雇用対策法施行規則
昭和四十一年七月二十一日 労働省 令 第二十三号
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
平成十九年八月三日 厚生労働省 令 第百二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★新設★
(基本方針)
第一条
厚生労働大臣は、雇用対策法(以下「法」という。)第四条第一項各号に掲げる事項について講じようとする施策に関し、その基本となる事項(以下「基本方針」という。)を定め、公表するものとする。
2
厚生労働大臣は、基本方針について、雇用に関する状況等を勘案し、必要な見直しを行うものとする。
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★新設★
(外国人の範囲から除かれる者等)
第一条の二
法第八条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下同じ。)をもつて在留する者
二
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者
2
法第八条の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合とする。
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★新設★
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第一条の三
法第十条の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。
一
事業主が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
二
事業主が、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。
三
事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
イ
長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であつて学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)。
ロ
当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(以下この項において「特定労働者」という。)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
ハ
芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。
ニ
高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(六十歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)。
2
事業主は、法第十条に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たつては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする。
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
(就職促進手当)
(就職促進手当)
第一条
雇用対策法(以下「法」という。)
第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
第一条
法
第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十六条に規定する者
一
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十六条に規定する者
二
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者(以下「認定駐留軍関係離職者」という。)
二
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者(以下「認定駐留軍関係離職者」という。)
三
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けている者(以下「沖縄失業者求職手帳所持者」という。)
三
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けている者(以下「沖縄失業者求職手帳所持者」という。)
四
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下この号及び第六条第一項第三号において「漁業離職者法」という。)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「漁業離職者求職手帳所持者」という。)であつて、漁業離職者法第二条第二項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について船員保険法第三十三条ノ十三又は第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える失業保険金の支給(以下この号及び附則第五条第一項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
四
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下この号及び第六条第一項第三号において「漁業離職者法」という。)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「漁業離職者求職手帳所持者」という。)であつて、漁業離職者法第二条第二項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について船員保険法第三十三条ノ十三又は第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える失業保険金の支給(以下この号及び附則第五条第一項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
五
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本四連絡橋特別措置法」という。)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
五
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本四連絡橋特別措置法」という。)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
六
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)
六
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)
七
次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第三項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの
七
次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第三項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの
イ
次のいずれにも該当する者
イ
次のいずれにも該当する者
(1)
四十五歳以上の者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第三条第二項各号のいずれかに該当する者
(1)
四十五歳以上の者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第三条第二項各号のいずれかに該当する者
(2)
常用労働者(同一の事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望している者であつて、誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められるもの
(2)
常用労働者(同一の事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望している者であつて、誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められるもの
(3)
安定した職業に就いていない者
(3)
安定した職業に就いていない者
(4)
厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者
(4)
厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者
ロ
漁業離職者求職手帳所持者
ロ
漁業離職者求職手帳所持者
ハ
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
ハ
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
ニ
港湾運送事業離職者
ニ
港湾運送事業離職者
2
就職促進手当は、前項第一号に該当する者にあつては高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十三条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置を受ける期間の日数に応じて、前項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受ける期間の日数に応じて、同項第七号に該当する者にあつては指示された公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
2
就職促進手当は、前項第一号に該当する者にあつては高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十三条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置を受ける期間の日数に応じて、前項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受ける期間の日数に応じて、同項第七号に該当する者にあつては指示された公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
3
就職促進手当は、第一項各号のいずれかに該当する者の賃金日額(その算定については、雇用保険法第十七条の賃金日額又は船員保険法第三十三条ノ九第一項の給付基礎日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が四千二百十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「賃金日額の最低額」という。)を下るときはその額とする。)に百分の五十(四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率)を乗じて得た金額を日額とする。ただし、事業主に雇用されたことがないことその他これに準ずる理由により当該日額によることができない者に係る就職促進手当の日額は、その者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額(その者が公共職業安定所の指示により就職活動を行つた日については、その額に厚生労働大臣が定める額を加算した額)とする。
3
就職促進手当は、第一項各号のいずれかに該当する者の賃金日額(その算定については、雇用保険法第十七条の賃金日額又は船員保険法第三十三条ノ九第一項の給付基礎日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が四千二百十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「賃金日額の最低額」という。)を下るときはその額とする。)に百分の五十(四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率)を乗じて得た金額を日額とする。ただし、事業主に雇用されたことがないことその他これに準ずる理由により当該日額によることができない者に係る就職促進手当の日額は、その者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額(その者が公共職業安定所の指示により就職活動を行つた日については、その額に厚生労働大臣が定める額を加算した額)とする。
一
百分の三十
一
百分の三十
二
賃金日額から四千二百十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万二千二百二十円(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)から四千二百十円を減じた額で除して得た率
二
賃金日額から四千二百十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万二千二百二十円(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)から四千二百十円を減じた額で除して得た率
4
