出入国管理及び難民認定法施行規則
昭和五十六年十月二十八日 法務省 令 第五十四号
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令
平成二十九年四月七日 法務省 令 第十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
(記録を希望する外国人のための登録)
(記録を希望する外国人のための登録)
第七条の二
その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第八項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、同項第一号イ又はロに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の五様式、同項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の六様式(法務大臣が告示をもつて定める者にあつては、当該告示で定める様式)による申請書一通を提出して希望者登録の申請をするとともに、法務大臣が指定する入国管理官署に出頭し、次に掲げる書類を提示しなければならない。
第七条の二
その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第八項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、同項第一号イ又はロに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の五様式、同項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の六様式(法務大臣が告示をもつて定める者にあつては、当該告示で定める様式)による申請書一通を提出して希望者登録の申請をするとともに、法務大臣が指定する入国管理官署に出頭し、次に掲げる書類を提示しなければならない。
一
旅券(再入国許可書を含む。第八項において同じ。)
一
旅券(再入国許可書を含む。第八項において同じ。)
二
中長期在留者にあつては、在留カード
二
中長期在留者にあつては、在留カード
三
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)
三
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)
2
法第九条第八項第一号ハ(2)に規定する法務省令で定める回数は、前項の規定による出頭の日以前一年以内に二回とする。
2
法第九条第八項第一号ハ(2)に規定する法務省令で定める回数は、前項の規定による出頭の日以前一年以内に二回とする。
3
法第九条第八項第一号ハ(4)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(第一項に規定する告示をもつて定める者にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。
3
法第九条第八項第一号ハ(4)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(第一項に規定する告示をもつて定める者にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。
一
法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人であつて、法務大臣が告示をもつて定める国、地域(法第二条第五号ロに規定する地域をいう。次号イにおいて同じ。)又は行政区画(国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。次号イにおいて同じ。)から発行された旅券を所持するものであること。
一
法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人であつて、法務大臣が告示をもつて定める国、地域(法第二条第五号ロに規定する地域をいう。次号イにおいて同じ。)又は行政区画(国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。次号イにおいて同じ。)から発行された旅券を所持するものであること。
二
次のイ又はロのいずれかに該当すること。
二
次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ
希望者登録の申請の時点において、一年以上継続して次のいずれかの公私の機関の役員又は常勤の職員の地位にあり、かつ、当該申請後も引き続き当該地位にあることが予定される者であること。
イ
希望者登録の申請の時点において、一年以上継続して次のいずれかの公私の機関の役員又は常勤の職員の地位にあり、かつ、当該申請後も引き続き当該地位にあることが予定される者であること。
(1)
我が国の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関
(1)
我が国の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関
(2)
前号に規定する国、地域若しくは行政区画の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関
(2)
前号に規定する国、地域若しくは行政区画の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関
(3)
国際機関
(3)
国際機関
(4)
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。(5)において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。
第六十四条第一項第一号において同じ。
)
(4)
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。(5)において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。
★削除★
)
(5)
金融商品取引所に類する取引所であつて、前号に規定する国、地域又は行政区画に所在するものに上場されている株式を発行している株式会社
(5)
金融商品取引所に類する取引所であつて、前号に規定する国、地域又は行政区画に所在するものに上場されている株式を発行している株式会社
(6)
我が国又は前号に規定する国、地域若しくは行政区画の法人であつて、資本金の額又は出資の総額が五億円以上のもの
(6)
我が国又は前号に規定する国、地域若しくは行政区画の法人であつて、資本金の額又は出資の総額が五億円以上のもの
ロ
イ(1)に規定する機関(我が国の政府及び地方公共団体を含む。以下この号において同じ。)又はイ(4)に規定する会社と業務上の関係を有する者であつて、その業務に関し反復して本邦に上陸する必要がある者であることを理由として、当該機関又は当該会社から、その者に希望者登録を受けさせることについての要望がなされているものであること。
ロ
イ(1)に規定する機関(我が国の政府及び地方公共団体を含む。以下この号において同じ。)又はイ(4)に規定する会社と業務上の関係を有する者であつて、その業務に関し反復して本邦に上陸する必要がある者であることを理由として、当該機関又は当該会社から、その者に希望者登録を受けさせることについての要望がなされているものであること。
三
日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、罰金以上の刑又はこれに相当する刑に処せられたこと(政治犯罪により刑に処せられた場合を除く。)がないこと。
三
日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、罰金以上の刑又はこれに相当する刑に処せられたこと(政治犯罪により刑に処せられた場合を除く。)がないこと。
四
出入国の公正な管理上特に不適当と認められる事情がないこと。
四
出入国の公正な管理上特に不適当と認められる事情がないこと。
4
法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者は、第一項の申請書に、写真一葉及び前項第二号に該当することを証する資料(第一項に規定する法務大臣が告示をもつて定める者にあつては、写真一葉)その他参考となるべき資料を添付しなければならない。
4
法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者は、第一項の申請書に、写真一葉及び前項第二号に該当することを証する資料(第一項に規定する法務大臣が告示をもつて定める者にあつては、写真一葉)その他参考となるべき資料を添付しなければならない。
5
第一項に規定する入国管理官署の所在地を管轄する地方入国管理局の長(以下「所管局長」という。)は、第一項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。
5
第一項に規定する入国管理官署の所在地を管轄する地方入国管理局の長(以下「所管局長」という。)は、第一項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。
6
法第九条第八項第二号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。
6
法第九条第八項第二号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。
一
中指
一
中指
二
薬指
二
薬指
三
小指
三
小指
四
おや指
四
おや指
7
法第九条第八項第二号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
7
法第九条第八項第二号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
8
所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第五項、前二項及び第二十七条第六項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。
8
所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第五項、前二項及び第二十七条第六項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。
一
希望者登録を受けた当時法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
一
希望者登録を受けた当時法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二
希望者登録を受けた後に法第九条第八項第一号又は第三号(特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。
二
希望者登録を受けた後に法第九条第八項第一号又は第三号(特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。
三
第一項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。
三
