児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月二十九日 厚生労働省 令 第四十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年七月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第四十七号~
第四十九条の二
法第五十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。
第四十九条の二
法第五十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。
一
次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
一
次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
イ
事業主がその雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の監護する乳幼児
★削除★
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の監護する乳幼児
★削除★
ハ
第一条の三十二の二第一項に規定する組合(以下ハにおいて「組合」という。)が当該組合の構成員の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は同項に規定する組合から委託を受けて当該組合の構成員の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該構成員の監護する乳幼児
★削除★
★イに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児
イ
店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児
★ロに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
設置者の四親等内の親族である乳幼児
ロ
設置者の四親等内の親族である乳幼児
★ハに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
ハ
設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
★ニに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
一時預かり事業を行う施設にあつては、当該事業の対象となる乳幼児
ニ
一時預かり事業を行う施設にあつては、当該事業の対象となる乳幼児
★ホに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
病児保育事業を行う施設にあつては、当該事業の対象となる乳幼児
ホ
病児保育事業を行う施設にあつては、当該事業の対象となる乳幼児
二
半年を限度として臨時に設置される施設
二
半年を限度として臨時に設置される施設
三
幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設
三
幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設
(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令三七・平二二厚労令五九・平二三厚労令一一〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一七一・平二八厚労令八一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令三七・平二二厚労令五九・平二三厚労令一一〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一七一・平二八厚労令八一・平三一厚労令四七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第四十七号~
第四十九条の五
法第五十九条の二の二第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次
の各号
に掲げるものとする。
第四十九条の五
法第五十九条の二の二第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次
★削除★
に掲げるものとする。
一
施設の名称及び所在地
一
施設の名称及び所在地
二
事業を開始した年月日
二
事業を開始した年月日
三
開所している時間
三
開所している時間
四
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
★挿入★
四
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
五
入所定員
五
入所定員
六
保育士その他の職員の配置数又はその予定
六
保育士その他の職員の配置数又はその予定
七
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
七
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
八
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
八
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
九
緊急時等における対応方法
九
緊急時等における対応方法
十
非常災害対策
十
非常災害対策
十一
虐待の防止のための措置に関する事項
十一
虐待の防止のための措置に関する事項
(平一四厚労令九六・追加、平二九厚労令一二三・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二九厚労令一二三・平三一厚労令四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第四十七号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九厚労令四七)
(施行期日)
1
この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。ただし、第四十九条の五の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十九条の二第一号イからハまでに掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるものの設置をしている者に対する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「その事業の開始の日(第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内に」とあるのは、「平成三十一年九月三十日までに」とする。
3
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十九条の二第一号イからハまでに掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるものの設置をしている者が、児童福祉法第五十九条の二第一項各号に掲げる事項に相当する事項について、この省令の施行前に、都道府県知事に届け出ているときは、当該届出は、前項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により行われたものとみなす。
4
第四十九条の五第四号の改正規定は、平成三十一年四月一日以前に同号に掲げる事項に生じた変更については、適用しない。