前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が五千八百二十円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
4
前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が五千八百二十円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
5
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項及び第八項において同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)が平成十三年四月一日から始まる年度(この項の規定により自動変更対象額(賃金日額の最低額及び第三項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たつて、百分の八十から百分の五十までの率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
5
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項及び第八項において同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)が平成十三年四月一日から始まる年度(この項の規定により自動変更対象額(賃金日額の最低額及び第三項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たつて、百分の八十から百分の五十までの率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
6
前項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
6
前項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
7
就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から千三百六十九円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した残りの額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第三項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額又は同項ただし書に規定するその者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額又は当該厚生労働大臣が定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その超過額を就職促進手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、就職促進手当は支給しない。
7
就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から千三百六十九円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した残りの額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第三項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額又は同項ただし書に規定するその者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額又は当該厚生労働大臣が定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その超過額を就職促進手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、就職促進手当は支給しない。
8
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成十六年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。
8
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成十六年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。
9
第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者が、疾病又は負傷により、就職指導を受けることができない場合において、その期間が同項第一号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては継続して十四日を、同項第二号又は第三号のいずれかに該当する者にあつては九十日を超えるときは、同項の規定にかかわらず、それぞれ十四日又は九十日を超える期間は、就職促進手当を支給しない。
9
第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者が、疾病又は負傷により、就職指導を受けることができない場合において、その期間が同項第一号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては継続して十四日を、同項第二号又は第三号のいずれかに該当する者にあつては九十日を超えるときは、同項の規定にかかわらず、それぞれ十四日又は九十日を超える期間は、就職促進手当を支給しない。
10
第一項各号のいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
10
第一項各号のいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
11
第一項第一号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
11
第一項第一号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
12
第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第五項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条若しくは第五十三条の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第四項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第四項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して五十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。
12
第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第五項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条若しくは第五十三条の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第四項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第四項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して五十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。
13
第一項各号のいずれかに該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職促進手当を支給しないものとする。ただし、同項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては、当該事実のあつた日から起算して一箇月を経過した日以後、就職促進手当を支給することができる。
13
第一項各号のいずれかに該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職促進手当を支給しないものとする。ただし、同項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては、当該事実のあつた日から起算して一箇月を経過した日以後、就職促進手当を支給することができる。
一
公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
一
公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
イ
紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
イ
紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
ロ
就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
ロ
就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
ハ
就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
ハ
就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
ニ
その他正当な理由があるとき。
ニ
その他正当な理由があるとき。
二
公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項についての公共職業安定所長の指示に従わなかつたとき。
二
公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項についての公共職業安定所長の指示に従わなかつたとき。
14
就職促進手当の支給を受けた第一項第七号に該当する者が正当な理由がなくて、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した就職促進手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
14
就職促進手当の支給を受けた第一項第七号に該当する者が正当な理由がなくて、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した就職促進手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(昭四四労令九・昭四四労令二四・昭四六労令二五・昭四七労令二〇・昭五〇労令六・昭五一労令三七・昭五四労令二二・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五八労令二一・昭五九労令一六・昭五九労令二六・昭六一労令二二・昭六一労令三〇・昭六二労令一三・昭六三労令一・昭六三労令二〇・平元労令三一・平四労令七・平四労令三一・平五労令一・平五労令二八・平六労令三七・平七労令三一・平七労令三五・平八労令一四・平八労令三三・平九労令一九・平九労令二九・平一〇労令一六・平一〇労令三一・平一一労令二二・平一一労令三三・平一二労令一五・平一二労令三二・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八〇・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令一〇〇・平一五厚労令七四・平一五厚労令八五・平一五厚労令一二五・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一一七・平一七厚労令八二・一部改正)
(昭四四労令九・昭四四労令二四・昭四六労令二五・昭四七労令二〇・昭五〇労令六・昭五一労令三七・昭五四労令二二・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五八労令二一・昭五九労令一六・昭五九労令二六・昭六一労令二二・昭六一労令三〇・昭六二労令一三・昭六三労令一・昭六三労令二〇・平元労令三一・平四労令七・平四労令三一・平五労令一・平五労令二八・平六労令三七・平七労令三一・平七労令三五・平八労令一四・平八労令三三・平九労令一九・平九労令二九・平一〇労令一六・平一〇労令三一・平一一労令二二・平一一労令三三・平一二労令一五・平一二労令三二・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八〇・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令一〇〇・平一五厚労令七四・平一五厚労令八五・平一五厚労令一二五・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一一七・平一七厚労令八二・平一九厚労令一〇二・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★第一条の四に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(就職促進手当)
(就職促進手当)
第一条
法第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
第一条の四
法第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十六条に規定する者
一
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十六条に規定する者