第一項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。
四
第一項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間及び同項の規定により提示した在留カード又は特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。
四
第一項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間及び同項の規定により提示した在留カード又は特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。
五
特定登録者カードの有効期間が満了したとき。
五
特定登録者カードの有効期間が満了したとき。
六
書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。
六
書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。
七
死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。
七
死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。
(平一九法務令六一・追加、平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・一部改正)
(平一九法務令六一・追加、平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・平二九法務令一九・一部改正)
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
(所属機関による届出)
(所属機関による届出)
第十九条の十六
法第十九条の十七に規定する法務省令で定める機関は、教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能
又は留学
の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。
第十九条の十六
法第十九条の十七に規定する法務省令で定める機関は、教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能
、留学又は研修
の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。
2
前項に規定する機関が法第十九条の十七の届出をするときは、別表第三の四の表の上欄に掲げる受入れの状況に至つた日から十四日以内に、当該受入れの状況に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した書面を地方入国管理局に提出するものとする。
2
前項に規定する機関が法第十九条の十七の届出をするときは、別表第三の四の表の上欄に掲げる受入れの状況に至つた日から十四日以内に、当該受入れの状況に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した書面を地方入国管理局に提出するものとする。
3
前条第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
3
前条第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
(平二三法務令四三・追加、平二六法務令三四・平二九法務令一九・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二六法務令三四・平二九法務令一九・一部改正)
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
(在留資格の変更)
(在留資格の変更)
第二十条
法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
第二十条
法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方入国管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方入国管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一
十六歳に満たない者
一
十六歳に満たない者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
二
三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三
短期滞在の在留資格への変更を希望する者
三
短期滞在の在留資格への変更を希望する者
四
外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
四
外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
五
特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
五
特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ
亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
イ
亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ
駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
4
第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
4
第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
一
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
二
中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
三
第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
三
第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
5
中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
5
中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
6
法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
6
法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)
又は技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)
への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
7
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)
★削除★
への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8
法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
8
法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
9
中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
9
中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一四法務令一三・平一五法務令六七・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令四九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・一部改正)
(昭六二法務令一六・昭六三法務令六・平元法務令三二・平二法務令一五・平六法務令四・平八法務令三二・平一四法務令一三・平一五法務令六七・平一六法務令五・平一六法務令八五・平二一法務令四九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・平二九法務令一九・一部改正)
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
(在留特別許可)
(在留特別許可)
第四十四条
法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合には、同条第三項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合及び第三項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。
第四十四条
法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合には、同条第三項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合及び第三項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。
2
法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)
又は技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)
を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
2
法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)
★削除★
を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
3
法第五十条第二項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
3
法第五十条第二項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一
法第二十四条第二号(法第九条第七項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)又は第六号から第六号の四までに該当した者については、法第三章第四節に規定する上陸の種類及び第十三条から第十八条までの規定に基づく上陸期間
一
法第二十四条第二号(法第九条第七項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)又は第六号から第六号の四までに該当した者については、法第三章第四節に規定する上陸の種類及び第十三条から第十八条までの規定に基づく上陸期間
二
活動の制限その他特に必要と認める事項
二
活動の制限その他特に必要と認める事項
