出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年十月四日 政令 第三百十九号
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律
平成三十年十二月十四日 法律 第百二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の五
)
第二章
入国及び上陸
第二章
入国及び上陸
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第三章
上陸の手続
第三章
上陸の手続
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条の二
)
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条の二
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四章
在留及び出国
第四章
在留及び出国
第一節
在留
第一節
在留
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の十九
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の三十七
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の五
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の五
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第五章
退去強制の手続
第五章
退去強制の手続
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第二節
収容
(
第三十九条-第四十四条
)
第二節
収容
(
第三十九条-第四十四条
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第五十条
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第五十条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
第五章の二
出国命令
(
第五十五条の二-第五十五条の六
)
第五章の二
出国命令
(
第五十五条の二-第五十五条の六
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条・第六十一条
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条・第六十一条
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十四
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十四
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(目的)
(目的)
第一条
出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する
すべて
の人の出入国
★挿入★
の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
第一条
出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する
全て
の人の出入国
及び本邦に在留する全ての外国人の在留
の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
(昭五六法八六・一部改正)
(昭五六法八六・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(定義)
(定義)
第二条
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
削除
一
削除
二
外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
二
外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
三
乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三
乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三の二
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
三の二
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
四
日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
四
日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
五
旅券 次に掲げる文書をいう。
五
旅券 次に掲げる文書をいう。
イ
日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
イ
日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ
政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
ロ
政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
六
乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
六
乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
七
人身取引等 次に掲げる行為をいう。
七
人身取引等 次に掲げる行為をいう。
イ
営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
イ
営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロ
イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ロ
イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハ
イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
ハ
イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
八
出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
八
出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
九
運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
九
運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
十
入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十
入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十一
主任審査官 上級の入国審査官で
法務大臣
が指定するものをいう。
十一
主任審査官 上級の入国審査官で
出入国在留管理庁長官
が指定するものをいう。
十二
特別審理官 口頭審理を行わせるため
法務大臣
が指定する入国審査官をいう。
十二
特別審理官 口頭審理を行わせるため
出入国在留管理庁長官
が指定する入国審査官をいう。
十二の二
難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため
法務大臣
が指定する入国審査官をいう。
十二の二
難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため
出入国在留管理庁長官
が指定する入国審査官をいう。
十三
入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十三
入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十四
違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十四
違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十五
入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)
第十三条
に定める入国者収容所をいう。
十五
入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)
第三十条
に定める入国者収容所をいう。
十六
収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
十六
収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭三三法一五四・昭四六法一三〇・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平一〇法五七・平一一法一六〇・平一六法七三・平一七法六六・平二一法七九・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭三三法一五四・昭四六法一三〇・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平一〇法五七・平一一法一六〇・平一六法七三・平一七法六六・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留資格及び在留期間)
(在留資格及び在留期間)
第二条の二
本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み
★挿入★
、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
第二条の二
本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み
、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み
、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2
在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み
★挿入★
、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
2
在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み
、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み
、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3
第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。
3
第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。
(平元法七九・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八九・一部改正)
(平元法七九・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)
第二条の三
政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
二
人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
三
前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
四
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
五
前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
3
法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
法務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)
第二条の四
法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。
2
分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
二
前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項
三
第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項
四
第一号の産業上の分野における第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
3
法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めようとするときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
前二項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(特定技能雇用契約等)
第二条の五
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一
特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
二
前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
2
前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
3
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一
前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
二
第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
4
前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。
5
特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。
6
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
7
一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。
8
一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
9
法務大臣は、第一項、第三項、第六項及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(入国審査官の審査)
(入国審査官の審査)
第七条
入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
第七条
入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
一
その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる
地位については
法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること
★挿入★
。
二
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる
地位については、
法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること
(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)
。
三
申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
三
申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四
当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて
第五条第一項第四号
、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
四
当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて
同項第四号
、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
2
前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで
★挿入★
に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、
次条
に規定する
証明書
をもつてしなければならない。
2
前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで
又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号
に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、
次条第一項
に規定する
在留資格認定証明書
をもつてしなければならない。
3
法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
3
法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4
入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
4
入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
(昭二七法二六八・平元法七九・平三法七一・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八九・一部改正)
(昭二七法二六八・平元法七九・平三法七一・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留資格認定証明書)
(在留資格認定証明書)
第七条の二
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書
★挿入★
を交付することができる。
第七条の二
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書
(以下「在留資格認定証明書」という。)
を交付することができる。
2
前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
2
前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
★新設★
3
特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
★新設★
4
法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
★新設★
5
前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。
(平元法七九・追加)
(平元法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(上陸許可の証印)
(上陸許可の証印)
第九条
入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
