行政書士法
昭和二十六年二月二十二日 法律 第四号
行政書士法の一部を改正する法律
平成二十六年六月二十七日 法律 第八十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十六年十二月二十七日
~平成二十六年六月二十七日法律第八十九号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
行政書士試験
(
第三条-第五条
)
第二章
行政書士試験
(
第三条-第五条
)
第三章
登録
(
第六条-第七条の三
)
第三章
登録
(
第六条-第七条の四
)
第四章
行政書士の義務
(
第八条-第十三条の二
)
第四章
行政書士の義務
(
第八条-第十三条の二
)
第五章
行政書士法人
(
第十三条の三-第十三条の二十一
)
第五章
行政書士法人
(
第十三条の三-第十三条の二十一
)
第六章
監督
(
第十三条の二十二-第十四条の五
)
第六章
監督
(
第十三条の二十二-第十四条の五
)
第七章
行政書士会及び日本行政書士会連合会
(
第十五条-第十八条の六
)
第七章
行政書士会及び日本行政書士会連合会
(
第十五条-第十八条の六
)
第八章
雑則
(
第十九条-第二十条
)
第八章
雑則
(
第十九条-第二十条
)
第九章
罰則
(
第二十条の二-第二十六条
)
第九章
罰則
(
第二十条の二-第二十六条
)
-本則-
施行日:平成二十六年十二月二十七日
~平成二十六年六月二十七日法律第八十九号~
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう
★挿入★
。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
一
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう
。次号において同じ
。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
★新設★
二
前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
四
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
★新設★
2
前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
(平一三法七七・全改、平二〇法三・一部改正)
(平一三法七七・全改、平二〇法三・平二六法八九・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月二十七日
~平成二十六年六月二十七日法律第八十九号~
★新設★
(特定行政書士の付記)
第七条の三
日本行政書士会連合会は、行政書士が第一条の三第二項に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。
2
日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。
(平二六法八九・追加)
施行日:平成二十六年十二月二十七日
~平成二十六年六月二十七日法律第八十九号~
★第七条の四に移動しました★
★旧第七条の三から移動しました★
(登録の細目)
(登録の細目)
第七条の三
この法律に定めるもののほか、
登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、行政書士名簿、行政書士証票その他
登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
第七条の四
この法律に定めるもののほか、
行政書士の
登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
(昭四六法一〇一・追加、昭五八法八三・昭六〇法五八・一部改正、平一三法七七・一部改正・旧第七条の二繰下)
(昭四六法一〇一・追加、昭五八法八三・昭六〇法五八・一部改正、平一三法七七・一部改正・旧第七条の二繰下、平二六法八九・一部改正・旧第七条の三繰下)
施行日:平成二十六年十二月二十七日
~平成二十六年六月二十七日法律第八十九号~
(設立)
(設立)
第十三条の三
行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び
第一条の三
に規定する業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
第十三条の三
行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び
第一条の三第一項(第二号を除く。)
に規定する業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(平一五法一三一・追加)
(平一五法一三一・追加、平二六法八九・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月二十七日
~平成二十六年六月二十七日法律第八十九号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第十三条の六
行政書士法人は、第一条の二及び
第一条の三
に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、
法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうちこれらの条に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部
を行うことができる。ただし、
当該総務省令
で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務
★挿入★
(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。
第十三条の六
行政書士法人は、第一条の二及び
第一条の三第一項(第二号を除く。)
に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、
次に掲げる業務
を行うことができる。ただし、
第一号の総務省令
で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務
及び第二号に掲げる業務
(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。
★新設★
一
法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部
★新設★
二
第一条の三第一項第二号に掲げる業務
(平一五法一三一・追加)
(平一五法一三一・追加、平二六法八九・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月二十七日
~平成二十六年六月二十七日法律第八十九号~
(日本行政書士会連合会の会則)
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二
日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
第十八条の二
日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一
第十六条第一号、第二号及び第四号から
第八号
までに掲げる事項
一
第十六条第一号、第二号及び第四号から
第七号
までに掲げる事項
★新設★
二
第一条の三第二項に規定する研修その他の行政書士の研修に関する規定
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
行政書士の登録に関する規定
三
行政書士の登録に関する規定
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
資格審査会に関する規定
四
資格審査会に関する規定
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他重要な会務に関する規定
五
その他重要な会務に関する規定
(昭四六法一〇一・追加、昭六〇法五八・平一一法八七・平一五法一三一・一部改正)
(昭四六法一〇一・追加、昭六〇法五八・平一一法八七・平一五法一三一・平二六法八九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年十二月二十七日
~平成二十六年六月二十七日法律第八十九号~
★新設★
附 則(平成二六・六・二七法八九)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日〔平成二六年一二月二七日〕から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。