(平二法務令一五・平一一法務令四五・平一四法務令一三・平一五法務令六七・平一六法務令五九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二一法務令四九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・一部改正)
(平二法務令一五・平一一法務令四五・平一四法務令一三・平一五法務令六七・平一六法務令五九・平一七法務令六五・平一九法務令六一・平二一法務令四九・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二八法務令四四・平二九法務令一九・一部改正)
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
第六十三条
削除
★削除★
(平二八法務令三九)
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
第六十四条
法務大臣が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令(平成二十一年法務省令第五十二号)第二号の規定により告示をもつて定める機関(以下「外国機関」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
★削除★
一
実習実施機関(本邦にある事業所において技能実習を実施する法人(親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。)若しくは子会社の関係にある複数の法人又は同一の親会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人)又は個人をいう。以下同じ。)と外国機関が業務上の提携を行つていることその他実習実施機関が外国機関から技能実習生を受け入れる合理的な理由があること。
二
外国機関が実習実施機関に技能実習生を派遣することについて、技能実習により修得される技能等の移転が外国機関の事業上有益であることその他合理的な理由があること。
2
法務大臣は、前項の告示に当たつて、外国人の技能実習に係る専門的評価(以下「技能実習評価」という。)を行うことができる法人による評価を参考とすることができる。
3
前項の法人は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
営利を目的とする法人でないこと。
二
技能実習評価事業を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
三
外国機関から派遣される者が従事しようとする技能実習について利害関係を有しないこと。
四
過去三年間に外国人に対する研修若しくは技能実習を事業として行い又は研修若しくは技能実習の在留資格をもつて在留する外国人の受入れを行つたことがないこと。
五
技能実習評価事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて技能実習評価事業の運営が不公正になるおそれがないこと。
六
役員の構成が技能実習評価事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
役員に過去五年間に外国人の研修又は技能実習に係る不正行為を行つたことがある者がいないこと。
八
役員に過去五年間に外国人の研修又は技能実習に係る不正行為を行つたことがある団体に所属していた者がいないこと。
九
技能実習評価を行うための五人以上の委員により構成される委員会を有すること及び当該委員の半数以上が外国人の技能実習について専門的知識又は識見を有する者であること。
十
当該委員が、外国機関から派遣される者が従事しようとする技能実習について利害関係を有しないこと及び外国人に対する研修若しくは技能実習を事業として行う団体又は研修若しくは技能実習の在留資格をもつて在留する外国人の受入れを行う団体に所属していないこと。
十一
当該委員会の事務に従事する常勤の職員が五人以上いること。
十二
公平かつ適正な技能実習評価を行うことができる手続を定めていること。
十三
当該委員会の委員及び常勤職員に外国人の研修又は技能実習に係る不正行為を行つたことがある者がいないこと。
十四
当該委員会の委員及び常勤職員に過去三年間に外国人の研修又は技能実習に係る不正行為を行つたことがある団体に所属していた者がいないこと。
(平一六法務令一四・追加、平一八法務令六二・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二八法務令四四・一部改正)
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
第六十五条
法務大臣が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令(平成二十一年法務省令第五十三号)第一条第一号トの規定により告示をもつて定める監理団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
★削除★
一
当該監理団体の継続的な事業として技能実習が実施されることにより、技能実習により修得される技能等の本邦から外国への移転が図られること。
二
当該監理団体が技能実習事業を実施する合理的理由があり、かつ、継続的な事業として行う実施体制を有すること。
三
当該監理団体が技能実習を監理する団体として必要な体制を有すること。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の告示に係る技能実習について準用する。この場合において、同条第三項第三号及び第十号中「外国機関から派遣される者が従事しようとする技能実習」とあるのは、「当該団体が監理を行おうとする技能実習」と読み替えるものとする。
(平二一法務令四九・追加)
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
第六十六条
法務大臣が法第七条第一項の規定による上陸のための審査に関し、基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定又は法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定により告示をもつて定める技能実習は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
★削除★
一
当該技能実習が継続的な事業として実施されることにより、当該技能実習により修得される技能等の本邦から外国への移転が図られること。
二
基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定により告示をもつて定める技能実習については、実習実施機関が当該技能実習事業を実施する合理的理由があり、かつ、継続的な事業として行う実施体制を有すること。
三
実習実施機関が当該技能実習の実施機関として必要な設備及び体制を有すること。
2
第六十四条第二項及び第三項の規定は、前項の告示に係る技能実習について準用する。この場合において、同条第三項第三号及び第十号中「外国機関から派遣される者が従事しようとする技能実習」とあるのは、「当該告示に係る技能実習」と読み替えるものとする。
(平二一法務令四九・追加)
-その他-
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
別表第二
(第三条関係)
別表第二
(第三条関係)
(平二法務令一五・追加、平三法務令二七・平八法務令四八・平一一法務令三四・平一四法務令一三・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二〇法務令三八・平二〇法務令六〇・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令二七・平二三法務令四三・平二四法務令一一・平二四法務令三六・平二六法務令三四・平二九法務令一九・一部改正)
(平二法務令一五・追加、平三法務令二七・平八法務令四八・平一一法務令三四・平一四法務令一三・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二〇法務令三八・平二〇法務令六〇・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令二七・平二三法務令四三・平二四法務令一一・平二四法務令三六・平二六法務令三四・平二九法務令一九・一部改正)
在留資格
在留期間
外交
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用
五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授
五年、三年、一年又は三月
芸術
五年、三年、一年又は三月
宗教
五年、三年、一年又は三月
報道
五年、三年、一年又は三月
高度専門職
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理
五年、三年、一年、四月又は三月
法律・会計業務
五年、三年、一年又は三月
医療
五年、三年、一年又は三月
研究
五年、三年、一年又は三月
教育
五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務
五年、三年、一年又は三月
企業内転勤
五年、三年、一年又は三月
介護
五年、三年、一年又は三月
興行
三年、一年、六月、三月又は十五日
技能
五年、三年、一年又は三月
技能実習
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、
一年又は六月
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄
第二号イ又はロ
に掲げる活動を行う者にあつては、
一年
を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動
三年、一年、六月又は三月
短期滞在
九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学
四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
研修
一年、六月又は三月
家族滞在
五年、四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
特定活動
一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年
三 一及び二に掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者
無期限
日本人の配偶者等
五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等
五年、三年、一年又は六月
定住者
一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
在留資格
在留期間
外交
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用
五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授
五年、三年、一年又は三月
芸術
五年、三年、一年又は三月
宗教
五年、三年、一年又は三月
報道
五年、三年、一年又は三月
高度専門職
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理