第九条
入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
2
前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は
法務大臣
の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
2
前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は
出入国在留管理庁長官
の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
3
第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。
3
第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。
4
入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
4
入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一
第八項の規定による登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。
一
第八項の規定による登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。
二
上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
二
上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
5
入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。
5
入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。
6
第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
6
第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
7
外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
7
外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
8
法務大臣
は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
8
出入国在留管理庁長官
は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
一
次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
一
次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
イ
第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者
イ
第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者
ロ
第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
ロ
第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
ハ
次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
ハ
次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
(1)
本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。
(1)
本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。
(2)
第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。
(2)
第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。
(3)
過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
(3)
過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
(4)
その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。
(4)
その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。
二
法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
二
法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
三
当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
三
当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
(昭二七法二六八・昭五六法八六・平元法七九・平一一法一六〇・平一三法一三六・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八六・平元法七九・平一一法一六〇・平一三法一三六・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(特定登録者カード)
(特定登録者カード)
第九条の二
法務大臣
は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。
第九条の二
出入国在留管理庁長官
は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。
2
特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
2
特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一
氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
一
氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二
特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
二
特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
3
特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第八項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、
法務大臣
は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。
3
特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第八項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、
出入国在留管理庁長官
は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。
4
前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
4
前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
5
法務大臣
は、法務省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。
5
出入国在留管理庁長官
は、法務省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。
6
特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。
6
特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。
7
特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、
法務大臣
に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。
7
特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、
出入国在留管理庁長官
に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。
一
紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。
一
紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。
二
特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。
二
特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。
8
法務大臣
は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第六項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。
8
出入国在留管理庁長官
は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第六項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。
(平二六法七四・追加)
(平二六法七四・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(船舶観光上陸の許可)
(船舶観光上陸の許可)
第十四条の二
入国審査官は、指定旅客船(本邦と本邦外の地域との間の航路に就航する旅客船であつて、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他の事情を勘案して
法務大臣
が指定するものをいう。以下同じ。)に乗つている外国人(乗員を除く。)が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間三十日(本邦内の寄港地の数が一である航路に就航する指定旅客船に乗つている外国人にあつては、七日)を超えない範囲内で上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し船舶観光上陸を許可することができる。
第十四条の二
入国審査官は、指定旅客船(本邦と本邦外の地域との間の航路に就航する旅客船であつて、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他の事情を勘案して
出入国在留管理庁長官
が指定するものをいう。以下同じ。)に乗つている外国人(乗員を除く。)が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間三十日(本邦内の寄港地の数が一である航路に就航する指定旅客船に乗つている外国人にあつては、七日)を超えない範囲内で上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し船舶観光上陸を許可することができる。
2
入国審査官は、指定旅客船に乗つている外国人(乗員を除く。)が、三十日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときであつて、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。
2
入国審査官は、指定旅客船に乗つている外国人(乗員を除く。)が、三十日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときであつて、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。
3
入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
3
入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
4
第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に船舶観光上陸許可書を交付しなければならない。
4
第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に船舶観光上陸許可書を交付しなければならない。
5
第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動範囲その他必要と認める制限を付することができる。
5
第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動範囲その他必要と認める制限を付することができる。
6
前条第一項ただし書の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
6
前条第一項ただし書の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
7
入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
7
入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
8
入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該外国人が第五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
8
入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該外国人が第五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
9
前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、当該外国人が本邦にあるときは、当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
9
前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、当該外国人が本邦にあるときは、当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
(平二六法七四・追加)
(平二六法七四・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(緊急上陸の許可)
(緊急上陸の許可)
第十七条
入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は
法務大臣
の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。
第十七条
入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は
出入国在留管理庁長官
の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。
2
入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
2
入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
3
第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。
3
第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。
4
第一項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。
4
第一項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。
(昭二七法二六八・平一一法一六〇・平一八法四三・一部改正)
(昭二七法二六八・平一一法一六〇・平一八法四三・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(活動の範囲)
(活動の範囲)
第十九条
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
第十九条
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一
別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
一
別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二
別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
二
別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2
法務大臣
は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、
法務大臣
は、当該許可に必要な条件を付することができる。
2
出入国在留管理庁長官
は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、
出入国在留管理庁長官
は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3
法務大臣
は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
3
出入国在留管理庁長官
は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
4
第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
4
第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
(昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平二一法七九・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(就労資格証明書)
(就労資格証明書)
第十九条の二
法務大臣
は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
第十九条の二
出入国在留管理庁長官
は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2
何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2
何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(平元法七九・追加)
(平元法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(中長期在留者)
(中長期在留者)
第十九条の三
法務大臣
は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
第十九条の三
出入国在留管理庁長官
は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
一
三月以下の在留期間が決定された者
一
三月以下の在留期間が決定された者
二
短期滞在の在留資格が決定された者
二
短期滞在の在留資格が決定された者
三
外交又は公用の在留資格が決定された者
三
外交又は公用の在留資格が決定された者
四
前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
四