二
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者(以下「認定駐留軍関係離職者」という。)
二
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者(以下「認定駐留軍関係離職者」という。)
三
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けている者(以下「沖縄失業者求職手帳所持者」という。)
三
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けている者(以下「沖縄失業者求職手帳所持者」という。)
四
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下この号及び第六条第一項第三号において「漁業離職者法」という。)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「漁業離職者求職手帳所持者」という。)であつて、漁業離職者法第二条第二項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について船員保険法第三十三条ノ十三又は第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える失業保険金の支給(以下この号及び附則第五条第一項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
四
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下この号及び第六条第一項第三号において「漁業離職者法」という。)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「漁業離職者求職手帳所持者」という。)であつて、漁業離職者法第二条第二項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について船員保険法第三十三条ノ十三又は第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える失業保険金の支給(以下この号及び附則第五条第一項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
五
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本四連絡橋特別措置法」という。)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
五
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本四連絡橋特別措置法」という。)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
六
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)
六
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項又は船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条まで又は船員保険法第三十三条ノ十三若しくは第三十三条ノ十三ノ二の規定による所定給付日数を超える基本手当又は失業保険金の支給(以下この号において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)
七
次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第三項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの
七
次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第三項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの
イ
次のいずれにも該当する者
イ
次のいずれにも該当する者
(1)
四十五歳以上の者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第三条第二項各号のいずれかに該当する者
(1)
四十五歳以上の者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第三条第二項各号のいずれかに該当する者
(2)
常用労働者(同一の事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望している者であつて、誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められるもの
(2)
常用労働者(同一の事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望している者であつて、誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められるもの
(3)
安定した職業に就いていない者
(3)
安定した職業に就いていない者
(4)
厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者
(4)
厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者
ロ
漁業離職者求職手帳所持者
ロ
漁業離職者求職手帳所持者
ハ
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
ハ
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
ニ
港湾運送事業離職者
ニ
港湾運送事業離職者
2
就職促進手当は、前項第一号に該当する者にあつては高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十三条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置を受ける期間の日数に応じて、前項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受ける期間の日数に応じて、同項第七号に該当する者にあつては指示された公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
2
就職促進手当は、前項第一号に該当する者にあつては高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十三条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置を受ける期間の日数に応じて、前項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受ける期間の日数に応じて、同項第七号に該当する者にあつては指示された公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
3
就職促進手当は、第一項各号のいずれかに該当する者の賃金日額(その算定については、雇用保険法第十七条の賃金日額又は船員保険法第三十三条ノ九第一項の給付基礎日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が四千二百十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「賃金日額の最低額」という。)を下るときはその額とする。)に百分の五十(四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率)を乗じて得た金額を日額とする。ただし、事業主に雇用されたことがないことその他これに準ずる理由により当該日額によることができない者に係る就職促進手当の日額は、その者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額(その者が公共職業安定所の指示により就職活動を行つた日については、その額に厚生労働大臣が定める額を加算した額)とする。
3
就職促進手当は、第一項各号のいずれかに該当する者の賃金日額(その算定については、雇用保険法第十七条の賃金日額又は船員保険法第三十三条ノ九第一項の給付基礎日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が四千二百十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「賃金日額の最低額」という。)を下るときはその額とする。)に百分の五十(四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率)を乗じて得た金額を日額とする。ただし、事業主に雇用されたことがないことその他これに準ずる理由により当該日額によることができない者に係る就職促進手当の日額は、その者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額(その者が公共職業安定所の指示により就職活動を行つた日については、その額に厚生労働大臣が定める額を加算した額)とする。
一
百分の三十
一
百分の三十
二
賃金日額から四千二百十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万二千二百二十円(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)から四千二百十円を減じた額で除して得た率
二
賃金日額から四千二百十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万二千二百二十円(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)から四千二百十円を減じた額で除して得た率
4
前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が五千八百二十円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
4
前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が五千八百二十円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
5
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項及び第八項において同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)が平成十三年四月一日から始まる年度(この項の規定により自動変更対象額(賃金日額の最低額及び第三項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たつて、百分の八十から百分の五十までの率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
5
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項及び第八項において同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)が平成十三年四月一日から始まる年度(この項の規定により自動変更対象額(賃金日額の最低額及び第三項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たつて、百分の八十から百分の五十までの率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
6
前項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
6
前項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
7
就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から千三百六十九円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した残りの額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第三項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額又は同項ただし書に規定するその者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額又は当該厚生労働大臣が定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その超過額を就職促進手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、就職促進手当は支給しない。
7
就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から千三百六十九円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した残りの額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第三項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額又は同項ただし書に規定するその者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額又は当該厚生労働大臣が定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その超過額を就職促進手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、就職促進手当は支給しない。