五年、三年、一年、四月又は三月
法律・会計業務
五年、三年、一年又は三月
医療
五年、三年、一年又は三月
研究
五年、三年、一年又は三月
教育
五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務
五年、三年、一年又は三月
企業内転勤
五年、三年、一年又は三月
介護
五年、三年、一年又は三月
興行
三年、一年、六月、三月又は十五日
技能
五年、三年、一年又は三月
技能実習
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、
一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄
第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロ
に掲げる活動を行う者にあつては、
二年
を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動
三年、一年、六月又は三月
短期滞在
九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学
四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
研修
一年、六月又は三月
家族滞在
五年、四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
特定活動
一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年
三 一及び二に掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者
無期限
日本人の配偶者等
五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等
五年、三年、一年又は六月
定住者
一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
別表第三
(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の三、第二十四条関係)
別表第三
(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の三、第二十四条関係)
(平六法務令四・全改、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一七法務令一九・平一七法務令七四・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二四法務令二八・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正)
(平六法務令四・全改、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一七法務令一九・平一七法務令七四・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二三法務令四三・平二四法務令二八・平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正)
在留資格
活動
資料
外交
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 次のイからハまでに掲げる資料
イ 事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
二 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
三 事業所の概要を明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 事業の管理に従事しようとする場合は、職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 介護福祉士の資格を有することを証する文書
三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ロに規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(3)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(6)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
二 基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
三 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技能実習
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする技能実習計画書
ロ 本邦入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書
ハ 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
ニ 基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号イの項」という。)の下欄第五号イに規定する送出し機関の概要を明らかにする資料
ホ 基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第五号に規定する実習実施機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿
ヘ 外国の所属機関と本邦の実習実施機関の関係を示す文書
ト 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書
チ 送出し機関及び実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
リ 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
ヌ 基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第九号に規定する技能実習指導員の当該技能実習において修得しようとする技能等に係る経歴を証する文書
ル 本邦外において講習又は外部講習を受けた場合は、当該講習又は外部講習の内容、実施機関、実施場所及び期間を証する文書
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 前号イからホまで及びチからルまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
イ 職歴を証する文書
ロ 国籍・地域若しくは住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関から推薦を受けていることを証する文書
ハ 基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号ロの項」という。)の下欄第六号に規定する監理団体の登記事項証明書、定款、技能実習生受入れに係る規約、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿
ニ 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ホ 監理団体が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令(平成二十一年法務省令第五十三号)第一条第一号イからヘまでのいずれかに該当する場合は、当該監理団体が技能実習の運営に関し我が国の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)からの資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書
ヘ 監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、当該費用の負担者、金額及び使途を明らかにする文書
ト 基準省令の技能実習第一号ロの項の下欄第六号ニに規定するあつせん機関がある場合は、その概要を明らかにする資料及び常勤職員名簿
三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合 第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
イ 基礎二級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第二項に規定する技能検定をいう。)その他これに準ずる検定又は試験に合格していることを証する文書の写し
ロ 技能実習の進ちよく状況を明らかにする文書
ハ 年間の収入及び納税額に関する証明書
ニ 実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿
四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げる資料、前号イからニまでに掲げる資料並びに監理団体が受け入れている技能実習生名簿
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在
法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動
一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
三 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
四 申請人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
五 申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該申請人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する
研修指導員
の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関
★挿入★
の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入を証する文書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格
活動
資料
外交
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 芸術活動上の業績を明らかにする資料
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料
(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 次のイからハまでに掲げる資料
イ 事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
二 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