前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留カードの記載事項等)
(在留カードの記載事項等)
第十九条の四
在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
第十九条の四
在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一
氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
一
氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二
住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
二
住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
三
在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
三
在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
四
許可の種類及び年月日
四
許可の種類及び年月日
五
在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
五
在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
六
就労制限の有無
六
就労制限の有無
七
第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
七
第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
2
前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
2
前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
3
在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、
法務大臣
は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
3
在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、
出入国在留管理庁長官
は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
4
前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
4
前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
5
法務大臣
は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。
5
出入国在留管理庁長官
は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留カードの有効期間)
(在留カードの有効期間)
第十九条の五
在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
第十九条の五
在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一
永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者 在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日
一
永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者 在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日
二
永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。) 十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
二
永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。) 十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
三
前二号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く。) 在留期間の満了の日
三
前二号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く。) 在留期間の満了の日
四
第一号又は第二号に掲げる者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者 在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日
四
第一号又は第二号に掲げる者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者 在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日
2
前項第三号又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、
第二十条第五項
(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、
第二十条第五項
の規定により在留することができる期間の
末日が経過する
までの期間とする。
2
前項第三号又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、
第二十条第六項
(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、
第二十条第六項
の規定により在留することができる期間の
終了の時
までの期間とする。
(平二一法七九・追加、平二六法七四・一部改正)
(平二一法七九・追加、平二六法七四・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(新規上陸に伴う在留カードの交付)
(新規上陸に伴う在留カードの交付)
第十九条の六
法務大臣
は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。
第十九条の六
出入国在留管理庁長官
は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(新規上陸後の住居地届出)
(新規上陸後の住居地届出)
第十九条の七
前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、
法務大臣
に対し、その住居地を届け出なければならない。
第十九条の七
前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、
出入国在留管理庁長官
に対し、その住居地を届け出なければならない。
2
市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。
2
市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。
3
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
3
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
(平二一法七九・追加、平二六法四二・一部改正)
(平二一法七九・追加、平二六法四二・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留資格変更等に伴う住居地届出)
(在留資格変更等に伴う住居地届出)
第十九条の八
第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、
法務大臣
に対し、その住居地を届け出なければならない。
第十九条の八
第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、
出入国在留管理庁長官
に対し、その住居地を届け出なければならない。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
3
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
3
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
4
第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。
4
第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(住居地の変更届出)
(住居地の変更届出)
第十九条の九
中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、
法務大臣
に対し、その新住居地を届け出なければならない。
第十九条の九
中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、
出入国在留管理庁長官
に対し、その新住居地を届け出なければならない。
2
第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
2
第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
3
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
3
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(住居地以外の記載事項の変更届出)
(住居地以外の記載事項の変更届出)
第十九条の十
中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、
法務大臣
に対し、変更の届出をしなければならない。
第十九条の十
中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、
出入国在留管理庁長官
に対し、変更の届出をしなければならない。
2
法務大臣
は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
2
出入国在留管理庁長官
は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留カードの有効期間の更新)
(在留カードの有効期間の更新)
第十九条の十一
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、
法務大臣
に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
第十九条の十一
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、
出入国在留管理庁長官
に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
2
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、
法務大臣
に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。
2
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、
出入国在留管理庁長官
に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。
3
前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。
3
前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(紛失等による在留カードの再交付)
(紛失等による在留カードの再交付)
第十九条の十二
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、
法務大臣
に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
第十九条の十二
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、
出入国在留管理庁長官
に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
2
第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。
2
第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(汚損等による在留カードの再交付)
(汚損等による在留カードの再交付)
第十九条の十三
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく
毀
(
き
)
損し、
若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が
毀
(
き
)
損した
とき(以下この項において「
毀
(
き
)
損等の場合
」という。)は、法務省令で定める手続により、
法務大臣
に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、
毀
(
き
)
損等の場合
以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
第十九条の十三
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく
毀損し、
若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が
毀損した
とき(以下この項において「
毀損等の場合
」という。)は、法務省令で定める手続により、
出入国在留管理庁長官
に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、
毀損等の場合
以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
2
法務大臣
は、著しく
毀
(
き
)
損し、
若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が
毀
(
き
)
損した
在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
2
出入国在留管理庁長官
は、著しく
毀損し、
若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が
毀損した
在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
3
前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、
法務大臣
に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
3
前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、
出入国在留管理庁長官
に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
4
第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。
4
第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留カードの返納)
(在留カードの返納)
第十九条の十五
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から十四日以内に、
法務大臣
に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
第十九条の十五
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から十四日以内に、
出入国在留管理庁長官
に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
2
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第三号又は第五号に該当して効力を失つたときは、直ちに、
法務大臣
に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
2
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第三号又は第五号に該当して効力を失つたときは、直ちに、
出入国在留管理庁長官
に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
3
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から十四日以内に、
法務大臣
に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
3
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から十四日以内に、
出入国在留管理庁長官
に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
4
在留カードが前条第六号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から十四日以内に、
法務大臣
に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
4
在留カードが前条第六号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から十四日以内に、
出入国在留管理庁長官
に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(所属機関等に関する届出)
(所属機関等に関する届出)
第十九条の十六
中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、
法務大臣に
対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
第十九条の十六
中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、
出入国在留管理庁長官に
対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一
教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
一
教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二
高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)
又は技能
契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
二
高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)
、技能又は特定技能
契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三
家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
三
家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
(平二一法七九・追加、平二六法七四・平二八法八八・一部改正)
(平二一法七九・追加、平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(所属機関による届出)
(所属機関による届出)
第十九条の十七
別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(