8
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成十六年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。
8
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成十六年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。
9
第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者が、疾病又は負傷により、就職指導を受けることができない場合において、その期間が同項第一号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては継続して十四日を、同項第二号又は第三号のいずれかに該当する者にあつては九十日を超えるときは、同項の規定にかかわらず、それぞれ十四日又は九十日を超える期間は、就職促進手当を支給しない。
9
第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者が、疾病又は負傷により、就職指導を受けることができない場合において、その期間が同項第一号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては継続して十四日を、同項第二号又は第三号のいずれかに該当する者にあつては九十日を超えるときは、同項の規定にかかわらず、それぞれ十四日又は九十日を超える期間は、就職促進手当を支給しない。
10
第一項各号のいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
10
第一項各号のいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
11
第一項第一号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
11
第一項第一号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
12
第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第五項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条若しくは第五十三条の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第四項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第四項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して三十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。
12
第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第五項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条若しくは第五十三条の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第四項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第四項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して三十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。
13
第一項各号のいずれかに該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職促進手当を支給しないものとする。ただし、同項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては、当該事実のあつた日から起算して一箇月を経過した日以後、就職促進手当を支給することができる。
13
第一項各号のいずれかに該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職促進手当を支給しないものとする。ただし、同項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては、当該事実のあつた日から起算して一箇月を経過した日以後、就職促進手当を支給することができる。
一
公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
一
公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
イ
紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
イ
紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
ロ
就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
ロ
就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
ハ
就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
ハ
就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
ニ
その他正当な理由があるとき。
ニ
その他正当な理由があるとき。
二
公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項についての公共職業安定所長の指示に従わなかつたとき。
二
公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項についての公共職業安定所長の指示に従わなかつたとき。
14
就職促進手当の支給を受けた第一項第七号に該当する者が正当な理由がなくて、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した就職促進手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
14
就職促進手当の支給を受けた第一項第七号に該当する者が正当な理由がなくて、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した就職促進手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(昭四四労令九・昭四四労令二四・昭四六労令二五・昭四七労令二〇・昭五〇労令六・昭五一労令三七・昭五四労令二二・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五八労令二一・昭五九労令一六・昭五九労令二六・昭六一労令二二・昭六一労令三〇・昭六二労令一三・昭六三労令一・昭六三労令二〇・平元労令三一・平四労令七・平四労令三一・平五労令一・平五労令二八・平六労令三七・平七労令三一・平七労令三五・平八労令一四・平八労令三三・平九労令一九・平九労令二九・平一〇労令一六・平一〇労令三一・平一一労令二二・平一一労令三三・平一二労令一五・平一二労令三二・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八〇・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令一〇〇・平一五厚労令七四・平一五厚労令八五・平一五厚労令一二五・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一一七・平一七厚労令八二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・一部改正)
(昭四四労令九・昭四四労令二四・昭四六労令二五・昭四七労令二〇・昭五〇労令六・昭五一労令三七・昭五四労令二二・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五八労令二一・昭五九労令一六・昭五九労令二六・昭六一労令二二・昭六一労令三〇・昭六二労令一三・昭六三労令一・昭六三労令二〇・平元労令三一・平四労令七・平四労令三一・平五労令一・平五労令二八・平六労令三七・平七労令三一・平七労令三五・平八労令一四・平八労令三三・平九労令一九・平九労令二九・平一〇労令一六・平一〇労令三一・平一一労令二二・平一一労令三三・平一二労令一五・平一二労令三二・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八〇・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令一〇〇・平一五厚労令七四・平一五厚労令八五・平一五厚労令一二五・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一一七・平一七厚労令八二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・一部改正、平一九厚労令一〇二・旧第一条繰下)
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
(広域求職活動費)
(広域求職活動費)
第三条
法第十八条第三号に掲げる給付金(以下「広域求職活動費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。
第三条
法第十八条第三号に掲げる給付金(以下「広域求職活動費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。
一
中高年齢失業者等求職手帳所持者及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第八条第一項又は第三項に規定する手帳の有効期間が経過した後引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしている者
一
中高年齢失業者等求職手帳所持者及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第八条第一項又は第三項に規定する手帳の有効期間が経過した後引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしている者
二
削除
二
削除
三
雇用保険法第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
三
雇用保険法第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
三の二
災害による離職者
三の二
災害による離職者
三の三
災害による内定取消し未就職卒業者
三の三
災害による内定取消し未就職卒業者
三の四
激甚な災害を受けた地域内に居住する者(当該災害により当該地域外に住所又は居所を変更している者を含み、当該災害の発生の後に当該地域内に居住することとなつた者を除く。)のうち、公共職業安定所長が当該災害により当該地域内において就職することが著しく困難であると認める者
三の四
激甚な災害を受けた地域内に居住する者(当該災害により当該地域外に住所又は居所を変更している者を含み、当該災害の発生の後に当該地域内に居住することとなつた者を除く。)のうち、公共職業安定所長が当該災害により当該地域内において就職することが著しく困難であると認める者
四
へき地又は離島に居住している者
四
へき地又は離島に居住している者
五
第一条
第一項第七号イ(1)
から(4)までのいずれにも該当する者
五
第一条
第一条の四第一項第七号イ(1)
から(4)までのいずれにも該当する者
六
離農転職者
六
離農転職者
六の二
中国残留邦人等永住帰国者
六の二
中国残留邦人等永住帰国者
六の三
北朝鮮帰国被害者等
六の三
北朝鮮帰国被害者等
七
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者
七
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者
八
沖縄失業者求職手帳所持者
八
沖縄失業者求職手帳所持者
九
漁業離職者求職手帳所持者
九
漁業離職者求職手帳所持者
十
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
十
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
十一
港湾運送事業離職者
十一
港湾運送事業離職者
2
広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とする。
2
広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とする。
3
鉄道賃、船賃及び車賃は、求職者の居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から求職者が求職活動のために訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地まで通常の経路及び方法により旅行する場合の路程に応じて、宿泊料は当該求職活動のために要する宿泊日数に応じて、それぞれ支給する。