三 事業所の概要を明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 事業の管理に従事しようとする場合は、職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
三 職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
六 卒業証明書及び経歴を証する文書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の概要を明らかにする資料
二 介護福祉士の資格を有することを証する文書
三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ロに規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(3)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(6)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
二 基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
三 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
四 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技能実習
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)
四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)
五 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)
六 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
短期滞在
法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動
一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書
三 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
四 申請人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
五 申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該申請人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する
指導を行う職員
の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関
(申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。)
の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入を証する文書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
二 その他の場合
イ 在留中の活動を明らかにする文書
ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書
二 永住者等の子である場合
イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
別表第三の四
(第十九条の十六関係)
別表第三の四
(第十九条の十六関係)
(平二三法務令四三・追加、平二六法務令三四・平二九法務令一九・一部改正)
(平二三法務令四三・追加、平二六法務令三四・平二九法務令一九・一部改正)
一
教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行
又は技能
の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れの状況
事項
受入れの開始
一 中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号(以下この表及び二の表において「氏名等」という。)
二 中長期在留者の受入れを開始した年月日
三 中長期在留者が行う活動の内容
受入れの終了
一 中長期在留者の氏名等
二 中長期在留者の受入れを終了した年月日
一
教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行
、技能又は研修
の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れの状況
事項
受入れの開始
一 中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号(以下この表及び二の表において「氏名等」という。)
二 中長期在留者の受入れを開始した年月日
三 中長期在留者が行う活動の内容
受入れの終了
一 中長期在留者の氏名等
二 中長期在留者の受入れを終了した年月日
二
留学の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れの状況
事項
受入れの開始
一 中長期在留者の氏名等
二 中長期在留者の受入れを開始した年月日
五月一日における受入れ
中長期在留者の氏名等
十一月一日における受入れ
中長期在留者の氏名等
受入れの終了
一 中長期在留者の氏名等
二 中長期在留者の受入れを終了した年月日
三 卒業、退学、除籍その他の中長期在留者の受入れの終了に係る事由
二
留学の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れの状況
事項
受入れの開始
一 中長期在留者の氏名等
二 中長期在留者の受入れを開始した年月日
五月一日における受入れ
中長期在留者の氏名等
十一月一日における受入れ
中長期在留者の氏名等
受入れの終了
一 中長期在留者の氏名等
二 中長期在留者の受入れを終了した年月日
三 卒業、退学、除籍その他の中長期在留者の受入れの終了に係る事由
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
別表第三の五
(第二十一条、第二十一条の二関係)
別表第三の五
(第二十一条、第二十一条の二関係)
(平六法務令四・追加、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令四九・平二二法務令九・一部改正、平二三法務令四三・一部改正・旧別表第三の二繰下、平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正)
(平六法務令四・追加、平八法務令七二・平一一法務令四五・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令四九・平二二法務令九・一部改正、平二三法務令四三・一部改正・旧別表第三の二繰下、平二六法務令三四・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正)
在留資格
活動
資料
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動
一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 年間の収入及び納税額に関する証明書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 収入及び納税額に関する証明書
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技能実習
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又は第二号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする技能実習計画書
ロ 実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ハ 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
ニ 年間の収入及び納税額に関する証明書
ホ 実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ又は第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 前号に掲げる資料及び監理団体が受け入れている技能実習生名簿
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書
三 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合には、当該申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入に関する証明書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
三 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
四 永住者等の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合には、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
在留資格
活動
資料
公用
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
教授
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
芸術
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
宗教
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動
一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
報道
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動
一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
高度専門職
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動
一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料
ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
経営・管理
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 年間の収入及び納税額に関する証明書
法律・会計業務
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
医療
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