★挿入★
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、
法務大臣
に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
第十九条の十七
別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(
次条第一項に規定する特定技能所属機関及び
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、
出入国在留管理庁長官
に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
(平二一法七九・追加、平三〇法七一・一部改正)
(平二一法七九・追加、平三〇法七一・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(特定技能所属機関による届出)
第十九条の十八
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一
特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
二
一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
三
第二条の五第五項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
四
前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
2
特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一
受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第八章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
二
第二条の五第六項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
三
前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(特定技能所属機関に対する指導及び助言)
第十九条の十九
出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
一
特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。
二
適合特定技能雇用契約の適正な履行
三
一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合すること。
四
適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施
五
前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(報告徴収等)
第十九条の二十
出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、入国審査官又は入国警備官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(改善命令等)
第十九条の二十一
出入国在留管理庁長官は、第十九条の十九各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)
第十九条の二十二
特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。
2
特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(登録支援機関の登録)
第十九条の二十三
契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
2
前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(登録の申請)
第十九条の二十四
前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
支援業務を行う事務所の所在地
三
支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項
2
前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(登録の実施)
第十九条の二十五
出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
2
出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(登録の拒否)
第十九条の二十六
出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
五
心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
六
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七
第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
八
第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
九
第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
十
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
十一
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十二
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十三
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十四
支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
2
出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(変更の届出等)
第十九条の二十七
第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2
出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
3
第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(登録支援機関登録簿の閲覧)
第十九条の二十八
出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(支援業務の休廃止の届出)
第十九条の二十九
登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2
前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第十九条の二十三第一項の登録は、その効力を失う。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(支援業務の実施等)
第十九条の三十
登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。
2
登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(登録支援機関に対する指導及び助言)
第十九条の三十一
出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(登録の取消し)
第十九条の三十二
出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二
第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき。
三
第十九条の三十第一項の規定に違反したとき。
四
不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき。
五
第十九条の三十四の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2
第十九条の二十六第二項の規定は、前項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消した場合について準用する。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(登録の抹消)
第十九条の三十三
出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(報告又は資料の提出)
第十九条の三十四
出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(法務省令への委任)
第十九条の三十五
第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★第十九条の三十六に移動しました★
★旧第十九条の十八から移動しました★
(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)
(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)
第十九条の十八
法務大臣
は、中長期在留者の身分関係、居住関係
及び活動状況
を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報
★挿入★
を整理しなければならない。
第十九条の三十六
出入国在留管理庁長官
は、中長期在留者の身分関係、居住関係
、活動状況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項において同じ。)については、一号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)
を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報
(特定技能外国人については、一号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第一項において「中長期在留者に関する情報」という。)
を整理しなければならない。
2
法務大臣は、前項に規定する情報
を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2
出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報
を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
3
法務大臣
★挿入★
は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、
第一項に規定する情報
を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。
3
法務大臣
及び出入国在留管理庁長官
は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、
中長期在留者に関する情報
を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正・旧第一九条の一八繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★第十九条の三十七に移動しました★
★旧第十九条の十九から移動しました★
(事実の調査)
(事実の調査)
第十九条の十九
法務大臣
は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
第十九条の三十七
出入国在留管理庁長官
は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3
法務大臣
、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3
出入国在留管理庁長官
、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正・旧第一九条の一九繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留資格の変更)
(在留資格の変更)
第二十条
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み
★挿入★
、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
第二十条
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み
、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み
、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2
前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
2
前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
3
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4
法務大臣は、前項の規定による許可をする
場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとる
ものとする。
この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。
4
法務大臣は、前項の規定による許可をする
こととしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させる
ものとする。
この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一
当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき
入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
一
当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき
当該外国人に対する在留カードの交付
二
前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき
入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
二
前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき
当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
三
第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき
入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
三
第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき
当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
★新設★
5
第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分が
される日
又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日
★挿入★
のいずれか
早い日
までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
6
第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分が
される時
又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日
が終了する時
のいずれか
早い時
までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
(昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八九・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留期間の更新)
(在留期間の更新)
第二十一条
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
第二十一条
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2
前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
2
前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3
前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
3
前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4
第二十条第四項
★挿入★
の規定は前項の規定による許可をする場合に
★挿入★
、
同条第五項
の規定は第二項の規定による申請があつた場合に
★挿入★
、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
4
第二十条第四項
及び第五項
の規定は前項の規定による許可をする場合に
ついて
、
同条第六項
の規定は第二項の規定による申請があつた場合に
ついて
、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
(昭二七法二六八・昭五六法八五・平二一法七九・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八五・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(永住許可)
(永住許可)
第二十二条
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
第二十二条
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
2
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一
素行が善良であること。
一
素行が善良であること。
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3
法務大臣は、前項の
★挿入★
許可をする
場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させる
ものとする。
この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。
3
法務大臣は、前項の
規定による
許可をする
こととしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させる
ものとする。
この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
★新設★
4
第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
(昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平三法七一・平一一法一三四・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平三法七一・平一一法一三四・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留資格の取得)
(在留資格の取得)
第二十二条の二
