自然環境保全法施行令
昭和四十八年三月三十一日 政令 第三十八号
自然公園法施行令及び自然環境保全法施行令の一部を改正する政令
平成二十二年二月十五日 政令 第十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月十五日政令第十三号~
(政令で定める行為)
★削除★
第三条
法第十七条第一項第十四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
廃棄物を捨て、又は放置すること。
二
木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
三
動物を放つこと(家畜の放牧を除く。)。
(平一七政三四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月十五日政令第十三号~
★第三条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(自然保護取締官の資格及び権限)
(自然保護取締官の資格及び権限)
第四条
法第十八条第二項に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
第三条
法第十八条第二項に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一
通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
一
通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
2
法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に
行なわせる
権限は、法第十七条第一項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第三号及び第五号から
第十四号
までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を
とる
べき旨を命ずることとする。
2
法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に
行わせる
権限は、法第十七条第一項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第三号及び第五号から
第十六号
までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を
執る
べき旨を命ずることとする。
3
法第三十条において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては法第二十五条第四項第一号に掲げる行為のうち法第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第三号に掲げる行為にあつては法第二十七条第三項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第四号に掲げる行為にあつては法第二十八条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
3
法第三十条において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては法第二十五条第四項第一号に掲げる行為のうち法第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第三号に掲げる行為にあつては法第二十七条第三項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第四号に掲げる行為にあつては法第二十八条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
一
特別地区内における行為で、法第二十五条第四項各号に掲げるもの
一
特別地区内における行為で、法第二十五条第四項各号に掲げるもの
二
野生動植物保護地区内における行為で、法第二十六条第三項本文に規定するもの
二
野生動植物保護地区内における行為で、法第二十六条第三項本文に規定するもの
三
海中特別地区
内における行為で、法第二十七条第三項各号に掲げるもの
三
海域特別地区
内における行為で、法第二十七条第三項各号に掲げるもの
四
普通地区内における行為で、法第二十八条第一項各号に掲げるもの
四
普通地区内における行為で、法第二十八条第一項各号に掲げるもの
(平二政二九五・平一一政三八七・一部改正)
(平二政二九五・平一一政三八七・一部改正、平二二政一三・一部改正・旧第四条繰上)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月十五日政令第十三号~
★第四条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(自然環境保全地域の最低面積等)
(自然環境保全地域の最低面積等)
第五条
法第二十二条第一項第一号の政令で定める面積は千ヘクタールとし、同号の政令で定める地域は北海道とし、同号の政令で定める標高は八百メートルとする。
第四条
法第二十二条第一項第一号の政令で定める面積は千ヘクタールとし、同号の政令で定める地域は北海道とし、同号の政令で定める標高は八百メートルとする。
2
法第二十二条第一項第二号の政令で定める面積は、百ヘクタールとする。
2
法第二十二条第一項第二号の政令で定める面積は、百ヘクタールとする。
3
法第二十二条第一項第三号から第五号までの政令で定める面積は、十ヘクタールとする。
3
法第二十二条第一項第三号から第五号までの政令で定める面積は、十ヘクタールとする。
4
法第二十二条第一項第六号の政令で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の政令で定める面積は十ヘクタールとする。
4
法第二十二条第一項第六号の政令で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の政令で定める面積は十ヘクタールとする。
(平二二政一三・旧第五条繰上)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月十五日政令第十三号~
★第五条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(自然環境保全地域における保全のための施設)
(自然環境保全地域における保全のための施設)
第六条
法第二十四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第五条
法第二十四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
第二条に掲げる施設
一
第二条に掲げる施設
二
排水施設及び廃棄物処理施設
二
排水施設及び廃棄物処理施設
三
植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
三
植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
四
給
餌
(
じ
)
施設及び養殖施設
四
給
餌
(
じ
)
施設及び養殖施設
(平二二政一三・旧第六条繰上)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月十五日政令第十三号~
★第六条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(負担金の徴収方法)
(負担金の徴収方法)
第七条
国は、法第三十八条の規定により保全事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見をきかなければならない。
第六条
国は、法第三十八条の規定により保全事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見をきかなければならない。
(平二二政一三・旧第七条繰上)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年二月十五日政令第十三号~
★新設★
附 則(平成二二・二・一五政一三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
〔経過措置〕
第十条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。