3
鉄道賃、船賃及び車賃は、求職者の居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から求職者が求職活動のために訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地まで通常の経路及び方法により旅行する場合の路程に応じて、宿泊料は当該求職活動のために要する宿泊日数に応じて、それぞれ支給する。
4
前項の規定にかかわらず、広域求職活動に要する費用が求人者から求職者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額以上であるときは、広域求職活動費を支給しない。
4
前項の規定にかかわらず、広域求職活動に要する費用が求人者から求職者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額以上であるときは、広域求職活動費を支給しない。
(昭四四労令九・昭四六労令二五・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五七労令一三・昭五八労令二一・昭五九労令二六・昭六一労令二二・昭六二労令一三・平六労令四五・平七労令一九・平八労令一〇・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令一六九・一部改正)
(昭四四労令九・昭四六労令二五・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五七労令一三・昭五八労令二一・昭五九労令二六・昭六一労令二二・昭六二労令一三・平六労令四五・平七労令一九・平八労令一〇・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令一六九・平一九厚労令一〇二・一部改正)
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
(就業支度金)
(就業支度金)
第六条
雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号。次条第一項において「令」という。)第二条第一号に掲げる給付金(以下「就業支度金」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、当該各号に定める期間内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該求職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号。以下「支給基準省令」という。)第七条第一項に規定する自営支度金若しくは支給基準省令第八条第一項に規定する再就職奨励金の支給を受けた者を除く。)に対して、支給するものとする。
第六条
雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号。次条第一項において「令」という。)第二条第一号に掲げる給付金(以下「就業支度金」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、当該各号に定める期間内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該求職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号。以下「支給基準省令」という。)第七条第一項に規定する自営支度金若しくは支給基準省令第八条第一項に規定する再就職奨励金の支給を受けた者を除く。)に対して、支給するものとする。
一
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者 同法第二条の離職の日の翌日から起算して二年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、三年)
一
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者 同法第二条の離職の日の翌日から起算して二年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、三年)
二
沖縄失業者求職手帳所持者 沖縄振興特別措置法第七十八条第一項第一号の失業の日の翌日から起算して二年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、三年)
二
沖縄失業者求職手帳所持者 沖縄振興特別措置法第七十八条第一項第一号の失業の日の翌日から起算して二年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、三年)
三
漁業離職者求職手帳所持者(漁業離職者法第二条第二項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年
三
漁業離職者求職手帳所持者(漁業離職者法第二条第二項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年
四
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年
四
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年
五
港湾運送事業離職者(
第一条第一項第七号
の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年
五
港湾運送事業離職者(
第一条の四第一項第六号
の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年
2
就業支度金(前項第一号から第五号までのいずれかに該当する者に係るものに限る。)は、当該各号に規定する離職の日の翌日からこれらの者が事業主に雇い入れられ、又は事業を開始した日までの期間に応じて、支給する。
2
就業支度金(前項第一号から第五号までのいずれかに該当する者に係るものに限る。)は、当該各号に規定する離職の日の翌日からこれらの者が事業主に雇い入れられ、又は事業を開始した日までの期間に応じて、支給する。
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令三九・昭五八労令二一・昭五九労令一六・昭五九労令二六・昭六二労令一三・昭六三労令二〇・平五労令一・平七労令三一・平一三厚労令一二九・平一四厚労令五五・平一四厚労令八六・一部改正)
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令三九・昭五八労令二一・昭五九労令一六・昭五九労令二六・昭六二労令一三・昭六三労令二〇・平五労令一・平七労令三一・平一三厚労令一二九・平一四厚労令五五・平一四厚労令八六・平一九厚労令一〇二・一部改正)
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
(特定求職者雇用開発助成金)
(特定求職者雇用開発助成金)
第六条の二
令第二条第二号に掲げる給付金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
第六条の二
令第二条第二号に掲げる給付金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する六十五歳未満(チからワまでに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者であつて、第十八条第一号又は第二号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間(障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は知的障害者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付又は就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる求職者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
一
次のいずれかに該当する六十五歳未満(チからワまでに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者であつて、第十八条第一号又は第二号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間(障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は知的障害者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付又は就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる求職者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
六十歳以上の者
イ
六十歳以上の者
ロ
身体障害者
ロ
身体障害者
ハ
知的障害者
ハ
知的障害者
ニ
精神障害者
ニ
精神障害者
ホ
母子家庭の母等
ホ
母子家庭の母等
ヘ
中国残留邦人等永住帰国者
ヘ
中国残留邦人等永住帰国者
ト
北朝鮮帰国被害者等
ト
北朝鮮帰国被害者等
チ
認定駐留軍関係離職者
チ
認定駐留軍関係離職者
リ
沖縄失業者求職手帳所持者
リ
沖縄失業者求職手帳所持者
ヌ
漁業離職者求職手帳所持者
ヌ
漁業離職者求職手帳所持者
ル
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本四連絡橋特別措置法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられるものに限る。)
ル
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本四連絡橋特別措置法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられるものに限る。)
ヲ
港湾運送事業離職者(
第一条第一項第七号
に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
ヲ
港湾運送事業離職者(
第一条の四第一項第六号
に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
ワ
イからヲまでのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ワ
イからヲまでのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
二
前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二
前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に雇用保険法第二十三条第三項に規定する特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
三
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に雇用保険法第二十三条第三項に規定する特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該事業所の労働者の離職状況及び第一号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四
当該事業所の労働者の離職状況及び第一号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2
特定求職者雇用開発助成金の額は、前項に規定する事業主が同項第一号に該当する雇入れに係る者に対して当該雇入れの日から起算して一年の期間について支払つた賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)にあつては、三分の一)の額(その額が雇用保険法第十六条の規定による基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額の三百三十を乗じて得た額)とする。
2
特定求職者雇用開発助成金の額は、前項に規定する事業主が同項第一号に該当する雇入れに係る者に対して当該雇入れの日から起算して一年の期間について支払つた賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)にあつては、三分の一)の額(その額が雇用保険法第十六条の規定による基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額の三百三十を乗じて得た額)とする。
3
次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「一年六箇月」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「三百三十を乗じて得た額」とあるのは「四百九十五を乗じて得た額」とする。
3
次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「一年六箇月」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「三百三十を乗じて得た額」とあるのは「四百九十五を乗じて得た額」とする。
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五
精神障害者
五