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
第二十二条の二
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2
前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
2
前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
3
第二十条第三項本文
及び第四項
の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に
★挿入★
準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
3
第二十条第三項本文
、第四項及び第五項
の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に
ついて
準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4
前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4
前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
(昭二七法一二六・追加、昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平二一法七九・一部改正)
(昭二七法一二六・追加、昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留資格の取消し)
(在留資格の取消し)
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
二
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
二
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた
第七条の二第一項の規定による証明書
及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた
在留資格認定証明書
及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
四
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
五
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
五
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、
法務大臣
に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、
出入国在留管理庁長官
に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九
中長期在留者が、
法務大臣
に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、
法務大臣
に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九
中長期在留者が、
出入国在留管理庁長官
に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、
出入国在留管理庁長官
に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十
中長期在留者が、
法務大臣
に、虚偽の住居地を届け出たこと。
十
中長期在留者が、
出入国在留管理庁長官
に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
8
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
8
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(旅券等の携帯及び提示)
(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
一
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二
仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
二
仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三
船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
三
船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四
乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
四
乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五
緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
五
緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六
遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
六
遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者 一時
庇
(
ひ
)
護許可書
七
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者 一時
庇
(
ひ
)
護許可書
八
仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
八
仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
2
中長期在留者は、
法務大臣
が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
2
中長期在留者は、
出入国在留管理庁長官
が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
3
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
3
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
4
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
5
十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
5
十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五七法七五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五七法七五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(退去強制)
(退去強制)
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の二
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の三
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の四
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
二の四
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三
他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は
第一節、第二節
若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三
他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は
前二節
若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の二
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の二
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三
国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の三
国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
三の四
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ
事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
イ
事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ロ
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
ハ
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
三の五
次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
三の五
次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ
行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
イ
行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
ロ
行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ロ
行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ
偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ハ
偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ニ
在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
ニ
在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
四
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
四
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
イ
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(
第二十条第五項
の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ロ
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(
第二十条第六項
の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ハ
人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ハ
人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ニ
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ホ
第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ホ
第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ
第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ヘ
第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ト
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
ト
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ
昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
チ
昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ
ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
リ
ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
ヌ
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ヌ
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル
次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
ル
次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
(1)
他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(1)
他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(2)
他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
(2)
他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
オ
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
オ
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ
次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
ワ
次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1)
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(1)
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(2)
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
(3)
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ
オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
カ
オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ
イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
ヨ
イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の二
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三
短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の三
短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の四
中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
四の四
中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
五
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二
第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
五の二
第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の二
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の三
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の三
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の四
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
六の四
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
七
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九
第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
九
第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
十
第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
十
第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二八法二一四・昭二九法七一・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平二法三三・平三法九四・平九法四二・平一一法一三五・平一三法一三六・平一五法六五・平一六法七三・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平二五法四九・平二五法八六・平二六法七四・平二六法一一三・平二八法八八・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二八法二一四・昭二九法七一・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平二法三三・平三法九四・平九法四二・平一一法一三五・平一三法一三六・平一五法六五・平一六法七三・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平二五法四九・平二五法八六・平二六法七四・平二六法一一三・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(出国命令)
(出国命令)
第二十四条の三
第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
第二十四条の三
第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
一
速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら
入国管理官署
に出頭したこと。
一
速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら
出入国在留管理官署
に出頭したこと。
二
第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
二
第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
三
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
三
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
四
過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
四