研究
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
教育
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技術・人文知識・国際業務
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
企業内転勤
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
介護
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
興行
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 収入及び納税額に関する証明書
技能
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入及び納税額に関する証明書
技能実習
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
年間の収入及び納税額に関する証明書
文化活動
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動
一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
留学
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書)
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書
三 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合には、当該申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
研修
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書
家族滞在
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入に関する証明書
特定活動
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動
年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
日本人の配偶者等
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動
一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
三 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
永住者の配偶者等
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動
一 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書
二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
三 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
四 永住者等の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合には、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動
一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
別表第四
(第六条の二関係)
別表第四
(第六条の二関係)
(平二法務令一五・追加、平一一法務令一一・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二二法務令四一・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正)
(平二法務令一五・追加、平一一法務令一一・平一八法務令六二・平一八法務令八一・平二一法務令二九・平二一法務令四九・平二二法務令九・平二二法務令四一・平二三法務令四三・平二六法務令三四・平二七法務令三六・平二七法務令五八・平二九法務令一九・一部改正)
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動
代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交)
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用)
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授)
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術)
本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教)
本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道)
本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)
一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務)
本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療)
本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究)
一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育)
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤)
本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行)
興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習)
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ
★挿入★
に掲げる活動を行おうとする場合
実習実施機関
の職員
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ
★挿入★
に掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動)
一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)
一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修)
受入れ機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在)
一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)
本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等)
本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等)
本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者)
本邦に居住する本人の親族
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動
代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交)
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用)
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授)
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術)
本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教)
本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道)
本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)
一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務)
本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療)
本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究)
一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育)
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤)
本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行)
興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能)
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習)
一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ
、第二号イ又は第三号イ
に掲げる活動を行おうとする場合
企業単独型実習実施者
の職員
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ
、第二号ロ又は第三号ロ
に掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動)
一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)
一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修)
受入れ機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在)
一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)
本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等)
本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等)
本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者)
本邦に居住する本人の親族
施行日:平成二十九年十一月一日
~平成二十九年四月七日法務省令第十九号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