精神障害者
4
第一項の規定にかかわらず、国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人に限る。)、特定地方独立行政法人及び日本郵政公社に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
4
第一項の規定にかかわらず、国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人に限る。)、特定地方独立行政法人及び日本郵政公社に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
5
第一項の規定にかかわらず、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
5
第一項の規定にかかわらず、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令三九・昭五七労令七・昭五八労令二一・昭五九労令一〇・昭五九労令二六・昭六〇労令八・昭六二労令八・昭六二労令九・昭六三労令七・昭六三労令一四・平元労令三一・平四労令二一・平六労令四五・平七労令一・平一〇労令九・平一一労令二四・平一一労令四八・平一二労令四一・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令七一・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令一一六・一部改正)
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令三九・昭五七労令七・昭五八労令二一・昭五九労令一〇・昭五九労令二六・昭六〇労令八・昭六二労令八・昭六二労令九・昭六三労令七・昭六三労令一四・平元労令三一・平四労令二一・平六労令四五・平七労令一・平一〇労令九・平一一労令二四・平一一労令四八・平一二労令四一・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令七一・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令一一六・平一九厚労令一〇二・一部改正)
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
(調整)
(調整)
第七条
職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金を除く。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。ただし、当該相当する給付の額が当該職業転換給付金の額に満たないときは、当該職業転換給付金の額から当該相当する給付の額を控除した残りの額を職業転換給付金として支給することができる。
第七条
職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金を除く。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。ただし、当該相当する給付の額が当該職業転換給付金の額に満たないときは、当該職業転換給付金の額から当該相当する給付の額を控除した残りの額を職業転換給付金として支給することができる。
2
就職促進手当の支給を受けることができる者が、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当を支給しない。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたために訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。
2
就職促進手当の支給を受けることができる者が、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当を支給しない。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたために訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。
3
第一条第一項第一号
又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者が公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において、訓練手当のうちの基本手当の日額がその者の
第一条第三項
本文に規定する日額に満たないときは、同条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該
第一条第三項
本文に規定する日額から当該基本手当の日額を控除した残りの額を就職促進手当として、その者に支給する。
3
第一条の四第一項第一号
又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者が公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において、訓練手当のうちの基本手当の日額がその者の
第一条の四第三項
本文に規定する日額に満たないときは、同条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該
第一条の四第三項
本文に規定する日額から当該基本手当の日額を控除した残りの額を就職促進手当として、その者に支給する。
4
特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用保険法施行規則第百二条の五第一項に規定する求職活動等支援給付金(同条第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、同令第百十条第一項に規定する緊急就職支援者雇用開発助成金、同令第百十二条第一項に規定する
地域高度人材確保奨励金
、同項に規定する
沖縄若年者雇用奨励金
、同令第百十八条第一項に規定する介護基盤人材確保助成金、同項に規定する中小企業基盤人材確保助成金、同令第百二十五条第一項に規定する訓練等支援給付金、同項に規定する職業能力評価推進給付金、同項に規定する
地域人材高度化能力開発助成金
又は同項に規定する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
4
特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用保険法施行規則第百二条の五第一項に規定する求職活動等支援給付金(同条第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、同令第百十条第一項に規定する緊急就職支援者雇用開発助成金、同令第百十二条第一項に規定する
中核人材活用奨励金
、同項に規定する
沖縄若年者雇用促進奨励金
、同令第百十八条第一項に規定する介護基盤人材確保助成金、同項に規定する中小企業基盤人材確保助成金、同令第百二十五条第一項に規定する訓練等支援給付金、同項に規定する職業能力評価推進給付金、同項に規定する
地域雇用開発能力開発助成金
又は同項に規定する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
(昭五〇労令六・昭五四労令二二・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五七労令七・昭六一労令三五・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令二一・平六労令四・平七労令三五・平七労令四一・平九労令二六・平一〇労令九・平一〇労令二五・平一〇労令四四・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一五厚労令八五・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・一部改正)
(昭五〇労令六・昭五四労令二二・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五七労令七・昭六一労令三五・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令二一・平六労令四・平七労令三五・平七労令四一・平九労令二六・平一〇労令九・平一〇労令二五・平一〇労令四四・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一五厚労令八五・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
(大量の雇用変動の届出等)
(大量の雇用変動の届出等)
第八条
法
第二十八条第一項
の厚生労働省令で定める場合は、一の事業所において、一月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法
第二十八条第一項
又は第二項の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職する者を除く。)の数が三十以上となる場合とする。
第八条
法
第二十七条第一項
の厚生労働省令で定める場合は、一の事業所において、一月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法
第二十七条第一項
又は第二項の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職する者を除く。)の数が三十以上となる場合とする。
一
日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は六月以内の期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つているもの及び六月を超える期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至つているものを除く。)
一
日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は六月以内の期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つているもの及び六月を超える期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至つているものを除く。)
二
試の使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
二
試の使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
三
常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
三
常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
(昭四二労令一・追加、昭四六労令二五・昭四八労令二八・昭五三労令二七・平四労令七・平七労令一九・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・一部改正)
(昭四二労令一・追加、昭四六労令二五・昭四八労令二八・昭五三労令二七・平四労令七・平七労令一九・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一九厚労令一〇二・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
第九条
法
第二十八条第一項
の規定による届出は、前条に該当する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、大量離職届(様式第二号)を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて
行なわなければ
ならない。
第九条
法
第二十七条第一項
の規定による届出は、前条に該当する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、大量離職届(様式第二号)を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて
行わなければ
ならない。
(昭四二労令一・追加、昭四八労令二八・平一三厚労令一八九・一部改正)
(昭四二労令一・追加、昭四八労令二八・平一三厚労令一八九・平一九厚労令一〇二・一部改正)
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★新設★
(外国人雇用状況の届出事項等)
第十条
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては次の各号(第五号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項とする。
一
生年月日
二
性別
三
国籍
四
出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。
五
住所
六
雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地
七
賃金その他の雇用状況に関する事項
2
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)である場合には、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項に規定する雇用保険被保険者資格取得届と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項に規定する雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