過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
五
速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
五
速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
(平一六法七三・追加、平一七法六六・一部改正、平一八法四三・一部改正・旧第二四条の二繰下、平二一法七九・平二五法八六・平二八法八八・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一七法六六・一部改正、平一八法四三・一部改正・旧第二四条の二繰下、平二一法七九・平二五法八六・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(再入国の許可)
(再入国の許可)
第二十六条
法務大臣
は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、
法務大臣
は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
第二十六条
出入国在留管理庁長官
は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、
出入国在留管理庁長官
は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2
法務大臣
は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
2
出入国在留管理庁長官
は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
3
法務大臣
は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
3
出入国在留管理庁長官
は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
4
法務大臣
は、再入国の許可を受けている外国人から、
★挿入★
第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が
第二十条第五項
の規定により在留できる期間の
末日
まで、当該許可の有効期間を延長することができる。
4
出入国在留管理庁長官
は、再入国の許可を受けている外国人から、
法務大臣に対する
第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が
第二十条第六項
の規定により在留できる期間の
終了の時
まで、当該許可の有効期間を延長することができる。
5
法務大臣
は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
5
出入国在留管理庁長官
は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
6
前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
6
前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
7
法務大臣
は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
7
出入国在留管理庁長官
は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
8
第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。
8
第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。
(昭五六法八五・全改、平一一法一三五・平二一法七九・一部改正)
(昭五六法八五・全改、平一一法一三五・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
第四十一条
収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
第四十一条
収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
2
収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他
法務大臣
又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
2
収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他
出入国在留管理庁長官
又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3
警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。
3
警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。
(昭二七法二六八・昭二九法一六三・平一八法五八・一部改正)
(昭二七法二六八・昭二九法一六三・平一八法五八・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(法務大臣の裁決の特例)
(法務大臣の裁決の特例)
第五十条
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
第五十条
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一
永住許可を受けているとき。
一
永住許可を受けているとき。
二
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
二
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
三
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
四
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2
前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
2
前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
3
法務大臣は、
第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは
★挿入★
、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
3
法務大臣が
第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは
、出入国在留管理庁長官は
、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
4
第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
4
第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
(昭二七法二六八・昭三七法一六一・平一七法六六・平二一法七九・一部改正)
(昭二七法二六八・昭三七法一六一・平一七法六六・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(退去強制令書の執行)
(退去強制令書の執行)
第五十二条
退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
第五十二条
退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
2
警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
2
警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
3
入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
3
入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
4
前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び次条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。
4
前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び次条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。
5
入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他
法務大臣
又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。
5
入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他
出入国在留管理庁長官
又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。
6
入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。
6
入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。
7
入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
7
入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・平一八法四三・平二六法七四・一部改正)
(昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・平一八法四三・平二六法七四・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(仮放免の取消)
(仮放免の取消)
第五十五条
入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
第五十五条
入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
2
前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
2
前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
3
入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。
3
入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。
4
入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所、収容場その他
法務大臣
又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
4
入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所、収容場その他
出入国在留管理庁長官
又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
5
入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。但し、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
5
入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。但し、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
(昭二七法二六八・昭三〇法六六・一部改正)
(昭二七法二六八・昭三〇法六六・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(事実の調査)
(事実の調査)
第五十九条の二
法務大臣
は、第七条の二第一項の規定による証明書
の交付、第九条第八項の規定による登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
第五十九条の二
法務大臣
又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書
の交付、第九条第八項の規定による登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3
法務大臣
★挿入★
、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3
法務大臣
、出入国在留管理庁長官
、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・一部改正)
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(在留資格に係る許可)
(在留資格に係る許可)
第六十一条の二の二
法務大臣は、前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
第六十一条の二の二
法務大臣は、前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
一
本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後前条第一項の申請を行つたものであるとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。
一
本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後前条第一項の申請を行つたものであるとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。
二
本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものでないとき。
二
本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものでないとき。
三
第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
三
第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
四
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
四
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
2
法務大臣は、前条第一項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。
2
法務大臣は、前条第一項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。
3
法務大臣は、前二項の
★挿入★
許可をする
場合には、在留資格及び在留期間を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとる
ものとする。
この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード又は在留資格証明書の交付のあつた時に、当該在留カード又は在留資格証明書に記載された内容をもつて効力を生ずる。
3
法務大臣は、前二項の
規定による
許可をする
こととしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させる
ものとする。
この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一
当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき
入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
一
当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき
当該外国人に対する在留カードの交付
二
前号に掲げる場合以外の場合
入国審査官に、当該外国人に対し、在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させること。
二
前号に掲げる場合以外の場合
当該外国人に対する在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
★新設★
4
第一項又は第二項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法務大臣は、第一項又は第二項の
★挿入★
許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
5
法務大臣は、第一項又は第二項の
規定による
許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
(平一六法七三・追加、平一七法六六・平二一法七九・平二五法八六・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一七法六六・平二一法七九・平二五法八六・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(難民の認定の取消し)
(難民の認定の取消し)
第六十一条の二の七
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
第六十一条の二の七
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
一
偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
一
偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
二
難民条約第一条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合に該当することとなつたこと。
二
難民条約第一条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合に該当することとなつたこと。
三
難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
三
難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
2
法務大臣は、前項の規定により難民の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
2
法務大臣は、前項の規定により難民の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
3
前項の規定により難民の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書又は難民旅行証明書の交付を受けている外国人は、速やかに
法務大臣
にこれらの証明書を返納しなければならない。
3
前項の規定により難民の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書又は難民旅行証明書の交付を受けている外国人は、速やかに
出入国在留管理庁長官
にこれらの証明書を返納しなければならない。
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の二繰下)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の二繰下、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(難民旅行証明書)
(難民旅行証明書)
第六十一条の二の十二
法務大臣
は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、
法務大臣
においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
第六十一条の二の十二
出入国在留管理庁長官
は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、
出入国在留管理庁長官
においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2
前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を
法務大臣
に提出しなければならない。
2
前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を
出入国在留管理庁長官
に提出しなければならない。
3
第一項の難民旅行証明書の有効期間は、一年とする。
3
第一項の難民旅行証明書の有効期間は、一年とする。
4
第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第二十六条第一項の規定による再入国の許可を要しない。
4
第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第二十六条第一項の規定による再入国の許可を要しない。
5
前項の場合において、
法務大臣
が特に必要があると認めるときは、三月以上一年未満の範囲内で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
5
前項の場合において、
出入国在留管理庁長官
が特に必要があると認めるときは、三月以上一年未満の範囲内で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
6
法務大臣
は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、六月を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
6
出入国在留管理庁長官
は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、六月を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
7
前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
7
前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
8
法務大臣
は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
8
出入国在留管理庁長官
は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
9
前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、
法務大臣
は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
9
前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、
出入国在留管理庁長官
は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の六繰下、平二一法七九・一部改正)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の六繰下、平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
第六十一条の二の十三
本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに
法務大臣
にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。
第六十一条の二の十三
本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに
出入国在留管理庁長官
にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の七繰下)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の七繰下、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(入国審査官)
(入国審査官)
第六十一条の三
入国者収容所及び
地方入国管理局
に、入国審査官を置く。
第六十一条の三
入国者収容所及び
地方出入国在留管理局
に、入国審査官を置く。
2
入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
2
入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
一
上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
一
上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
二
第二十二条の四第二項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。
次条第二項第五号
において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
二
第二十二条の四第二項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。
次条第二項第六号
において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
三
第十九条の十九第一項
、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査を行うこと。
三
第十九条の三十七第一項
、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査を行うこと。
★新設★
四
第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
収容令書及び退去強制令書を発付すること。
五
収容令書及び退去強制令書を発付すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
六
収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第五十五条の三第一項の規定による出国命令をすること。
七
第五十五条の三第一項の規定による出国命令をすること。
3
地方入国管理局
に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その
地方入国管理局
の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
3
地方出入国在留管理局
に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その
地方出入国在留管理局
の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・一部改正、昭五六法八六・一部改正・旧第六一条の二繰下、平一三法一三六・平一六法七三・平二一法七九・一部改正)
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・一部改正、昭五六法八六・一部改正・旧第六一条の二繰下、平一三法一三六・平一六法七三・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(入国警備官)
(入国警備官)
第六十一条の三の二
入国者収容所及び
地方入国管理局
に、入国警備官を置く。
第六十一条の三の二
入国者収容所及び
地方出入国在留管理局
に、入国警備官を置く。
2
入国警備官は、次に掲げる事務を行う。
2
入国警備官は、次に掲げる事務を行う。
一
入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。
一
入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。
二
収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
二
収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
三
入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
三
入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
四
第十九条の十九第一項
及び第五十九条の二第一項に規定する事実の調査を行うこと。
四
第十九条の三十七第一項
及び第五十九条の二第一項に規定する事実の調査を行うこと。
★新設★
五
第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
六
第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
3
前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
3
前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
4
入国警備官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定の適用については、警察職員とする。
4
入国警備官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定の適用については、警察職員とする。
5
入国警備官の階級は、別に政令で定める。
5
入国警備官の階級は、別に政令で定める。
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・一部改正、昭五六法八六・一部改正・旧第六一条の三繰下、昭六〇法九七・平一九法一〇八・平二一法七九・平二八法八八・一部改正)
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・一部改正、昭五六法八六・一部改正・旧第六一条の三繰下、昭六〇法九七・平一九法一〇八・平二一法七九・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(収容場)
(収容場)
第六十一条の六
地方入国管理局
に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。
第六十一条の六
地方出入国在留管理局
に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・一部改正)
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(被収容者の処遇)
(被収容者の処遇)
第六十一条の七
入国者収容所又は収容場(以下「入国者収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
第六十一条の七
入国者収容所又は収容場(以下「入国者収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
2
被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
2
被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
3
被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所等の設備は、衛生的でなければならない。
3
被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所等の設備は、衛生的でなければならない。
4
入国者収容所長又は
地方入国管理局長
(以下「入国者収容所長等」という。)は、入国者収容所等の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
4
入国者収容所長又は
地方出入国在留管理局長
(以下「入国者収容所長等」という。)は、入国者収容所等の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
5
入国者収容所長等は、入国者収容所等の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検査し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
5
入国者収容所長等は、入国者収容所等の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検査し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
6
前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。
6
前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・平二一法七九・一部改正)
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(入国者収容所等視察委員会)
(入国者収容所等視察委員会)
第六十一条の七の二
法務省令で定める
入国管理官署
に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第六十一条の七の二
法務省令で定める
出入国在留管理官署
に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。
2
委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(出国待機施設の視察等)
(出国待機施設の視察等)
第六十一条の七の六
委員会は、第六十一条の七の二第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する
地方入国管理局
の長に対して意見を述べるものとする。
第六十一条の七の六
委員会は、第六十一条の七の二第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する
地方出入国在留管理局
の長に対して意見を述べるものとする。
2
前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。
2
前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
(関係行政機関との関係)
第六十一条の七の七
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(関係行政機関の協力)
(関係行政機関の協力)
第六十一条の八
法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの、入国者収容所又は地方入国管理局の長
は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国
の管理及び
難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
第六十一条の八
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等
は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国
及び在留の管理並びに
難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2
前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
2
前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
(昭二七法二六八・追加、昭二九法一六三・昭二九法一六四・昭五五法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平元法七九・一部改正)
(昭二七法二六八・追加、昭二九法一六三・昭二九法一六四・昭五五法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平元法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(住民票の記載等に係る通知)
(住民票の記載等に係る通知)
第六十一条の八の二
市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を
法務大臣
に通知しなければならない。
第六十一条の八の二
市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を
出入国在留管理庁長官
に通知しなければならない。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(情報提供)
(情報提供)
第六十一条の九
法務大臣
は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国
の管理及び
難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「
外国入国管理当局
」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国
の管理及び
難民の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
第六十一条の九
出入国在留管理庁長官
は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国
及び在留の管理並びに
難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「
外国出入国在留管理当局
」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国
及び在留の管理並びに
難民の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
2
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該
外国入国管理当局
の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
2
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該
外国出入国在留管理当局
の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3
法務大臣は、外国入国管理当局
からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
3
出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局
からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
一
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
一
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
二
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
三
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4
法務大臣
は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ
★挿入★
、同項第三号に該当しないことについて
、外務大臣の確認を
受けなければならない。
4
出入国在留管理庁長官
は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ
、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を
