法務令三三・一部改正)
施行日:平成二十三年十一月十六日
~平成二十三年十一月十六日法務省令第三十三号~
★新設★
(米国基準で作成する連結計算書類に関する特則)
第百二十条の二
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十五条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第十一号)附則第三項の規定により、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。この場合においては、第一章から第五章までの規定により第六十一条第一号に規定する連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。
2
前項の規定による連結計算書類には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。
(平二三法務令三三・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十三年十一月十六日
~平成二十三年十一月十六日法務省令第三十三号~
★新設★
附 則(平成二三・一一・一六法務令三三)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。〔後略〕
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第百二条第一項第一号の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。