3
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第四号までに掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号までに掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。
〔編注〕 本条は平一九・八・三厚労令一〇二で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
(外国人雇用状況の届出事項等)
(外国人雇用状況の届出事項等)
第十条
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては次の各号(第五号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項とする。
第十条
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては次の各号(第五号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項とする。
一
生年月日
一
生年月日
二
性別
二
性別
三
国籍
三
国籍
四
出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。
四
出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。
五
住所
五
住所
六
雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地
六
雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地
七
賃金その他の雇用状況に関する事項
七
賃金その他の雇用状況に関する事項
2
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)である場合には、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項に規定する雇用保険被保険者資格取得届と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項に規定する雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
2
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)である場合には、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項に規定する雇用保険被保険者資格取得届と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項に規定する雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
3
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第四号までに掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号までに掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。
3
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第四号までに掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号までに掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。
〔編注〕 本条は平一九・八・三厚労令一〇二で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
★削除★
(平一九厚労令一〇二・追加)
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★新設★
(外国人雇用状況の届出事項の確認)
第十一条
事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を、次のいずれかの書類により、確認しなければならない。
一
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項に規定する外国人登録証明書
二
出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券
2
外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を受けている者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第四号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の三に規定する就労資格証明書により、確認しなければならない。
〔編注〕 本条は平一九・八・三厚労令一〇二で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
(外国人雇用状況の届出事項の確認)
(外国人雇用状況の届出事項の確認)
第十一条
事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を、次のいずれかの書類により、確認しなければならない。
第十一条
事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を、次のいずれかの書類により、確認しなければならない。
一
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項に規定する外国人登録証明書
一
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項に規定する外国人登録証明書
二
出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券
二
出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券
2
外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を受けている者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第四号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の三に規定する就労資格証明書により、確認しなければならない。
2
外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を受けている者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第四号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の三に規定する就労資格証明書により、確認しなければならない。
〔編注〕 本条は平一九・八・三厚労令一〇二で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
★削除★
(平一九厚労令一〇二・追加)
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★新設★
(外国人雇用状況の届出時期)
第十二条
外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
2
被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、前項の規定にかかわらず、当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
〔編注〕 本条は平一九・八・三厚労令一〇二で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
(外国人雇用状況の届出時期)
(外国人雇用状況の届出時期)
第十二条
外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
第十二条
外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
2
被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、前項の規定にかかわらず、当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
2
被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、前項の規定にかかわらず、当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
〔編注〕 本条は平一九・八・三厚労令一〇二で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
★削除★
(平一九厚労令一〇二・追加)
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★新設★
(国と地方公共団体との連携)
第十三条
都道府県労働局長は、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(以下この条において「雇用施策実施方針」という。)を関係都道府県知事の意見を聞いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。
2
厚生労働大臣は、毎年度、雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めるものとする。
3
都道府県労働局長は、第一項の都道府県労働局及び公共職業安定所における雇用に関する施策の実施に関し、雇用施策実施方針に定める事項について都道府県知事から要請があつたときは、その要請に応じるように努めるものとする。
〔編注〕 本条は平一九・八・三厚労令一〇二で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
(国と地方公共団体との連携)
(国と地方公共団体との連携)
第十三条
都道府県労働局長は、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(以下この条において「雇用施策実施方針」という。)を関係都道府県知事の意見を聞いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。
第十三条
都道府県労働局長は、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(以下この条において「雇用施策実施方針」という。)を関係都道府県知事の意見を聞いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。
2
厚生労働大臣は、毎年度、雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めるものとする。
2
厚生労働大臣は、毎年度、雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めるものとする。
3
都道府県労働局長は、第一項の都道府県労働局及び公共職業安定所における雇用に関する施策の実施に関し、雇用施策実施方針に定める事項について都道府県知事から要請があつたときは、その要請に応じるように努めるものとする。
3
都道府県労働局長は、第一項の都道府県労働局及び公共職業安定所における雇用に関する施策の実施に関し、雇用施策実施方針に定める事項について都道府県知事から要請があつたときは、その要請に応じるように努めるものとする。
〔編注〕 本条は平一九・八・三厚労令一〇二で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
★削除★
(平一九厚労令一〇二・追加)
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★新設★
(報告等)
第十四条
厚生労働大臣は、法第三十三条第一項の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。
2
法第三十三条第二項の証明書は、様式第四号による。
(平一九厚労令一〇二・追加)
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★新設★
(権限の委任)
第十五条
法第三十六条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項及び第三項に規定する厚生労働大臣の権限
二
法第三十二条に規定する厚生労働大臣の権限
三
法第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
四
法第三十四条に規定する厚生労働大臣の権限
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項並びに第三十四条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
(平一九厚労令一〇二・追加)
-附則-
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