、同項第三号に該当しないことについて
外務大臣の確認を、それぞれ
受けなければならない。
(平一七法六六・追加)
(平一七法六六・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
第六十一条の九の三
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
第六十一条の九の三
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
一
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
一
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
二
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請又は第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領
地方入国管理局
二
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請又は第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領
地方出入国在留管理局
三
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項若しくは第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領
地方入国管理局
三
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項若しくは第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領
地方出入国在留管理局
2
外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。
2
外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。
一
配偶者
一
配偶者
二
子
二
子
三
父又は母
三
父又は母
四
前三号に掲げる者以外の親族
四
前三号に掲げる者以外の親族
3
第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
3
第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4
第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4
第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(出入国管理基本計画)
(出入国在留管理基本計画)
第六十一条の十
法務大臣は、出入国
★挿入★
の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「
出入国管理基本計画
」という。)を定めるものとする。
第六十一条の十
法務大臣は、出入国
及び在留
の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「
出入国在留管理基本計画
」という。)を定めるものとする。
2
出入国管理基本計画
に定める事項は、次のとおりとする。
2
出入国在留管理基本計画
に定める事項は、次のとおりとする。
一
本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
一
本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
二
外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
二
外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
三
前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3
法務大臣は、
出入国管理基本計画
を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
3
法務大臣は、
出入国在留管理基本計画
を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4
法務大臣は、
出入国管理基本計画
を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
4
法務大臣は、
出入国在留管理基本計画
を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5
前二項の規定は、
出入国管理基本計画
の変更について準用する。
5
前二項の規定は、
出入国在留管理基本計画
の変更について準用する。
(平元法七九・追加、平一七法六六・一部改正・旧第六一条の九繰下)
(平元法七九・追加、平一七法六六・一部改正・旧第六一条の九繰下、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
第六十一条の十一
法務大臣は、
出入国管理基本計画
に基づいて、外国人の出入国
★挿入★
を公正に管理するよう努めなければならない。
第六十一条の十一
法務大臣は、
出入国在留管理基本計画
に基づいて、外国人の出入国
及び在留
を公正に管理するよう努めなければならない。
(平元法七九・追加、平一七法六六・旧第六一条の一〇繰下)
(平元法七九・追加、平一七法六六・旧第六一条の一〇繰下、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第六十九条の二
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、
法務省令
で定めるところにより、
地方入国管理局長
に委任することができる。
ただし、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限及び第二十二条の四第一項に規定する権限(永住者の在留資格に係るものに限る。)並びに第六十一条の二の七第一項及び第六十一条の二の十一に規定する権限については、この限りでない。
第六十九条の二
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、
政令
で定めるところにより、
出入国在留管理庁長官
に委任することができる。
ただし、第二条の三第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
★新設★
2
出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・一部改正)
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二
偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
二の二
偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
三
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の二
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の三
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三の三
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
四
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(
第二十条第五項
(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
五
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(
第二十条第六項
(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
六
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の二
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七の三
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の二
第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三
第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の三
第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四
第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
八の四
第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九
偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
九
偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
2
前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
2
前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
第七十一条の三
第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
第七十一条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十九条の二十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★第七十一条の五に移動しました★
★旧第七十一条の三から移動しました★
第七十一条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
一
第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
二
第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
二
第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
三
第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
三
第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・旧第七一条の三繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
(両罰規定)
(両罰規定)
第七十六条の二
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
★挿入★
第七十三条の二若しくは第七十四条から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二(第一項第三号及び第四号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第七十六条の二
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第七十一条の三、第七十一条の四、
第七十三条の二若しくは第七十四条から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二(第一項第三号及び第四号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平九法四二・追加、平一七法六六・平二一法七九・一部改正)
(平九法四二・追加、平一七法六六・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
第七十七条の二
第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
(平三〇法一〇二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★第七十七条の三に移動しました★
★旧第七十七条の二から移動しました★
第七十七条の二
第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。
第七十七条の三
第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。
(平二一法七九・全改)
(平二一法七九・全改、平三〇法一〇二・旧第七七条の二繰下)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
★新設★
附 則(平成三〇・一二・一四法一〇二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第六条及び第十八条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(人材が不足している地域の状況への配慮)
第二条
政府は、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、新入管法第十九条の十八第二項第一号の特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(基本方針等に関する経過措置)
第三条
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定の例により、基本方針(同条第一項に規定する基本方針をいう。次項及び第三項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。
2
前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみなす。
3
法務大臣は、第一項の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められた基本方針とみなして、新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定の例により、分野所管行政機関の長等(同条第一項に規定する分野所管行政機関の長等をいう。以下この項において同じ。)と共同して、分野別運用方針(同条第一項に規定する分野別運用方針をいう。次項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。
4
前項の規定により定められ、公表された分野別運用方針は、施行日において新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された分野別運用方針とみなす。
(処分等に関する経過措置)
第四条
施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。
3
施行日前に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十八条
政府は、この法律の公布後、速やかに、本邦に在留する外国人に係る在留管理、雇用管理及び社会保険制度における在留カードの番号(出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号をいう。)その他の特定の個人を識別することができる番号等の利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、新入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の在り方(地方公共団体の関与の在り方、同表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号の技能を有するかどうかの判定の方法の在り方及び同表の技能実習の在留資格に係る制度との関係を含む。)について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年十二月十四日法律第百二号~
別表第一
(第二条の二
★挿入★
、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第十九条の十六、第十九条の十七
★挿入★
、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
別表第一
(第二条の二
、第二条の五
、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第十九条の十六、第十九条の十七
、第十九条の三十六
、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
(平元法七九・追加、平一〇法一〇一・平一六法七三・平一八法四三・平一八法八〇・平二一法七九・平二四法二七・平二六法七四・平二七法四六・平二八法八八・平二八法八九・一部改正)
(平元法七九・追加、平一〇法一〇一・平一六法七三・平一八法四三・平一八法八〇・平二一法七九・平二四法二七・平二六法七四・平二七法四六・平二八法八八・平二八法八九・平三〇法一〇二・一部改正)
一
在留資格
本邦において行うことができる活動
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
一
在留資格
本邦において行うことができる活動
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
二
在留資格
本邦において行うことができる活動
高度専門職
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄
★挿入★
に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習
一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)
第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
二
在留資格
本邦において行うことができる活動
高度専門職
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄
若しくは特定技能の項の下欄第二号
に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習
一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ
技能実習法
第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
三
在留資格
本邦において行うことができる活動
文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
三
在留資格
本邦において行うことができる活動
文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
四
在留資格
本邦において行うことができる活動
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用
★挿入★
、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
四
在留資格
本邦において行うことができる活動
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用
、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)
、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
五
在留資格
本邦において行うことができる活動
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
五
在留資格
本邦において行うことができる活動
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動