雇用対策法施行規則
昭和四十一年七月二十一日 労働省 令 第二十三号

雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
平成十九年八月三日 厚生労働省 令 第百二号
条項号:第二条

-本則-
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本四連絡橋特別措置法」という。)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本四連絡橋特別措置法」という。)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)
 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)
12 第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第五項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条若しくは第五十三条の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第四項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第四項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して五十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。
12 第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第五項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条若しくは第五十三条の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第四項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第四項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して五十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。
(昭四四労令九・昭四四労令二四・昭四六労令二五・昭四七労令二〇・昭五〇労令六・昭五一労令三七・昭五四労令二二・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五八労令二一・昭五九労令一六・昭五九労令二六・昭六一労令二二・昭六一労令三〇・昭六二労令一三・昭六三労令一・昭六三労令二〇・平元労令三一・平四労令七・平四労令三一・平五労令一・平五労令二八・平六労令三七・平七労令三一・平七労令三五・平八労令一四・平八労令三三・平九労令一九・平九労令二九・平一〇労令一六・平一〇労令三一・平一一労令二二・平一一労令三三・平一二労令一五・平一二労令三二・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八〇・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令一〇〇・平一五厚労令七四・平一五厚労令八五・平一五厚労令一二五・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一一七・平一七厚労令八二・一部改正)
(昭四四労令九・昭四四労令二四・昭四六労令二五・昭四七労令二〇・昭五〇労令六・昭五一労令三七・昭五四労令二二・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五八労令二一・昭五九労令一六・昭五九労令二六・昭六一労令二二・昭六一労令三〇・昭六二労令一三・昭六三労令一・昭六三労令二〇・平元労令三一・平四労令七・平四労令三一・平五労令一・平五労令二八・平六労令三七・平七労令三一・平七労令三五・平八労令一四・平八労令三三・平九労令一九・平九労令二九・平一〇労令一六・平一〇労令三一・平一一労令二二・平一一労令三三・平一二労令一五・平一二労令三二・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八〇・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令一〇〇・平一五厚労令七四・平一五厚労令八五・平一五厚労令一二五・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一一七・平一七厚労令八二・平一九厚労令一〇二・一部改正)
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本四連絡橋特別措置法」という。)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本四連絡橋特別措置法」という。)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)
 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)
12 第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第五項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条若しくは第五十三条の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第四項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第四項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して三十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。
12 第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第五項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条若しくは第五十三条の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第四項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第四項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して三十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。
(昭四四労令九・昭四四労令二四・昭四六労令二五・昭四七労令二〇・昭五〇労令六・昭五一労令三七・昭五四労令二二・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五八労令二一・昭五九労令一六・昭五九労令二六・昭六一労令二二・昭六一労令三〇・昭六二労令一三・昭六三労令一・昭六三労令二〇・平元労令三一・平四労令七・平四労令三一・平五労令一・平五労令二八・平六労令三七・平七労令三一・平七労令三五・平八労令一四・平八労令三三・平九労令一九・平九労令二九・平一〇労令一六・平一〇労令三一・平一一労令二二・平一一労令三三・平一二労令一五・平一二労令三二・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八〇・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令一〇〇・平一五厚労令七四・平一五厚労令八五・平一五厚労令一二五・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一一七・平一七厚労令八二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・一部改正)
(昭四四労令九・昭四四労令二四・昭四六労令二五・昭四七労令二〇・昭五〇労令六・昭五一労令三七・昭五四労令二二・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五八労令二一・昭五九労令一六・昭五九労令二六・昭六一労令二二・昭六一労令三〇・昭六二労令一三・昭六三労令一・昭六三労令二〇・平元労令三一・平四労令七・平四労令三一・平五労令一・平五労令二八・平六労令三七・平七労令三一・平七労令三五・平八労令一四・平八労令三三・平九労令一九・平九労令二九・平一〇労令一六・平一〇労令三一・平一一労令二二・平一一労令三三・平一二労令一五・平一二労令三二・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八〇・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令一〇〇・平一五厚労令七四・平一五厚労令八五・平一五厚労令一二五・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一一七・平一七厚労令八二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・一部改正、平一九厚労令一〇二・旧第一条繰下)
-附則-
 就職促進手当は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十二条に規定する者のうち、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第一号に掲げる沖合底びき網漁業のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの、同項第二号に掲げる以西底びき網漁業、同項第四号に掲げる大中型まき網漁業のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの、同項第八号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは同項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第六条第九号に掲げる中型いか釣り漁業のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの若しくは同条第十一号に掲げる東シナ海はえ縄漁業に従事していた者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、次条第一項又は附則第四条第一項の規定により平成二十年六月三十日までの間に漁業離職者求職手帳の発給を受けたもの(附則第五条の規定により当該手帳が効力を失つた者を除く。以下「手帳所持者である漁業離職者」という。)であり、かつ、公共職業安定所の指示により厚生労働省職業安定局長が定める基準に従つて行われる漁業離職者の再就職の促進のための職業指導(以下この条及び附則第五条第二項第四号において「就職指導」という。)を受けているもの
 就職促進手当は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十二条に規定する者のうち、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第一号に掲げる沖合底びき網漁業のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの、同項第二号に掲げる以西底びき網漁業、同項第四号に掲げる大中型まき網漁業のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの、同項第八号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは同項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第六条第九号に掲げる中型いか釣り漁業のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの若しくは同条第十一号に掲げる東シナ海はえ縄漁業に従事していた者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、次条第一項又は附則第四条第一項の規定により平成二十年六月三十日までの間に漁業離職者求職手帳の発給を受けたもの(附則第五条の規定により当該手帳が効力を失つた者を除く。以下「手帳所持者である漁業離職者」という。)であり、かつ、公共職業安定所の指示により厚生労働省職業安定局長が定める基準に従つて行われる漁業離職者の再就職の促進のための職業指導(以下この条及び附則第五条第二項第四号において「就職指導」という。)を受けているもの
-改正附則-
-その他-