(漁業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置)
(漁業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置)
第二条
就職促進手当、訓練手当、広域求職活動費、移転費、職場適応訓練費、就業支度金及び特定求職者雇用開発助成金は、
第一条第一項
、第二条第二項から第五項まで、第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第六条第一項並びに第六条の二第一項の規定に該当する者のほか、次の各号に定める者に対して、支給するものとする。
第二条
就職促進手当、訓練手当、広域求職活動費、移転費、職場適応訓練費、就業支度金及び特定求職者雇用開発助成金は、
第一条の四第一項
、第二条第二項から第五項まで、第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第六条第一項並びに第六条の二第一項の規定に該当する者のほか、次の各号に定める者に対して、支給するものとする。
一
就職促進手当は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十二条に規定する者のうち、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第一号に掲げる沖合底びき網漁業のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの、同項第二号に掲げる以西底びき網漁業、同項第四号に掲げる大中型まき網漁業のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの、同項第八号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは同項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第六条第九号に掲げる中型いか釣り漁業のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの若しくは同条第十一号に掲げる東シナ海はえ縄漁業に従事していた者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、次条第一項又は附則第四条第一項の規定により平成二十年六月三十日までの間に漁業離職者求職手帳の発給を受けたもの(附則第五条の規定により当該手帳が効力を失つた者を除く。以下「手帳所持者である漁業離職者」という。)であり、かつ、公共職業安定所の指示により厚生労働省職業安定局長が定める基準に従つて行われる漁業離職者の再就職の促進のための職業指導(以下この条及び附則第五条第二項第四号において「就職指導」という。)を受けているもの
一
就職促進手当は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十二条に規定する者のうち、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第一号に掲げる沖合底びき網漁業のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの、同項第二号に掲げる以西底びき網漁業、同項第四号に掲げる大中型まき網漁業のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの、同項第八号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは同項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第六条第九号に掲げる中型いか釣り漁業のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの若しくは同条第十一号に掲げる東シナ海はえ縄漁業に従事していた者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、次条第一項又は附則第四条第一項の規定により平成二十年六月三十日までの間に漁業離職者求職手帳の発給を受けたもの(附則第五条の規定により当該手帳が効力を失つた者を除く。以下「手帳所持者である漁業離職者」という。)であり、かつ、公共職業安定所の指示により厚生労働省職業安定局長が定める基準に従つて行われる漁業離職者の再就職の促進のための職業指導(以下この条及び附則第五条第二項第四号において「就職指導」という。)を受けているもの
二
訓練手当は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受けているもの又は失業日(次条第一項第一号に規定する日をいう。以下この号及び第六号において同じ。)において四十歳未満の漁業離職者(失業日においてその者が四十歳以上であるとみなした場合に同項又は附則第四条第一項の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けることができる者であつて、失業日又は同項第一号のその失業をするに至つた日の翌日から起算して三箇月以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、公共職業安定所長の指示により平成二十年六月三十日までの間に受講を開始した職業訓練を受けているもの
二
訓練手当は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受けているもの又は失業日(次条第一項第一号に規定する日をいう。以下この号及び第六号において同じ。)において四十歳未満の漁業離職者(失業日においてその者が四十歳以上であるとみなした場合に同項又は附則第四条第一項の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けることができる者であつて、失業日又は同項第一号のその失業をするに至つた日の翌日から起算して三箇月以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、公共職業安定所長の指示により平成二十年六月三十日までの間に受講を開始した職業訓練を受けているもの
三
広域求職活動費は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするもの
三
広域求職活動費は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするもの
四
移転費は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると公共職業安定所長が認める者に限る。)
四
移転費は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると公共職業安定所長が認める者に限る。)
五
職場適応訓練費は、都道府県知事の委託を受けて、手帳所持者である漁業離職者について作業環境に適応させる訓練を行う事業主又は第二号の規定に該当する漁業離職者について平成二十年六月三十日までの間に開始した作業環境に適応させる訓練を行う事業主
五
職場適応訓練費は、都道府県知事の委託を受けて、手帳所持者である漁業離職者について作業環境に適応させる訓練を行う事業主又は第二号の規定に該当する漁業離職者について平成二十年六月三十日までの間に開始した作業環境に適応させる訓練を行う事業主
六
就業支度金は、手帳所持者である漁業離職者であつて、失業日の翌日から起算して二年以内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該手帳所持者である漁業離職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)
六
就業支度金は、手帳所持者である漁業離職者であつて、失業日の翌日から起算して二年以内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該手帳所持者である漁業離職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)
七
特定求職者雇用開発助成金は、次のイ及びロに該当する事業主
七
特定求職者雇用開発助成金は、次のイ及びロに該当する事業主
イ
四十五歳以上六十五歳未満の手帳所持者である漁業離職者であつて、法第十三条第一号又は第二号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
四十五歳以上六十五歳未満の手帳所持者である漁業離職者であつて、法第十三条第一号又は第二号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
第六条の二第一項第二号及び第三号に該当する事業主であること。
ロ
第六条の二第一項第二号及び第三号に該当する事業主であること。
2
手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、必要な就職指導を受ける期間の日数に応じて、支給する。
2
手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、必要な就職指導を受ける期間の日数に応じて、支給する。
3
手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当の日額については、
第一条第三項
の例による。
3
手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当の日額については、
第一条の四第三項
の例による。
4
手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、当該手帳所持者である漁業離職者が継続して十四日を超えて就職指導を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。
4
手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、当該手帳所持者である漁業離職者が継続して十四日を超えて就職指導を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。
5
手帳所持者である漁業離職者が
第一条第十二項各号
のいずれかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して一箇月間は、就職促進手当は支給しない。
5
手帳所持者である漁業離職者が
第一条の四第十三項各号
のいずれかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して一箇月間は、就職促進手当は支給しない。
(昭五六労令二二・追加、昭五八労令二一・昭六一労令一四・昭六一労令一九・昭六三労令二〇・平二労令一・平四労令一三・平五労令二二・平一〇労令二八・平一一労令四九・平一二労令四一・平一三厚労令三五・平一三厚労令一二九・平一四厚労令二六・平一四厚労令八六・平一四厚労令一〇八・平一五厚労令一〇八・一部改正)
(昭五六労令二二・追加、昭五八労令二一・昭六一労令一四・昭六一労令一九・昭六三労令二〇・平二労令一・平四労令一三・平五労令二二・平一〇労令二八・平一一労令四九・平一二労令四一・平一三厚労令三五・平一三厚労令一二九・平一四厚労令二六・平一四厚労令八六・平一四厚労令一〇八・平一五厚労令一〇八・平一九厚労令一〇二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★新設★
附 則(平成一九・八・三厚労令一〇二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、〔中略〕第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)〔中略〕並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
(外国人雇用状況の届出等に関する経過措置)
第二条
第二条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新雇対則」という。)第十条第三項及び第十一条の規定は、改正法附則第二条第一項の規定による届出について準用する。この場合において、改正後の新雇対則第十条第三項中「新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合に」とあるのは「現に雇い入れている外国人に」と、「雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第四号までに掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号」と読み替えるものとする。
2
改正法附則第二条第二項の規定による通知を行う場合には、新雇対則第十条第一項の規定は、同項中「新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては次の各号(第五号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで、第五号及び第六号」とあるのは、「第一号から第三号まで」と読み替えて適用するものとする。
(権限の委任に係る経過措置)
第三条
改正法附則第二条第六項の厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、改正法附則第二条第一項及び第二項並びに第五項において準用する雇用対策法第三十三条第一項に規定する事業主の事業所を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
-その他-
施行日:平成十九年八月四日
~平成十九年八月三日厚生労働省令第百二号~
★新設★
様式
〔省略〕